借金滞納

アイアール債権回収|債権回収会社から取り立てを受けたら…

アコムなどの消費者金融で支払いを滞納した場合、アイアール債権回収から電話や郵便で督促が来ることがあります。

すでに以下のような書類が送られている人は、なるべく早く弁護士・司法書士に相談して下さい。

「債権譲渡通知」…消費者金融などからアイアール債権回収に「支払いを請求する権利」を受け渡したことを通知する書類
「催告書またはご通知」…無視し続けると裁判になり、銀行口座や給与の差押えがされる

この書類がきて、一括で支払いが出来ないと裁判になってしまいます。

しかし、債務整理という手続きをすれば、借金を一括で払わなくても良くなり、さらに取り立ても止まります。

さらに債権回収会社相手に減額の交渉をしてくれるので、一度相談してみましょう。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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アイアール債権回収とは

アイアール債権回収はアコムの子会社として運営されている会社です。

債権回収会社というのは、その名の通り取り立てのプロで、法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門的におこなっている会社のことを言います。

アイアール債権回収から請求書や催告書が届いたとしても、必ずしも支払い義務がある借金とは限りません。

なぜなら、最後の返済から5年以上経過した借金は時効になるからです。

そのため、アイアール債権回収から請求書が届いた場合は、まずは時効を迎えているかを確認することが大切です。

時効の確認方法

時効成立の確認は、請求書の「約定延滞発生日」「約定返済日」をチェックします。

もし、その日付が5年以上前であれば、時効の可能性があります。

また、請求書に詳しい契約内容の記載がない場合でも、5年以上返済した覚えがないのであれば時効の可能性が残っているので、アイアール債権回収に連絡をしないようにしてください。

時効の中断について

借金の時効は、途中でやり直しになることがあります。

例えば、自分から借金を承認してしまうと、時効の期間がリセットされます。

このように最初からやり直しになることを、時効の中断といいます。

時効の中断に該当する行為は、

  • 債権回収会社から送られてくる示談書にサインする
  • 自分から借金の支払いを待ってもらう、もしくは借金の減額を依頼する
  • 電話で今後の返済について話をする
  • 借金の一部を返済する

上記のようなことをすると、たとえ5年経っていて時効の主張ができる場合でも、時効が中断してしまい、改めて5年間時効を待たなければいけません。

借金の時効は、5年の経過すると自動的に成立するというものではありません。

もし、時効によって借金の支払い義務をなくしたいのであれば、自分からアイアール債権回収に内容証明郵便などの書面で通知する必要があります。

電話での連絡は債務承認になる可能性があるので、くれぐれもご注意ください。

訴状や支払督促が届いた場合の対処法

すでに5年の時効期間が経過している場合でも、アイアール債権回収が裁判所に訴えてくることがあります。

これは、たとえ時効期間が経過していても、自分から時効の主張しない限り、裁判所が勝手に時効の判断はしません。

裁判所は、あくまで中立の立場なので、たとえ時効が成立している借金の取り立てでも、時効できることを教えることはできません。

その為、時効の手続きは必ず自分から主張しなければいけません。

裁判所の訴状を無視してはいけない

滞納している人の中には、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、返済できないからといって放置してしまう人もいます。

裁判において、訴えられた側から何も反論がない場合は、原告であるアイアール債権回収の請求が認められてしまいます。

訴状を放置するということは、アイアール債権回収からの支払を行うことを認めることになり、判決が下った後に一括で残った借金を全て返済しなければいけません。

そのため、支払いができないと解っているなら、訴状が届いた時に無視だけはしないで下さい。

時効期間満了ごに請求が来る理由

アイアール債権回収は、たとえ時効期間が経過していても、取り立てを行ってきます。

先ほど、時効は成立したことを主張しなければ意味がないという話をしました。

つまり、主張が無ければ返済されるまで、いつまでも取り立てを行うことが出来ます。

しかも、例え時効期間を満たしていたとしても、債権の承認が行われれば時効の中断が成立してしまいます。

債権の承認が取れれば、あとは裁判所に訴状を送るだけで強制的に支払いをさせることができます。

そのため、時効期間を満たしていようが、遠慮なく電話や督促状を送付し、裁判所に訴えてでも債権承認をさせようとしてきます。

中には、大幅な減額を行いますという、示談書を送ってくることもあります。

この示談書は、あくまで債権承認が目的なので、債権回収会社側からの譲歩案が来るようであれば、時効ができる可能性があります。

もし時効が成立するなら、台無しにしてしまうのはもったいなので、専門家に頼んで時効の手続きをしてもらいましょう。

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答弁書や督促異議申立書で時効を主張

訴状や支払督促が届いた場合、被告である債務者は、指定された期日までに「答弁書」や「督促異議申立書」を裁判所に提出しなければいけません。

もし、訴状が届いたにもかかわらず放置していると「欠席判決」となり、原告であるアイアール債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

一度、判決が確定してしまうと、時効の主張はできなくなり、その後10年間は時効が延長してしまうので、訴状や支払督促が届いた場合は、必ず時効の主張ができるかどうかを確認してください。

債権名義に注意

これまで時効について触れましたが、最後の取引日から5年が経過していたとしても、時効援用できない場合があります。

これは、相手に「債務名義」を取得されていた場合です。

相手に債務名義を取得されていると、時効は中断されるばかりか、リセットされてしまい、そこからさらに10年が経過しない限り、時効を主張することができなくなります。

この債務名義というのは、裁判手続きを経て取得する書類の1つです。

内容としては、法的に有効な請求であることを裁判所が認めるというものです。

債務名義を取得するためには、「支払い督促」や「訴状」といった裁判所経由で発送される書面を経て、支払い決定や判決などを得なければならないため、こうした書面は原則、自身のもとに届いているはずです。

督促が来ていると時効にはならない

債権回収会社や裁判所から借金の督促状が届いているのに無視をしていると、内容証明郵便で一括請求書が送られてきます。

これを無視していると、裁判を起こされてしまうおそれがあります。

この場合に裁判所から送られてくる書類が、「裁判所からの督促状」です。

これは、実際には訴状や支払督促申立書と呼ばれる書類です。

裁判所からの訴状や支払督促申立書を無視していると、裁判所において、債権者が申し立てたとおりに認めるという内容の判決が出てしまいます。

すると、債権者はこの判決にもとづいて、債務者の財産を強制執行(差し押さえ)をします。

差し押さえの対象になるのは、債務者名義のすべての財産です。

例えば預貯金や生命保険、不動産や有価証券など、あらゆる財産が差し押さえの対象になります。

また、勤務先からの給料も差し押さえられる可能性があります。

給料については全額ではありませんが、手取り金額の4分の1の金額などを継続的に差し押さえられることになるので、生活が苦しくなるのは確実でしょう。

5年の経過間際で裁判を起こされる

借金返済を滞納していても債権者からの返済請求が全くない場合、そのまま債権者が支払い請求をせずに時効期間が経過すると、その借金は時効になります。

その期間は先にも説明しましたが、5年または10年です。

しかし、実際には時効が完成することはさほど多くはありません。

実際に、長期間まったく督促がなかった場合でも、時効完成間際になってから債権者が突然訴訟を起こしてくるケースが多いです。

訴訟を起こされると、時効は中断して、また5年のカウントが始まってしまいます。

また、債権者に住所を知られていなくても裁判をされる可能性はあります。

裁判には公示送達という方法があり、これを利用すると、相手方の住所がわからなくても裁判ができます。

そして、公示送達による裁判が行われると、債務者のもとに訴状が届きません。

よって、債務者が知らない間に裁判が起こされて、時効が中断されてしまうこともあります。

債権者から督促がない場合には、知らない間に裁判を起こされて支払いが確定している可能性もあるということになります。

時効になっていない場合の対処法

時効になっていないからといって諦めてはいけません。

アイアール債権回収から通知書が届いたからといって、時効になっていないこともあります。

滞納していた借金は放置していた分、利息と遅延損害金が膨れ上がっていて、そう簡単に支払いができるものではありません。

しかし、借金問題が得意な司法書士事務所であれば、その膨れ上がった借金を減らしてくれます。

また、一括ではなく分割の和解交渉もできるので、諦めずに専門の事務所に相談するようにしてください。

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時効よりも債務整理がおすすめ

債務整理とは、支払いきれなくなった借金を減額したり、現実的に支払いが不能だという言うことがわかった場合に、借金を無効にする手続きです。

この手続きには、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類の手続きがあります。

任意整理とは、債権者と直接交渉することにより、借金の返済金額と返済方法について決め直して合意する手続きです。

借金返済総額を減額したり、返済期間を延ばしたりすることによって、月の返済額を減らし、完済まで無理なく返済が続けられるようになります。

個人再生とは、借金を大幅に減額して、残りを3~5年間かけて払うことによって解決する方法です。

持ち家がある場合、住宅資金特別条項を使うと、住宅ローン付きの自宅を失わずに済みます。

この場合、他の借金は大幅に減額されても、住宅ローンは原則として減額されません。

自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金返済義務を完全に無効にしてもらう手続きのことです。

どれだけ多額の借金があっても完全に返済義務がなくなるので、非常に強力な効果があります。

無職・無収入などの人でも、自己破産すれば借金がなくなって生活していけるようになります。

任意整理

任意整理は、借金の総返済額が少なくなり、返済が楽になります。

さらに、借金の返済期間を延ばしたり調整することも可能です。

普通は借金返済期間を3年~5年程度に設定しますが、それが苦しい場合には7年などの期間にしてもらうこともできます。

また、その返済の際には利息の返済を免除してもらえるので、完済の目途が立ちます。

個人再生

個人再生は、裁判所や個人再生委員の元で再建計画を考えます。

任意整理では支払いが出来ず、破産しそうな場合に利用することができ、規定の最低弁済額を返済すれば、残りの支払責任がなくなる救済措置です。

住宅ローンを除いた債務総額が5千万円以下であり、安定した収入を得ていることが利用できる条件です。

返済する債務の金額は、次のいずれかのうち一番高額な方法で算出します。

  • 最低弁済額基準
  • 清算価値
  • 可処分所得の2年分(給与所得者等再生の場合)

個人再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの方法があります。

小規模個人再生は「最低弁済額基準」か「清算価値」の高額な方、給与所得者等再生はそれに「可処分所得2年分」を加えた中で、一番高額になる方法で算出し、その金額以上を3年間で返済します。

自己破産

自己破産をすると、借金返済義務が完全になくなる効果があります。

このとき、返済義務がなくなるのは借金だけではなく、債務全般です。

例えば、電話代の支払いを滞納している場合や家賃滞納がある場合、相手方から商品を購入してその代金が未払いな場合などにも、自己破産をするとすべての債務の支払い義務がなくなります。

このように、すべての債務の支払い義務がなくなることを「免責」と言います。

ただし、自己破産をしてもなくならない借金もあります。

例えば、税金や健康保険料、年金保険料や養育費などを滞納している場合は、自己破産をしても免責の対象になりません。

これ以外の債権はすべて支払い義務がなくなって、借金問題から完全に解放されることになります。

債務整理は弁護士・司法書士を頼る

債務整理は個人の借金状況に合わせて、一番最適な方法が取れるようになっていますが、それはあくまで専門知識を持っているということが前提です。

そのため、まずは債務整理を専門とする弁護士・司法書士事務所に相談をすることが借金問題解決の近道です。

そもそも、借金問題はあまり人には相談できない性質があり、どうしても一人で悩みがちになります。

しかし、債権回収会社から取り立てが来ている状態なら、時間に余裕はありません。

債権回収会社は、あなたが悩んでいる間にも裁判に向けて準備をしています。

こういった場合、弁護士・司法書士に債務整理を依頼することで、裁判を止めることも、債権回収会社を相手に減額交渉を行うことも出来ます。

弁護士・司法書士は、複雑な借金問題を解決すためのアドバイザーとなって、抱えている借金を完済する方法教えてくれるでしょう。

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債務整理が得意な弁護士・司法書士事務所

債務整理の依頼をするなら、借金問題が得意な弁護士・司法書士事務所に依頼して下さい。

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