沖縄債権回収サービスで滞納すると一括請求の通知が送られてきます。
そもそも一括請求は、何ヶ月も滞納してしまうような悪質な滞納を行った人を対象に行われるものです。
一括請求の通知がきても、無視したまま放置すると裁判になってしまうので、放置しないように注意して下さい。
そのため、まずは何が起こるかを具体的に知ることで、どんなことに注意すべきかを知りましょう。
借りたお金は、当たり前ですが必ず返済をするのが基本です。
しかし、実際に手元にはお金が無い場合はどうにもなりません。
沖縄債権回収サービスからの取り立てを放置するのではなく、国からの借金の救済措置を使って借金返済の負担を減らすようにしましょう。
沖縄債権回収サービスは、返済しないで滞納してしまう人には毎日取り立ての電話や督促ハガキなどを送ります。
また、場合によっては裁判所に訴えて、差し押さえの強制執行を下すこともあります。
差し押さえをされてしまうと、職場に借金を知られてしまうだけでなく、大きな問題となってしまいます。
そうならないためにも、どうしても借金が返せないときは債務整理という、一括請求を分割払いに戻すの手続きを検討しましょう。
場合によっては、分割にするだけではなく、借金を減額できるかもしれません。
借金問題は、ぜひ弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
法律問題は、弁護士・司法書士の実力によって結果が大きく変わってくると言われています。
そのため、確かな実績を持つ弁護士・司法書士に依頼することが非常に重要です。
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目次
沖縄債権回収が使う電話番号
実際に沖縄債権回収サービスが取り立てに使っている電話番号を紹介します。
取り立てを受ける覚えがあるけど、取り立ての電話を無視し続けてる人は、本当に沖縄債権回収サービスからの取り立てなのかを確認してください。
以下の電話番号からの着信履歴があるということは、取り立て行為が始まっています。
沖縄債権回収サービスの電話番号
- 0120-882394
- 0120-158131
- 098-860-4393
- 098-860-4666
- 098-860-4397
- 098-860-4955
出典:iタウンページ
これらの電話番号から連絡が来ているということは、将来的に裁判にまで発展して、あなたの財産が差し押さえられる恐れがあります。
そのため、なるべく早い段階で対策を打つようにしましょう。
手遅れになると裁判を起こされてしまい、貯金や財産、毎月の給料が差し押さえられてしまいます。
滞納のリスク
借金の支払いが延滞してしまい、滞納すると最終的に沖縄債権回収サービスから訴訟を起こされて、裁判にまで発展してしまう可能性があります。
簡単にまとめると下記のようなリスクが生じます。
- 遅延損害金が発生する
- 取り立てを受ける
- ブラックリストに載る
- 借金の一括請求を受ける
沖縄債権回収サービスからの借り入れを延滞したまま放置してしまい、滞納の状態が続くとどうなってしまうか、これから詳しく説明していきます。
遅延損害金が発生する
沖縄債権回収サービスのような債権回収会社を相手に滞納すると、遅延損害金という違約金が課せられます。
遅延損害金とは、返済を遅らせたことへの違約金で、当初お金を借りた時に違約金としてしはらうという契約が結ばれているはずです。
そのため、期日どおりに返済ができていないと「約束を守っていないので損害金を払ってください。」と沖縄債権回収サービスから請求がきます。
契約書にサインしているはずなので、この違約金に不満があっても、撤回してもらうことは普通はできません。
ただし、弁護士・司法書士の場合は、債務整理という手続きを行うことで返済を約束する替わりに、遅延損害金の支払いを免除したり、借金の総額自体を減額することも可能です。
そのため、債権回収会社を相手に借金の交渉をするときは個人で行うことはおすすめしません。
取り立てを受ける
沖縄債権回収サービス側に連絡せずに返済期日を過ぎてしまったら、延滞した数日後から取り立てを受けることになります。
返済期日を過ぎると、まず契約時に登録した電話番号に電話がかかってきます。
このときの電話では、沖縄債権回収サービスは会社名を名乗りません。
借金をしている人は、内緒で借金をしていることが多いため、携帯電話に出た人が本人じゃない場合、トラブルになり返済が遅れるリスクがあるため、名前を名乗らず担当者の個人名を名乗ります。
そして、本人かどうかの確認を取ります。
本人確認が取れてから、そこではじめて沖縄債権回収サービスの名前を出すという決まりになっています。
連絡の内容も非常に丁寧なもので、返済できない事情などがあれば、そのときに相談することもできます。
ただし、延滞後の未連絡は印象が非常に悪くなるため、臨時的な対応を取ってもらいづらくなる可能性もあります。
したがって、できる限り延滞前に相談しておくようにしましょう。
何度も携帯電話に連絡をいれてもつながらない場合、担当者の判断次第で自宅にも電話がかかってきます。
「本人以外には沖縄債権回収サービスと名乗らない、用件を話さない」などの決まりは携帯電話にかかってくるときと同じですが、自宅の場合は家族が電話に出るリスクが高いので、担当者もより慎重になるようです。
自宅に電話があるタイミングは、担当者の判断次第ですが滞納2ヶ月目以降の返済期日の翌日~4日以内を目安にかかってくる可能性があります。
督促状について
沖縄債権回収サービスからの電話を無視し続けると、自宅に督促状が送られてきます。
この督促状の封筒には沖縄債権回収サービスとは記載されていないため、中を見るまでは沖縄債権回収サービスからのものとは分かりません。
そのため、督促状が届いたからといっていきなり家族に借金のことが知られるわけではありません。
督促状の内容は、「支払期限が過ぎていますので、速やかに返済をお願いします」といった内容のものです。
督促状が送られてくるタイミングは、最初の支払期限から1~2週間後です。
もちろん電話に出て支払日を延ばしてもらっている場合は督促状は送られてきません。
ブラックリストに載る
これは沖縄債権回収サービスからの取り立てとは直接関係はないのですが、最初の延滞から3ヶ月経過すると、信用情報機関の金融事故を起こした人物という登録がされます。
この事故情報リストに載ってしまうと、新たに金融機関からお金を借りたり、ローンを組んだりすることができなくなります。
また、いま所有している他のクレジットカードの利用を止められることもあります。
金融事故情報に載るということは、この人にお金を貸しても返してもらえないよ、と周知されているようなものです。
お金を返してくれない相手に、お金を貸す人はいません。
信用情報機関の情報は全ての金融機関で共有されているので、どこの金融機関に行っても借金をすることができなくなります。
借金を返済すれば即除名されるわけではなく、完済日から1年間は載ったままです。
そのため、一度載ってしまうと非常に厄介なことになります。借金の延滞は3ヶ月が節目と覚えておくといいでしょう。
借金の一括請求を受ける
借金の滞納が2ヶ月~3ヶ月続くと、沖縄債権回収サービスから内容証明郵便で督促状が送られてきます。
内容は、借金残金の一括請求と遅延損害金の合算の支払い請求が書かれています。
借金返済を滞納すると、その滞納額が返済額の2ヶ月分などを超過した場合、借金の分割払いが認められなくなり、一括払いが必要になってしまいます。
このことを「期限の利益喪失」と言います。
そこで、返済を滞納し始めてから2ヶ月程度が経過すると、そのときの借金残金の一括請求が行われてしまうのです。
一括請求を分割払いにしてもらう方法
沖縄債権回収サービスから一括請求の通知が届いてしまった場合、すでに債権回収のために裁判所に一括請求の訴訟を起こす準備を始めている可能性があります。
業者からの一括請求が来た段階では法的な強制力はありませんが、裁判所から一括返済命令が来た場合、給料の差し押さえなどが発生するため支払いに応じなければいけなくなります。
こういった場合、弁護士・司法書士事務所に借金の相談をすると、一括請求から分割払いに戻してもらうことが出来ます。
また、同じタイミングで取り立てを止めてもらうこともできます。
弁護士・司法書士なら分割払いにできる
自力で分割払いの交渉を行おうとしても、業者側には交渉に応じる義務がないため相手にされないことがほとんどです。
しかし、、弁護士・司法書士を通す場合は相手側に不正が無いか調査することができ、債権回収会社側は法律でその調査や交渉に応じなければいけないという決まりがあります。
そのため、弁護士・司法書士を通すことで交渉はスムーズに進みます。
そのタイミングで「一括請求をされても、返済能力と貯蓄では返済できない」という旨を伝えましょう。
カードの強制解約について
沖縄債権回収サービスから連絡が来ているということは、元々のカード会社などの契約当初の規約で決められた通りに、返済できなかったということです。
そのため、滞納するなど利用状況が悪ければ、カードが強制解約されます。
カード会社は、規定の返済日に引落ができない滞納が2ヶ月以上解消されなかったり、何度も繰り返されたりすると悪質な契約者とみなされます。
その結果、利用限度額が引き下げられて規定通りに支払うよう警告され、それでもなお返済状況が改善されなければ強制解約となり、信用情報機関に解約となった事実が記録されてしまいます。
この強制解約の情報は、他のカード会社や金融機関にも共有されるため、自分が持っている他のカードも利用が停止されます。
差し押さえのタイミング
長期間取り立てを無視し続けると、沖縄債権回収サービスは裁判所に訴えます。
訴えるまでの期間は借り入れ残金によって変わりますが、滞納3ヶ月目以降の場合が多いと言われています。
裁判所で手続きを行うと、債務者の自宅に支払督促の書面が送られてきます。
書面には借金の速やかな返済を要求することと、裁判所への出廷日時が書かれています。
この督促を無視し、正当な理由なく裁判所への出廷を拒否すると、沖縄債権回収サービス側の主張が全面的に認められ、債務者側の実質的な敗訴となります。
とはいっても、裁判所に出廷した場合も敗訴になる可能性は高いですが。
すると次に、滞納者が借金の支払いを行わない場合には給料を差し押さえる、といった内容の督促状が送られてきます。
これをさらに無視すると、沖縄債権回収サービス側の要求が認められ、いよいよ給料の差し押さえの手続きに入ります。
給料の4分の1が返済に当てられる
差し押さえといっても給料の全額を持っていかれるわけではありません。
法律で差し押さえの上限額が決まっており、手取り35万円以内の給与の人はその4分の1を差し押さえられます。
また、手取りで35万円を超える場合には、4分の1を引いてさらに35万円を超える分が差し押さえられます。
例えば、手取りで60万円ならば、まず4分の1の15万円を引きます。この時点で45万円なので、さらに10万円分が差し押さえられます。
銀行預金も差し押さえの対象になります。銀行預金の場合は給与と違い、全額差し押さえられてしまいます。
沖縄債権回収サービスが差し押さえるのは、給与と銀行預金のみであることが多いです。
基本的に、家や車などが差し押さえの対象になることはありません。
差し押さえは勤務先に知られる
差し押さえの手続きは勤務先を通じて行います。
そのため、この段階まで来ると間違いなく勤務先に借金が知られてしまいます。
借金が原因でクビになることはありません。借金による解雇は不当解雇といって法律違反になります。
しかし、多くの人は人の目が気になり、働きづらくなってしまうため会社に借金が知られることを嫌がるでしょう。
そういった意味でも、差し押さえの手続きをするメリットが沖縄債権回収サービス側にはあるのです。
実際に、差し押さえを嫌がって借金を返済するパターンが多いようです。
給料の差し押さえの前に債務整理
貸金業者からの借金の一括請求、裁判所からの一括請求に関わらず、借金を滞納した場合には自力で対応することはほぼ不可能です。
また、一括請求が来た場合には本人が気づかぬ間に裁判手続きまで進む可能性があります。
「まだ一括請求が来ていないから大丈夫」ではなく滞納している、滞納しそうな段階の人こそ債務整理をする必要があるのです。
債務整理とは、法律で認められた消費者金融を守る手続きです。
自己破産などの大掛かりな手続きをしなくても、払いすぎた利息を返してもらう「過払い金請求」や、利息の返済をカットして毎月の返済額を減らす「任意整理」といった手続きがあります。
一括請求を止めるなら
沖縄債権回収サービスのような会社を相手に、取り立てを受けている人の多くは、借金の返済の目処が立っていない状態かと思います。
こういった状況に陥ってしまうと、心のなかでは毎月少しずつでも良いから返済していこうと思いますが、通常の金利に加えて滞納による遅延損害金の発生によって、利息分の返済しか支払えなくなることが多いです。
もし、現在少しずつの返済しかできていないという人は、借金問題を解決するために、合法的に借金を減額する事ができる法律の債務整理を検討して下さい。
債務整理手続きは、弁護士・司法書士に依頼して行われるのが一般的です。
さらに、債務整理手続きをすると消費者金融からの取り立てが2〜6ヶ月ほど止まるため、その間に元の生活に戻ることができます。
債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。
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