借金滞納

パシフィック債権回収|債権回収会社から取り立てが来たときの対処法とは?

パシフィック債権回収からの取り立ての手紙や、電話を受けて

  • お金を払えない
  • 今すぐ一括は無理

という状況になっている方に、解決策を説明します。

取り立てで送られてきた督促状には、期日までに入金がない場合は法的手段をとるなど、厳しい言葉が並んでいると思います。

しかし、正しい対応方法をとればお金を払わずに取り立てをストップさせ、裁判や差し押さえなどを回避できる可能性があります。

借金を返せる目処が立たない人は、返済できないから連絡を無視するしか無いと思うかもしれませんが、無視することが一番危険です。

連絡を無視し続けると、債権回収会社はあなたを裁判所に訴えられるからです。

どうしても返済ができない状態なら、借金の減額交渉ができる弁護士・司法書士に相談しましょう。

弁護士・司法書士に借金問題に関する法律で補助を頼むと、債務整理という借金救済の制度を利用して減額できる可能性があります。

パシフィック債権回収のよう、債権回収会社との間で借金問題が起きているなら、借金問題の解決実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人に理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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パシフィック債権回収の電話番号

パシフィック権回収が、取り立てで使っている電話番号はこの番号です。

パシフィック債権回収の番号

  • 03-5211-7811

出典:iタウンページ

この電話番号からの連絡は、支払指定日を過ぎた翌日から来るようになります。

そして、無視し続けることで最終的に裁判になってしまう恐れがあるので注意してください。

そのため、早い段階で問題にならないように、弁護士・司法書士に相談して下さい。

相談する時は、無料相談窓口からでも十分対応してくれます。

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対策せずに電話するのは危険

それでは、パシフィック債権回収に電話をすれば、取り立ても裁判も止めてもらえるのでしょうか?

パシフィックから届く督促状や、電話の留守電メッセージ等で「折り返しご連絡下さい」「下記連絡先までご連絡下さい」など、連絡を促されていると思います。

これは、あなたと話し合って、減額や和解をするためではありません。

  • 借金の消滅時効の中断
  • 返済の約束を取り付けるため
  • 口頭で督促を行うため

こういった理由により、連絡を求められていると考えられます。

そのため、自分から電話をして話し合っても、減額や免除といった交渉はできません。

かといって、何も対応せずに放置しておくと今度は裁判に訴えられ、差し押さえを強制執行されてしまいます。

こういった状況の方は、弁護士・司法書士に相談して下さい。

弁護士・司法書士を通すことで、あなたにとって損のない方法を試すことができるはずです。

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パシフィック債権回収の取り立て通知

パシフィック債権回収からの取り立てで送られてくる、催告書や督促状は

  • 督促状
  • 受託通知書兼請求書

この2つのいずれかが届きます。

督促状について

借金の請求は、何年も経過してから請求がされることも多いです。

というのも、借金は高額になればなるほど債権の回収のリスクが上がります。

そのため、時効の期間を迎えようが、年数がいくら経過しても請求すること自体に問題はありません。

もし、何年も前の借金の請求が急に届くようなことがあれば、それは債権者側が「借金を踏み倒させません」という意味の通知ということになります。

さらに、借金の放置をしてしまうと、放置している期間分の利息と、遅延損害金が重なり、膨大な金額になってしまいます。

特に、遅延損害金の年率は20%もあるため、5年放置していたら借入額の2倍の金額を返済しなければなりません。

さらに、通常の金利も加わるため、放置しすぎた借金はあなたを苦しめることになります。

そのため、督促が来たときは覚悟しなければいけません。

債権譲渡通知について

債権譲渡通知は、元の債権者からパシフィック債権回収に債権が移譲したことを知らせる通知書です。

債権が移る条件は貸金業者ごとに違うためブラックボックスとなっています。

一般的には借金の滞納が続き、さらに元々の債権者からの督促状や、督促電話にも出ないという場合に、パシフィック債権回収のような取り立て専門の業者に債権が移譲されます。

時効を迎えていたら

債権者が債権譲渡によってパシフィック債権回収に変わっても、最後の返済から5年以上が経過しているのであれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

なぜなら、債権譲渡があっても時効は中断しないからです。

債権が譲渡されるタイミングについては様々で、最後の返済から5年が経過する前に債権回収会社に譲渡される場合もありますし、5年経過後に譲渡されている場合もあります。

もし、5年経過後であれば消滅時効の援用通知は債権回収会社に送付することになります。

なお、最後の返済から5年が経過する前に債権回収会社に譲渡された場合、時効の成立を期待して請求を無視しても、時効が成立する前に高い確率で裁判上の請求してきます。

相手は債権回収のプロなので、時効が成立するまで放置するとは考えにくいからです。

パシフィック債権回収から訴えられたら

債権回収会社の催告書を無視していると、そのうち裁判所から訴状や支払督促が送付されてくることがあります。

また、催告書が一度も届いていないのに、いきなり訴状が届く場合もあります。債権回収会社が訴えてくる目的は時効の中断です。

裁判所に訴えられても、すでに最後の返済から5年以上が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用が可能です。

しかし、時効の援用ができるにもかかわらず放置してしまうと、債権回収会社の請求どおりの判決が出てしまい、時効が10年延長されてしまうので注意が必要です。

パシフィック債権回収に電話すべきか

ここまでの説明で、パシフィック債権回収は正規の債権回収会社であり、架空請求詐欺を行うような業者ではないことはわかったかと思います。

ここまで分かったら、すぐにパシフィック債権回収に電話を掛けて、債権の分割手続きを行わなければ行けないのではと思うかもしれませんが、少し待って下さい。

闇雲に払えないことを伝えても、債権回収会社側からしてみれば、払えないことだけを伝えられるだけで、今後はどうやって返済していくのかを教えてもらえません。

要するに、慌てて電話をしてしまう行為は、パシフィック債権回収側に貸したお金が戻ってくるのを諦めて泣き寝入りしろと言っているようなものです。

そのような内容で電話をしても、基本的には突っぱねられることが目に見えています。

それでは、本当に返済が難しい場合はどうやって対処していくのかを説明します。

返済が難しい場合の対応方法

それでは、具体的な対応方法について解説していきます。

まず、「言われたとおりに返還・返済できる余裕があるか」を考えてみましょう。

お金に余裕があり、すぐに返還できるなら、返還方法について確認するために、連絡を取ったほうが良いでしょう。

そうでない場合、「お金に余裕がなく、返還が難しい」という場合は、別の対応方法を取る必要があります。

債権がパシフィック債権回収に移動している場合、元の債権者には既に債権自体に関与する権利が無くなっています。

そのため、相談をしても対応できない可能性があります。

また、仮に債権を持っていた場合でも、パシフィック債権回収は、元の債権者の定めた返還猶予などの救済策を実施する義務がないため、これに応じない可能性も十分にありえます。

プロに相談してアドバイスをもらう

ここまで説明で、少し混乱されてしまった方もいるかと思います。

パシフィック債権回収から債権の督促を受けている場合、間に保証機関(JEES)を挟んでいることもあり、事態が非常に複雑になってしまっています。

よほど詳しい方でなければ、「自分が誰に相談すれば良いのか?」「どこにお金を払えば良いのか?」も、正しく判断できない場合もあるでしょう。

延滞金などで金額も膨れ上がっており、「いくら返還が残っているのか?」「あといくら返せば良いのか?」も、間違えてしまうケースもあります。

そのため、パシフィック債権回収から借金の督促を受けている場合、「自分ひとりで解決しよう」と考えるのは、あまりおすすめできません。

自分の判断だけを頼ってしまうと、大失敗をしてしまい滞納の解決がより難しくなったり、支払督促などの法的手続きや、差し押さえ強制執行を受けてしまう恐れもあります。

裁判所からの訴状の放置は危険

債権回収業者からの支払い督促が裁判所を通して来ている場合は、より慎重な対応が必要になります。

裁判所からの訴状

債権者側から裁判所に訴えられたことを意味します。この場合は答弁書で反論をしないと、相手の主張が認められてしまいます。

裁判所からの支払督促

これも放置すると記述内容に沿って給料の差し押さえが起こります、意義を申し立てて通常訴訟へ移行する必要があります。

このように、裁判所から通知が来た場合、法律の専門家でないと正しい対処をするのは難しいでしょう。

加えて、債権回収業者はその道のプロ集団です。

訴状や支払督促などの方法以外にもあらゆる手を使って債権を回収しようとしてきます。

取り立てを止めるなら債務整理

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知ます。

併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

債権回収会社の取り立てを止める

パシフィック債権回収からの取り立てを止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。

ただし、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかは重要です。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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