系統債権管理回収機構からの借金の支払いが遅れると、直ぐに取り立てが始まるなどのデメリットがあります。
元の債権者からの督促を無視して放置すると、債権回収会社という会社から滞納分の金額を一括請求されます。
この一括請求の督促も無視すると、次は裁判所に訴えられることになり、強制的に支払いを行わなければいけません。
支払いの滞納することで、まずは取り立て専門の会社に債権が移ってしまうということを知ってください。
債権回収会社に債権が移る目安としては、滞納してから3ヶ月以降が目安になります。
滞納して3ヶ月経ってしまうと、あなたの信用情報には金融事故が記録されてしまい、今後5年間はブラックリストに載ってしまいます。
金融事故情報が記載されてしまうということは、一般的に借金の回収が難しい人物だとみなされることになり、専門の業者が出てくることになります。
系統債権管理回収機構からの取り立ては、電話と自宅への督促状の送付によって行われます。
もし、系統債権管理回収機構から連絡が来ていて、無視したまま放置している人はすぐに対処してください。
系統債権管理回収機構の取り立てを無視すると、裁判所に訴えられてしまいます。
系統債権管理回収機構は、長期間連絡が取れない日が続くと、差し押さえをして取り立てたほうがいいと判断します。
差し押さえを行えば、強制的に借金を回収できるからです。
差し押さえの手続きが開始されると、裁判所からの支払督促が送られてきます。
この支払督促に記載された期日以内に、返済できなければ2週間後には差し押さえが待っています。
このように、法的手続き措置の通知が来てしまったら、急いで弁護士・司法書士を通して異議申立を行わなければいけません。
弁護士・司法書士なら、一括で返済できない状態でも、差し押さえを止めることができます。
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目次
系統債権管理回収機構の電話番号
これまで取り立ての電話を無視していたという場合は、掛かってきている電話番号を確認してください。
系統債権管理回収機構は、電話を無視し続けると返済の意志が無いと見なし、裁判所を通して法的に差し押さえを行ってきます。
この番号は、系統債権管理回収機構の電話番号なので、履歴にこの番号から電話が来てないか確認してください。
系統債権管理回収機構の番号
- 03-5283-5588
- 03-5283-8672
- 03-5843-9201
出典:iタウンページ
この電話番号から着信が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。
支払い滞納のペナルティ
借金の支払いが滞ってしまうと、遅延損害金という名前の延滞金が発生します。
遅延損害金は、書面上では大した金額に見えませんが、年間単位で遅延してしまった場合は、借金総額の20%を請求される負担の大きいものです。
しかも、遅延損害金はいくら支払っても全く元金が減らないため、支払わないに越したことはありません。
この遅延損害金は、借金が貸金業者から債権回収会社に移譲されても、常に掛かるものです。
もちろん、系統債権管理回収機構から債権の請求を受けている人も、決して例外ではありません。
系統債権管理回収機構から取り立てを受けているということは、滞納の状態が長期的に続いている人でしょう。
こういった人ほど、遅延損害金による返済金額の増加が顕著で、返済しようと思っても、利息や遅延損害金の分の返済しかできないようになり、いつまで立っても返済できない状態になってしまいます。
そのため、まずは遅延損害金を溜めてしまうことの危険性について解説し、遅延損害金の計算方法と、遅延を起こさないための方法を紹介します。
遅延損害金という違約金
遅延損害金とは、借金の支払い遅れ分の中で、契約に基づく損害賠償金のことを遅延損害金といいます。
この遅延損害金は、利息と同じく借りていた元本を元に、損害金額が決まります。
そのため、遅延利息と呼ばれることもあります。
ローン会社やクレジットカード会社によっては、遅延利息、延滞利息という名で言われることもありますが、これらは遅延損害金のことを指しています。
遅延損害金は、本来の利息とは全く別物であり、返済が遅れた場合は本来の利息と、遅延損害金の両方を支払わなければなりません。
遅延損害金の仕組み
遅延損害金は以下の計算式で決まります。
借入残高 × 遅延損害金利率 ÷ 365 × 延滞日数
遅延損害金利率は、法律で20%までと定められているため、その割合以上は掛かりません。
カードローンの種類によって、この利率は異なる傾向があり、消費者金融の場合は、上限の20%で遅延損害金を請求してくるところがほとんどです。
銀行カードローンの場合は、14~18%の範囲で遅延損害金利率を掛けているところが多いです。
実際に、消費者金融の場合どのくらいの金額を払わなければいけなくなるのかを解説すると、以下のようになります。
仮に、借入残高が30万円、金利が20%、延滞日数が30日だった場合、遅延損害金は30万円 × 20% ÷ 365 × 30 = 4,931円となります。
決して支払えない額ではないかと思いますが、問題はいくら遅延損害金を支払ったとしても、借入残高は1円も減らないということです。
何より重要なのは、遅延損害金は発生しないように行動することなのです。
ちなみに、100万円借りて1年滞納すると、利息とは別に20万円の借金が増えることになります。
利息と合わせると、消費者金融の場合は約38%も利息を払わなければいけません。
つまり、38万円余計に借金の返済をしなければいけないのです。
ここまでの説明で、遅延損害金がどれだけ負担になるかがわかったかと思います。
系統債権管理回収機構の金利
滞納が長期化して、債権が系統債権管理回収機構に移ったとしても、遅延損害金は先ほど紹介した通りの金利で掛かり続けます。
系統債権管理回収機構は、債権回収会社と言われる、国から認められた正式な借金回収業者です。
彼らのような業者に債権が移ったとしても、金利が増えたり、遅延損害金の利率が増えるようなことはありません。
しかし、系統債権管理回収機構に債権が移ることで、取り立ての厳しさが増えます。
具体的には、裁判所に訴える可能性が増えるということです。
今の世の中で、一番確実に債権を回収する方法は、法律を味方にして借金を差し押さえを行うことです。
法律を味方にしてしまえば、必ず支払わなければいけなくなります。
普通の貸金業者は、裁判所に訴訟を起こすという手続きをするよりも、新たに顧客を増やすほうがビジネス上効率が良いため、あまり裁判沙汰にはしません。
しかし、系統債権管理回収機構は借金を回収することが専門で、貸付を行っているわけではありません。
そのため、裁判所に訴訟を起こす手続きを早い段階で行って、どんどん借金を強制的に回収していくほうが効率が良いわけです。
もし、借金が債権回収会社に移った場合は即座に対応して下さい。
この段階になると、遅延損害金が返済できないということを言っている場合ではなくなります。
遅延損害金を発生させない
前述したとおり、遅延損害金をいくら支払っても借入残高は1円も減りません。
事前に様々な対策をして、遅延損害金を発生させないようにする必要があります。
家族に内緒で借金をしているなら
利用明細書は自宅へ郵送されてくるため、家族に内緒で借金を返済しているという人には不適切です。
債権者から送付されてくる利用明細の差出人は、一見しただけではわからないようになっています。
周りに知られたくない場合は他の方法を選んだほうが良いかもしれません。
利息だけでも支払っておく
元本も含めた返済は難しいけれど、利息だけなら支払えるという場合は、事前に業者に連絡して話をつけておけば、利息だけでの返済が認められることが多いです。
利息だけでも払っておけば、遅延損害金は発生しません。
ただ、これはあくまで急場しのぎ的な対応にすぎません。来月以降は元本も含めてしっかり返済するようにしましょう。
万が一返済が遅れてしまった場合
返済期日通りに返済が難しいときは、まず系統債権管理回収機構に連絡し支払いの延期か支払額の減額をお願いしましょう。
担当者によっては、かなり柔軟に支払日を延期してもらえることが多いです。
ただし、それでも延滞を起こしていることには変わりないため、遅延損害金は取られます。
だったら連絡する意味なんか無いじゃないか、と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。誠実に連絡をしておけば、印象を良くすることができます。
そして来月以降はしっかりと元本も含めて返済していくようにしましょう。
それが難しいという場合は、債務整理を検討したほうが良いかもしれません。
遅延損害金の解決のメリット
借金の返済を遅延していると、債権回収会社のような業者から、遅延損害金を含めた借金の全てを一括請求をされてしまいます。
そのような高額な支払いができないことも多いのですが、実際に債権者から借金残金と、遅延損害金の一括請求をされた場合、弁護士・司法書士に債務整理の相談をしましょう。
債務整理を利用すると、効果的に遅延損害金のカットや返済ができます。
任意整理で遅延損害金を無くす
債務整理の手続きのなかでも、任意整理を利用した場合について説明します。
任意整理とは、債権者と直接交渉をして、借金の返済額と返済方法を決め直して和解する手続きのことです。
借金を利息制限法に基づく引き直しをするので、制限利率を超過した取引があると借金を大幅に減額でき、債権者との合意後の将来利息はすべてカットされるなどのメリットがあります。
また、裁判所を介さないので、手続きが簡単で、費用も自己破産などの他の債務整理よりも安く済みます。
任意整理では、弁護士・司法書士が介入した後の遅延損害金や利息の支払いをすべてカットし、借金の残金を利息制限法に基づく引き直しをして、残った借金残金については将来利息をつけずに、元金のみを分割払いしていくことができます。
この利息は、弁護士・司法書士が介入してから債権者との合意ができるまでに発生する利息のことで、将来利息とは、債権者との合意後、支払い完了までの間に発生する利息のことです。
任意整理をすると、これらの利息の支払い義務がなくなるという大きなメリットがあります。
しかも、任意整理をすると、借金残金の返済期間を延ばして、無理のない返済計画を立てることができます。
これによって、苦しくなった借金返済を楽にして、完済まで返済を継続していくことができます。
弁護士・司法書士が介入した後は、債権者との合意ができるまでの間、債権者への支払いがストップします。
そのため、その間に債務者は、借金によって崩れてしまった生活を立て直すことも可能です。
よって、借金を滞納して借金残金と遅延損害金の一括請求をされた場合には、任意整理で解決するのが有効な解決方法になります。
債務整理を進めるなら弁護士・司法書士
弁護士・司法書士に依頼をすれば、債権者は法律で交渉に応じなければいけないため、個人で交渉するよりも有利に手続きを進められます。
ただし、任意整理を行うにしても過払い金請求をするにしても、専門的な知識や債権者に対する交渉力が必要になり、個人の債務者が自分で取り組んで進めていくことは難しいと言えるでしょう。
債務整理手続きをするなら
現金が無く、今後の返済の目処も立たない場合は弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
積み上がってしまった滞納分の利息や、遅延損害金は返済日の前に支払わなければ、避けることはできなくなります。
しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして債務整理が進んでいる場合、利息や遅延損害金を含めた減額交渉をすることができるので、新規の遅延損害金も交渉次第ではカットしてもらうことができます。
もし、支払い目処が経たない場合は、遅延損害金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。
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