突然、ジャパントラスト債権回収から、借金の取り立てがきたら、一瞬何のことだか分からないかと思いますが、過去に自分が支払い忘れている借金がないかを思い出して下さい。
ジャパントラスト債権回収は、クレジットカード会社や消費者金融、信販会社などの金融商品や、分割払いを受付けているようなサービスを持つ会社で、滞納状態が続き不良債権化した債権の取り立てを行う会社です。
元々の債権者が、自分たちで取り立てをすることを諦め、専門の業者に委託、もしくは譲渡した状態が今の状態です。
つまり、この取り立ては正当な請求なので、通知が送られてきた債権回収会社に支払いを行わなければいけません。
しかし、1つだけ注意してください。
債権回収会社からの取り立てを受けた債権が、最後に支払ってから5年経過していた場合は、借金が時効を迎えていて、支払い義務がなくなっている場合があります。
借金の時効は、何もしないで放置していると勝手に時効が成立するわけではありません。
必ず自分から、時効が成立したということを債権者に主張しなければ、何時まで経っても借金は無効になりません。
法律上、時効の手続きが行われていない債権は、いつまでも請求することができ、時効期間を満たした後に支払いが確認できれば、時効期間はリセットされます。
この仕組を知っている人は殆どいないため、この知識の差を債権回収会社は利用しています。
まずは1円でも良いので返済させることで、時効による踏み倒しを防いで、その後ゆっくり確実に取り立ててきます。
そうならないためにも、早い段階で手続きを行う必要があります。
借金の時効は、弁護士・司法書士を通して行う手続きです。
弁護士・司法書士には、事故問題や離婚・相続・詐欺・刑事事件・国籍問題・権利の問題など、取り扱う分野が多岐にわたります。
そのため、適当に弁護士・司法書士を選ぶのではなく、借金問題を得意とする弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
借金の時効期間について
借金には、時効が存在します。
特に、債権回収会社から取り立てを受ける債権は、最後に返済してから5年以上経っているものが多くあります。
もし、取り立てられている債権が最後に返済してから5年経っている場合は「消滅時効の主張」をすることで借金が免除される可能性があります。
ただし、時効の期間は債権者が法的手続きをとることで、時効期間をリセットさせることが可能です。
債権者が、時効の延長を求めるの裁判を起こすと、時効はリセットされます。
また、自分から借金の存在を認めることをしても同じです。
具体的には、自分から返済してしまったり、電話などのやり取りで返済を約束してしまうと、時効期間が伸びてしまいます。
業者と直接電話をしているときに「来月の給料日になら少しだけ支払える」「この借金は昔滞納していたものだ」などという風に、債権の承認をした場合は、時効は中断されます。
よくある中断理由として、債権回収会社から電話が掛かってきた時に、債権承認に該当する言葉を引き出されてしまい、証拠を取られてしまうといったケースです。
債権回収会社は、電話でのやり取りを常に録音しているため、迂闊な発言をしてはいけません。
時効が中断されてしまった債権は、時効を主張しても期間が伸びているため成立しません。
時効が成立するのは、時効の延長の手続きや、時効の中断がされなかった場合のみ成立します。
時効援用の方法
次に、時効延長の手続きについて説明していきます。
借金は放置しているだけでは、時効は成立せず、時効の成立期間が過ぎたら「時効の援用」を行わなければいけません。
時効というのは、自ら「時効の利益を受けたい」と主張して初めて成立します。
内容証明郵便で、債権者宛に時効成立の主張をすることで、郵便局が内容を保存し、それが証拠として残り続けます。
内容証明郵便を利用すると、郵便局が時効成立の主張をした証人になってくれます。
これは、法律によって規定されています。
内容証明郵便は、書式が決められており、横書きで横13文字×縦40行以内または、横26文字×縦20行以内で作成します。
同じ内容の手紙を3通用意し、1通は債権者に、1通は郵便局控え、1通は本人控えとして残しておきます。
手紙の内容は、具体的に取引最終日から何年経過したか、延長手続きがなされていないこと、時効の利益を受けること、この3点を記載すれば大丈夫です。
なお、内容証明郵便は、インターネットからも利用できます。
借金の時効期間
次に、具体的な借金の時効期間について解説していきます。
借金の時効期間は、借りた先によって異なります。
- 個人間での借金は10年
- 金融機関からの借入は5年
- カード会社の分割払いは2年
- 宿泊代金・飲食代金は1年
これらの借金は、全て時効の援用をしないと、時効は認められないため放置していても無効にはなりません。
支払う借金を無効にしたい場合は、必ず時効の援用手続きを行いましょう。
給料差し押さえについて
差し押さえは、債権回収会社が債務者が勤めている会社を把握していないとできません。
また、利用している銀行の支店まで特定しないと、預金口座から差し押さえはできません。
債務者(借り主)自らが勤め先を教えない限り特定はされません。
さらに、差し押さえを実際に行うためには、公正証書や執行文付きの確定判決など公的な債務名義が必要です。
給与が差し押さえられることになっても、普段の生活が守られるように、給料の4分の1までしか差し押さえすることができません。
もし現在、差し押さえが確定してしまった状況にある場合、債務整理(自己破産)をすれば、差し押さえの手続きを中止することができます。
費用対効果を考えても、給料差し押さえは最終的な手段で、そう簡単にされるものではないです。
時効の延長
借金の時効が延長されるケースは主に3つあります。
時効延長の裁判を起こされるケース、差し押さえされるケース、電話などで借金の認知を促されるケースです。それぞれ具体的に説明していきます。
時効が延長・中断されるケース
裁判による延長
一般的に、債権回収会社は借金の時効が成立する前に「貸金返還請求訴訟の裁判」を起こします。
一度、判決が下りると、その日から10年間消滅時効は延長されてしまいます。
この訴訟は欠席裁判でも成立するため、知らない間に裁判を起こされ、後から時効が延長したことを知ることがあります。(夜逃げなど住所不定の状態でも裁判が起こせ、時効は延長される)
この裁判は何度でも行えるため、しつこい業者になると支払うまで10年ごとに延長を図ります。借金を放置している間でも利息と遅延損害金は増え続けます。注意が必要です。
差し押さえによる延長
差し押さえされた場合、時効は中断されます。
裁判所が債権者に強制執行の許可を出すと、業者は債務者の財産を差し押さえすることができます。
財産の差し押さえで時効は中断され、またはじめから時効をやり直すことになります。
ただし、時効延長の裁判や差し押さえは手続きに手間がかかるため、業者にとっては最後の切り札です。
債権の承認による延長
消滅時効5年間の間で、一度でも借金があることを認めれば、その時点で時効は中断され、時効期間の計算は振り出しに戻ります。
たとえば、業者から電話があり、会話の中で「支払う意思はあります」、「支払いたいが少し待って下さい」「借金があるはわかっています」等、借金の承認をした言葉を債権者に伝えたなら、その時点で時効は中断されます。
ジャパントラスト債権回収は電話の内容を録音するので、それを証拠にします。
ずる賢い債権回収会社だと、忘れた頃に突然自宅を訪問し、「借金があるのはわかっている」という承認の言葉を引き出し、それを録音することで、時効の延長を狙ってきます。
訪問だけでなく、電話などでも甘い言葉で借金を認めさせようとしてきます。
また、承認だけでなく、少額でも「借金の返済」すると、これも時効の中断に当たります。
業者は、支払いを猶予してくれるなどの誘い文句で時効延長を図ります。
このようなやり方に同意してしまうと、時効は1からやり直しになるので十分注意しましょう。
自分で時効を調べる方法
最終取引日や差し押さえ、借金の承認は自分で確認すれば、時効の成立日が割り出せます。
時効延長の裁判を起こされた場合は、裁判所から督促が郵便で届くので、そこで確認することができます。
もし、夜逃げをしていたり、無断で引っ越しをした場合は郵便物が届かないので、時効を確認することはできません。
また、こちらから債権回収会社に連絡すると、借金の承認にになってしまい時効期間がふりだしに戻ることになります。
自分の時効が延長されているかどうかを知るすべは、郵便物を確認する以外にありません。
この場合、一人で考えていても答えは出ないので、借金問題に強い専門家に相談して、時効になっているかどうかを確認してもらい、適切な対処方法を教えてもらいましょう。
債務整理を選ぶなら
借金を放置していても、取り立てられている借金によっては時効が成立します。
しかし、滞納したままずっと放置していると、利息と遅延損害金が1日単位で増えていき、既に支払いが不可能な金額まで膨れ上がります。
例えば、ジャパントラスト債権回収を相手に、債権を放置していると借金は2年で倍に膨れ上がります。
債権回収会社は、時効を延長させるノウハウを体系化しており、あの手この手で時効の中断を図ってきます。
もし、借金を放置して日が浅いなら債務整理をするのも一つの手です。
債務整理をすると、利息と遅延損害金をカットされ元本だけの支払いで良くなったり、借金が5分の1まで減額されたり、裁判所の許可を得ることで借金を無効にすることもできます。
つまり、債務整理をすれば、大幅な減額をした状態で返済することが可能で、借金を現実的に返済可能な金額まで調整することができます。
さらに、債務整理を依頼して弁護士・司法書士が仲介に入ると、取り立ては一切なくなり、平穏な日々を過ごせます。
弁護士・司法書士に依頼すると、借金の延長や差し押さえを受けることはもうありません。
弁護士・司法書士に時効運用を行ってもらう
一般の方が、取り立てのプロである債権回収会社に対して、時効の援用を行使しようとしても落とし穴に嵌る事があります。
自分では時効は成立していると思っていても、業者はわからないところであの手この手で中断手続きを行っている場合が少なくありません。
自身で債権回収会社に連絡を入れると「承認」とみなされ時効が延長されてしまうケースもあります。
やはり一番確実なのが専門家に依頼することです。弁護士・司法書士はあなたの借金状態を正確に分析し、適切に対処してくれます。
弁護士・司法書士に依頼するとまずは借金の時効が成立しているかどうか調査を行ってくれます。
借金の時効が成立している業者に対しては、適切な踏み倒しを行い、時効成立していない業者に対しては早々と債務整理をしたりします。
いずれにしても、無料相談を行っている弁護士・司法書士事務所は多いため、試しにどこかで相談に乗ってもらうと良いでしょう。
借金を返さないと詐欺罪になるのか
返済する気がないのにお金を借りて返さない場合、詐欺罪にあたります。
しかし、実際は返済する気はあるが、リストラや病気で収入が減ったり、借金放置していて利子が増えすぎて返済できなくなったというケースは詐欺罪になりません。
要するに、返済の意思がある場合は詐欺罪になりません。
何度連絡しても返事がなく滞納が続く場合、債権回収会社は訴えるつもりがなくても、債務者を「詐欺罪で告訴する」などと問う回しに主張してくることもあります。
もしお金を借りて1回も返済しておらず、最後の返済から5年経過していない場合は、払えなくなっても1回は返済はしておいた方が良いです。
そうすることで、債権回収会社から詐欺で訴えるという主張を受けることはなくなります。
督促の連絡がきたら
お金を借りた相手からの督促状を無視し続けると、債権は債権回収会社に移ります。
債権回収会社は、プロの取り立て業者です。
債務者が取りそうな行動やその対策、関連する法律なども知り尽くしています。
裁判所にはたらきかけ、法的効力のある支払督促を送ったり、訴訟を起こしたり、借金を回収するためにあらゆる手段を使います。
よほど金融関係の知識を持っていないかぎり、個人で対抗することはできません。
しかし、もし一定の条件がクリアされていたら、不要な債務を負わなくて済む可能性もあります。
もし債権回収会社から連絡があったら、可能な限り速やかに専門家に相談し、何らかの対策を練ってもらうとよいでしょう。
法的措置の予告通知とは
法的措置の予告通知や、一括請求通知という題名の書類が送られてくることがあります。
この時のジャパントラスト債権回収の狙いは、とにかく債務者に連絡をさせて、交渉に持ち込んで少しの金額でも払わせようとしています。
何もしないで放置していると簡易裁判所に民事訴訟や支払督促などを申し立ててくることが実際にあるので注意が必要です。
弁護士・司法書士に相談するなら
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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