借金滞納

トービル債権回収|取り立ての無視は危険!その理由と対処法

借金の支払いで滞納しまうと、トービル債権回収という企業から、取り立てのハガキや電話が来ることがあります。

いま来ている取り立ての意味は、あなたが返済せずに滞納を続けていた債権の回収のために、トービル債権回収という取り立ての専門業者が現れたということです。

もし、この取り立てを3ヶ月以上無視したまま放置してしまうと、トービル債権回収は支払いを求める訴訟を起こします。

裁判沙汰になってしまうと、まず裁判所はあなたに支払いを促すための支払督促、または一括請求通知という題名の書類を自宅宛に送付してきます。

この通知が届くと、あなたは2週間以内に借金を全額返済しなければいけません。

もし、支払いができない場合は、

  • 動産
  • 不動産
  • 給料の一部

これらのものが差し押さえられてしまいます。

まだ、裁判所から通知が来ていないとしても、滞納していたら危険だと思って下さい。

このような状況になった時は、既に法的手続きが絡んできているため、こちらも弁護士に相談して対処して貰う必要があります。

弁護士に対処を依頼することで、差し押さえや一括請求を止めて、元の分割払いに戻すことができます。

さらに、弁護士が債権者と返済計画を交渉することで、現実的に支払える金額まで減額してもらう可能性もあります。

そのため、トービル債権回収から取り立てを受けている状況の人は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

あなたの借金の負担を減らすことができるため、普通に返済するよりも楽になるはずです。

当サイトがおすすめするみつ葉司法書士事務所は、借金問題の相談だけで2,400件以上の相談実績を持っている司法書士事務所です。

この相談実績の中には、債権回収会社を相手に借金問題を解決した例もあります。

みつ葉司法書士事務所は、無料で借金相談を受けているため、自分の状況と債権回収会社から取り立てを受けていること伝えてください。

きっとあなたの力になってくれるはずです。

取り立てに使われる電話番号

もし、この番号から取り立てがきていたら、あなたの借金はトービル債権回収の取り立て対象になったという証拠です。

冒頭でも説明したように、債権回収会社を相手に取り立てを受けているにも関わらず、滞納を繰り返してしまうと裁判所から差し押さえを受けることになります。

トービル債権回収の番号

  • 06-6245-2944

出典:iタウンページ

架空請求会社からの請求の可能性があるため、必ず紹介している電話番号から着信が来ているかを確認してください。

実際に、会社名が同じなのに、掛かってくる電話番号はトービル債権回収のものでない番号から掛かってくるという詐欺の手口を使う悪徳業者もいます。

そのため、上記以外の電話番号から連絡がきたら、犯罪に巻き込まれた可能性もあるので一度弁護士に相談しましょう。

債権回収の取り立てが来る理由

債権回収会社は、金融機関などの債権者からの回収を依頼されたり、買い取ることで代わりに回収することを法務大臣に許可された民間企業です。

借金の滞納が続いていたり、連絡を無視していたりすると、債権回収会社から通知が届く場合があります。

最近では、債権者が直接、自宅訪問で取り立てすることはほとんどなくなり、回収が難しいと判断したら、提携している債権回収会社に回すことも多いようです。

債権回収会社は回収のプロですから、取り立てが厳しくなることも確かですが、国が認めた正規の債権回収会社が違法な取り立てをすることはありません。

通知が来た場合には、正規の債権回収会社かどうか確認してください。

債権回収会社を装った違法な詐欺業者も多いので、違法業者だった場合は連絡を一切せずに警察に通報した方が良いです。

また、個人間の借金で債権回収会社が取り立てにくることはないので、その場合も通報しましょう。

正規の債権回収会社からの通知には、きちんと対応することです。

督促通知の対処法

トービル債権回収が請求するほとんどの債権は、返済をしなくなってから長期間経過しているものが多いです。

もし、5年以上支払いをしておらず、裁判も今まで起こされたことが無い場合は「時効の援用」により支払義務を逃れることができます。

よく誤解されがちですが、5年以上滞納しているからと言って、自動的に時効にはなりません。

必ず「時効の援用」を行う必要があります。

なお、自身で対応するのが面倒でしたら、弁護士に依頼することによって、弁護士が代理人として「時効の援用」手続き一切を行うことが可能です。

自分で時効の援用をしてしまうと、自分が気づかなかった督促状が時効期間までの5年間の間に1度でも合った場合、時効が出来なくなります。

そのため、自分が本当に時効ができそうか調べなければいけません。

弁護士に依頼することで、自分が本当に時効が出来るかどうかも調べてもらうことができます。

もし、時効ができなくても、債務整理という方法で借金を減額してもらう交渉も可能なので、相談して損することはありません。

トービル債権回収の通知

トービル債権回収が、取り立てを行っている借金を放置していると、債権譲渡及び債権譲受通知などの書面が届くことがあります。

さらに、トービル債権回収から依頼された会社担当者が、自宅に訪問してくることもあります。

それでも、慌ててトービル債権回収に連絡をしたり、返済はしないでください。

まずは、書面に記載されている「約定返済期日」や「期限の利益喪失日」などを確認してください。

記載されている日付から約5年以上経過している場合は、早めに相談することをおすすめします。

書面が届いた場合でも、最終の取引日から5年以上経過している場合には、時効の援用ができる可能性があります。

ただし、裁判関係の手続きをされている場合には、時効が成立しない可能性があります。

簡易裁判所の手続き

支払督促とは、支払督促は簡易裁判所の手続きで、確定までに2回の送達があります。

それぞれ2週間、計4週間程度の時間の猶予はあります。

最初の送達から、最短で4週間無視をすると確定してしまいます。

もう少し詳細を言いますと、支払督促が債務者に送達されてから異議なく2週間が経過をすると債権者の申し立てにより「仮執行宣言」が付与されます。

差し押さえの強制執行

仮執行宣言が付与されると、債権者は差し押さえの強制執行ができるようになります。

まだ、支払督促は確定していません。

この仮執行宣言付支払督促は、債務者に送達されます。

それから異議なく2週間が経過すると確定し、確定判決と同様の効果が生じます。

なお、簡易裁判所からの支払督促の書類の中に、「督促異議申立書」が同封されています。

異議申立書に安易な記載をすると「債務の承認」となり、時効援用が困難になる場合があるのでご注意ください。

また、督促異議申し立てをしても、異議を出したら終わりという訳ではありません。

民事訴訟に移行しますので、その対応も必要となります。

支払督促が送達されたら出来るだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。

差し押さえについて

借りた借金は、必ず返済する義務があります。

差し押さえの前に、債権者が電話や督促状のハガキで連絡を入れてくるので、差し押さえを防ぐには、内容に応じて返済計画を立て直すなどの行動を取る必要があります。

ここで取り立ての連絡を無視しすると、数か月後には一括返済を要求されることになるでしょう。

そして、この一括返済の要求も無視すると、差し押さえの手続きに入ってしまいます。

債権者は、債務者から返済してもらえなくなった時に、裁判所に申し立てることによって、債務者の財産等の差し押さえを行うことができます。

差し押さえとは、国家権力を使って債務者の財産や権利の勝手な処分を禁止し確保することなので、これに逆らうことはできません。

差し押さえられたものは、元金残高の返済に使われます。

つまり、債務者のものではなくなるということです。

差し押さえを解除するためには、返済をするしかありません。

または自己破産をして免責を受ける方法もありますが、こちらの手段を選択した場合は差し押さえられた財産は戻りませんが、借金の返済は免除されます。

状況に応じて対策をするしかないでしょう。

支払えなければ債務整理

もし、取り立てされている借金の支払いができなければ、債務整理という手続きを取ることで借金の減額ができたり、取り立てを止めることができます。

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理は国が定めている手続きのことで、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、債権回収会社から遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がない状態になります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送られますが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。

併せて、正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

弁護士に依頼をしたほうがいい理由

債務整理の専門家と言えば、弁護士だけでなく、司法書士を思い浮かべる人もいるかもしれません。

しかし、債務整理は司法書士ではなく、弁護士に依頼をすべきです。

司法書士は、簡易裁判所で扱う訴訟(訴訟の目的が140万円以下のもの)と、訴訟の前提となる交渉の代理権が認められています。

言い換えれば、140万円を超える事件や、地方裁判所で扱う事件については、代理人になることができません。

そのため、司法書士は、借金の総額が140万円を超える場合には代理人になることができず、地方裁判所で扱う自己破産や個人再生の代理人になることもできません。

これに対して、弁護士の代理権にそのような制限はありません。

また、140万円以下の事件であっても、弁護士と司法書士では交渉力に差がある場合が多いと言えます。

司法書士は、本来は登記業務の専門家であるのに対して、弁護士は交渉の専門家であるからです。

弁護士と司法書士では、交渉力に差があるので、借金を減額できる額や、回収できる過払い額に差が出てしまうことも珍しくありません。

債権回収会社の取り立てを止める

トービル債権回収からの取り立てを止めるには、弁護士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。

ただし、弁護士選びは気をつけて下さい。

医者に専門分野があるように、弁護士にも専門分野があります。

借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士を選ばないと失敗することもあります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士は特に強い交渉力を持っています。

今回紹介するみつ葉司法書士事務所は、債務整理だけで2,400件以上の相談を受ける、業界でもトップクラスの借金問題の相談先で、交渉力については文句なしの実力を持っています。

また、借金問題に理解があり無料相談窓口を設けているため、わからないことがあれば無料で教えてくれます。