九州債権回収から連絡が来ている人は、恐らく消費者金融や銀行カードローンや、クレジットカードの支払いが出来ずに借金を抱えている人かと思います。
九州債権回収は、本人と連絡さえ取れれば自宅訪問は行いません。
ただし、連絡が取れてたときに、返すつもりが無いという態度を取り続けている人の場合は、自宅訪問もあるようです。
また、支払いが遅れて滞納している状態が続き、本人と連絡が取れない場合も自宅訪問が行われます。
基本的には、九州債権回収の担当者と連絡さえ取れていれば、自宅訪問はありません。
そのため、自宅への訪問が嫌なら九州債権回収からの連絡は無視しないでください。
借金を返せる目処が立たない人は、返済できないから連絡を無視するしか無いと思うかもしれませんが、無視することが一番危険です。
連絡無視を続けると、裁判所に訴えられるからです。
どうしても返済ができない状態なら、借金の減額交渉ができる弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士に借金問題に関する法律で補助を頼むと、債務整理という借金救済の制度を利用して減額できる可能性があります。
九州債権回収のよう、債権回収会社との間で借金問題が起きているなら、借金問題の解決実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人に理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。
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目次
九州債権回収の電話番号
九州権回収が取り立てで使っている電話番号はこの番号です。
- 0120-882394
出典:iタウンページ
この電話番号からの連絡は、支払指定日を過ぎた翌日から来るようになります。
そして、無視し続けることで最終的に裁判になってしまう恐れがあるので注意してください。
そのため、早い段階で問題にならないように、弁護士に相談して下さい。
相談する時は、無料相談窓口からでも十分対応してくれます。
訪問前に電話連絡がある
九州債権回収から滞納していると、ハガキと電話の督促状が送られてきます。
こういった督促状が送られて来ると同時に、電話での取り立てが始まり、その取り立ての中で借金の回収業務が行われます。
しかし、人によっては何度電話しても電話に出なかったり、電話が来ているにも関わらず無視をしたり、登録している電話番号が使えなくなったりするなど、本人との連絡が付かない場合は、会社や実家に連絡が来ることになります。
それでも、既に退職していて連絡が取れない場合は、止む得ない事情という名目で、債務者が認知しない状況でも自宅訪問が行われます。
九州債権回収とは
九州債権回収は架空請求をする詐欺会社ではなく、法務大臣から許可を得て取り立て行為を行っている、実在する企業です。
九州債権回収自体は自分から貸金業務を行っていないため、連絡が来ても取り立てを受ける心当たりがない人がほとんどだと思います。
九州債権回収のような債権回収会社は、他社の債権を買い取って代わりに取り立てを行う企業です。
また、他社から取り立てを依頼されて代理で取り立てを行う場合もあります。
そのため、聞いたことのない会社からの請求が来たからと言って、架空請求ではないと考えたほうが良いです。
ここでは、実際に九州債権回収から取り立ての連絡が来たときの対処法について紹介していきたいと思います。
債権回収会社について
債権回収会社は別名「サービサー」と呼ばれ、本来は弁護士しかできない債権回収業務を、法人が行うことができる会社のことを言います。
債権回収会社は、法務省から債権の正常化のために特例として取り立て行為が認められているため、消費者金融やローンの支払いが遅滞した場合に、支払い督促が届きます。
九州債権回収などの債権回収会社は、法務省が認めている会社ですが、債務者が時効を迎えているにもかかわらず請求してきます。
債権は、時効の期間をである5年を迎えていたとしても、時効の援用手続きを行わない限り、請求を行っても法的に問題ありません。
九州債権回収は、あくまで合法の範囲内で取り立てをしてきます。
自宅への取り立てはあるのか
九州債権回収から請求を受けているのに、そのまま放置していると本当に自宅に訪問してくることがあります。
また、自宅訪問だけでなく、裁判所に訴訟や支払督促を起こしてくることもあります。
いきなり自宅を訪問されると、どうやって対応して良いかわからず動揺してしまい、いつ支払うか約束してしまう人が多いです。
しかし、この約束をしたら債権の承認になってしまいます。
その結果、もし時効が成立する期間が過ぎていても時効期間はリセットされてしまいます。
時効の手続きは、債務者側が正しい手続きをしなければ成立しません。
単に放置しているだけでは、いつまで経っても請求は止まりません。
なお、時効の手続きがされていない借金は、たとえ5年以上返済をしていない場合であっても請求すること自体は違法ではありません。
債権回収会社の狙いは、時効が成立していても認めさせればいくらでも取り立てが可能なのです。
なお、自宅訪問には債権の承認以外にも、本当に契約したときの住所に住んでいるかを確認することも目的に含まれています。
そのため、郵便受けを見られたり、ベランダを見て洗濯物が干されたりしているのかも確認されます。
通知が来た時の対処
それでは、実際に九州債権回収から通知や督促状が来た際に、どのような対処をしたほうが良いかを紹介します。
こういったことには慣れてないから難しいかもと思うかもしれませんが、普通の人はこういったことは行いません。
誰もが初めて行うことなので、しっかりと読んで対応して下さい。
一括返済をする
一番確実で、安全な方法は一括で返済してしまうことです。
自分の滞納分ということが間違いないなら、非は自分にあるので返済して下さい。
そうすることで、何も問題なく丸く収まるでしょう。
しかし、普通は一括で返済できるお金など持っていないことのほうが多いです。
そもそも返せるなら滞納もしていないでしょう。
現実的に、一括返済はほぼ不可能ですから、裁判に向けての準備をすることになります。
裁判の準備をする
この方法は、金融に関する知識と法律に関する知識に自信がある人限定の方法です。
九州債権回収の督促を無視し続けると、裁判所から督促の通知が送られてきます。
この督促の内容は、一括請求の旨が記載された内容の支払い命令です。
この命令を出した裁判所に対して異議申し立てをして、そこで債権回収を交えて和解を狙っていく方法です。
一つ注意し無ければいけないことは、債権回収会社は取り立てが日常の業務なので裁判にも慣れており、専門の社員もいますし、弁護士・司法書士も雇っていることが多いです。
そのため、法律の知識は大前提必要になりますし、裁判での交渉力が非常に重要になります。
なにより、滞納しているので自分に非があります。
よほどの準備と、交渉力がない限りおすすめはしません。
時効の援用手続き
九州債権回収から通知書や催告書が届いたとしても、借金を支払う必要があるとは限りません。
なぜなら、上記のような業者からの借金は最後に返済してから5年以上が経過すると時効になるからです。
時効の場合は、元金を含めて一切支払う必要がありません。
よって、九州債権回収から請求を受けた場合にまず確認すべきことは、最後の返済から5年以上が経過しているかどうかという点です。
時効かどうかを判断するには、九州債権回収から送られてきた請求書の中身を確認します。
もし、請求書の中に契約内容に関する詳しい記載があれば、その中に「次回返済日」「約定返済期日」「期限の利益喪失日」などが記載されている場合があります。
その場合、次回返済日などの日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
債務整理の交渉を行う
返済が現実的に不可能になったときの救済措置として、債務整理という国が定めた救済措置があります。
その手続きの中で、債務者と債権者が話し合った上で、どれくらいの金額ならば払えるのかを調整して、返済をして行く方法があります。
このような、私的な話し合いで任意で債権の金額を減らしていく手続きを、任意整理と言います。
債権回収会社としても、自己破産で債権がなくなってしまうと困る(債権を買うのに使ったお金がすべて無駄になる)のは困りますし、もともと債券が全額回収できるなどとは全く思っていないので任意整理には応じてくれるはずです。
任意整理は個人で行うこともできますが、弁護士・司法書士を立てたほうがより確実です。
弁護士・司法書士費用は掛かりますが、それ以上に借金の減額効果のほうが高いです。
債権回収会社の基本スタンスは「金がなさそうな相手なら粘らずにさっさと手打ちにする」「裁判を起こさないで済むならそのほうが良い」の2つです。
つまり、債務者は「お金がないこと、支援してくれる人もいないことを訴える」「交渉がまとまらなければ裁判もやむなしと考えていると伝えること」が基本戦略となります。
もちろん、実際に裁判をすることになったら債務者も手間が掛かり困りますが、債権回収会社も余計な手間が増えて困るので、両者にとって本当は裁判をしないほうが良いのです。
交渉によっていくらまで減額できるかは状況によりますが、債権回収会社は借金の元金の10分の1程度で債権を買い取っているため、大幅に減額することも可能です。
任意整理が決裂した場合
任意整理は、あくまでも弁護士・司法書士と債権回収会社との間の個人間で行われる、任意の話し合いです。
そのため、お互いが合意できなかった場合は、交渉が決裂してしまうこともあります。
基本的に任意整理は慎重に行われるものですが、債権者にある程度歩み寄る姿勢を見せつつも、裁判にもつれ込んでも減額したいという意思を見せて、減額幅を大きくするというテクニックが必要になります。
債権を持つ債権回収会社側も、裁判にもつれ込むと担当者の時間を何ヶ月も拘束されてしまうため、割に合わなくなることが多く、よほど大きい金額が回収できる見込みが無い限り、裁判による問題の長期化を避けようとします。
仮に任意整理が決裂した場合は、裁判に発展することがあります。
訴訟は任意交渉で決裂した交渉を、裁判所で決着させる意味合いが強く、裁判官が判決を下した場合は債権者は債務者の財産を差し押さえられるようになります。
ただし、実際には裁判官はそれより先に和解をすすめてきます。
和解とは訴訟の途中で話し合いで解決することです。
任意整理という話し合いで解決しないから訴訟になったのに、和解なんて成り立つのかと思われるかもしれませんが、債権回収会社が途中で不利を感じた場合は折れる可能性が高いです。
和解に当たっては、裁判官が債務者と債権回収会社のそれぞれから話を聞き、妥協点を探しながら結論を出します。
和解が成立した場合、その和解内容に沿って支払いを行います。
個人再生や自己破産などの手段もある
債務整理には、個人再生や自己破産という方法もあります。
これらの方法は裁判を挟んで行われる手続きなので、この手続に移行されるのを債権回収会社は嫌います。
個人再生では原則として借金が5分の1に、自己破産では0円になります。
話し合いではなく裁判所の強制力を持って行われる手続きなので、債権者の了承を得なくてもできるのが最大のポイントです。
一方で、個人再生や自己破産をすると官報という国の機関誌に名前が掲載される、自己破産の場合は原則として20万円以上の財産が没収されるなどのデメリットもあります。
債務整理の相談をするなら
九州債権回収を相手に借金問題を対処するなら、法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで解消するでしょう。
しかし、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうがは重要です。
債務整理の手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら借金問題解決が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
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