PAG債権回収という会社から取り立てを受けていたにも関わらず、返済せずに滞納が続いてしまうと、裁判所から差し押さえの命令が下ることになります。
実際に、差し押さえの警告が来たという人は、これから対処法を教えるのでよく読んで下さい。
PAG債権回収のような債権回収会社は、主に不良債権化した借金の取り立てを専門に行っている企業です。
不良債権は、普通の取り立て方法ではなかなか返済してもらえないことが多いため、司法の力によって催促をしてきます。
このとき、実際に差し押さえを受ける前に、差押予告通知というものが送られてきます。
この差押予告通知が来ているなら、差し押さえられるまでの時間はほとんど残っていないので、急いで弁護士・司法書士に相談して下さい。
弁護士・司法書士の力を借りることで、差し押さえを事前に止めることが出来ますが、弁護士・司法書士が介入する前に差し押さえを受けてしまうと、弁護士・司法書士でも差し押さえを止めることが出来なくなります。
そのため、まだ差し押さえを受けていないなら、すぐに弁護士・司法書士に相談して対処してもらいましょう。
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目次
- 1 PAG債権回収の電話番号
- 2 取り立て無視をするとどうなるか?
- 3 裁判所からの差し押さえ命令
- 4 借金が時効になっているか調べる/h3> あまり知られていませんが借金にも、刑事事件と同じように時効の制度があります。 もし、時効を迎えているようなら、時効を迎えていると証明することにより、借金の支払いを無効に出来る可能性があります。 そのためにはまず、時効の期間と起算点を確認する必要があります。 実は、借金の時効は、時効の期間を過ぎていても自動的に時効は成立せず、自分から時効を迎えたことを証明しなければいけません そのため、時効の期間を迎えていても、請求をすることは許されており、この請求に応じてしまうと時効がリセットされる仕組みになっています。 そこで、まずは時効を迎えている債権なのかどうかを確認する必要があります。 時効を迎えているようであれば、支払う必要はありません。 時効期間について説明すると、消費者金融やクレジットカード会社、銀行等からの借金が時効になるには最後に返済してから5年経過したらという条件があります。 これに対し、信用金庫や公庫、個人からの借金の時効期間は10年です。 そして、借金の時効の起算点は、「最終返済日の翌日」なので、最終的に消費者金融などに返済した日がわかれば、その翌日から5年ないし10年が経過していると、時効の期間を満たしたことになります。 最終返済日の確認
- 5 裁判されていないかを確認する
- 6 時効が成立していなければ債務整理
- 7 滞納すると一括請求を受ける
- 8 弁護士・司法書士に相談する
- 9 弁護士・司法書士に滞納の相談をする
PAG債権回収の電話番号
PAG債権回収から掛かってくる電話を無視し続けている人は、まず本当にPAG債権回収から着信が来ているのかを確かめましょう。
実在する債権回収会社名を名乗って、架空請求を行う業者もいるため、気をつけなければいけません。
以下、PAG債権回収の電話番号なので、履歴を見てこれらの番号から電話が来てないか確認してください。
PAG債権回収収の番号
- 03-5776-1055
出典:iタウンページ
紹介した電話番号から連絡が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。
少なくとも、このまま放置してしまうと裁判所から一括請求や差し押さえの通知が届くことになります。
何もしないより、行動を起こして今の状況を解決して行きましょう。
取り立て無視をするとどうなるか?
PAG債権回収の取り立て方法は、今まで無視してきた貸金業者の方法と変わりません。
同じく、ハガキによる督促状の送付や、電話で取り立てを行ってきます。
今まで掛かってきていた電話番号と、違う番号から頻繁に掛かってくるようであれば、それは債権者がPAG債権回収に移ったという証拠です。
PAG債権回収は、元の債権者と同じ取り立て方法で連絡してきますが、連絡が取れない状態が数ヶ月続くようであれば、すぐに裁判所に訴えてきます。
裁判所が介入することで、あなたの債権を法的な強制力をもって支払わせることが出来るからです。
裁判所がPAG債権回収の訴えを認めると、いままで滞納していた金額を一括で支払わなければいけなくなります。
この時、支払いができないようであれば、あなたの給料から差し押さえられることになります。
裁判所からの差し押さえ命令
裁判所がPAG債権回収の訴えを認めると、差し押さえの命令が下り強制執行されます。
差し押さえを受けると、いま働いている企業からの給料の4分の1が引かれてしまいます。
そのため、会社に命令が行くため、確実に支払いをしなければいけなくなります。
さらに、会社自体にも迷惑をかけてしまうことになるので、職場の人間関係が悪くなってしまうでしょう。
借金が時効になっているか調べる/h3>あまり知られていませんが借金にも、刑事事件と同じように時効の制度があります。
もし、時効を迎えているようなら、時効を迎えていると証明することにより、借金の支払いを無効に出来る可能性があります。
そのためにはまず、時効の期間と起算点を確認する必要があります。
実は、借金の時効は、時効の期間を過ぎていても自動的に時効は成立せず、自分から時効を迎えたことを証明しなければいけません
そのため、時効の期間を迎えていても、請求をすることは許されており、この請求に応じてしまうと時効がリセットされる仕組みになっています。
そこで、まずは時効を迎えている債権なのかどうかを確認する必要があります。
時効を迎えているようであれば、支払う必要はありません。
時効期間について説明すると、消費者金融やクレジットカード会社、銀行等からの借金が時効になるには最後に返済してから5年経過したらという条件があります。
これに対し、信用金庫や公庫、個人からの借金の時効期間は10年です。
そして、借金の時効の起算点は、「最終返済日の翌日」なので、最終的に消費者金融などに返済した日がわかれば、その翌日から5年ないし10年が経過していると、時効の期間を満たしたことになります。
最終返済日の確認
次に、最終返済日がいつかを調べます。
借金の最終返済日を調べたいときに役に立つのが「個人信用情報」の登録内容です。
個人の借金の利用や、返済などの履歴は、信用情報機関という組織が管理しています。
借金の申込履歴や返済、滞納、債務整理、などの履歴がわかるので、自分の個人信用情報を見ると、だいたいの最終返済日がわかります。
個人信用情報を確認したい場合には、各信用情報機関に対し、個人信用情報の開示を請求する手続きを行います。
指定信用情報機関には
- CIC
- JICC
- KSC
この3つの機関があるので、すべての機関に対して調べてみましょう。
手続きの方法は、各信用情報機関によって多少異なりますが、郵便やネット上から請求ができます。
開示請求によって信用情報機関から自分の個人信用情報が送られてきたら、「返済」や「滞納」などと言った記載がないか、確認してみましょう。
それらの記載があれば、その日付に近い日が最終返済日であると考えられます。
最終返済日が曖昧な場合には、余裕を持って計算した方がよいので、その日から1ヶ月後を基準にし、その後5年が経過していれば、時効が成立していると考えられます。
多少曖昧な計算ですが、確実に時効が成立していることのほうが重要なので、慎重なぐらいがちょうどいいです。
他にも、郵便物をチェックする方法でも時効が成立しているか確認ができます。
借金返済を延滞していると、債権者からハガキや封書で督促状が届きます。
その内容を見ると、最終返済日が書いてあるので、そこから時効が成立しているかどうか計算することができます。
裁判されていないかを確認する
時効が成立していると思っても、実は成立していないということがあります。
時効期間の進行中に債権者から裁判を起こされてしまったら、時効期間はリセットされ、判決が確定した日から改めて10年の時間の経過が必要になります。
そこで、この期間中に裁判をされて判決が出ていないか注意しましょう。
以上のような確認作業をして、本当に時効が成立していたら時効の援用をします。
これらの確認をしないまま、時効が成立していないのに手続きをしてしまうと、失敗に繋がってしまうので注意が必要です。
この時効が失敗してしまうと、時効の手続きが債権の承認行為になってしまうため、正確に調査をしなければいけません。
時効が成立していなければ債務整理
PAG債権回収からの取り立てを受けて、もし時効の条件を満たしていないようなら、必ず返済しなくてはいけません。
しかし、放置していた借金は、滞納による違約金や利息で膨れ上がっており、そう簡単に返せるわけではないでしょう。
そこで、一般的には借金の減額ができるようになる債務整理という手続きを行います。
債務整理は、借金の負担が大きくなり、債務者の返済能力では、現実的に返済が不可能になったときの救済方法として用意されている法律です。
この法律を使うことで、今の借金の返済額を減らしたり、返済期間を伸ばしたり、利息や遅延損害金を0円に出来る可能性があります。
さらに、最後の手段として借金をリセットさせる自己破産もあります。
自己破産は、債務整理手続きの中の1つです。
基本的に、自己破産の前に行える手続きを行うのが一般的ですが、自己破産もできることだけ覚えておいて下さい。
滞納すると一括請求を受ける
消費者金融や銀行カードローンなどを利用して、滞納が2ヶ月~3ヶ月続くと内容証明郵便で督促状が送られてきます。
内容は、借金残金の一括請求と遅延損害金の合算の支払い請求が書かれています。
借金返済を滞納すると、その滞納額が返済額の3ヶ月分などを超過した場合、借金の分割払いが認められなくなり、一括払いをしなければいけなくなります。
このことを「期限の利益喪失」と言います。
そこで、返済を滞納し始めてから3ヶ月程度が経過すると、そのときの借金残金の一括請求が行われてしまうのです。
弁護士・司法書士に相談する
PAG債権回収から、取り立てを受けているなら、弁護士・司法書士に相談してみましょう。
専門的な知見から、アドバイスをもらえて、かつ取り立てを止めることができます。
サービサー特措法の規定により、債務者が弁護士・司法書士に依頼した場合、弁護士・司法書士を通して連絡が行われるようになります。
そのため、直接の取り立てが停止します。
万が一、裁判に訴えられた場合も、適切な対応が可能です。
よくある勘違いで、弁護士・司法書士に依頼することが自己破産につながるという誤解がありますが、実際に自己破産は自分で選ばなければ行われません。
自己破産を行わなくても、法的な根拠に基づいた交渉や権利の主張、時効の援用などにより、問題を解消できる可能性もあります。
借金問題に強い弁護士・司法書士事務所の多くは無料相談の窓口を設けています。
無料相談の範囲でも専門家のアドバイスがもらえるため、債権回収会社からの借金を弁護士・司法書士を通して解決する気がない場合でもメリットがあります。
知識のない素人ではなく、借金問題の解決のプロはあなたが置かれている現状を解説してもらうことで、より正しい選択ができるようになります。
弁護士・司法書士に滞納の相談をする
借金問題を解決するための法的手続きは、専門的な知識が必要でかつ複雑なため、あらかじめ法律に関する仕事についているような人でない限り、自己判断は非常に難しいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が、もっとデメリットの少ない任意整理で借金問題を解決することができるという話は多く聞きます。
実際、債務整理の手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては合っても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
誤った選択をしないように、確実な対応を選択できる、専門家を頼りましょう。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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