借金滞納

オリックス債権回収|督促状が送られてきたときの対処法

借金を滞納したまま数年間放置していると、オリックス債権回収という会社から催促のハガキが送られてきます。

このハガキ(督促状)が来ると、これから毎日のように取り立てのプロが、あなたに対して支払いを催促してくるようになります。

返済ができず、債権回収会社が納得する条件の提示もできない状況では、督促を止める方法はありません。

しかし、弁護士・司法書士に相談をすれば、督促を止めることができます。

依頼すると、弁護士・司法書士はオリックス債権回収に代理人として任されたことを通知します。

オリックス債権回収はこの通知を受け取ると、その時点から本人への督促などの取り立て行為ができなくなります。

これは、債権管理回収業に関する特別措置法に規定されているものであり、債権回収会社なら守らなければならない決まりだからです。

さらに、オリックス債権回収との和解や、訴訟を起こされたときの異議申し立ても弁護士・司法書士にしてもらえます。

弁護士・司法書士に依頼することで、債権回収会社との和解に関する交渉や、支払督促に対する異議の申し立てなど状況に応じた対応をしてもらえます。

そして、あなた自身は債権回収会社と接触する必要がなくなります。

依頼した時点では借金は片付いていないけれど、一人で悩んでいたのがウソのように平穏な生活が戻ってきます。

債権回収会社が出てくるような、滞納してしまった借金問題は法律のプロに相談しなければいけません。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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オリックス債権回収の取り立て方法

オリックス債権回収の取り立て方法は、初めの内は通常の督促状や電話などで支払いを求めてきます。

早朝深夜に取り立ての電話をかけることは違法ですが、日中の時間帯に電話をかけることは違法ではないため、電話による督促が来ることがほとんどです。

次の段階に移ると、送られてくるのは内容証明郵便です。

この郵便には、指定日までに支払いがない場合は、法的手段の準備に入る旨の記載があります。

この段階を過ぎると、法的手続きに進むことになります。

主に利用されるのが、支払督促と請求訴訟という手続きです。

支払督促は、債務者の意見を聞かずに出されるので、債務者は異議申立ができます。

支払督促でも請求訴訟でも、裁判所を使った手続きでは、勝たない限り最終的に強制執行まで行われます。

ちなみに、債権回収会社が扱う債権は、特定金銭債権と呼ばれるものに限られます。

特定金銭債権とは、金融機関などの業者が有していた貸付金などの金銭債権などです。

一般人にとっては、貸し付けを行う業者からの借金のことだと考えておいて問題はないでしょう。

借金の時効が認められる条件

借金は、最後の返済から5年間、なにも動きもないまま経過すると時効になります。

法律上では、債権の消滅時効と呼び、貸した金を返してもらう権利がなくなってしまうことを意味します。

しかし、何もしないで自動的に借金の返済義務がなくなるわけなので、そう簡単な話ではありません。

借金の時効が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 時効となる期間が経過していること
  • 時効の援用をしていること

業者から借りたお金の場合、5年経過すれば時効になります。

ただし、単純に5年が過ぎただけでは期間が経過したとは言えません。

厳密には、最後の返済日(返済していない場合は返済期日)の翌日から、時効の中断されることなく5年を経過していることが求められます。

なお、時効が途中でリセットされることを「時効の中断」といいます。

もし、途中で時効の中断があれば、その時点から5年間経過する必要があります。

時効の中断があるたびに、期間のカウントがリセットされます。

時効の中断なく5年を経過したとしても、それだけでは借金の返済義務がなくなったことにはなりません。

時効の援用をしない限り、借金は残ったままです。

時効の援用とは、「時効になっているので払わない」という意思を相手方に表明することです。

援用を確実なものにするため、内容証明郵便などの記録が残る手段で必要事項を漏らさず通知します。

債権回収会社は時効を止める

債権回収会社は、時効を完成させないことを考えるのが普通であり、5年が経過する前に時効の中断策を打ってくるでしょう。

その手段には、主に以下のものがあります。

  • 債務の承認をさせる…借金を認めさせること
  • 一部返済をさせる…1円でも払えば、時効はリセットされる
  • 支払督促…異議が出なければ強制執行が可能で、異議が出れば裁判になる
  • 請求訴訟…「借金を返せ」との裁判を起こす

こうした手段を講じることで、時効を中断させられます。

もし、5年が経過する寸前に内容証明郵便が届いたとしたら、半年以内に請求訴訟を起こされる可能性が高くなります。

それまでに5年が経過しても、まだ安心はできません。

内容証明郵便などの裁判所を通さない請求は、法律上で催告と呼ばれており、時効の中断にはなりません。

しかし、それから半年以内に訴訟を起こすなどすれば、時効を中断できます。

このように、債権回収会社が絡む借金が時効を迎える可能性は、かなり低いと考えられます。

詐欺目的の取り立てどうか確認する

債権回収会社から初めての通知が来た場合、最初にすべきことは本当に自分の債務に関するものかの確認です。

書いてあることが身に覚えのないものは、詐欺の可能性があります。

また、法務大臣許可の債権回収会社でない場合も、相手にしてはいけません。

しかし、間違いなく自分の債務に対するものであれば、きちんとした対応をすべきです。

債権回収会社からの通知の内容としては、例外はあるものの、一般に期限の利益の喪失が前提となっていると考えられます。

つまり、毎月払いの猶予がなくなっているので、全額を支払えというものです。

ただ、一括で支払えと言われても、そんなお金がないから現状に至っているわけですが、逃げ回るだけでは状況が悪化します。

まずは、連絡を取って分割払いにできないかを交渉してみましょう。

債権回収会社側でも、手間暇かけてさまざまな回収手段を講じるよりも、分割ででもちゃんと回収できたほうが良いと考える可能性があるからです。

法的措置を取ると通知が来たら

法的措置を取るという旨の通知が来た場合は、債務者への心理的プレッシャーを狙っているだけでなく、本当に任意の解決を終了させる意思があると考えるべきです。

もともと、本来の債権者であった貸金業者などが回収を投げ出すような不良債権なので、いつ法的措置をとられても不思議ではありません。

ここで言う法的措置とは、裁判所を使った回収手段を意味します。

具体的には、支払督促や請求訴訟です。

話し合いの段階は過ぎていることになるので、調停を申し立てる可能性は低いでしょう。

  • 支払督促…債権者の申し立てに基づいて支払いを命じる文書を出す、裁判所の手続き
  • 請求訴訟…いわゆる支払いを求めるための裁判

裁判所を通した手続きになると、知識が少ない素人には対応が難しくなります。

知識があったとしても、実際の行動などで負担が増えることは確実です。

つまり、法的措置をとる旨が書いてあるなら、急いで和解を申し出る必要があります。

支払督促が来たら異議申し立て

実際に裁判所からの支払督促が届いた場合は、直ちに異議を申し立てます。

後ですれば良いなどと思っていると、機を逸してしまうかも知れません。

落ち着いてよく読めば、異議の申し立ては簡単だと分かるので、速やかに処理してください。

支払督促を受け取って、異議申立をせずに2週間経過すると、債権回収会社は30日以内に仮執行宣言を申し立てます。

これは、強制執行を可能にするためです。

仮執行宣言付き支払督促でも2週間は異議申立をできるものの、この段階では執行停止の申し立てをしないと差し押さえが行われる可能性があります。

そうなってしまうと、会社を巻き込んでしまうかもしれません。

しかし、異議の申し立てさえしておけば、その先は通常訴訟で争うことになるので、この段階での最悪の事態は免れるでしょう。

訴訟を起こされたら

借金を支払えと請求訴訟を起こされた場合は、答弁書などを提出して対応しなければなりません。

無視していると、欠席裁判で原告である債権回収会社の言い分が全面的に認められる可能性が極めて高くなります。

「どうせ勝ち目がないのだから同じことだ」と投げやりな気持ちになるかもしれないものの、それでは後の状況が悪くなるだけです。

まずは、期日に出廷して和解を求めましょう。

裁判所としても、判決まで行くよりも和解で終わったほうがよいと考えます。

もちろん、「払えるお金はほとんどありません」という話では和解できる可能性が低いため、分割払いなどでも、ある程度は支払えることが前提となります。

こうした交渉が得意ではない人や、状況が悪化している人、話がややこしくなってしまったという人は弁護士・司法書士に相談しましょう。

交渉のプロであり、借金問題の専門家である弁護士・司法書士なら、よりよい解決策を探ってくれます。

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自己破産以外にも借金を減らす方法

借金を払えない人が最後にとる手段として、自己破産が有名です。

自己破産をすれば、借金を返す義務がなくなるという点だけが目立っているためでしょう。

しかし、自己破産で必ず借金が免除されるわけではありません。

借金の免除は、破産手続き後の免責による効果です。

借金を増やした要因がギャンブルや浪費であるなどのケースでは、免責されないこともあります。

そこで、自己破産をする前に、まずはほかの債務整理の手段を利用して借金を減らすことを考えるのがいいでしょう。

その手段とは、任意整理・個人再生です。

  • 任意整理・・・債権回収会社との話し合いで、現実的な返済条件を決める
  • 個人再生・・・特に住宅ローンを抱えているときに役立つ、借金減額の制度

この手段を知ってから、自己破産するかどうかを決めて下さい。

時効よりも債務整理

先ほど説明した債務整理の方法について、改めて整理すると、債務整理には手続きの種類あり、下記のような手続きがあります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

これらの3種類の手続きで、借金の解決方法を考えていくことになります。

任意整理とは、債権者と直接交渉することにより、借金の返済金額と返済方法について決め直して合意する手続きのことです。

借金返済総額を減額したり返済期間を延ばしたりすることによって月々の借金返済額を減らし、完済まで借金返済が続けられるようになります。

自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金返済義務を完全に0円にしてもらう手続きのことです。

どれだけ多額の借金があっても、完全に返済義務がなくなるので、非常に強力な効果があります。

無職・無収入などの人でも、自己破産をすれば借金がなくなって生活していけるようになります。

任意整理

任意整理を詳しく説明すると、裁判所を通さずに弁護士・司法書士と貸金業者(お金の貸し手)の間で交渉し、最低限の返済に済ませる手続きです。

具体的には、金利や遅延損害金をゼロにしてもらうための手続きです。

金利と遅延損害金をゼロにするということは、消費者金融で借りていた場合は、滞納時に着いていた金利が最大で40%は減ることになります。

こちらの手続きは、長年借金の返済をしてきたのだけれども、金利分しか支払ってこなくて元本が全く減っていないという人にはおすすめです。

また、もうこれ以上は自分の収入では返済が厳しい、といった方にも向いています。

任意整理の良いところは、過去に支払った金利分も返済金額とみなし、元金から指し引いてくれます。

そのため、これまで払った金利分も加味してくれるため、トータルの借金額が約半分ほど減ると考えられます。

個人再生

個人再生は、借金を支払い可能な金額まで減額する手続きです。

具体的にいうと、最大で5分の1まで借金を減額することができ、さらに任意整理と同様に金利と遅延損害金分の返済もなくなります。

任意整理よりも借金の減額幅が大きく、自己破産のように財産を処分する必要がありません。

なお、ギャンブルによって抱えてしまった借金でも適用がされます。

個人再生では、5,000万円以下の借金(住宅ローンを除く)が対象となり、8割以上の減額を期待できます。

ただし、個人再生を希望しても、裁判所から許可を得なければ手続きすることはできません。

実際に許可を得るには、裁判所から派遣されてくる調査員(弁護士・司法書士資格を持った調査員)が、あなたの身辺調査や、ここ数年の収支状況を調べられます。

これは、最初から個人再生を目的として娯楽などの射幸行為を行っていたのかを調べています。

調査せずに個人再生手続きを行えるようになってしまうと、債権者側にとって不利になります。

あくまで裁判所は、中立の立場を保っていることを忘れないでください。

また、家と車以外で価値のある財産があれば、その評価額などによって、実際の返済額が変動する可能性があります。

自己破産

多額の借金を抱え、将来にわたっても返済が不可能である場合、裁判所に自己破産の申請をすることが可能です。

裁判所によって、自己破産が認められた場合には、全ての借金の返済が不要となる手続き、これが「自己破産」です。

自己破産は、借金をゼロにすることができるのが最大のメリットであり、とても良い方法だと思えるかもしれません。

しかし、当然ながらメリットがある一方で、大きなデメリットも存在します。

例えば、持ち家を処分するなどの大きなデメリットなどが挙げられます。自己破産は借金の背負った人の最終手段であると言われています。

借金問題は専門家を頼るべき

ここまで述べてきた方法によって、自分でなんとか解決へ持っていける場合もあれば、限界もあります。

債務整理などの、法的手続きをすることでしか解決の糸口を掴めないようであれば、弁護士・司法書士に相談で債務の整理をしましょう。

その中でも「自己破産」で借金をクリアにして再出発をする方法もあれば「任意整理」や「個人再生」などの軽傷で済む場合もあります。

どんな借金でも、解決方法は必ずあります。自分の人生と照らし合わせ、何を選ぶのが最適かを考えて行動に移しましょう。借金で一度は傾いた人生も、リスタートは十分に可能であります。

借金をする人に理解のある専門家

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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