岡山債権回収で滞納している人は、いきなり取り立てが来たということで驚いてしまったかと思いますが、岡山債権回収は架空請求の業者ではないので気をつけてください。
岡山債権回収は、中国・四国地方を拠点とした企業で、法務大臣から債権回収を行うことを許可されたクリーンな企業です。
そのため、いま来ている取り立てを無視してして滞納を続けると、近い将来裁判所に訴えられることになります。
これまでの債権者は、取り立ての電話や督促状を送ってきていても、借金の金額が多くなければ裁判所に訴えるということはしてこなかったと思いますが、債権回収会社は違います。
債権者の本業は、あくまでも金融業務なので取り立て以外にも多くの業務があります。
しかし、回収に専念している債権回収会社は、時間の掛かる裁判手続きも貸金業務が無い分、手続きに時間を使うことが出来ます。
さらに、普段から裁判所を相手に業務を行うため、裁判手続きにも慣れているでしょう。
もし、裁判になってしまったら、裁判には勝てず一括で返済しなければいけなくなります。
この一括返済命令には法的強制力が有るため、払えない場合は差し押さえが強制執行されてしまいます。
そうなると、持ち家や自動車などの財産価値のあるものは全て無くなり、さらに会社からの給料も毎月差し押さえられるようになります。
この事態を避けたいなら、急いで弁護士・司法書士に相談して下さい。
もし、既に裁判所から一括請求の書類が届いていたら、2週間以内に返信しなければ間に合いません。
事態は緊急性を要するので、なるべく借金問題に慣れている弁護士・司法書士に相談して下さい。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
岡山債権回収の電話番号
これまで電話を無視し続けている人は、本当に岡山債権回収から連絡が来ているか確証が持てないかと思います。
この番号は、岡山債権回収の電話番号なので、履歴を見てこの番号から電話が来てないか確認してください。
岡山債権回収の番号
- 086-803-5100
出典:iタウンページ
この電話番号は、岡山債権回収が利用している電話番号です。
もし、この番号から電話が来ているようなら、なるべく早い段階で弁護士・司法書士に相談し、今後の対応方法を教えてもらって下さい。
すでに取り立てが来ているにも関わらず、無視したまま放置してしまうのは危険です。
債権回収会社側も、これまでに数え切れないほどの滞納者を相手にしてきた取り立てのプロなので、無視されれば返済する気がないという風に判断します。
そのため、一定期間連絡が取れなくなると、所属している会社に電話が来たり、あなたの実家に連絡が来て、支払いを催促することがあります。
そうなると、周りの人に借金をしていることがバレてしまう可能性があります。
周りの人にバレたくなければ、決して無視をしてはいけません。
既に連絡が来ている場合
あなたに来ている取り立てが、岡山債権回収からの取り立てだと確定しているなら、しっかりと対処しなければいけません。
ここで、岡山債権回収からの督促状や、電話の督促が来た場合について説明していきます。
催告状の意味
催告状とは、連絡の初期の段階で送られてくるものです。
「支払いが滞っているようです。お支払をお忘れになっていたら、期日までにお支払お願いします」といった内容になっており、支払いを催促するだけの内容です。
この催告状は、岡山債権回収からの、取り立ての第一段階だと考えて良いでしょう。
この状態であれば、まだまだ取り立ても厳しくありません。
普通に返済できるのであれば、このまま返済してくことをおすすめします。
督促状の意味
督促状のハガキが送られてくる場合、岡山債権回収が本格的に取り立ての対象だと認識したという証です。
「支払いが遅れています。場合によっては、法的な手続きを起こして、差し押さえを行います」という通告が送られてきます。
この状態になってしまうと、何も返事をしなければ裁判にまで発展してしまいます。
また、信用情報機関にも、あなたの滞納の情報が送られてしまうため、近いうちの今使っているクレジットカードの利用が出来なくなります。
いわば、金融事故を起こした人と認識され、ブラックリストに載ってしまうのです。
一括請求の意味
この一括請求の通知が送られてくると、裁判所に訴える直前です。
いつ訴訟されるかもわからない状態です。
この通知を放置すると差し押さえを受けることになり、、財産を没収されたり、働いている職場に給料の差し押さえが行われ、給料の4分の1が差し押さえられてしまうことになります。
差し押さえの訴訟を起こされたら
「催告状」「督促状」「最終督促状」のうち、催告状は初期段階の督促書類なので、まだ危険度は低いです。
しかし、催告状⇒督促状⇒最終督促状と、必ずしも順番にステップアップするわけではありません。
岡山債権回収から連絡が来る前から、長期間滞納が続いているようであれば催告状が届いた翌日に、いきなり裁判所に訴えられる可能性もあります。
岡山債権回収も、取り立てる相手が意図的に無視をしているだろうということは分かっています。
そのため、どんな書類であれ、債権回収会社から支払いを求める書類を受け取ったら、いつ裁判になってもおかしくないと考えるほうが賢明です。
弁護士・司法書士に相談する
岡山債権回収のような債権回収会社から、こういった書類を受け取った場合、弁護士・司法書士に相談すると差し押さえや滞納時の督促を止めることができます。
さらに、弁護士・司法書士が介入することで、借金の減額も期待することができます。
弁護士・司法書士に相談することで、訴訟を起こされていても一時的に訴訟を中断することができ、そのまま和解交渉まで持っていくことができます。
さらに、通常差し押さえの強制執行が行われると、一括返済を迫られることになりますが、弁護士・司法書士が介入することによって支払いを分割払いにすることもできます。
そのため、返すことができなくなった借金は、まず弁護士・司法書士に相談に相談してください。
債権の売買について
債権回収会社は債権を安い価格で買取ります。
無担保の回収困難な債権ですからこれは当然であります。
その結果、債務者には安い価格で債権を買戻す余地がでてくることになるのです。
しかし、債権者としてはできるだけ多く回収したいわけです。
それに残債全額を請求する権利があるのですから、安い価格での買戻しには簡単には応じません。
こうなると、後は債務者に債権回収会社と交渉して債権を安く買取れる力があるか否か、ということになります。
債権回収会社の業務は、銀行や消費者金融、カード会社から買い取った債権を使い、債権者の借入金を回収する事にあるため、買い取った額面より多く債務者からお金を取ろうとします。
実際に、どれくらいの金額で債権を買い取りをしているのかは不明ですが、かなり低い金額で買い取っていると予想されています。
債権回収会社との交渉は、残債に対する月々の支払額の交渉や債権の買取りになりますが、当事者か代理人の弁護士・司法書士以外はできません。
裁判所への法的手続きとは
岡山債権回収は、下記のような法的手続きを取ってきます。
支払督促
金銭、有価証券などの支払いを求めるときの手続きです。
裁判所に行く必要すらなく、最速で差押執行の申立てまで進めることができます。
取り立ての法的手続きで、もっとも簡単に行えるものです。
ほとんどの場合、この支払督促が法的手続きとして取られることになります。
ただし、必ずしも支払督促をすれば、すぐに強制執行に進めると限りません。督促をした相手が『異議申し立て』手続きを取れば、『通常訴訟に移行』します。
通常訴訟になれば、督促を受ける人は、被告となって法廷に立つことになります。
異議申し立てをしなければ、財産の強制差し押さえ執行です。
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める、簡易的な裁判です。
裁判所に出頭する必要があり、1日の期日で審理が終わります。
簡易的なものとはいえ、法廷で行う裁判でには変わりません。
あなたが取り立てを受け、少額訴訟を起こされたら、被告として出廷する事になります。
もちろん、この少額訴訟の結果として『差押え強制執行』になることも、珍しくありません。
原告側(取り立てを行う業者側)の主張が認められれば、差押えになる可能性もあります。
ただし、訴えられた側も弁護士・司法書士をつけて、きちんと対応すれば、分割返済などの判決になる場合もあります。
通常訴訟
裁判と言われて思い浮かぶ訴訟手続きです。
法廷で被告・原告が主張や立証を行う審理を通して、事実を明らかにします。
その事実に対して、法律や過去の判例に照らして、裁判長の判断により判決が下されます。
訴訟は簡単に起こされる
上記で説明したように、支払督促と少額訴訟は、スピーディに少ない予算で行え、数日も掛からずに差押強制執行まで進める、強力な取り立て手続きです。
法的手続きは予算も時間もかかるから、本気で取り立ててくることはないだろうと思うのは、かなり楽観的で危険な考え方です。
これまでの説明で、こういった考えは、まかり通らないことがおわかり頂けたと思います。
さらに言えば、債権回収会社が取り立てのプロと言われる由縁は、取り立ての法的手続きを行うことが、通常業務として行っているからです。
日常業務を行う感覚で、日常的に裁判所に通いこうした手続きを行っています。
法的手続きの対処法
それでは、実際に岡山債権回収から、法的手続きを取られたときの対処法について説明します。
基本的に、借金の問題は自力で払うことができなくなってしまった時点で、自力解決はできないと思って下さい。
なぜなら、借金を滞納してしまっているということは、本来返す契約を結んでいたものを破っていることになるため、滞納している側が全面的に悪い状況です。
しかも、当初借りていた貸金業者ではなく、債権回収のプロに委託されているため、基本的に逃げ道は無いと考えてください。
そのため、通知を無視したり、放置したりもいけません。
時間が立てば、裁判所に起訴されて、裁判所側も債権回収会社の言い分を認めて差し押さえの強制執行へと移ります。
このような状況に対抗するには、こちらも法的な対応を取るしかありません。
本来であれば、こうした法的手続きが取られる前に、先手を打って弁護士・司法書士に依頼することが必要です。
そうすれば、債務整理による取り立てストップ、返済の減額・免除の手続きにより、相手から法的手続きに訴えられる危険性がほとんど無くなります。
基本的に、債権回収会社から通知がきたら、相手はいつ裁判所に訴えを出すか、わかりません。
今この瞬間にも、裁判所へ支払督促の申し立てをしている可能性があります。
そのため、督促状や取り立て電話を受けているなら、裁判所へ提出する書類はすべて相手方に整っていると考えて良いでしょう。
そうなる前に弁護士・司法書士事務所が行っている無料相談窓口を利用してみて、解決方法や対策をとりましょう。
弁護士・司法書士に相談するなら
岡山債権回収からの、裁判所の申し立てをとめるなら、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。
しかし、1つ気をつけなければいけないことは、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。
借金問題解決の手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事の分野には、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の手続きが得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
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