債務整理の体験談

債務整理をすると携帯電話は使えなくなる?機種変や新規契約は割賦できる?

借金が原因で携帯電話の契約に問題が起きたという人は、借金問題の専門家に話を聞きましょう。

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債務整理すると携帯電話は解約されて使えなくなるのか?

借金をしていて、債務整理をしようと考えている方は、債務整理をしてしまうと携帯電話の契約はどうなるか疑問を持っていると思います。

結論を先に行ってしまうと、現在契約している携帯やスマホは債務整理の種類によって使えなくなるものがあります。
債務整理には手続きの種類が4つあり、

  • 「任意整理」
  • 「特定調停」
  • 「個人再生」
  • 「自己破産」

それぞれどの手続きを行うかによって、携帯電話やスマホが解約されるかどうか変わります。

任意整理と特定調停

任意整理と特定調停の場合、整理する借金の対象を選ぶことができます。このときに携帯電話の債務を対象から外してしまえば、今持っている携帯電話を使い続けることができます。
もし、携帯電話の料金を滞納している場合でも債務整理の対象から外した後に、滞納分を支払えば問題なく使えます。

この2つの手続きは債権者と直接交渉が可能で、交渉先を選べるからこそできる手段です。

個人再生と自己破産

個人再生と自己破産は整理する借金の対象を選べません。なので携帯電話の本体代の分割払いがまだ終わっていなかったり、利用料金の滞納がある場合は借金として扱われてしまい、強制的に解約される可能性があります。

個人再生や自己破産で携帯電話を残すことはできるのか

結論を言うと、残すことはできます。本人の意思で選べないだけで、個人再生や自己破産でも、携帯電話が生活に必要とみなされる場合、解約せずに使い続けることができます。同じように、車や家具・家電なども生活費需品として手元に残せる可能性があります。個人の事情によりますが、連絡を取るための手段として携帯電話は残せることが多いようです。
裁判所から派遣された調査員に生活に必要だという事情を伝えることで、本当に必要ならば残してもらえます。

なぜ個人再生や自己破産は解約されることがあるのか?

携帯電話料金の未払いにも「債権者平等の原則」が適用されるからです。
国が定めている法律の破産法には「債権者はみな平等で、特定の債権者にだけ優先して返済を行うことは禁止する」と定められています。携帯電話の滞納料金や本体代金も未払いの債務とみなされ「債権者平等の原則」が適用されます。

この「債権者平等の原則」によって、個人再生や自己破産の申し立ての際には、携帯電話キャリアの債務も記載しなくてはなりません。この情報は当然、債務のある携帯電話キャリアにも伝えられるため、解約の可能性も高くなります。
状況によって判断が異なるケースも多いため、困ったときには専門家に相談することが重要です。

仕事など生活に必要な場合は残せます

個人再生と自己破産を行ったということが、信用情報機関を通じて携帯電話のキャリアに連絡がいくと、債務整理以降の支払いが滞る可能性が高いとされ、強制的に解約されることがあります。しかし、仕事で携帯電話が必要な場合、考慮され残せる事があります。

残債や滞納料金の額によって判断が異なる

本体代の未払い分と滞納料金の金額によっては、解約のされないケースがあります。未払い合計金額が残り少なかったり、携帯電話本体の支払いが完了している場合など、キャリアによって対応が異なります。今後も携帯電話を使用し続けられるかについては未払い金額によって交渉することで残せる余地もあります。

債務整理を行った後、携帯電話がなくなると生活に支障が生じてしまうことが多いです。もしいま債務整理を考えていて、今後の携帯電話の使用に心配がある方は、弁護士・司法書士のような法律の専門家に相談してみましょう。本当は交渉次第や手続きしだいで解約しなくても済むこともあります。

債務整理をすると分割払いで機種変更や新規契約はできるのか?

債務整理後に新規契約や機種の変更、他の主要携帯会社キャリアへの変更はできます。

ただし携帯電話料金を滞納して、携帯電話キャリアに不払い情報がある場合には、契約ができなくなる可能性があります。

主要な携帯電話キャリアはTCAという団体に所属しており、信用情報や滞納者のリストを共有・交換しています。

販売店で携帯電話の契約を行うときには、このリストを参照して契約がでいるか判断するため携帯料金を滞納をしていると契約ができない場合があります。

不払い情報を解消する方法

不払い情報を消すには、次の2のうちどちらかをクリアする必要になります。

  • 未払い料金を支払う
  • 携帯の契約解除から5年以上経過した

多くの人は未払い分を支払って解消しています。5年間携帯電話を使えない期間は仕事や生活に大きい影響があります。携帯電話料金の未払いと言っても、莫大な金額になることはあまりないので、未払いを支払って解消することをおすすめします。

債務整理すると携帯分割払いができません

債務整理しても携帯電話を継続して使い続けることもできますし、購入することも機種変更をすることもできますが、債務整理によって携帯電話本体(携帯端末)の購入費用を分割払いできなくなることがあります。
債務整理をすると、個人の信用情報に事故情報が記録されて、借入や分割払いの審査に通らなくなってしまうからです。
この状態を、ブラックリストに載ったという状態です。
携帯電話は、端末の調子が悪くなって機種変更する場合や、キャリア変更のキャンペーンでキャッシュバックやスーパーボーナスがあるので、MNPにより新規機種を購入するタイミングもあると思います。
このような場合、債務整理によってブラックリスト状態になっていると、本体代の分割払いができず、一括払いしなければなりません。

一括払いを回避する方法

自分の名前で契約しようと思っても、信用情報がブラックリストに載っているため分割払いはできません。
こういった場合、家族の名義でならば分割払いが可能です。信用情報は本人の家族の情報までは影響が出ないため、一括で購入できない場合は家族名義で契約するという方法を取る必要があります。

債務整理するとブラックリストに載るが携帯電話の契約はどうなるのか

債務整理をすると個人の信用情報がブラックリストとして信用情報機関(CIC・JICC・JBAなど)に登録されます。
この信用情報機関のブラックリストに載ると、制限がかかるので「新たにローンを組む」ことができないようになります。

携帯電話料金もいわばローンを組むと同じなので、債務整理をすると携帯電話を購入できない、使えなくなると思う人が多いようです。
しかし、債務整理をした人の中で携帯電話の新規契約・乗り換えはできます。

なぜ新規契約・乗り換えなどができるかというと、
契約ときに信用情報機関からブラックになった信用情報を照会をして事実を確認したとしても、各携帯電話会社の独自の審査や判断で契約ができます。
巨額の借金をしている人や携帯電話料金を滞納したままの人などは契約できませんが、該当しない人は契約できるため「新規契約・乗り換えは場合によってできない」と言って良いでしょう。

下記は携帯電話の購入の際、登録される信用情報機関名を書いています。
購入するときに書くもので「個別信用購入あっせん契約」と呼び各携帯電話会社の立て替え払い契約という書類になるようです。

  • ソフトバンク:CIC・JICCへ登録・照会し、JBAは提携します。
  • ドコモ:CICへ登録・照会し、JICC・JBAは提携します。
  • au:CICへ登録・照会し、JICC・JBAは提携します。

ソフトバンクだけは、2つ信用情報機関へ登録しJBAは提携すると書かれています。
au・ドコモはCICだけ登録し提携する信用情報機関はJICC、JBAとするとしています。
au・ドコモのようにするのが割賦販売においては自然なことですがなぜでしょう。

・CICに登録すれば・JICC・JBAはネットワークで結知られているので提携していれば照会することもできますし、
理由はわかりませんが・CIC・JICCに加盟しているのはソフトバンクだからなのかもしれません。

未払い情報があると新規契約や乗り換えにも影響が出てきますので、
「TCA」は必ず携帯電話会社から照会されている機関になっていることも知っておくと良いでしょう。

「TCA」に照会して問題があると新規契約や乗り換えでも審査に通らなくなり契約自体が難しくなるようです。

新規登録をする場合スマートフォンや携帯電話の通信料を整理した場合、
携帯電話会社の審査において新規契約も制限されるため契約ができなくなると聞きますので、
「未払い金の支払い」をすると契約ができる場合もあるようです。

「TCA」の未払い情報については契約解除後でも5年間は記載されます。

・携帯電話分割購入をする場合で調べられること
ソフトバンク・ドコモ・au:通信料の支払い状況 + TCA未払情報 + 信用情報機関(CIC)
本体を分割購入する場合は信用情報機関(・CIC・JICC)の信用調査があります。

・乗り換えで調べられること
ソフトバンク・ドコモ・au:通信料の支払い状況 + TCA未払い情報
本体を分割購入する場合は信用情報機関(・CIC・JICC)の信用調査があります。

・新規契約で調べられること
ソフトバンク・ドコモ・au:通信料の支払い状況 + TCA未払い情報
本体を分割購入する場合は信用情報機関(・CIC・JICC)の信用調査があります。

信用情報機関も照会しているようですが携帯電話会社の支払状況について問題がない場合、
携帯電話会社の判断で契約できるのではないかとも考えることができます。
問題は携帯電話本体の分割購入「可・否」の判断を携帯電話会社がCICの判断を、
どのように捉えているのかによって分割購入の「可・否」に関わるのではないかとも考えられます。

個人再生では分割購入ができなくて自己破産では分割購入ができるのは債務が全て免責されているところに原因がある

と考えると信用情報機関に登録される事実によって分けられている可能性もないとは言い切れません。
(上記のようなことは考えられるだけであって事実が全て一致することでもありません)

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