借金滞納

ミレニアム債権回収|督促の電話がきた!その対処法とは?

ミレニアム債権回収から督促電話が来るということは、借金を長期間放置しているという可能性があります。

もし、心当たりがある人は、債権回収会社から取り立ての電話が来ているかもしれません。

しかし、この取り立ての電話の対応を間違えてはいけません。

実は、債権回収会社からくる借金は、支払わなくても済む借金の取り立てが来ることもあります。

この対応を間違えると、無効になった借金を支払わなければいけなくなることもあるため、正しい対処をしなければいけません。

詳細をこの後説明していきますが、なにより取り立ての連絡が来ている時点で、すぐに法律の専門家に連絡しましょう。

ミレニアム債権回収のような債権回収会社との間で借金問題が起きているなら、借金問題の解決実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人に理解がある弁護士・司法書士に相談するのが正しい対処法です。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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督促電話で使われている電話番号

ミレニアム債権回収は、以下の電話番号を使って電話での督促連絡を行っています。

なお、電話に出て支払いの約束をしてしまうと、時効出来なくなります。

ミレニアム債権回収の電話番号

  • 03-5511-5950

出典:iタウンページ

督促電話の厄介なところは、無視も駄目で、応答の仕方も気をつけなければいけません。

電話に出たとしても、自分から借金を認めてはいけません。

電話に出た時は、
「記憶が曖昧なので、一度調べてから折り返しします。」
「確認するのでこちらから折り返しします。」

このように、借金を認めないで電話をしてください。

そして、本人に連絡は繋がるという事実だけ残して下さい。

払わなくても良い借金を支払うのはもったいないので、一度弁護士・司法書士に借金が時効になっているかどうか確かめてもらいましょう。

ミレニアム債権回収について

突然連絡してきたミレニアム債権回収について、知らない人は不安に思うかもしれないので解説します。

ミレニアム債権回収は、法務大臣の認定を受けた国公認の債権回収会社(サービサー)です。

債権回収会社とは、借金などの債権の回収を専門に行っている会社です。

ミレニアム債権回収は、様々な業態の会社から債権を買い取り自分たちで回収するか、債権の管理回収を委託されて取り立てを行う会社です。

突然、ミレニアム債権回収から請求されても、聞いたことがない会社なのでか、架空請求と決めつけないようにしてください。

その請求は、あなたの昔の借金が取り立てられている可能性が高いからです。

滞納していて通知書が届いた場合

長年、借金を返済しないで滞納していると、ミレニアム債権回収から督促状が届く場合があります。

督促状のタイトルは様々ですが、内容が借金の請求であることに変わりはありません。

通知書は、レターパックライトで届くことが多く、下記のようなタイトルで送られてきます。

  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • お客様の未払い内容をご確認下さい
  • お客様からのご連絡をお待ちしています
  • お支払方法のご相談を承っております
  • お客様のお考えについてご連絡ください
  • 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
  • 法的手続きに入ります

ミレニアム債権回収から、上記のようなタイトルの催告書が届いた時、最後の返済から5年以上が経過しているかどうかを確認してください。

もし、5年以上経過している場合は、時効の主張ができる可能性があります。

すでに、時効期間が経過している場合は、内容証明郵便で通知することで支払い義務がなくなる可能性があります。

これに対して、最後の返済から5年未満の場合は、時効にできないので法的に支払い義務があります。

時効かどうかを判断するためには、送付された督促状の中に

  • 「次回返済日」
  • 「約定返済期日」
  • 「期限の利益喪失日」

などの項目があるか確認してください。

もし、その日付が5年以上前であれば、時効の援用ができる可能性があります。

ミレニアム債権回収の場合、もともとの借り入れが銀行であることも珍しくありません。

また「商品名・契約内容」という項目の中に「判決残」「支払督促残」という記載がある場合、すでに判決や支払督促を取られている可能性が高いです。

判決などの債務名義があると時効が10年に延長されるので、判決から10年以内だと支払い義務があることになります。

なお、最後に返済した日が確認できる記載がない場合でも、5年以上返済をした記憶がないのであれば、安易にミレニアム債権回収に連絡をしないようにご注意ください。

督促状の中に、電信振込依頼書が同封されていることがありますが、一部でも返済をしたり、電話で今後の返済に関する話をしてしまうと時効が出来なくなります。

借金の減額交渉や、借金の一部弁済などは債務承認となり、時効の中断理由になります。

いったん、債務の承認してしまうと、時効できるはずであった場合でも、時効期間がすべてリセットされてしまいます。

訴状や支払督促などで取り立て

ミレニアム債権回収が裁判上の請求をしてきて、簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、まず確認することは「期限の利益喪失日」です。

訴状や支払督促の中には期限の利益喪失日の記載があるので、そこで確認するか、訴状などに添付されている取引計算書の最終返済日をチェックしてください。

もし、期限の利益喪失日か最終返済日から5年以上経過している場合は、時効の援用ができる可能性があります。

その場合、訴状に同封されている答弁書に「時効を援用する」と記載して口頭弁論期日までに裁判所に提出しておく必要があります。

また、支払督促であれば2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わるので、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いたら、同封されている答弁書で時効の援用手続きをします。

期日までに答弁書を提出しなかったり、支払督促に異議を申し立てなかった場合は、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、ミレニアム債権回収の請求通りの判決が出てしまいます。

なお、判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでご注意ください。

時効の可能性を検討する

ミレニアム債権回収から督促状が届いたとしても、借金を支払う必要があるとは限りません。

なぜなら、上記のような業者からの借金は最後に返済してから5年以上が経過すると時効になるからです。

時効の場合は、元金を含めて一切支払う必要がありません。

よって、ミレニアム債権回収から請求を受けた場合にまず確認すべきことは、最後の返済から5年以上が経過しているかです。

内容証明で通知する

借金の時効は自動的に成立するというものではなく、内容証明郵便などで時効の援用をする必要があります。

時効の援用をしない限り、形式的に最終返済から5年以上経過していても、借金はなくなりません。

その結果、ミレニアム債権回収からの請求も止まりません。

債務の承認による時効の中断

もし、最終返済日から5年以上経過しているのであれば、時効の主張ができる可能性があるので、ミレニアム債権回収に電話をしてはいけません。

なぜなら、時効の主張ができるにも関わらず、時効制度を知らずにミレニアム債権回収に電話をしてしまうと、債務の承認となり時効が中断する恐れがあるからです。

なお、時効が中断してしまう代表的な行為は以下の通りです。

時効が中断する行為

  • 電話で借金の返済に関する話をする
  • 和解書や示談書にサインする
  • 借金の一部を返済する
  • 借主(債務者)の方から借金の減額を持ち掛ける

時効かどうかの確認方法

時効かどうかを判断するには、ミレニアム債権回収から送られてきた請求書の中身を確認します。

もし、請求書の中に契約内容に関する詳しい記載があれば、その中に「次回返済日」「約定返済期日」「期限の利益喪失日」などが記載されている場合があります。

その場合、次回返済日などの日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

請求書が届いたら

請求書に契約内容の詳細な記載がない場合も多いです。

そういった場合でも、5年以上返済をした覚えがないのであれば、ミレニアム債権回収への電話は控えてください。

なお、請求書と一緒に電信振込依頼書が同封されていることがありますが、一部でも返済をすると債務の承認となって時効が中断するので注意してください。

ミレニアム債権回収の請求書の主なタイトルには以下のようなものがあります。

  • お支払方法のご相談を承っております
  • お客様のお考えについてご連絡ください
  • 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
  • 法的手続きに入ります
  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • お客様の未払い内容をご確認下さい
  • お客様からのご連絡をお待ちしています

訴状や支払督促を放置した場合

そもそもの疑問として、多くの方が思うのは、なぜ時効の可能性があるような場合にも、わざわざ訴えて来るのかだと思います。

これは、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、届いた訴状や支払督促を放置したまま何もしないでいると、ミレニアム債権回収の請求通りの判決が出るからです。

つまり、ミレニアム債権回収は、時効期間が経過しているような場合でも、債務者(借主)が時効制度を知らないことを期待して訴えてくるわけです。

もし、時効の援用ができたにもかかわらず、何もせずに判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでくれぐれもご注意ください。

答弁書と督促異議申立書

そうならないためにも、時効の可能性がある場合は、訴状に同封されている答弁書を指定の期日までに裁判所に提出しておく必要があります。

支払督促であれば2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わります。

その後、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届くので、同封されている答弁書で時効の援用をします。

時効なら分割払いを希望しない

訴状に同封されている定型の答弁書には、あらかじめ「分割払いを希望する」という項目があります。

ここにチェックを入れて裁判所に送ってしまうと、債務の承認となって時効が中断するのでご注意ください。

弁護士・司法書士にお願いするのが安全

ご自分で時効の通知をおこなうのが不安な場合は、借金問題の対応経験が豊富な弁護士・司法書士事務所にご相談ください。

ご依頼頂いた場合は、中断事由がない限り、代理人として確実に内容証明郵便で時効の援用をおこないます。

もし、中断事由があるような場合は、分割返済の交渉をおこなうことも可能です。

ミレニアム債権回収と交渉するなら

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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