のぞみ債権回収からの督促状が届いたり、電話が来ている人は気をつけて下さい。
その借金は、既に時効の条件を満たしている借金の可能性があります。
借金の時効は、最後に返済してから5年経過したら時効です。
しかし、5年経過後に時効の援用という、時効を証明する手続きを行わなければ、時効は成立しません。
時効が成立していなければ、債権回収会社は取り立てを合法的に行うことが出来ます。
借金の時効は、認知度が低いため請求すれば回収することができるので、債権回収会社側は取り立てをしてきます。
そのため、最後に返済してから5年以上経過している可能性があれば、弁護士・司法書士に相談しましょう。
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目次
のぞみ債権回収の電話番号
督促電話がきたとしても、その電話がのぞみ債権回収かどうか分かる人は恐らくいないでしょう。
多くの人は、見知らぬ番号から電話が掛かってくるとその番号について調べるか、掛け直すか、放置するかの3択だと思います。
しかし、債権回収会社からの電話を単純に掛け直すはいけません。
会話の中で借金を認める発言をしてしまうと、仮に時効を迎えていた借金の場合は、無効になってしまう可能性があるからです。
そのため、まずは電話番号を確認してから対応しましょう。
以下がのぞみ債権回収が取り立てに使っている電話番号です。
のぞみ債権回収の電話番号
- 03-5299-5331
出典:iタウンページ
支払督促について
債権回収会社からの電話や督促状が来ても、知らない会社から架空請求だろうと思って放置しないで下さい。
もし、本当の請求の場合は放置したままにすると、裁判所から出廷を求める通知が来ます。
そうなると、被告人として裁判にかけられてしまうので、裁判所から連絡が来た人は一読下さい。
裁判所からの通知には、支払督促という書類が送られてきます。
この支払督促というものは、のぞみ債権回収から差し押さえを求める訴訟を起こされているという意味です。
この通知が来ているからといって、時効を主張できなかったり、差し押さえが行われるわけではありません。
まずは、送られてきた書面を確認し、記載されている計算書の中にある、一番最後の返済日を見つけてください。
先ほど紹介した、起算点に該当する項目があるはずです。
要は、最後に返済日を確認してくださいということです。
最後に返済してから、5年経過していたら時効援用で借金が無くなり、返済する必要が無くなる可能性があります。
1つ注意しなければいけない点として、この時効の援用の機会は、裁判所から支払督促が発送されてから2週間以内に行わなければいけません。
この2週間の期間を過ぎてしまうと、借金を一括で返済する命令が下されることになります。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、のぞみ債権回収側が支払督促は取り下げることがあります。
のぞみ債権回収側から支払督促が取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用を行い、時効が成立したことを正規の書類を通して証拠を残しておかなければいけません。
異議申立を行う時に、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるので、法律に詳しくなければ専門家を頼ることをおすすめします。
知識不足のままだと危険
債権回収会社の取り立て電話の対応をする時、何も知らないで対応すると債権の承認になる恐れがあります。
- 一括で返済しなくても良いです
- 分割払いにも対応できます
- 遅延損害金は無しにしましょう
- 返済をしてくれるなら借金を減額します
などと言った、譲歩をしてくれることがあります。
しかし、これらの譲歩に応じると債権の承認になるので気を付けて下さい。
借金の時効は、5年と言われているので、まず電話連絡がきたら確認すると言って電話を切りましょう。
そして、自分の借金が最後の返済から5年以上経過しているかを確認しましょう。
債権回収会社からしてみれば、相手が借金の存在を認めてしまえば、法律上正式に取り立てを行えます。
そのため、債権回収会社側は違法な取り立てをしているわけではありません。
もし、時効できなくなったとしても、責任は自分にあるので注意してください。
支払督促が届いたときの注意
のぞみ債権回収が、裁判所を通して送られてくる支払督促の中には、期限の利益喪失日の記載があります。
記載されている日から、届いた日までの間で5年経過していると、時効の条件を満たしています。
この5年の期間の確認は、支払督促申立書に添付されている計算書の最後の弁済日でも確認できます。
もし、期限の利益喪失日の記載がない場合でも、計算書に最後の弁済日が記載されているため、その日付を元にしても大丈夫です。
送られてくる支払督促には、異議申立書が同封されています。
そこで裁判所に異議申立書を返すと、改めて裁判所から口頭弁論の日付を知らせる通知と、答弁書が届きます。
この答弁書に消滅時効の援用をするという内容を記載して提出することで、時効の援用を行うことができます。
ここで、注意しなければいけないのは、答弁書にて分割払いを希望すると、たとえ時効が成立する状況でも、借金を返済することを認めることになります。
そのため、分割払いを希望することは絶対にしないでください。
分割払いの手続きは、時効の援用手続きをしてからでも行うことができます。
依頼する専門家の選び方
時効の手続きについて説明しましたが、債権回収会社を相手に手続きをしようとすると、債権回収会社の顧問の弁護士・司法書士か、専門知識を持った法務担当との交渉が始まると思って下さい。
こういった相手と交渉するには、専門知識が不可欠になるため交渉が必須となります。
そのため、交渉に対応するために法律の専門家に依頼することが一番です。
時効の援用を依頼できる法律の専門家は、弁護士と司法書士です。
督促状の意味
お金を借りた相手からの督促状を無視し続けると、債権は債権回収会社に移ります。
債権回収会社は、プロの取り立て業者です。
債務者が取りそうな行動やその対策、関連する法律なども知り尽くしています。
裁判所にはたらきかけ、法的効力のある支払督促を送ったり、訴訟を起こしたり、借金を回収するためにあらゆる手段を使います。
よほど金融関係の知識を持っていないかぎり、個人で対抗することはできません。
しかし、もし一定の条件がクリアされていたら、不要な債務を負わなくて済む可能性もあります。
もし債権回収会社から連絡があったら、可能な限り速やかに専門家に相談し、何らかの対策を練ってもらうとよいでしょう。
法的措置予告通知とは
法的措置予告通知や、一括弁済勧告通知というタイトルで書類が送られてくることがあります。
この時ののぞみ債権回収の狙いは、とにかく債務者に連絡をさせて、交渉に持ち込んで少しの金額でも払わせようということです。
もし払わせることが出来れば、後にも述べますが、時効の主張を妨害することが出来るからです。
しかし、単なるおどしだけという訳でもありません。
何もしないで放置していると簡易裁判所に民事訴訟や支払督促などを申し立ててくることが実際にあるので注意が必要です。
そのため、時効の援用ができないからといって放置してはいけません。
債務名義を取られている場合
すでに債権者から判決などを取られている場合は、時効期間は判決から10年に延長されます。
のぞみ債権回収から送付される催告書に、債務名義の記載がない場合もあるので、催告書の記載だけでは時効が中断しているかどうかの判断ができない場合があります。
判決や支払督促が確定している場合は、それから10年間は時効の主張ができません。
しかし、すでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができることがあります。
よって、すでに債務名義を取られている場合には、判決などから10年以上経過しているかどうかがポイントとなります。
10年以上前の債務名義かどうかは、事件番号でわかります。
平成15年の事件番号であれば、すでに10年以上経過しているので、たとえ債務名義を取られていても、時効の援用ができる可能性があります。
これに対して、債務名義を取られてから10年以内であれば支払義務があることになりますが、のぞみ債権回収が債権回収の委託を受けている場合は、損害金の大幅免除に応じてくれる可能性は高くありません。
なぜなら、のぞみ債権回収は債権回収の委託を受けているに過ぎず、分割和解をする際も債権者の意向に左右されるからです。
弁護士・司法書士に依頼した場合、時効の援用だけでなく、のぞみ債権回収との分割返済の和解交渉も任せることができます。
一括請求の督促
債権回収会社からの電話を無視していると、借金の残額を一括請求されるように督促されます。
これは、督促を出したという事実を残すために、内容証明郵便であることが多いです。
また、借金の一部を滞納しただけであっても、業者は一括請求することができるので、気をつける必要があります。
例えば、50万円の借金を月々2万円で返済している場合、2万円を一度滞納しただけであっても、業者は残額48万円を一括で請求することができます。
一括請求は裁判の1つ前の段階なので、かなり深刻な状況です。
もし支払えない場合は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談し、裁判になる前に債務整理などをして無理のない支払いに移行することが必要です。
弁護士・司法書士に相談するなら
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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