借金滞納

九州債権回収|債権回収会社からの電話を無視してはいけない!その理由とは?

この記事を読んでいるということは、九州債権回収から電話が来ているにも関わらず、支払えないので電話に出れず無視をしている人かと思います。

しかし、電話を無視してはいけません。

そのままだと、九州債権回収は支払い意思が無いと判断して、訴訟を起こす可能性があります。

ここでは、九州債権回収から電話が来ていて、返済が難しくなり滞納している人の対処法を紹介します。

まず、取り立てを受けている借金は、債務整理という方法で減額できる可能性があります。

債務整理は、国の法律の元で返済の負担を減らす、合法的な借金の救済手続きです。

非合法な手続きで、危ない橋を渡ることではありません。

また、九州債権回収側から「和解の提案」「利息全額免除での一括返済案」などの提案書が届いた場合は、安易に応じないで下さい。

このような通知が届いていた場合、時効の援用という手続きによって、借金を無効にできる可能性があります。

また、時効の援用手続きができなくても、債務整理で減額できるかもしれません。

少しでも不安なこと、わからないことがあれば、必ず弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

まずは自分の状況を話してみて、借金の負担が減るか聞いてみて下さい。

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九州債権回収の電話番号

九州債権回収が取り立てで使っている電話番号を紹介します。

九州債権回収の電話番号

  • 0120-882394

出典:iタウンページ

見知らぬ電話番号から電話が掛かってくると、無視して出ない人もいますが、それだと元の債権者から債権回収会社に代わって取り立てを受けていることに気づけません。

もし滞納に心当たりがあれば、上記の電話番号からの着信が無いか確認しましょう。

気付かなかったでは取り返しがつかない事態になるので、早い段階で対処するのが重要です。

どのように取り立てを行うのか

債権回収会社は多数存在しますが、どの会社も貸金業法に違反しないように回収業務を行うので、取り立ての方法に大きな違いはありません。

具体的には、以下のような流れで取り立てが行われます。

書面による請求

多く債権回収会社では、最初は書面による請求が基本です。

自宅に督促状が届いていた場合、それが取り立て行為の始まりだと思って下さい。

債権回収会社によっては自宅訪問もあるようですが、基本的に書面や電話で請求をするケースが多いです。

支払督促

書面による請求で債権回収ができない場合、九州債権回収は裁判所に「支払催促の申立」を行います。

支払督促の申立とは、貸したお金が返ってこない場合、簡易裁判所の書記官に支払いを命じてもらう制度です。

つまり、裁判所から「支払いをしなさい」という命令されるということです。

支払督促の申立をされた場合、裁判所から「支払催促申立書」の書面が送られてきます。

この書面が来てから、お金を支払わなかったり、異議申し立てがない場合は、債務者の申立によって「仮執行宣言」をすることが出来ます。

通常であれば、裁判で強制執行の判決が確定しなければ、財産の差し押さえができません。

しかし、仮執行宣言が認めれれば、強制執行の判決無しでも差し押さえが可能になります。

強制執行

債権回収会社に訴訟を起こされ、強制執行が確定すると差し押さえが行われます。

強制執行はその名のとおり、強制的に行われるので避けることはできません。

給料や銀行の貯金、車や住宅などの財産が差し押さえられて、すべて返済に当てられてしまいます。

また、給料も最低限の生活ができる範囲で差し押さえを受けることになります。

具体的な差し押さえの金額は、給料の4分の1が差し押さえられることになります。

通知を無視したらどうなるか

債権回収会社からの通知を無視すると、自宅や携帯に催促の電話が掛かってきます。

催促の電話と言っても、内容は高圧的ではなく、「支払が遅れています。支払いをお願いします。」というような、事務的なものになります。

法律で催促可能な時間帯は、8時~21時までと決まっているので、深夜や早朝に掛かってくることもありません。

しかし、電話を無視していると1日に何度も掛かってくるケースもあります。

また、先にも解説したように期限内に支払わないと支払督促の申立や訴訟を起こされます。

そうなると、最終的には差し押さえられることになります。

債務整理の種類

債務整理とは、国が定めている借金問題の解決方法のことを指します。

この債務整理には、借金の金額や返済能力によって選べる手続きに違いがあります。

それは、自己破産・個人再生・任意整理という3つの手続きです。

時効の援用も、債務整理の方法として利用することが可能です。

それでは、それぞれの債務整理手続きについて詳しく解説していきます。

任意整理について

債務整理をするなら、任意整理がおすすめです。

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、債権回収会社と弁護士・司法書士の間で裁判所を通さずに交渉することです。

交渉の中で、

  • 毎月の利息
  • 遅延損害金
  • 毎月の支払額の減免

などを話し合い、借金の負担を減らすことができます。

債権回収会社や消費者金融などの債権者は、個人で交渉をしようとしても、交渉に応じる義務が無いため相手にされません。

個人で交渉することも、可能となっていますが、債権者には応じる義務が無いため相手にされないので、事実上不可能だと思って下さい。

しかし、弁護士・司法書士が介入したことを伝える通知を送ると、債権者側は不正な取引をしていないことを証明するために、これまでの取引履歴の開示や、交渉に対応する義務が生じます。

そのため、必ず弁護士・司法書士に依頼したほうが良いです。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けてください。

そうすることで、弁護士・司法書士は利息制限法に基づいて、借金総額を確定して現実的な返済計画を立てます。

その返済計画の中身は、債務者の現在の収入を基準として3年~5年で返済できるものになります。

このとき、返済できそうであれば、任意整理を選択することになります。

任意整理の交渉は、債権者側からしても不良債権になる寸前だった債権が返ってくるという意味を持つため、基本的に債権者に受け入れられやすい傾向があります。

ただし、返済の期間があまりにも長期になる場合は、交渉が上手くいかないこともあります。

こういった時は、別の手続きを行います。

個人再生について

個人再生手続きは、自己破産や任意整理と比べると、まだ一般の認知度が低い手続きですが、その効果は高いです。

この手続きは、返済可能な額まで借金を減額することができる手続きです。

個人再生は、任意整理と違って裁判所を通して行わなければいけないため、何度か裁判所に出廷する必要があります。

また、必要書類に世帯の収入も記入する必要があるので、家族に迷惑をかけることになります。

しかし、借金の総額を減らせるので、借金の負担を減らす意味で効果の高い手続きです。

家や車は無くならない

個人再生は、家を手放すことなく住宅ローン以外の借金を整理ができる手続きです。

自己破産の場合、住宅も財産とみなされるため、差し押さえで手放すことになりますが、個人再生なら手放さなくて済みます。

そのため、家を残したい場合や、借金を減額することで返済が可能な場合は、自己破産ではなく個人再生を選ぶことになります。

自己破産との違い

自己破産をすると借金は全て免除されることになりますが、個人再生は借金を最大で5分の1までの減額に留まります。

また、返済義務も残り続けるため、減額された借金は3年以内に返済しなければいけません。

自己破産では、破産手続開始決定後の収入・財産は、すべて債権者のものとなり処分されてしまいます。

個人再生は原則3年間は債務者の収入から、借金を債権者に返済しなければいけません。

その返済額も、自己破産で差し押さえられたものが売却されて、債権者に配当される配当額を上回る必要があります。

また、個人再生は自己破産のような免責不許可事由はないので、浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。

さらに、自己破産のような資格制限もないので、警備員や銀行員など、お金や価値のあるモノに関わる可能性のある職に就いたまま利用可能です。

自己破産について

自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産の全てをお金に変えても返済ができなくなった場合に行われます。

信用情報機関へ登録

自己破産をすると、信用情報機関にいわゆる金融事故情報として登録されます。

この登録期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、登録期間はおよそ5年~10年です。

この情報が登録されると、銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行ができなくなります。

しかし、日常生活で銀行や郵便局の口座を使ったり、公共料金の引き落としは引き続き利用できます。

最低限の財産は残る

自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物は強制処分されます。

しかし、債務者の最低限の生活は保証されているので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取り上げられることはありません。

実務上は、およそ20万円以上の価値があるようなものでなければ、競売に回ることはないので、高価なものを持っていない限りは、自己破産をしても何も処分されないで済むケースが多いです。

破産手続について

多くの方は、破産の申立てをすれば無条件で借金が無くなると思っている方が多いですが、実際は違います。

正確には、破産手続き開始決定が出た後に、裁判所から免責決定を受けることで初めて借金が無くなります。

自己破産の期間

自己破産の申立てから免責決定までは、裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。

通常では、問題がなければ申し立てをしてから3か月程度で免責決定が出ます。

これに対して、借入れ内容に問題があったり、破産者に一定程度の資産がある場合、申し立てをしてから免責決定までに半年から1年程度掛かります。

この手続きの期間は、各地の裁判所の裁判状況や借金の内容によって異なります。

自己破産しないで済む場合

自己破産は借金を全てに無効にする制度ですが、自己破産以外の手続きはあくまでも返済していく必要があります。

これらの手続きには、基本的に債務者本人に一定の収入があることが前提になっています。

無職で収入がない場合や、返済にまわせるだけの収入がない場合は、既に支払不能になっている可能性が高いので、自己破産を選択せざるを得ないと思われます。

過払い金がある場合

借りていた借金の金利が、利息制限法の範囲外の場合、借入当初から利息制限法による引き直し計算をすることで過払い金が分かります。

当然、今まで高い金利を前提に返済をしていたわけなので、引き直し計算をすれば借金の額は減ることになります。

これは、貸金業者との借入期間が長ければ長いほど減る傾向で、借入期間が5年を超えているような業者の場合は借金がかなり減ります。

場合によっては借金が全て無くなり、逆にお金が返ってくることもあります。

そのため、弁護士・司法書士に債務整理の依頼をして債権調査をした結果、借金が半分に減ったり、過払い金が発生していることが分かり100万円以上のお金が戻ってきた例もあります。

以上から貸金業者からの借入期間が長い人ほど、自己破産をしなくて済む人もいます。

債務整理の手続きをするなら

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