借金滞納

保証協会債権回収|債権回収会社から取り立てがきたときの対処法

保証協会債権回収から連絡がきている人は、返済すべき借金を長期間放置している人ではないでしょうか。

保証協会債権回収とは、信用保証協会の無担保債権の取り立てを生業とする業者です。

信用保証協会は、正式には一般社団法人全国信用法相協会連合会と言い、信用保証協会法に基づく認可法人です。

保証協会債権回収も、サービサー特措法に基づく法務大臣認可の法人です。

そのため、法律に詳しくないなら自分で解決のために動くよりも、法律の専門家である弁護士・司法書士に解決を依頼することが、もっとも望ましい解決策となります。

債権回収会社から取り立てを受けている借金は、債務整理という方法で借金を減らすことができます。

債務整理を行えば、以下のような効果が見込めます。

  • 金利が0%になる
  • 今後の遅延損害金が無くなる
  • 借金が減額される
  • 借金の支払いを義務を無効にする

といった効果を得ることが出来ます。

債務整理は、国の法律のもとで負担を減らす合法的な借金の救済手続きです。

そのため、何か裏技のような、危険な橋を渡るようなことはありません。

また、保証協会債権回収側から「和解の提案」「利息全額免除での一括返済案」などの提案書が届いた場合は、安易に応じないで下さい。

このような通知が届いていた場合、時効の援用という手続きによって、借金を無効にできる可能性があります。

債権回収会社からの取り立てが来て、借金が返せなくて悩んでいるなら借金問題の専門家に相談しましょう。

借金問題の交渉は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、法的な借金の減額が認められます。

しかし、借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが非常に重要です。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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どのように取り立てを行うのか

取り立てを行う会社によって、回収方法は異なります。

ただし、サービサー法によって過度な取り立ては規制されているので、どの業者も違反しないように回収業務を行うので、強引な取り立て行為は行われません。

具体的には、以下のような流れで回収業務が行われます

書面による請求

多くの場合、はじめは書面による請求が基本のようです。

自宅に督促状が届いていた場合、それが取り立て行為の始まりだと思って下さい。

債権回収会社によっては自宅に訪問することもあるようですが、基本的には書面による請求となるケースが多いです。

支払督促の申立

書面による請求で債権回収ができない場合、裁判所に「支払催促の申立」を行います。

支払督促の申立とは、貸したお金が返ってこない場合、簡易裁判所の書記官に支払いを命じてもらう制度です。

つまり、裁判所から「支払いをしなさい」という命令がくるということです。

支払督促の申立をされた場合、裁判所から「支払催促」の書面が郵送されてきます。

この書面が郵送されてからお金を支払わなかったり、異議申し立てがない場合、債務者の申立によって「仮執行宣言」をすることが出来ます。

通常であれば裁判で強制執行の判決が確定しなければ、財産等の差し押さえができません。

しかし、仮執行宣言が認めれれば、強制執行の判決なしでも財産等の差し押さえが可能になります。

訴訟を起こされる

全く回収の見込みがない場合や、支払督促の申立後2週間以内に異議申立てがあった場合、訴訟に発展することになります。

債権回収会社が訴訟に勝つと、正式に強制執行の手段を取ることができるようになります。

強制執行される

債権回収会社に訴訟を起こされ、強制執行が確定すると差し押さえをされます。

強制執行はその名のとおり、強制的に行われるので回避することはできません。

給料や銀行の貯金、車や住宅などの財産を差し押さえられて、給料以外はすべて返済に当てられてしまいます。

給料の場合、最低限の生活ができる範囲で差し押さえを受けることになります。

具体的に、毎月の収入の4分の1が差し押さえられます。

通知を無視したらどうなるか

債権回収会社からの通知を無視すると、自宅や携帯に催促の電話が掛かってきます。

法律で催促可能な時間帯は、8時~21時までと決まっているので、深夜や早朝に掛かってくることもありません。

しかし、電話を無視していると1日に何度も掛かってくるケースもあるようです。

また、先にも解説したように期限内に支払わないと支払督促の申立や訴訟を起こされます。

そうなると、最終的には差し押さえにまで発展します。

債務整理の種類・方法

借金返済問題の解決方法を総じて「債務整理」と呼びます。

この債務整理には、借金の金額や返済能力によって選べる手続きに違いがあります。

それは、自己破産・個人再生・任意整理という3つの手続きです。

時効の援用も、債務整理の方法として利用することが可能です。

それでは、それぞれの債務整理手続きについて詳しく解説していきます。

最も利用される任意整理

債務整理をするなら、最も利用される頻度の多い任意整理がおすすめです。

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、債権回収会社と弁護士・司法書士の間で交渉することです。

交渉の中で、

  • 毎月の利息
  • 遅延損害金
  • 毎月の支払額の減免

などについて話し合い、借金の負担を減らす手続きができます。

債権回収会社や消費者金融などの債権者は、個人で任意整理の交渉をしようとしても、法的に交渉に応じる必要が無いため相手にされません。

個人で任意整理することも、理論上はできますが債権者には応じる義務が無いため、事実上不可能だと思って下さい。

しかし、弁護士・司法書士が介入したことを伝える通知を送ると、債権者側は不正な取引をしていないことを証明するために、これまでの取引履歴の開示や、交渉に対応する義務が生じます。

そのため、必ず弁護士・司法書士に依頼したほうが良いです。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。

そして、弁護士・司法書士は利息制限法に基づいて、借金総額を確定して現実的な返済計画を立てます。

その返済計画の中身は、債務者の現在の収入を基準として3年~5年で返済できるものを作ります。

このとき、返済できそうであれば、任意整理を選択することになります。

任意整理の交渉は、債権者側からしても不良債権になる寸前だった債権が返ってくるという意味を持つため、基本的に債権者に受け入れられやすい傾向があります。

ただし、返済の期間があまりにも長期になる場合は、交渉が上手くいかないこともあります。

こういった時は、別の手続きを行います。

個人再生について

個人再生手続きは、自己破産や任意整理と比べると、まだ一般の認知度が低い手続きです。

この手続きは、3年の返済を目処に借金の返済計画を立てて、計画が立てられない場合、返済可能な額に減額することができる手続きです。

個人再生は、任意整理と違って裁判所を通して行わなければいけないため、何度か裁判所に出廷する必要があります。

また、必要書類に世帯の収入も記入する必要があるので、家族に迷惑をかけることになります。

しかし、借金の総額を減らせるので、借金の負担を減らす意味で効果の高い手続きです。

家や車は残せる

個人再生は、家を手放すことなく住宅ローン以外の借金を整理ができる手続きです。

自己破産の場合は、住宅も財産とみなされるため、差し押さえられて手放すことになってしまいますが、個人再生なら手放すことにはなりません。

そのため、家を残したい場合は自己破産ではなく個人再生を選ぶことになります。

自己破産との違い

自己破産をすると借金は全て免除されることになりますが、個人再生は借金を最大で5分の1までの減額に留まります。

また、返済義務も残り続けるため、減額された借金は3年以内に返済しなければいけません。

自己破産では、破産手続開始決定後の収入・財産は、すべて債権者のものとなり処分されてしまいます。

対して、個人再生は原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければいけません。

その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。

また、個人再生は自己破産のような免責不許可事由はないので、浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。

さらに、自己破産のような資格制限もないので、警備員や銀行員など、お金や価値のあるモノに関わる可能性のある職に就いたまま利用可能です。

自己破産について

自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産の全てをお金に変えても返済ができなくなった場合に行われます。

官報に名前が載る

自己破産をした場合、裁判所から破産手続開始決定が出た時と、免責許可決定をもらった時の合計2回は官報に掲載されます。

官報とは、政府が発行している雑誌のようなもので、法律の改正などの情報が載っているものです。

普通は、一般人が官報などを見ることはまずありません。

そのため、自己破産をしてもご近所や職場の同僚に知られる心配はありません。

信用情報機関へ登録

自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。

この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。

このブラックリストに登録されると、その期間は銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行ができなくなります。

しかし、日常生活で銀行や郵便局の口座を使ったり、公共料金の引き落としができなくなるわけではありません。

最低限の財産は残る

自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物は強制処分されます。

しかし、債務者の最低限の生活は保証されているので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。

実務上は、およそ20万円以上の価値があるようなものでなければ競売に回ることはないので、よほど高価なものを持っていない限りは、自己破産をしても何も処分されないで済むケースが多いです。

破産手続について

多くの方は、よく破産の申立てをすれば無条件で借金が無くなるという認識の方が多いですが、実際は違います。

正確には、破産手続き開始決定が出た後に、裁判所から免責決定を受けることで初めて借金が無くなります。

自己破産の期間

自己破産の申立てから免責決定までは、裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。

通常では、問題がなければ申し立てをしてから3か月程度で免責決定が出ます。

これに対して、借入れ内容に問題があったり、破産者に一定程度の資産がある場合、申し立てをしてから免責決定までに半年から1年程度かかります。

この辺は各地の裁判所の運用や事案によって異なります。

自己破産しないで済む場合

自己破産は借金を全てに0円にする制度ですが、自己破産以外の手続きはあくまでも返済していく必要があります。

これらの手続きには、基本的に債務者本人に一定の収入があることが前提になっています。

無職で収入がない場合や、返済にまわせるだけの収入がない場合は、既に支払不能になっている可能性が高いので、自己破産を選択せざるを得ないと思われます。

過払い金がある場合

借りていた借金の金利が、利息制限法の範囲外の場合、借入当初から利息制限法による引直計算をすることで過払い金が分かります。

当然、今まで高い金利を前提に返済をしていたわけなので、引直計算をすれば借金の額は減ることになります。

これは、貸金業者との借入期間が長ければ長いほど減る傾向で、借入期間が5年を超えているような業者の場合は借金がかなり減ることになります。

場合によっては借金が全て無くなり、逆にお金が返ってくることもあります。

そのため、弁護士・司法書士に債務整理の依頼をして債権調査をした結果、借金が半分に減ったり、過払い金が発生していることが分かり100万円以上のお金が戻ってきた例もあります。

以上から貸金業者からの借入期間が長い人ほど、自己破産をしなくて済む可能性が高いこともあります。

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