借金滞納

茨友債権回収|借金の督促のハガキが来た!その意味とは?

突然、茨友債権回収という会社から借金の督促のハガキが来て不安だという方に向けて、茨友債権回収がどんな会社なのか、掛かってきた電話や送られてきた督促ハガキにどうやって対処していけば良いかを紹介します。

まず、茨友債権回収督促が来るということは、過去に不動産ローンや地方銀行からの借金があることを意味しています。

もしこのまま放置したままにしてしまうと、自宅に取り立てが来たり、裁判になってしまう恐れがあります。

こういった事態になったら、適切な対応を取らないと茨友債権回収の請求どおりの判決や、差し押さえが確定してしまいます。

茨友債権回収からの差し押さえを止めるには、弁護士・司法書士に相談することで止めることができます。

まず、弁護士・司法書士に解決を依頼すると、弁護士・司法書士は債権者に向けて代理人になったことを知らせる通知を送ります。

貸金業法では、債権者はこの通知を受け取ったあとに取り立てを行うと、罰則を受けることになります。

茨友債権回収側から連絡がある場合は、弁護士・司法書士を通して連絡をしなければいけなくなります。

要するに、今まで来ていた取り立てが、今後は全て止まることになります。

この取り立てが止まる期間の中は、弁護士・司法書士が返済の履歴を元に、違法な金利での取り立てが行われていないかを調査します。

この調査期間中に、弁護士・司法書士への依頼費用を貯めて下さい。

弁護士・司法書士の費用を心配している人は、この期間で積み立てたお金で支払えば良いので安心して下さい。

実際に、同じように借金問題で弁護士・司法書士に相談してくる人の殆どは、この期間で貯めたお金で弁護士・司法書士の費用を支払えています。

なお、債権回収会社からの取り立てが止まる期間は、おおよそ2~3ヶ月です。

そして、調査結果が出た後で、本当の返済金額が確定します。

支払うべき金額が確定した後、弁護士・司法書士が代理人となって債権者との交渉に入ります。

この交渉は、弁護士・司法書士の実力によって結果が左右されます。

弁護士・司法書士の交渉力によって、減額される金額や分割払いにする時に期間の長さが大きく変わってきます。

弁護士・司法書士には、本来取り扱う法律問題が多数あります。

ほとんどの弁護士・司法書士は、自分の得意分野を持っているため、依頼するなら借金問題を得意とする弁護士・司法書士を選ぶべきです。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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掛かってくる電話番号

電話が来たとしても、その電話が茨友債権回収かどうか分かる人は恐らくいないでしょう。

多くの人は、見知らぬ番号から電話が掛かってくるとその番号について調べるか、掛けなおすか、放置するかの3択だと思います。

しかし、債権回収会社からの電話を単純に掛けなおしてはいけません。

会話の中で借金を認める発言をしてしまうと、仮に時効を迎えていた借金の場合は無効になってしまう可能性があるからです。

そのため、まずは電話番号を確認してから対応しましょう。

以下が茨友債権回収が取り立てに使っている電話番号です。
茨友債権回収の番号

  • 0294-27-8277
  • 0294-23-6610

出典:iタウンページ

債権回収の督促の種類

債権の取り立てで送られてくる督促の通知は、封書や督促ハガキで届く場合があります。

  • 催告書
  • お電話のお願い
  • 債権譲渡譲受通知書
  • ご通知
  • 重要なお知らせ

上記のような題名で通知が送られてきます。

まず、茨友債権回収から届いた督促状に、しっかりと目を通して何の料金を請求されているのか把握してください。

  • クレジットカードの支払い
  • カードローンやキャッシングの返済
  • その他の料金支払い

これら請求内容に心当たりがある場合は、早期に解決しなければいけません。

また、心当たりが無い場合でも念のため正しい請求なのかを確認する必要があります。

しかし、債権回収会社を相手に解決を試みようとしても相手は取り立てのプロなので、非常に対処が難しい相手です。

そのため、債権回収会社相手に借金問題を解決しようする場合、借金問題が得意で法的な力を駆使できる弁護士・司法書士を頼るのが一般的と言われています。

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債権回収会社とは

債権回収とは、債権者と債務者の当事者間で行われるものです。

しかし、債務者と連絡が取れない、誠実な対応がされないなど、どうしても債権者だけの力だけでは債権回収が難しい状態の場合、債権回収会社が代わりに債権回収を行います。

債権回収会社は、債権回収のプロですので、法的にかつ的確に債権回収を行います。

債権回収会社と聞くと「厳しい取り立て」「執拗な請求電話」などのイメージがされがちですが、決してそのようなことはありません。

放置が危険な理由

茨友債権回収から連絡がきても、中には知らない会社からのハガキなので詐欺だろうと思い放置してしまう人もいたり、現実逃避でこれまで滞納してきたように無視を続ける人もいると思います。

しかし、茨友債権回収を相手に取り立てを無視してはいけません。

茨友債権回収は、取り立てのプロです。

いわば、法務省も認めたプロであり、貸した側の踏み倒しに寄って泣き寝入りしないよう利益を守るために選ばれた企業です。

彼らは、債権回収業務だけで毎年数十億円を稼ぐ集団です。

どうやって取り立てればお金を支払わせる方法を、茨友債権回収は熟知しています。

その方法とは、裁判を起こして差し押さえをおこなうことです。

茨友債権回収にとって裁判を起こして取り立てることは、通常業務でしかないため、毎日のように差し押さえを行っていると考えて下さい。

法的手続きとは?

茨友債権回収は、裁判を起こして差し押さえを行ってくると解説してきました。

ここで、債権の取り立てに活用できる4つの法的手続きを解説します。

一つめは、支払督促です。
通常の督促状と異なり、裁判所を通して“支払督促”を送る方法であり、もっとも簡単な法的手続きの一つです。

この手続きでは、審理が行われません。支払督促の申し立てをすれば、すぐに実施されます。請求の正当性が問われないため、架空請求に悪用されてしまう事例もあります。

この手続きを受けた場合、異議申し立てをしなければ、そのまま債務名義が確定し、差押の強制執行が可能になります。

一方、債務者に異議申し立てをされると、通常訴訟に移行します。

二つめが、少額訴訟です。

60万円以下の金銭トラブルを解決するための、スピード重視の裁判です。
一日で裁判が終わり判決が下されます。原告勝利になれば、債権が認められ、差押強制執行へ進むことも可能です。

ただし、少額訴訟の濫用を防ぐため、年に3回しか利用できない仕組みになっています。そのため、債権回収会社が業務として少額訴訟を用いることは、ほぼ無いと考えられます。

三つめが、通常訴訟です。

テレビや映画などで目にする裁判は、この通常訴訟です。

何日も何か月も時間をかけて、じっくりと審理を行います。

たくさんの時間と費用が掛かりますが、茨友債権回収にとっては、それも業務に過ぎません。

一方、取り立てを受ける側にとっては、行うだけで負担の大きい手続きになってしまいます。

通常訴訟を起こされたら、それだけで大きく不利になると考えて良いでしょう。

四つめが、民事調停です。

裁判所の選任する第三者を間にはさんで話し合いを行い、解決を目指す制度です。

法廷での論争は行われず、裁判官による審理も行われません。ですが、調停で決まった内容は、法的効力を持ちます。

話し合いといっても、感情論や一方的な主張、法や倫理に基づかない主張は、ほとんど認められません。

そのため、やはり法律の専門家によるアドバイスやサポートが必要です。

スピード重視の法的手続きでも、正しい方法で対応をしないと、“差押執行命令”が出されてしまいます。

こうなると、茨友債権回収は司法の力に基づき、あなたと連帯保証人の財産を、強制的に徴収可能になります。

こうした事態を防ぐためには、法的手続きの対処法に熟知している、弁護士・司法書士の力が絶対に必要です。

連帯保証人や家族、親族、周りの人に心配と迷惑をかけないためにも、対応をプロの弁護士・司法書士に依頼するのが一番です。

まずは無料相談で、どのような対処法があるのか聞いてみましょう。

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債権譲渡譲通知書が届いたら

債権譲渡譲受通知書という通知が自宅に届いてしまったら、この通知が元の債権者から債権回収会社に取り立ての権利が移ったサインです。

そして、この通知を受け取った時点で危険だと認識して下さい。

なぜなら、茨友債権回収に債権を譲渡されたということは、もうすぐ裁判沙汰になるということでもあります。

恐らく、この通知が来るということは何度も元の債権者からの督促や返済の依頼の連絡を無視し続けてきたのだと思います。

債権者側から今まで何度も返済の為の提案の連絡がきていたのに、無視したまま滞納してきたのかと思います。

そういった行動が、債権回収会社を呼び寄せてしまったということです。

茨友債権回収側の視点に立ってみれば、あなたは取り立て対象でしかありません。

そのため、以前のように債権者側から返済計画を提案してもらったり、支払いを待ってもらったりということはできない考えて下さい。

茨友債権回収は、債権を回収することで利益を得ている企業である以上、支払督促や少額訴訟といった裁判手続き、強制執行による差押えなど、法的手段を使ってでも強制的に取り立てようとしてきます。

取り立てから逃れる方法

裁判になってしまうと、基本的に滞納している側に非があるため、勝訴することはできません。

しかし、裁判になる前に対応することでまだ債権回収会社との間で怒った借金問題は解決することができます。

具体的には、時効の援用と債務整理という2つの解決方法が残されています。

時効の援用

たとえば、最後の返済日から5年以上経っていれば消滅時効の主張ができる可能性があります。

茨友債権回収から届いた債権譲渡譲受通知書に、『期限の利益を喪失した日』や『債権譲渡日』が記されていても、最後の返済日が正確に分からない場合、弁護士・司法書士などの専門家に調べてもらうと良いでしょう。

おそらく残債に加えて多額の遅延損害金も上乗せして請求されているはずですが、消滅時効の援用ができればそれら全て支払う必要がなくなります。

債務整理

債務整理という制度を使い、借金の減額や分割払いに切り替える方法があります。

債務整理とは、返済が困難になった人が生活を立て直すための救済制度で、国からの救済のための法律だと思って下さい。

債務整理には幾つか手続きの種類があり、自己破産をはじめ個人再生や任意整理、特定調停といった手段が用意されています。

これらの手続きは、借金の金額や個人の返済能力に応じて取れる手続きが変わります。

それぞれの手続きには利用条件がありますが、基本的には返済に向けて最良の手段が選ばれることが多いです。

自己破産には抵抗があるという人は、全ての借金が5分の1程度に減額される個人再生や、手軽に利用できる任意整理を選択することもできます。

債務整理は人それぞれ事情に合った一番最適な方法を選ぶことで、最大限の借金問題解決のメリットを引き出すことが可能になります。

取り立てを止めるには?

茨友債権回収のような取り立ての専門業者を相手にするには、ただ交渉力があるだけではいけません。

もし、あなたに高い交渉力があったとしても、発言の一つ一つを法律に照らし合わされてしまうため、債権の取扱や貸金業法や利息制限法などの法律の知識を持っていないと危険です。

そのため、債権回収会社からの取り立てを止めるには、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談する必要があります。

専門家に相談することで、債権回収会社からの取り立てを法的に止めることができます。

しかし、1つ気をつけなければいけないことがあります。

相談をする専門家である弁護士・司法書士が、本当に借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。

なぜなら、借金問題の解決のための手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事には種類がいくつもあり、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題などがあります。

医者に専門分野があるように、借金問題を相談するなら時効の援用や債務整理などの借金問題が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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