リンク債権回収から突然請求が来た場合、恐らく過去に支払いがされずに滞納した借金の請求が来ているのではないでしょうか?
しかも、請求されている金額は利息や遅延損害金が積み重なっているため、数万円というわけには行かず数十万から数百万といった請求を受けているかと思います。
こういった請求が来るのは、過去に督促状が届いたり、電話が来てい他にも関わらず、取り立てをずっと無視していたという状況かと思います。
そういった取り立てに心当たりがあると、焦ってしまうかもしれませんが、すでに時効になっており支払う義務が無くなっている可能性があります。
借金には、最後の返済日から5年間請求が無ければ時効になるというルールがあります。
しかし、自動的に時効になるわけではなく、5年経過後に自分から時効を証明する手続きを行わなければ時効は成立しません。
この時効が成立していなければ、法律上で債権回収会社は取り立てを行うことは問題になりません。
そのため、早く取り立てを止めるために、最後に返済してから5年以上経過している可能性があれば、弁護士・司法書士に相談しましょう。
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目次
リンク債権回収の電話番号
借金を長期間返済しないと、督促の電話が毎日のように掛かってくることは、身をもってご存知だと思います。
実際に電話が掛かってきた際に返済ができない状態で、返済日を先延ばしにしても返済の見通しが立たない場合、督促電話を無視してきたかと思います。
しかしその状態を続けていると、リンク債権回収から取り立てを受け始めたことに気づけ無いでしょう。
そのため、まずは電話番号を確認してから請求に対応しましょう。
以下がリンク債権回収が取り立てに使っている電話番号です。
リンク債権回収の番号
- 03-5826-8623
出典:iタウンページ
時効の期間について
借金の時効の期間は、貸主によって期間が変わります。
貸主が消費者金融や銀行、信用金庫などのは場合は最後に返済をしてから5年で時効の条件が満たされます。
貸主が個人である場合の時効期間は10年になります。
また、飲食店のツケの支払いは5年で時効になります。
以前まで、飲食店のツケについては1年で時効になりましたが、2015年に制度が改正されて時効までに5年必要に変わりました。
このように、貸主によってそれぞれ時効を満たすための期間が違います。
支払督促が送られてきたら
債権回収会社からの電話や督促状が来ても、知らない会社から架空請求だろうと思って放置しないで下さい。
もし、本当の請求の場合は放置したままにすると、裁判所から出廷を求める通知が来ます。
そうなると、被告人として裁判にかけられてしまうので、裁判所から連絡が来た人は一読下さい。
裁判所からの通知には、支払督促という書類が送られてきます。
この支払督促というものは、リンク債権回収から差し押さえを求める訴訟を起こされているという意味です。
この通知が来ているからといって、時効を主張できなかったり、差し押さえが行われるわけではありません。
まずは、送られてきた書面を確認し、記載されている計算書の中にある、一番最後の返済日を見つけてください。
先ほど紹介した、起算点に該当する項目があるはずです。
要は、最後に返済日を確認してくださいということです。
最後に返済してから、5年経過していたら時効援用で借金が無くなり、返済する必要が無くなる可能性があります。
1つ注意しなければいけない点として、この時効の援用の機会は、裁判所から支払督促が発送されてから2週間以内に行わなければいけません。
この2週間の期間を過ぎてしまうと、借金を一括で返済する命令が下されることになります。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、リンク債権回収側が支払督促は取り下げることがあります。
リンク債権回収側から支払督促が取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用を行い、時効が成立したことを正規の書類を通して証拠を残しておかなければいけません。
異議申立を行う時に、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるので、法律に詳しくなければ専門家を頼ることをおすすめします。
時効を証明するには
借金の時効は、時効の期間を満たしたら勝手に時効が成立して、借金から解放されるわけではありません。
借金の時効は、自分から債権者に時効が成立したことを証明することで、始めて成立する制度なのです。
そのため、時効の期間を満たしていても、取り立てが来ることは法的におかしいわけではないのです。
この取り立てを止めるには、「時効の援用」という手続きを行い時効が成立していることを債権者に伝える必要があります。
この時効の援用手続きは、弁護士・司法書士に相談することでスムーズに行うことができます。
1点注意しなければいけないことで、時効制度には、途中で時効期間がリセットされてしまうことがあります。
そのため、時効の手続きをする前に時効が本当に成立しているかどうかを確かめる必要があり、弁護士・司法書士に相談することで時効出来るかを調べてもらえます。
また、弁護士・司法書士に相談することで時効が成立していない状態でも、借金の負担を減らす方法を教えてもらうことが出来ます。
例えば、他の借金を解決する手段として債務整理という方法があります。
この手続きで、借金の負担を減らすことを考えても良いでしょう
手続きを依頼できる専門家
時効の手続きについて説明しましたが、債権回収会社を相手に手続きをしようとすると、債権回収会社の顧問の弁護士・司法書士か、専門知識を持った法務担当との交渉が始まると思って下さい。
こういった相手と交渉するには、専門知識が不可欠になるため交渉が必須となります。
そのため、交渉に対応するために法律の専門家に依頼することが一番です。
時効の援用を依頼できる法律の専門家は、主に司法書士か弁護士が該当します。
そこで、どちらの専門家に依頼すべきかについてを記載していきます。
弁護士に手続きを頼む
弁護士は、時効の援用に必要なすべての業務を代理できます。
時効完成の有無の調査もできますし、内容証明郵便による時効援用通知の作成と発送もできます。
また、司法書士とは違い、弁護士には借金の額による制限がありません。
借金が高額であっても、弁護士は時効の援用が可能で、時効完成の有無の調査や債権者とのやり取りも可能です。
さらに、時効の援用の効果について争いが起こり、訴訟になった場合でも、弁護士であればあらゆる場合に対応することが可能です。
弁護士はすべての裁判所において代理権があるので、簡易裁判所だけではなく、地方裁判所や高等裁判所で審理が行われる場合にも代理人として裁判手続きに対応できます。
このように、借金額にも裁判所にも制限がないことが、弁護士の大きなメリットです。
さらに、弁護士はあらゆる事案において対応できます。
仮に時効の援用に失敗したときは、借金が残るので債務整理が必要になることが多いです。
司法書士は借金額が140万円以下の場合しか、債務整理をすることができません。
また、自己破産や個人再生といった借金を減額する手続きについては、書類作成代理権しかありません。
これに対し、弁護士であれば金額に無関係に任意整理ができますし、自己破産や個人再生においては完全な裁判代理権を持つので、メリットが大きいです。
弁護士に依頼するデメリット
弁護士に時効の援用手続きを依頼するデメリットは1つだけで、司法書士に比べると費用がかかることです。
ただし、費用の差はあまり大きくないため気にするほどではありません。
この値段の差は、弁護士が対応できる業務の範囲が、司法書士よりも多いためです。
任せられる仕事が増えるようであれば、当然費用は発生します。
ただし、この弁護士の費用は事務所によって異なります。
そのため、安い金額で受け持っている事務所も存在するので、上手く探すことで司法書士へ依頼するときの費用で、弁護士が行える仕事の範囲を任せることができます。
弁護士に依頼する効果
これまでの話をまとめると、司法書士は、簡易裁判所で扱う訴訟(訴訟の目的が140万円以下のもの)と、訴訟の前提となる交渉の代理権が認められています。
言い換えれば、140万円を超える事件や、地方裁判所で扱う事件については、代理人になることができないのです。
そのため、司法書士は、借金の総額が140万円を超える場合には代理人になることができません。
また、地方裁判所で扱う自己破産や、個人再生の代理人になることもできません。
これに対して、弁護士の代理権にそのような制限はありません。
140万円以下の事件であっても、弁護士と司法書士では交渉力に差がある場合が多いと言えます。
なぜなら、司法書士は本来は登記業務の専門家であるのに対して、弁護士は交渉の専門家であるからです。
弁護士と司法書士では交渉力に差があるので、借金を減額できる額や、回収できる過払い額に差が出てしまうことも珍しくありません。
督促状の意味
お金を借りた相手からの督促状を無視し続けると、債権は債権回収会社に移ります。
債権回収会社は、プロの取り立て業者です。
債務者が取りそうな行動やその対策、関連する法律なども知り尽くしています。
裁判所にはたらきかけ、法的効力のある支払督促を送ったり、訴訟を起こしたり、借金を回収するためにあらゆる手段を使います。
よほど金融関係の知識を持っていないかぎり、個人で対抗することはできません。
しかし、もし一定の条件がクリアされていたら、不要な債務を負わなくて済む可能性もあります。
もし債権回収会社から連絡があったら、可能な限り速やかに専門家に相談し、何らかの対策を練ってもらうとよいでしょう。
法的措置予告通知とは
法的措置予告通知や、一括弁済勧告通知というタイトルで書類が送られてくることがあります。
この時のリンク債権回収の狙いは、とにかく債務者に連絡をさせて、交渉に持ち込んで少しの金額でも払わせようということです。
もし払わせることが出来れば、後にも述べますが、時効の主張を妨害することが出来るからです。
しかし、単なるおどしだけという訳でもありません。
何もしないで放置していると簡易裁判所に民事訴訟や支払督促などを申し立ててくることが実際にあるので注意が必要です。
そのため、時効の援用ができないからといって放置してはいけません。
債務名義を取られたら
すでに債権者から判決などを取られている場合は、時効期間は判決から10年に延長されます。
リンク債権回収から送付される催告書に、債務名義の記載がない場合もあるので、催告書の記載だけでは時効が中断しているかどうかの判断ができない場合があります。
判決や支払督促が確定している場合は、それから10年間は時効の主張ができません。
しかし、すでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができることがあります。
よって、すでに債務名義を取られている場合には、判決などから10年以上経過しているかどうかがポイントとなります。
10年以上前の債務名義かどうかは、事件番号でわかります。
平成15年の事件番号であれば、すでに10年以上経過しているので、たとえ債務名義を取られていても、時効の援用ができる可能性があります。
これに対して、債務名義を取られてから10年以内であれば支払義務があることになりますが、リンク債権回収が債権回収の委託を受けている場合は、損害金の大幅免除に応じてくれる可能性は高くありません。
なぜなら、リンク債権回収は債権回収の委託を受けているに過ぎず、分割和解をする際も債権者の意向に左右されるからです。
弁護士・司法書士に依頼した場合、時効の援用だけでなく、リンク債権回収との分割返済の和解交渉も任せることができます。
一括請求の督促
債権回収会社からの電話を無視していると、借金の残額を一括請求されるように督促されます。
これは、督促を出したという事実を残すために、内容証明郵便であることが多いです。
また、借金の一部を滞納しただけであっても、業者は一括請求することができるので、気をつける必要があります。
例えば、50万円の借金を月々2万円で返済している場合、2万円を一度滞納しただけであっても、業者は残額48万円を一括で請求することができます。
一括請求は裁判の1つ前の段階なので、かなり深刻な状況です。
もし支払えない場合は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談し、裁判になる前に債務整理などをして無理のない支払いに移行することが必要です。
弁護士・司法書士に相談するなら
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がない場合はどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、まずは一度相談してみることをおすすめします。
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