借金滞納

ジャパントラスト債権回収|電話が掛かってきた意味とは?

電話で連絡が来るということは、債権がジャパントラスト債権回収に移ってから、最初の返済日に支払いができなかったという状態だと思います。

要するに、取り立ての専門業者を相手に滞納してしまっているという状態です。

債権回収会社の取り立ては、元々お金を借りていた会社と比べると、連絡の頻度が増える程度です。

取り立て専門業者と言っても、あくまで貸金業法によって規制されている範囲での取り立てしかできません。

そのため、滞納が当たり前という感覚になっている人ほど、電話や督促状が送られてきてもそのまま無視してしまいがちになります。

しかし、債権回収会社の取り立ての恐ろしいところは、直ぐに訴えられてしまうところにあります。

借金をしている側に問題があるため、裁判になった時点で債権回収会社側の主張が認められてしまいます。

この裁判を止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に介入してもらう必要があります。

弁護士・司法書士が裁判前に介入することで、裁判の内容が不当かどうかの調査が入るため、訴状は取り下げられます。

その後、裁判をしないで当事者同士で交渉することによって、今後どうやって返済すべきかを自分の返済能力を元に決めることができます。

この話し合いは、弁護士・司法書士が代理人となって交渉してくれます。

弁護士・司法書士が交渉することによって、今後の利息を無しにしたり、今の借金を減額するといった交渉も可能です。

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ジャパントラスト債権回収からの電話

ジャパントラスト債権回収という会社から電話がきているなら、早い段階で対処しなければ後で後悔することになります。

ジャパントラスト債権回収は、カードローンやクレジットカードのショッピングローンなどの支払いが長期間放置され、滞納状態になった人の借金を取り立てる企業です。

そのため、急に知らない会社電話が掛かってきたとしても、それはあなたが滞納している借金が原因です。

ジャパントラスト債権回収は、法務省から許可を得て債権回収業務を行っている、正式な会社なので来ている請求は詐欺ではありません。

そのため、電話で取り立てられている内容は正当な請求です。

取り立ての専門業者を相手に、今までのように滞納したまま放置し続けることはできません。

必ずどこかで返済しなければ、ジャパントラスト債権回収はあなたが踏み倒す気があるとみなし、裁判所に訴状を出します。

その結果、差し押さえの判決が下り、強制的に給料の差し押さえをうけることになります。

そうならないためにも、ジャパントラスト債権回収から電話が来たらどうすべき解説していきます。

長期滞納のリスク

ここで、長期間滞納してしまうリスクについて説明します。

もし、いま借金を1年以上滞納している人は、注意してください。

まず、滞納してしまうと遅延損害金という違約金を支払わなければいけません。

滞納状態で3ヶ月目に入ると、信用情報機関に金融事故を起こした人として登録されてしまいます。

信用情報機関に金融事故情報が載ると、どこの金融機関からも借入が出来なくなります。

つまり、住宅ローンや自動車ローンなどが組めなくなり、さらにはクレジットカードのショッピングローンも利用できなくなります。

もちろん、新規でカードを作ることもできません。

一度このような状態になってしまうと、今の借金を完済してから5年間はこの状態が続きます。

また、このほかにも長期間滞納してしまうと、借りた事業者から債権回収会社という取り立て専門業者に債権が移譲されます。

債権回収会社は、取り立てに対して反応がない場合、直ぐに一括請求の督促状を送ってきます。

この一括請求に応じることができず、通知の発送から14日間の間で返済が確認できない場合、裁判所から差し押さえの強制執行手続きが行われます。

そうなると勤め先の経理の担当に給料の差し押さえ通知が送られるため、会社の人に借金をしていることが知られるとともに、会社の人に迷惑をかけることになります。

滞納のデメリット

年率20%の遅延損害金

滞納してしまうと発生する、遅延損害金について解説します。

この遅延損害金は年率20.0%という、法律で定められている最大の金利で設定されています。

請求は、借金の総額の20%の金額を365日で割った金額で請求されます。

具体例を出すと、100万円の借金がある人が1ヶ月滞納してしまった場合、

100万円 × 20% ÷ 365日 × 30日 = 16,438円という金額が毎月請求されることになります。

よく、滞納している人返済が苦しいという声を聞きますが、この遅延損害金が原因となっています。

取り立てが発生する

ジャパントラスト債権回収からの取り立ては、返済日から遅れた翌日から行われます。

取り立ての電話は、元の債権者に借入の契約をしたときに記載した、携帯電話に電話を掛けてきます。

取り立ての電話は8:00~21:00までの間の時間で1日に3回は掛かってきます。

これは、貸金業法で取り立ての電話は1日に3回までと決められているからです。

取り立ての担当者によって差はありますが、電話に出れない状態を考慮して朝、昼、夜の3回に分けて掛けてくること多いようです。

この時間以外での取り立ての電話は、法律で規制されているので、もし電話が掛かってきた場合は近くの警察署か、消費者生活センターに相談しましょう。

なお、債権回収会社から来る電話は、女性オペレーターが担当しているため、テレビで見たことがあるような大声を出したり、玄関に張り紙を貼るような取り立てはありません。

現在は法律で規制されているため、国から正式な許可を得た債権回収会社は、恐喝まがいな取り立て行為は絶対に行いません。

ただし、この取り立て電話を無視している限り、毎日電話が鳴り、自宅にも督促状が届くようになります。

このとき、契約時に携帯電話番号が使えなくなるなどのトラブルがあると、自宅に電話をかけてきます。

本人が電話に出ない限り、周りに借金が知られることはありませんが、頻繁に同じ相手から電話が掛かってくることになるため、家族に疑われることになるでしょう。

正当な理由とは

取り立ての正当な理由とは、

  • 債務者が自発的に承諾していた時
  • 債務者と連絡を取る合理的な方法がない時

この2つのような状態を指します。

1つ目の自発的な承諾というのは、例えば借金をしている人が深夜しか電話に出ることができない場合など、「夜10時以降に電話をかけてきても良い」という合意が取れている場合を指します。

2つ目の債権者と連絡を取る合理的な方法が無いというのは、貸した側も連絡が取れないと取り立てができないため、引っ越しや電話番号の変更など、連絡が取れなくなった場合、連絡先を確認するために、会社以外の場所に連絡することが認められています。

滞納した時の対処法

返済日に間に合わなかったときの対処法は「支払日の延期」と「当月の支払額の減額」の2つの手段があります。

この方法をそれぞれどうやって行うか説明していきます。

支払日の延期

支払日にお金が無く、その後支払える目処が立っている場合、ジャパントラスト債権回収に連絡して、支払いの延期の交渉をしましょう。

交渉時に、延滞理由といつ、いくら支払えるのかを伝えるだけで柔軟に対応してくれます。

ジャパントラスト債権回収の場合、最大で次回の給料日まで待ってもらうことができます。

そのため、返済の目処が立つようであれば、電話口で返済日を明確に伝えることで、その日まで電話が掛かってくることはありません。

ただし、返済が遅れていることは間違いないので、返済が遅れた日からの遅延損害金が発生します。

遅延損害金は返済期日から1日でも遅れてしまうと支払う義務が発生します。

先ほど100万円借金している人の場合の例で説明した通り、遅延損害金で請求される金額は想像よりも多いため、支払日より早く支払えるなら、すぐにでも支払うことをおすすめします。

支払額の減額

返済日にまでにお金が足りない場合、その月の返済分を減額してもらえることがあります。

最少返済額というものがあり、

  • 利用限度額が30万円以下なら借入残高 × 4.2%
  • 利用限度額が30万円超なら借入残高 × 3%

といった規定に沿って、その月に支払わなければいけない最低金額を教えてもらえます。

仮に100万円借金していた場合、3万円が最低返済額となります。もし、この金額も支払えない場合は必ずオペレーターに相談して下さい。

いくら返済すれば、信用情報に傷を付けずに返済したことになるのか交渉も可能です。

支払額減額の手続き方法は、返済期日より前に連絡し「支払額を減額してほしい」と伝え、相談しましょう。

3ヶ月以上滞納してしまった場合

延滞して91日以上経過すると、信用情報に長期延滞という金融事故の記録が登録されます。

いわゆるブラックリスト載った状態になり、クレジットカードの審査に落ちるようになります。

それにともない、取り立てもこれまでと違った対応をとることになります。

取り立ての電話で会社名を名乗る

3ヶ月以上滞納していると、取り立ての電話で会社名をハッキリ名乗ります。

貸金業法の規則があるため、本人以外には借金の金額や滞納しているということは話しませんが、大抵の場合はこの時点で借金をしていることが家族に知られます。

なお、会社には取り立ての電話は来ません。

督促状の差出人が会社名になる

3ヶ月以上滞納していると、督促状の差出人が会社名に変わります。

また、督促状の内容も「○月○日までに支払いがない場合は法的措置を取る」といった厳しいものになります。

この時支払いができない場合は、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。

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債権回収会社から督促の対処法

ジャパントラスト債権回収から督促来た場合、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。

弁護士・司法書士に相談することで、債務整理という借金の負担を減らすことができる国の救済手続きが行えるようになります。

債務整理とは、貸金業者からの督促を止めたり、今抱えている借金の金額を、債権者との交渉によって減らすことができる手続きです。

債権回収会社が、裁判所に対して一括返済の訴訟を起こしてしまうと、その後は自分から分割払いの交渉をしても取り合ってもらえなくなります。

しかし、弁護士・司法書士が介入することで分割払いの交渉ができるようになります。

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差し押さえを止める

ジャパントラスト債権回収からの取り立て電話を無視し続けると、最終的には差し押さえが行われます。

差し押さえの前には、差押予告通知と、一括請求の督促状が送付されてきます。

この通知の意味は、記載された期日までに借金を一括で支払って下さいというものなので、支払うのは難しいでしょう。

支払えるならば、滞納すること無く、とうの昔に支払っているはずです。

差し押さえは、自宅の財産を売り払うというものではなく、会社の給料の差し押さえが対象となります。

給料の全額が差し押さえられるというわけではなく、あくまでギリギリ生活が可能だと思われる、給料の4分の1までが差し押さえの対象になります。

しかし、滞納している人の多くは、既に生活もままならない状況の人が多いため、この金額の差し押さえをされると、今までよりも苦しい生活が待っています。

その状態が嫌なら、早い段階で弁護士・司法書士に債務整理の依頼をしましょう。

債務整理の手続きを行えば、現実的に支払える金額までの減額交渉も可能です。

給料の4分の1よりも、負担の軽い分割払いの交渉も可能なので、今の苦しい状態を抜けしたいなら、なるべく早く手続きをしてください。

滞納で債務整理をするなら

借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。

手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別も難しいです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理という手続で済むことはよくあり、時効で済む可能性もあります。

実際、借金問題手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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