借金の支払いを滞納し続けることで、お金を貸した側の債権者は借金の取り立てを諦めることがあります。
債務者からすると、借金を踏み倒せたと思うかもしれませんが、借金は有耶無耶にはならず、取り立てを専門にした「債権回収会社」という企業に引き継がれます。
このように債権の所有者が変わることを、債権譲渡と言います。
貸金業者から、債権回収会社に債権が移ることで、これまで無視していても変わらなかった生活が、更に追い詰められる事になりかねません。
最悪の場合、裁判所に訴えられて差し押さえを受けてしまい、住むところや車・貯金などがなくなってしまい、給料の一部も差し押さえられた状態で返済を続けなければいけなくなります。
いわば自己破産した人よりもつらい生活が待っています。
借金が返せなくて悩んでいるなら、こうなる前に借金問題の専門家に相談しましょう。
実は借金問題は、和解交渉を行うことで、取り立てを止めることができ、さらに借金も減額できたり、利息を0%にしたり、返済期間をの場して毎月の支払額を減らすことができます。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
取り立てに使われる電話番号
これまで電話を無視し続けている人は、これらの番号に見覚えがないか確認してください。
以下が北國債権回収の電話番号なので、履歴をみてこれらの番号から電話が来てないか確認してください。
北國債権回収の番号
- 076-233-2601
出典:iタウンページ
債権譲渡とは
債権譲渡とは、借金などの債権を第3者に無償もしくは有償で譲り渡手続きのことを言います。
債権を譲る人のことを譲渡人と言い、債権譲渡を受ける人のことを譲受人と言います。
債権譲渡する際には、譲渡人から債務者に対して債権譲渡があったことを示す通知を送る必要があります。
一般的に債権譲渡は有償で取引されています。
債権譲渡を受けた譲受人は、譲渡人に代わって債務者に債務の支払い請求をして債権回収を回収することができます。
この回収金によって譲受人である債権回収会社は採算をとっているのです。
債権回収会社は、貸金業者などから各種の債権の譲渡を受けて、債務者から債権回収することにより利益を得ています。
もともと債権回収業は、弁護士や弁護士法人にしか認められていませんでした。
しかし、債権回収の効率を上げるために「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称サービサー法)という法律によって、一定の要件のもとに債権回収業を行う債権回収会社が認められています。
このようなことから、消費者金融やカードローンなどの借金をしていて返済を滞納していると、債権回収会社がもともとの債権者から債権譲渡を受けて、借金の支払い請求をしてくることがあるのです。
債権譲渡通知が送られてきたら
債務者として知っておくべきこととして、ある日突然「債権回収会社に債権譲渡しました」という通知が届いても、いきなり厳しい取り立てが始まるということはないということです。
債権回収会社は債権の買い取りなどを専門的に行う会社であり、決して全てが暴力団を使った取り立てを行ってくるわけではありません。
もし、取り立てに問題がある場合、は弁護士・司法書士などに相談することをおすすめします。
正規の債権回収業者は少ない
債権回収会社が、正式に国から許可を得て営業活動を行うには国から指定された厳しい条件をクリアし、法務大臣に認可された業者しかできません。
法務省のサイトに記載されている、債権回収会社の一覧に当てはまらない債権回収会社から取り立てが行われていた場合、不正業者からの取り立てを受けていることになります。
このような場合は自分で対応せずに、専門家の助けを借りるように動いてください。
債権回収代行詐欺に注意
借金の債権譲渡や債権回収会社の問題を考えるとき、もう一つ注意したいことがあります。
それは、債権回収会社を語った詐欺です。
上述のように、弁護士以外のものが債権回収業を行うには、債権回収会社として営業許可を取る必要があります。
ところが、営業許可も取っておらず、実際に債権譲渡も受けていないのに「債権譲渡を受けた」と言って高額な支払い請求をしてくる悪質業者が存在します。
そのため、債権回収会社を語る業者から、そもそも身に覚えのない支払い請求をされた場合には応じてはいけません。そのような業者に対し、折り返し連絡してもいけません。
債権回収会社が出会い系サイトやアダルトサイトなどの料金請求をすることはありませんし、法務省が債権回収会社に債権回収の代行を依頼することもありません。
このような内容の請求が来た場合には、正規の債権回収会社ではない考えるべきです。
債権譲渡には譲渡人からの通知が必要です。
そもそも、貸付人からの通知もないのに債権譲渡されること自体がありえません。
北國債権回収を相手に債務整理
債権譲渡の仕組みがわかったところで、債権回収会社に対して債権譲渡があった場合にも債務整理ができるのかどうかを検討しましょう。
結論から言うと、北國債権回収へ債権譲渡されても、債務整理することはできます。
債権者と直接交渉して債務の返済額や返済方法を決め直して和解する手続きであり、債権者と債務者双方が交渉内容に納得すれば、手続きすることができます。
また、場合によっては裁判所を通して借金の減額手続きを行うことも可能です。
債権回収会社は、最初の債権者から債権を買い取るときに債務額の10%以下の金額で買い取っていると言われています。
債権回収会社からしてみれば、安く買い取っているため滞納を続けて踏み倒そうとされるよりも、債務整理によって少しでも返済するという確証を得られる方が得なことが多いです。
そのため、北國債権回収から取り立てを受けた金額が、まともに返すことができないような金額だった場合は、素直に債務整理を行ったほうが双方にとってメリットがあります。
そのため、北國債権回収に債権譲渡された場合でも、債務整理で借金問題を解決することが可能です。
債務整理の種類
北國債権回収を相手に債務整理ができることはわかりましたが、債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つの種類があります。
これらのどの手続を取るかによってその後の生活が変わってくるので、どうなるのかを紹介していきます。
任意整理
任意整理とは、債務者が弁護士・司法書士を通じて、特定の債権者に対して交渉を行ないながら借金を圧縮していく手続きです。
他の債務整理の手続きと違って、唯一裁判所を通さずに行えるという点が任意整理の大きな特徴の一つです。
任意整理では、以下のことを行ないます。
- 取引履歴を債権者から取り寄せる
- 引き直し計算を行い、払い過ぎた利息を確認
- 将来利息をカットする
- 最終的に和解した内容に基づき残債を3~5年で返済していく
任意整理は、債務整理の中でも比較的、借金額の少ない人が行なう傾向があります。
また、裁判所を通さない分手続きもやりやすいため、債務整理の中では任意整理を選ぶ人が一番多くなっています。
債権回収会社側も、支払い意思を確認することができ、訴訟の手間も省けるため交渉には応じてくれることが多いです。
特定調停
特定調停は、簡易裁判所を通じて、特定の債権者と交渉を行い、借金の減額や返済条件の緩和を行っていく手続きです。
形式的には任意整理と似ていますが裁判所を通じて行うという点が大きく違います。
また、特定調停では弁護士や司法書士を通さず簡易裁判所が選任した調停委員が仲介を行うようになります。
特定調停の大きなメリットは、費用を安く済ますことができるという点です。
掛かってくる費用は申立手数料や印紙代ぐらいとなり、一つの債権者あたり1,000円程度とかなり格安となっています。
ただ、その一方で特定調停は、自分で裁判所に通ったり、書類を準備したりしなければならないので手続きがかなり大変です。
調停委員が債務整理に詳しいとは限らないため、有利に交渉を進められる保証はありません。
もし過払い金が発生していた場合は、別途過払い金請求訴訟を起こす必要があります。
このように、デメリットが多くあります。
実際、特定調停を利用する人の数は年々減少している傾向もあり、当サイトでも特定調停はおすすめしていません。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額していく手続きです。
減額できる借金の額は金額にもよりますが、例えば借金が500万円~1500万円の場合は、個人再生を通じて借金の金額を5分の1まで減らすことも可能です。
そして、残債を3~5年で返済していくような流れになります。
自己破産のように借金をチャラにできるという訳にはいきませんが、任意整理よりも減らせる借金の額は大きいです。
そのような意味で、個人再生は任意整理と自己破産の中間的な位置にあるとも言えます。
また、個人再生では、原則としてすべての債務が整理の対象となりますが、住宅ローンだけは住宅資金特別条項を利用することによって、整理の対象から外すことができます。
大切な自宅を残したまま、借金を整理することができるという点が、個人再生の最も大きな特徴の一つです。
自己破産
自己破産は、裁判所を通じて、全ての債務を免除してもらう手続きです。
税金の滞納分だけは例外となりますが、裁判所に認めてもらえれば、借金を一気にゼロにできるので、そういった意味では最も強力な債務整理の手続きだということができます。
ただ、その一方で、自己破産を行うと、
- 現金は99万円までしか保有することができない
- 現金以外の財産は20万円を超えると処分しなければならない
などの制約を受けるようになります。
そのため、自己破産をする場合は、弁護士・司法書士などとよく相談しながらどのようなデメリットがあるか、よく認識した上で手続きを行っていく必要があります。
どの手続きを選ぶべきか
ここでは、債務整理の具体的な種類について解説をしていきました。
自分にとってどの債務整理の手続きが良いか、知識がなければ判断できないかと思います。
また、いきなり近くの弁護士・司法書士事務所へ相談するというのも、かなり敷居が高いと感じる方も多いでしょう。
そういった場合は、あなたの借金が具体的にどれぐらい減らせるか簡単にシミュレーションできたり、債務整理に強い弁護士や司法書士などに匿名で無料相談ができたりするサービスを利用すると便利です。
多重債務になったしまったりするなど、借金の金額が多くなると誰にも相談できず一人で悩んでいる方が多いというのも実情です。
そういった場合でも、今はネットで簡単に法律の専門家に相談することができますので気軽に利用してみて下さい。
滞納で債務整理をするなら
借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。
手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。