沖縄債権回収サービスから一括請求の通知が届いたという人は、そのまま放置してしまうと大変なことになるため、この記事をよく読んで下さい。
沖縄債権回収サービスから一括請求が来る人は、何ヶ月も滞納してしまうような悪質な滞納を行った人が対象となります。
一括請求の通知は、自宅宛に書類が送付されてきます。
この通知を無視すると、強制的に借金を支払わなくてはいけなくなります。
具体的には、裁判になり給料や貯金が、自宅や車などの財産価値のあるものが差し押さえられてしまいます。
差し押さえをされてしまうと、職場に借金を知られてしまうだけでなく、大きな問題となってしまいます。
そうならないためにも、沖縄債権回収サービスの返済が出来ないときには、借金を減らすことができる国の制度を利用しましょう。
日本には、借金が返せなくなって放置してしまった人たちを救済するための「債務整理」という法的な救済手続きがあります。
この手続きは、弁護士・司法書士事務所を通すことで利用出来ます。
法律問題は、弁護士・司法書士の実力によって結果が大きく変わってくると言われています。
そのため、確かな実績を持つ弁護士・司法書士に依頼することが非常に重要です。
借金返済が中心の生活になっている人は、生活をやり直すためにまずは相談してみましょう。
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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
取り立てに使われる電話番号
この電話番号が、沖縄債権回収サービスの電話番号です。
沖縄債権回収サービスの番号
- 0120-882394
- 0120-158131
- 098-860-4393
- 098-860-4666
- 098-860-4397
- 098-860-4955
出典:iタウンページ
電話を無視をしたまま放置していると、裁判になってしまう恐れがあります。
そのため、早い段階で問題にならないように、弁護士・司法書士に相談して下さい。
借金相談に慣れている弁護士・司法書士事務所であれば、相談は無料で受けています。
相談する時は、債権回収会社から取り立てが来たが、どうすれば良いかと聞いてください。
そのため、費用は気にせずに相談してみて下さい。
滞納が危険な理由
3~4ヶ月滞納し続けると、一括請求の通知とともに電話での督促が始まります。
この場合自宅にも電話が来ることになり、多くの場合この段階で借金をしていることが家族に知られてしまいます。
さらにこの時、督促の内容も通常の支払い催促ではなく、指定の日までに支払いがない場合は法的な手続きを取りますという脅し文句がついてきます。
この法的手続きが取られるタイミングが、1年以上の滞納です。
もし1年以上滞納した場合、沖縄債権回収サービス側は裁判所に支払督促を申し立てを行い、その後差し押さえが始まってしまいます。
そして裁判所からの督促状が送られてきた場合、送られた日から2週間以内に返済しないと裁判が確定します。
こうなってしまっては、沖縄債権回収サービスの担当者に相談しても意味はありません。
というのも、非は借りた側にあるので、法律で武装している相手には敵いません。
多くの人はここで裁判を避けるために、別の業者から借金して支払いを行う多重債務状態になってしまいます。
一括請求の対処方法
一括請求の対処法は、新たな借金ではありません。
国は、こういった事情で苦しんでいる人を助けるための法律を作っています。
その方法は、弁護士・司法書士に相談することです。
滞納を続けると、遅延損害金などで借りていた金額以上に借金が膨れ上ります。
弁護士・司法書士に相談すれば、その金額を元金と同じだけ支払えばいいように、沖縄債権回収サービス側に交渉してくれます。
弁護士・司法書士側も相談者がお金を持っていないことを知っているので、無料相談窓口を解説しており、弁護士・司法書士費用は本当に手続きが必要になった時(沖縄債権回収サービスと直接交渉するようになった時)だけで済むようにしてくれます。
弁護士・司法書士費用払っても、沖縄債権回収サービス側からの請求金額より安くなることのほうが多いです。
さらに弁護士・司法書士に相談することで、一括請求を分割支払いに変えて、かつ今後の取り立ても無くなります。
もし一括請求が来てしまった場合、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。
債権回収の連絡がくる理由
債権回収会社は、金融機関などの債権者からの回収を依頼されたり、譲り受けたりして代わりに回収することを法務大臣に許可された民間企業です。
借金の滞納が続いていたり、連絡を無視していたりすると、債権回収会社から通知が届く場合があります。
最近では、債権者が直接、自宅訪問で取り立てすることはほとんどなくなり、回収が難しいと判断したら、提携している債権回収会社に回すことも多いようです。
債権回収会社は回収のプロですから、取り立てが厳しくなることも確かですが、国が認めた正規のサービサーが違法な取り立てをすることはありません。
サービサーから通知が来た場合には、正規の債権回収会社かどうか確認すること。
認可された会社かどうかは、「社団法人全国サービサー協会」の会員会社一覧で調べることができます。
債権回収会社を装った違法な詐欺業者も多いので、違法業者だった場合は連絡を一切せずに警察に通報した方が良いです。
また、個人間の借金で債権回収会社が取り立てにくることはないので、その場合も通報しましょう。
正規の債権回収会社からの通知には、きちんと対応することです。
ここまできたら無視せず、話し合いに応じましょう。
裁判に発展する前に
沖縄債権回収サービスからの取り立ては、電話での取り立てとハガキでの取り立てが行われます。
滞納を続けている人は、電話での取り立ては基本的に無視するひとも多いため、自分の借金がサービサーである債権回収会社に移譲されたことに気づけ無いことも多いです。
この気づかないことが、最悪の自体を招きます。
沖縄債権回収サービスは、電話やハガキに反応がないと、取り立てを無視しているという風に判断してしまいます。
そのため、長期間連絡が取れない日が続くと強制的に借金を回収することができる裁判所から一括請求の督促状を送付してきます。
この督促状には、以下のような内容が記載されています。
法的手続の準備に入らざるを得ません
お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までお支払いがされておりません。
当社としましでもこのままの状態を無期限に継続することはできません。つきましては、本状到着後7日以内に下記「未払債務」を当社口座にご送金ください。
万一、連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。
なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。
上記のような内容で、督促状が送られてきます。
この記載された期日以内に、支払いが済まなければ、法的な強制執行が待っており、具体的には差し押さえが行われてしまいます。
こういった債権回収会社が行う差し押さえは、給料の差し押さえが該当します。
給料差し押さえになる理由
自宅に督促状のハガキが届いたり、金融業者からかかってきた電話を無視したりして借りたお金を返さずにいる方は、注意しておきましょう。
沖縄債権回収サービスのようなサービサーは、日常的に裁判所への督促状の依頼を出しているため、決してあまくはありません。
滞納している人に容赦なく訴訟を起こしてくるので、簡単に裁判沙汰になります。
そして、その裁判は債務者に非があるので基本は敗訴してしまいます。
その結果一括で支払う義務が生じるのですが、支払えないものは支払えないため、確実に支払わせるために給料の差し押さえが執行されます。
給料の差し押さえが行われると、会社での給料から返済分のお金が引き落とされてしまうことになります。
もちろん、裁判所から会社へ通知が届きますから、会社の人にも借金をしていることが知られてしまいます。
きっと、恥ずかしい思いをすることになるでしょう。
給料の差し押さえとは、お金を借りた銀行や消費者金融業者が裁判所を通して支払いの命令を出し、あなたの会社のお給料から借金を回収することです。
もうお金を返せないかもしれないと思ったら、すみやかに弁護士・司法書士にご相談ください。
給料はいくら差し押さえられるか
給料から返済分の金額が引かれてしまう、給料差し押さえです。
しかし、そもそもお金に困っている状態なのに、さらに給料が減ると生活はどうなるのかと不安になるかと思います。
実は、給料差し押さえによって引かれる金額には限度があり、給料が44万円以下の場合は、総額の4分の1を差し押さえられます。
給料が44万円以上の場合は、総額から33万円を引いた額を差し押さえられます。
したがって、万が一給料差し押さえになってしまったとしても、まったくお金が入ってこなくなってしまうわけではありません。
差し押さえを止める方法
給料差し押さえを解除するためには、債務整理という方法でこれまでに借りたお金の整理をする必要があります。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3通りのやり方があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、これらの中であなたに合った方法で、借金の整理をしましょう。
法律のことはよく分からないという方でも、プロの弁護士・司法書士にお任せすれば、スムーズに手続きをしてもらえます。
債務整理をすると、返済に追われる不安が解消され、心の負担も軽くなります。
あなたも借りたお金のことでお悩みなら、ぜひ弁護士・司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
債務整理について
日本には、事情により借金が返済不能に陥ってしまった人への救済策として、債務整理が用意されています。
この他にも、借金には「時効」があり、一定期間の間で債務の承認(借金があることを認める発言)や、自分からの返済、裁判上の督促などがなければ「時効の援用手続き」を取ることにより、時効で借金を無効できるようになっています。
特に、債権回収会社から督促を受けている場合は、この時効の手続きができる可能性があります。
債権回収会社は、10年以上支払いがされていない債権の取り立ても行ってくるので、記憶から薄れているような借金の取り立てが来たら、時効になっている可能性があります。
しかし、自分で債権回収会社に電話をして「もうすこし待ってもらえませんか」などと発言するだけでも債務承認になり、時効の成立が阻止されてしまいます。
このように、借金問題は、私達の一般生活のでは知ることが難しい、法的ルールがたくさんあります。
その認識が不足したまま、債権回収会社に電話をしてしまうと、思わぬ失敗で取り返しのつかない事態になる危険性があります。
そうした致命的な失敗を防ぐためにも、沖縄債権回収サービスに電話をする前に、まずは弁護士・司法書士に相談して対策を取るようにしましょう。
任意整理とは
任意整理とは、自己破産せずに借金を減らすための債務整理手続きの1つです。
任意整理は、借金の利息を法定金利内で計算し直して、借金そのもの(特に利息の部分)を、軽減した和解契約を行い、返済していく方法にです。
この交渉の時に、自分の財産の内で整理する借金を任意で選べるため、任意整理と呼ばれています。
- 自宅だけは手放したくない
- 車は手放したくない
- 思い出の品だけは手放したくない
- 保証人には迷惑をかけたくない
といった要求に対応することができる債務整理手続きです。
債務整理を、調べていると自己破産について記載しているサイトが多いため、どうしても同じ意味だと思う人もいますが、実際には債務整理には、自己破産以外にもいくつか選択肢があります。
借金を一人で解決できなくなったときは、自分に合った債務整理の手続きを選択することが重要です。
しかし、債務整理は専門知識が多く、法律や金融知識に詳しくない人には解釈が難しいので、弁護士・司法書士と相談しながら進めることが重要です。
自己破産と任意整理の違い
自己破産は借金をゼロになる代わりに、自分の資産も全て無くなるという大きなデメリットがあります。
任意整理でしたら、借金をゼロにすることはできませんが、負担はかなり軽減されるので、無理なく返していくことができます。
特に利息分に関しては、任意整理で無くすことが可能です。
任意整理の返済の期間に関しては、事務所にもよりますが約5年を目安に返済していくことになります。
中には毎月の返済額を減らすために、10年の返済期間で調整してくれる弁護士・司法書士事務所もあります。
任意整理の場合は、同時に過払い金返還請求についても行うことが多いです。
この過払い金返還請求によって、これまで払い過ぎていた金利分が返ってくることがあります。
そのため、帰ってきた金額を借金返済に当てたり、弁護士・司法書士費用に充てたりすることもできます。
また、過払い金返還請求で対象となる金額が多かった場合には、借金をすべて支払えてしまうこともあります。
弁護士・司法書士費用に関しては、着手金などの初期費用が必要ないところもあり、かつ費用を分割返済してくれる事務所もあります。
債務整理を行いたいのに、所持金が無い場合は、基本報酬だけで動いてくれるような善良な事務所か、後払い可能な事務所を探してみると良いです。
ただしその時も、事務所にかかる費用だけで決めるのでは無く、実績と信用もしっかり確認してください。
信頼できる弁護士・司法書士事務所
債務整理の手続きを行うなら実績のある弁護士・司法書士に相談することおすすめします。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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