保証協会債権回収株式会社からの督促を解消する方法は、最も早いのは「お金を払う事」でしょう。
しかし、債権回収会社のような業者から請求が来る人は、なにかしら事情があってお金を払えなかったり、請求に覚えがなく支払うことに疑問を持っている状況かと思います。
しかし、ここで無視して踏み倒すといった選択は、望ましくありません。
保証協会債権回収株式会社は、法務大臣から正式に許可を得て運営をしている債権回収企業なので、信用と実績があります。
すぐにでも裁判に訴えて債務名義を取得し、差し押さえを強制執行し、あなたの財産を回収するでしょう。
このとき、自分から保証協会債権回収と交渉して、請求内容を取り下げてもらうのも現実的ではありません。
債権回収会社に債権が移る前なら、交渉することで多少融通が効くこともあります。
しかし、保証協会債権回収株式会社は「債権管理回収業に関する特措法」に従って行動しているため、法的根拠のない交渉では、こちらの主張を受け入れられません。
唯一の解決策は、弁護士・司法書士の力を借りることです。
弁護士・司法書士に依頼することにより、その後のやり取りは弁護士・司法書士を通して行うため、督促が止まります。
法的根拠に基づく正当な権利主張や交渉により、金額の減免を得られる可能性があります。
万が一、裁判に訴えられた場合も、勝訴できる確率が高まります。
こうしたメリットが得られるため、自分に有利な形で、問題を解決できる唯一の方法です。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
送られてくる請求書の種類
送られてくる請求書は、封書かハガキで送られてきます。
タイトルは「ご通知」「債権譲渡譲受通知書」「お電話のお願い」「お知らせ」「催告書」など様々です。
どんなことが書いてあるかというと
「再三にわたる返済の提案を行いましたが、任意交渉による解決は困難であると判断せざるを得ません。そのため、やむを得ず法的対応の検討に入ります。」
上記のような内容に加えて、請求金額と支払期限が記載されたものが送られてきます。
法的対応というのは、具体的には裁判所に対して訴状を送り、あなたに強制的に支払いさせるための手続きを行うということです。
時効の成立について
借金は支払わなくなって5年以上経過し、時効が成立したことを主張すれば、借金が無効になります。
しかし、5年を経過していても時効を主張していなければ、いつまでも債権者側には請求する権利が残り続けます。
その結果、強引に裁判を起こしてでも取り立てを行ってくるのが債権回収会社です。
時効という制度は、時効を主張していなければ時効期間を満たしていても、相手が請求することは問題になりません。
また、裁判所を通じて訴訟や差し押さえを行うことも違法になりません。
そのため、もし時効を迎えているようであれば、時効の手続きをしましょう。
時効できるか確認する方法
時効を迎えているかを確認する方法は、送られてきている請求書を見ればわかります。
もし、請求内容が記載されていれば、その中の「支払期日」「次回期日」「期限の利益喪失日」という項目があるかどうかをチェックしてください。
これらの期日は、借金の返済をしなければいけなかった日付のことです。
この日付が5年以上前であれば、すでにその日から5年以上経過しているということなので、時効の援用ができる可能性があります。
時効が出来ないケースについて
注意しなければいけないことで、借金の時効は自分から借金を認めてしまうと時効期間のカウントがリセットされてしまいます。
自分から認めることを、「債権の承認」と言って、自分から返済したり、電話や書面などで支払いの約束をしたり、分割払いの交渉などをしてしまうとカウントがリセットされてしまいます。
また、内容証明郵便で督促状が自宅に送られてきても、時効はリセットされてしまいます。
この郵便は、郵便局が督促状を送ったという証拠を記録してくれるサービスです。
そのため、確実に自宅に送られたという証拠になり、受け取っていないという主張は通らなくなります。
時効の判断が難しくなるケースに、「債権の承認」の記録はどこにも残らないことがあります
債権承認の記録は債権回収会社が持っているため、もし自分が過去に債権の承認をしてしまったと思うなら、弁護士・司法書士に相談して下さい。
もし時効がリセットされてしまった場合でも、弁護士・司法書士は対処法を知っています。
訴状や支払督促が届いたら
次に、東京簡易裁判所から訴状や、自分の地元の簡易裁判所から支払督促が届いた場合の対処法を紹介します。
保証協会債権回収は、いつまでも支払いが確認できない滞納者がいた場合、すぐに裁判を起こしてきます。
おおよそ、督促が送られ始めて、3ヶ月以上無視しつづけると裁判の手続きが開始されると考えてください。
その時は東京簡易裁判所か、あなたの住んでいる地域を管轄している簡易裁判所から支払督促が届きます。
なお、5年以上返済もしていない借金でも、裁判所側は止めません。
一見すれば、明らかに時効期間を満たしている場合であっても、裁判所はあくまで中立の立場でいなければいけません。
そのため、債務者が消滅時効の援用を主張しない限り、裁判所が気を利かせて訴訟を止めたり、時効を教えてくれることはありません。
すでに5年の時効期間が経過しているにも関わらず、時効制度を知らない債務者が10年以上も返済をしていない借金の差し押さえを受けたという例もあります。
そのため、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置しておくと、たとえ時効ができたとしても、債権者の請求通りの判決や差し押さえが確定してしまいます。
訴えられて裁判になったら
裁判を起こされる前に、必ず自宅に訴状が送られてきます。
その訴状に同封されている、答弁書に時効の手続きを行うという旨を記載することで、時効の手続きを行うことができます。
訴状には答弁書を出す期日があるので、それまでに書類を提出しておく必要があります。
もし、時効できるのであれば、答弁書に「消滅時効を援用する」と記載して提出しておけば、特に時効の中断理由が存在しない限りは、債権者の請求は取り下げられます。
実際に、債権者は時効の援用をされると勝ち目がないので、そのまま裁判手続きを進めるのではなく、途中で訴訟を取り下げるという例は多くあります。
なお、この答弁書の書き方と時効の手続きに関しては専門家の力を借りることをおすすめします。
間違えた内容で送った場合、裁判で時効が認められることはありません。
改めて書き直して送るということは、通用しないので間違いが無いように送る必要があります。
すぐ返済出来ない場合の対処法
期日までに支払いができなければ、督促を放置せずに、専門家の弁護士・司法書士に相談しましょう。
滞納したまま放置しても、金利と遅延損害金が膨らみ、返せなくなる理由が増える一方です。
また、長期間放置していると裁判や差し押さえを起こされます。
こうした事態を避けるためにも、返済できない場合は必ず弁護士・司法書士に相談し、どうしても返済の見込みが立たない場合は、早めに債務整理の検討などの対策をとりましょう。
債務整理とは
どうしても返済が難しい場合は、弁護士・司法書士に相談して、借金問題の救済措置として用意されている法律「債務整理」を利用しましょう。
債務整理とは、借金の支払いが現実的に難しい時に、返済可能な金額まで借金の負担を減らすことができる制度です。
債務整理には、3つの手続きがあります。
- 自己破産・・・所有している20万円以上の価値のある財産を手放して、借金を帳消しにする
- 個人再生・・・住宅や車を手放さずに借金を返済可能な額まで減額して、返済していく手続き
- 任意整理・・・裁判所を介さずに、弁護士・司法書士と債権者で交渉して借金の減額や利息の免除などを行う手続き
この3つの手続きが用意されています。
これらは、借金の金額や自分の収入などからどの手続きをすべきかえらばれることになりますが、どれを選択しても借金の負担を軽くすることができます。
ただし、借金から解放されるというメリットがある一方で、債務整理を行うと、通常の返済方法では支払いはできないという情報が残ります。
この情報は、ローンなどの支払い情報が記録されている、信用情報機関に送られて金融事故として扱われることになります。
個人の信用情報に金融事故の記録が残ると、借金を完済してから5年間はローンや分割の支払いができなくなります。
ただし、滞納する人は借金をすることに慣れてしまっているため、ローンを組めなくなるということは、強制的に借金をすることが禁止されます。
そのため、向こう5年間は借金で苦しむことが無くなるというメリットがあると思ってください。
どんなことを相談できるのか
無料相談で相談できる内容について紹介します。
電話をすると、今の借金の状況を聞かれます。
いくら借りているのか、いつから借りているのか、どこから請求されているのか、今の収入はどれくらいなのか、こういったことが聞かれます。
これらのことを伝えることで、どんな手続きができるか、判断することができます。
そのうえで、時効で解決できるのか、債務整理で解決できるのかを聞きましょう。
各種手続きについてよくわからなければ、手続きについての質問をするだけでも大丈夫です。
例えば、自己破産するしかないと思っているなら、ほかに方法がないか聞くことができます。
こういった相談内容というのは、もちろん弁護士・司法書士事務所に来訪して相談をすることもできます。
しかし、近くにそういった事務所がないという場合には、電話やメールから無料で相談をすることもできるので、安心して相談してください。
取り立てを止めてもらえる
弁護士・司法書士に相談することで、毎日のように来ている取り立てを止めることができます。
依頼を受けた弁護士・司法書士は、「依頼者(債務者)が弁護士・司法書士に債務整理を依頼しました。」という代理人として仕事受けた旨を、債権者に通知します。
貸金業法では、取立て行為について「弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、その旨の通知を受けているのに、それを無視して返済をするよう迫り、取り立てること」を禁止しています。
そのため、その通知を業者が受け取ってからは、債務者本人に請求することはできなくなります。
原則として弁護士・司法書士は、依頼を受けたその日もしくは翌営業日に、各債権者に対して通知を発送することになっています。
債権者に通知が到達・処理され次第、債権者からの取り立て・連絡は止まります。
郵送の場合は、弁護士・司法書士に頼んだら即日で取り立てが止まる訳ではありませんが、少なくとも通知が到達した時点で、取り立ては止まります。
弁護士・司法書士の中には、FAX債権者に通知を送るところもあるので、この場合は即日に取り立てがストップすることもあります。
ただし、FAXだと、他の文書に押されたものを切り貼りしたり偽造したり、押印部分に細工することも可能です。
そのため信憑性に欠けるとして、万が一の場合を考えて郵送で送る司法書士事務所が多いです。
弁護士・司法書士に依頼した後、債務者本人の住所や生年月日と、どの会社と取引があったかだけ伝えることによって、債権者の名前と住所がわかれば取引時期等が不明でも、通知を出してもらうことが可能です。
通知にある「取引履歴の提出の請求」は、債務の内容について開示を求められたときは、協力すべき旨が金融庁事務ガイドラインによって定められいます。
そのため債権者側は、必ず開示に応じなければならないことになっています。
これまで支払った領収証などを全部取っておいてないような場合でも、弁護士・司法書士に取引履歴の開示ということで、これまでの返済を知ることができます。
取引の中で、もし過払い金がある場合は、過払い金請求を行うことでお金が戻ってくることもあります。
弁護士・司法書士に依頼することで借金の負担が減りますが、最初にメリット実感できるのは、取り立てが止まることだと思います。
これまで幾度となく請求を受けていた人とっては、債権者からの請求が止むことストレスから解放されます。
きっと、元の生活が戻ってきたと実感できるでしょう。
借金問題に強い弁護士・司法書士
借金問題を解決しなければいけなくなったら、弁護士・司法書士事務所に相談することをおすすめします。
債務整理の交渉は、弁護士・司法書士の腕によって減額できる幅や、返済期間の長さが変わります。
本当に腕のある弁護士・司法書士なら、腕のない弁護士・司法書士と比べて100万円以上も減額幅が変わると言われています。
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