借金を長期間返済しないで放置していると、エイチエス債権回収という企業から取り立てが来るようになります。
エイチエス債権回収の取り立ては、電話や郵送によるものですが、それでもなお放置していると、訪問予告通知が自宅に届き、自宅訪問による取り立てを受けます。
そのため書面が届いても、放置し続けることは得策ではありません。
自宅訪問による取り立ては、「居住確認」と「支払いの意志」の確認が目的です。
そのため、自宅に来た段階で支払えないことは問題になりませんが、このまま支払いが出来ない状態が続くと裁判になる可能性があります。
自宅訪問によって、支払う意志が確認出来ているため、こちらに裁判で勝てる見込みはありません。
自宅訪問が行われるということは、裁判を起こされたら負けてしまう状態だと思って下さい。
もし、自宅訪問を受けるぐらい滞納を続けているようなら、弁護士・司法書士に相談して下さい。
弁護士・司法書士に相談することで、国が用意している法的な手続き、借金問題を解決できる可能性があります。
日本には、借金が膨れ上がってしまい、自分の返済能力では返しきれない状態になった人を救う「債務整理」という方法があります。
この債務整理の手続きを行えば、借金の負担を減らせる可能性があります。
借金問題に強い弁護士・司法書士に必ず相談することをおすすめします。
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目次
エイチエス債権回収の電話番号
エイチエス債権回収の使っている電話番号を紹介します。
エイチエス債権回収の番号
- 03-5402-4300
出典:iタウンページ
見知らぬ電話番号から電話が掛かってくると、出ないでそのままにしている人も多いです。
しかし、それでは債権回収会社から連絡が来ていることに気づけません。
そのため、もし過去に返済しきれていない借金に覚えがあれば、上記の電話番号からの着信が無いか確認しましょう。
気付かなかったでは取り返しがつかない事態になるので、早い段階で対処するのが重要です。
訪問予告通知の役割
訪問予告通知は、連絡が出来ない相手に対して、債務者が夜逃げなどの踏み倒し行為を行ってないかを確かめるために行います。
取り立て行為は、貸金業法によって「取立行為の規制」という項目があり、私生活や仕事の妨げになるような取り立ては禁じられています(違反すると罰則の対象となります)。
例えば、正当な理由がないのに債務者に電話をかけたり、FAXを送ったり、自宅に訪問することは禁止されています。
ここでいう債務者には、お金を借りた本人だけでなく保証人も含まれます。
この正当な理由については、厳密に決まっているわけではありません。
ですが、債務者と連絡が取れない場合は正当な理由になります。
自宅訪問も、訪問前に連絡が取れれば行われることがないため、事前通告して正当性を訴えるために送られます。
自宅訪問を受けるとどうなるか
実際にエイチエス債権回収から取り立てを受けるとどうなるかを説明していきます。
おそらく、強引な取り立てのイメージを持っているかもしれませんが、実際は取り立て行為に規制があるので、物腰は柔らかい人が来て返済について話し合いが始まります。
消費者金融の契約書の特約事項などには、債権保全の意味で住民票を取得に関する事項が書かれています。
これは、債権回収会社に債権が移っても継続しています。
もし返済に遅れて本人と連絡が取れない場合に、住民票を取得されても異議は言いませんという内容のものです。
信用情報機関の照会で、本人が見当たらなかった場合は住民票を取得して、どこかに転出していないかを調査します。
そして、新たに判明した住所から調査します。
その時に電話番号がわからなければ、自宅訪問の準備が開始されます。
身辺調査を受ける
担当者が、地図で本人の自宅の位置を確認し出動します。
担当者は、基本的には2名で行くことが法律で義務付けられています。
自宅に本人がいない場合があるため、不在通知や訪問通知をあらかじめ用意しておきます。
これの内容は「本日は支払いの確認のため自宅に訪問させて頂きましたが不在のようですので後日お伺いさせて頂きます」などと書かれています。
自宅訪問をしても、大抵は仕事に出ている人のほうが多いため、不在のときが多いです。
このとき、エイチエス債権回収の担当者は居住確認を行います。
債権の承諾を促される
債権の承諾とは、何時ならいくら支払いができるかという約束を取り付けることが該当します。
1円でも返済してしまうことも債権の承認に該当します。
債権の承諾を行うと、借金の時効期間がリセットされます。
そのため、もし債務者が時効を狙っていた場合の対策になります。
時効になると債権者側のみが被害を受けてしまうので、この訪問で承諾を得ようとしてくるわけです。
自宅訪問に対応すると?
エイチエス債権回収の取り立て時に、もし自宅に居て対応したらどうなるかというと、意外とあっさりした対応が待っています。
取り立ての内容は、何時までにお金を支払うことができるかということと、いくらまでなら支払えるかという内容で、物腰柔らかに話してきます。
現在では、昔のように大声を出した取り立てや、玄関のドアに張り紙を貼るといった恐喝まがいの取り立ては厳しく規制されています。
また、この規制の中には勤務先への訪問も禁止されており、借り入れしたときに書いた勤務先に直接取り立てを行いに来るということはありません。
ただし、勤務先への電話は規制されていないので、連絡が取れない状態が続くと電話を掛けられる場合もあります。
プライバシー事項の公開規制もされているため、お金を借りた本人以外に、借金をしているということを公開はされませんが、怪しまれるかもしれません。
その他にも、家族や勤務先にも借金しているという事実は伝えてはいけないことになっているので、自宅や勤務先に電話が来る場合は、業者名は使わず担当者名で呼び出しを行うことになっています。
取り立てと一括請求
借金返済を滞納し続けていると、エイチエス債権回収から一括請求が来ます。
借金の契約には「期限の利益」という約束がつけられています。
期限の利益とは、借金返済を分割で行えるという利益のことです。
借金した場合には、原則的には一括払いで返済する必要があります。
ところが、当事者同士で合意をすることにより、借金を分割払いできるように取り決めをしているのです。
これが、期限の利益であり、この期限の利益があるから借金は分割払いで返済することができるのです。
ところが、借金を長期滞納された場合にまで、月々少しずつの分割払いしかしてもらえないとなると、エイチエス債権回収にとっては大きな不利益になります。
そこで、借金の契約をする場合には、通常借金を数回分滞納すると、分割払いが認められなくなってそのときの借金残金を一括払いしなければならないという内容の取り決めがつけられます。
返済の滞納により、分割払いができなくなることを、「期限の利益の喪失」と言います。
このように、借金滞納によって期限の利益を喪失するため、分割払いが認められなくなって借金を一括払いしなければならなくなります。
期限の利益を喪失するまでの滞納回数については、その契約内容によって異なります。
ただし、通常は2回分か3回分返済を滞納したら、期限の利益を喪失してそのときの借金残金を一括払いしなければならないと決められていることが多いです。
借金返済を長期滞納すると、期限の利益を喪失して一括返済が必要になるので、エイチエス債権回収は一括請求通知を送ってくるのです。
このように、一括請求通知が送られてくる状態になると、法律の素人である個人では対応しきれなくなります。
そのため、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。
どうしても借金が返せないときに一括請求をされても、分割払いにもどしたり、返済の金額を減らすことができるようになります。
借金問題の相談先
エイチエス債権回収からの一括請求が来ても、いま現金が無く、今後の返済の目処も立たない場合は弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
一括請求が来てしまうと、期日が決まっているので、その前に支払わなければ裁判になることを避けることはできなくなります。
しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして交渉が進んでいる場合、元金や遅延損害金を含めた交渉をすることになるので、交渉次第では借金を減額してもらうことができます。
もし、支払い目処が経たない場合は、借金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。
裁判所からの通知
借金を滞納して一括請求通知が来る場合、それが裁判所からくることもあります。
裁判所からの一括請求通知には、支払督促申立書と訴状の2種類があります。
この2つによって、とるべき対処法が少し異なるので、以下では支払督促申立書と答弁書に分けて、対処方法を解説します。
答弁書を出す
裁判所から届いた一括請求書の訴状には、答弁書と口頭弁論期日への呼び出し状が同封されています。
もし、訴状の内容に異議がある場合には答、弁書に記載して提出しなければなりません。
そうしないと、相手方の主張を全部認めたことになって、相手方の主張するとおりの支払い命令の判決が出てしまうからです。よって、訴状が届いたら、答弁書に自分の主張を書いて提出しなければなりません。
ただ、ここで単に「お金がないから支払えない」などの事情を書いても、判決内容が変わることはありません。
答弁書に記載して意味のあるのは、法的に意味のある主張だけだからです。
もし借金をして滞納して返済していないなら、法的には返済義務があるので、その判断を覆すのは難しいでしょう。
よって、この場合には「和解」することを検討すべきです。
和解とは、裁判手続きの中で原告と被告が話し合いをして問題を解決する方法です。
借金返済請求の裁判の場合には、借金を分割払いする内容の和解になることが普通です。
たとえば借金残金を分割払いにしてもらって、将来利息をカットする内容の和解ができたら、かなり楽に返済していくことも可能になります。
よって、訴状が届いた場合に和解を希望する場合には、答弁書内に和解を希望する旨と、その希望する和解内容を記載して提出すると良いでしょう。
その内容にエイチエス債権回収が同意すれば、裁判は和解によって終結します。和解での約束通りに支払をしている限りは、エイチエス債権回収から強制執行を受ける可能性もないので安心して生活ができます。
弁護士・司法書士に相談して債務整理
裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が届いた場合、自分で対処出来るのは上記のような方法です。
支払督促申立書に対して異議を申し立てたり、答弁書に希望する和解内容を記載して裁判で和解手続きを進めていくなどの手続きになります。
ただ、これらの方法をとっても、自分でエイチエス債権回収と交渉するとうまくまとまらないことがあります。
また、すでに借金の支払い自体が困難で、和解によって分割払いしていくことすらできないケースもあります。
このような場合には、弁護士・司法書士に相談をして債務整理手続きをしてもらうことが最も効果的な解決方法になります。
エイチエス債権回収で債務整理
エイチエス債権回収を相手に債務整理をするなら、弁護士・司法書士など法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、手続きを進めることができます。
裁判所を借金の減額や無効にする手続きは、弁護士・司法書士資格を持たなければ行えないという決まりがあるため、本当に支払いができないようならすぐに弁護士・司法書士に依頼しましょう。
ただし、手続きを行う弁護士・司法書士選びは慎重に行ってください。
弁護士・司法書士には専門分野があり、人によっては借金問題は取り扱ったことがないという弁護士・司法書士もいます。
経験が無い弁護士・司法書士に依頼すると、和解の交渉をしてもエイチエス債権回収の言い分を認めるしかできず、依頼しなかったほうが良いような結果を招くこともあります。
そこで、当サイトがおすすめする借金問題が得意な弁護士・司法書士事務所を紹介します。
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