借金滞納

プロミス|自宅訪問の予告通知が来たら

プロミスの自宅訪問の目的は、踏み倒しと時効を防ぐことが目的です。

恐らく、あなたはいま滞納している状態で、プロミスからの電話をずっと無視している状態だと思われます。

借金の踏み倒しをする人たちは、基本的に電話連絡をしても出ない人が多いため、踏み倒しさせないために自宅訪問して、支払いを約束させようとしてきます。

支払いの約束をしておかなければ、借金が時効になる可能性があるため、時効を止めるために借金を認めさせようとします。

そのため、直接連絡が取れない場合、踏み倒される危険性と、時効になる恐れがあると判断して直接確認を行うということです。

自宅訪問を受けると、厳しい言葉を浴びせられると思うかもしれませんが、実際は物腰丁寧な人が取り立てにきて、いつまでにいくら払えそうか、という確認がされます。

自宅訪問による取り立ては、目的である「居住確認」と「支払いの意志」の確認が取れたら終わります。

ひとまず、訪問による取り立ては防ぐことが出来たと思うかもしれませんが、滞納した借金という根本的な問題は解決していません。

結局はこの借金を返済しないと、いつまでも取り立てを受け続けることになります。

それでは、いつまで立ってもまっとうな生活に戻ることができないため、どうすれば解決できるかを紹介します。

その解決策とは、弁護士・司法書士に相談することです。

弁護士・司法書士に相談することで、国が用意している法的な解決手段で、借金問題を解決することができます。

日本には、借金が膨れ上がってしまい、自分の返済能力では返しきれない状態になった人を救う「債務整理」という方法があります。

債務整理をすることで、借金を減額したり、無効にすることもできます。

債務整理は、手続きの途中で必ず貸金業者と減額の交渉を行います。

この交渉は弁護士・司法書士が代理人となってくれますが、実際に交渉力がある弁護士・司法書士かどうかは別問題です。

弁護士・司法書士が扱う法律問題は借金問題以外にも、事故示談・労働問題・刑事事件・離婚問題など多岐に渡ります。

そのため、相談する弁護士・司法書士は借金問題が得意で、時効や債務整理の経験が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが非常に重要です。

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訪問予告通知について

プロミスから滞納していると、ハガキと電話の督促状が送られてきます。

こういった督促状が送られてくると同時に、電話の取り立てが始まります。

しかし、人によっては何度電話しても電話に出なかったり、電話が来ているにも関わらず無視をしたり、登録している電話番号が使えなくなったりするなど、本人との連絡ができなくなる場合があります。

借金をしたときに、職場の連絡先も聞くことができるはずですが、退職してしまっていると連絡を取ることができなくなります。

こういった状況になると、電話に出ないことは分かっていますが、これ以上滞納が続いた場合、ご自宅へのご訪問にて状況をお伺い致します、という内容の電話を掛けてきます。

自宅訪問を受けるとどうなるか

実際にプロミスから取り立てを受けるとどうなるかを説明していきます。

おそらく、強引な取り立てのイメージを持っているかもしれませんが、実際は取り立て行為に規制があるので丁寧な対応が行われます。

それでも、わざわざ自宅に来るということには相応の意味があります。

プロミスからは逃げられない

消費者金融の契約書の特約事項などには、債権保全の意味で住民票を取得に関する事項が書かれています。

これは、もし返済に遅れて本人と連絡が取れない場合に、住民票を取得されても異議は言いませんという内容のものです。

先の信用情報機関の照会で本人が見当たらなかった場合は住民票を取得して、どこかに転出していないかを調査します。

新たに判明した住所から調査します。

もし電話番号がわからなければ、ついに自宅訪問の準備を開始します。

身辺調査を受ける

担当者が、地図で本人の自宅の位置を確認し出動します。

担当者は、基本的には2名で行くことが法律で義務付けられています。

自宅に本人がいない場合があるため、不在通知や訪問通知をあらかじめ用意しておきます。

これの内容は「本日は支払いの確認のため自宅に訪問させて頂きましたが不在のようですので後日お伺いさせて頂きます」などと書かれています。

自宅訪問をしても、大抵は仕事に出ている人のほうが多いため、不在のときが多いです。

このとき、プロミスの担当者は居住確認を行います。

訪問されたら

プロミスの取り立て時に、もし自宅に居て対応したらどうなるかというと、意外とあっさりした対応が待っています。

取り立ての内容は、何時までにお金を支払うことができるかということと、いくらまでなら支払えるかという内容で、物腰柔らかに話してきます。

現在では、昔のように大声を出した取り立てや、玄関のドアに張り紙を貼るといった恐喝まがいの取り立ては厳しく規制されています。

また、この規制の中には勤務先への訪問も禁止されており、借り入れしたときに書いた勤務先に直接取り立てを行いに来るということはありません。

ただし、勤務先への電話は規制されていないので、かけられる場合もあります。

ただし、プライバシー事項の公開規制されており、お金を借りた本人以外に、借金をしているということを公開してはいけないことになっています。

例えば、玄関のドアに張り紙を貼ることはこのプライバシー事項に該当しています。

その他にも、家族や勤務先にも借金しているという事実は伝えてはいけないことになっているので、自宅や勤務先に電話が来る場合は、業者名は使わず担当者名で呼び出しを行うことになっています。

プロミスの電話取り立てについて

プロミスからの取り立ては、主に電話とハガキを使った取り立てとなります。

この電話では、訪問による取り立てと同じく、いつ支払いができるのかと、いくらなら払えるかという内容を聞かれるだけです。

本人以外に借入などの事実を明らかにすることや、本人に代わって支払うように請求することはできません。

そのため、プロミスからの電話では、まず本人確認を行います。

本人確認が取れる前にプロミスの名前を出すことはありません。

日本の法律では、「社会通念上不適当と認められる時間帯に電話をしてはいけない」ということになっています。

そのため、昼間の平日にかかってくる電話を無視していても、深夜や早朝に電話がかかってくることはありません。

もし、この時間帯以外でプロミスから電話が掛かってきた場合は、貸金業法に違反しているため、警察や弁護士・司法書士に連絡しましょう。

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取り立てと一括請求

借金返済を滞納し続けていると、プロミスから一括請求が来ます。

借金の契約には「期限の利益」という約束がつけられています。

期限の利益とは、借金返済を分割で行えるという利益のことです。

借金した場合には、原則的には一括払いで返済する必要があります。

ところが、当事者同士で合意をすることにより、借金を分割払いできるように取り決めをしているのです。

これが、期限の利益であり、この期限の利益があるから借金は分割払いで返済することができるのです。

ところが、借金を長期滞納された場合にまで、月々少しずつの分割払いしかしてもらえないとなると、プロミスにとっては大きな不利益になります。

そこで、借金の契約をする場合には、通常借金を数回分滞納すると、分割払いが認められなくなってそのときの借金残金を一括払いしなければならないという内容の取り決めがつけられます。

返済の滞納により、分割払いができなくなることを、「期限の利益の喪失」と言います。

このように、借金滞納によって期限の利益を喪失するため、分割払いが認められなくなって借金を一括払いしなければならなくなります。

期限の利益を喪失するまでの滞納回数については、その契約内容によって異なります。

ただし、通常は2回分か3回分返済を滞納したら、期限の利益を喪失してそのときの借金残金を一括払いしなければならないと決められていることが多いです。

借金返済を長期滞納すると、期限の利益を喪失して一括返済が必要になるので、プロミスは一括請求通知を送ってくるのです。

このように、一括請求通知が送られてくる状態になると、法律の素人である個人では対応しきれなくなります。

そのため、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。

どうしても借金が返せないときに一括請求をされても、分割払いにもどしたり、返済の金額を減らすことができるようになります。

借金問題の相談先

プロミスからの一括請求が来ても、いま現金が無く、今後の返済の目処も立たない場合は弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

一括請求が来てしまうと、期日が決まっているので、その前に支払わなければ裁判になることを避けることはできなくなります。

しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして交渉が進んでいる場合、元金や遅延損害金を含めた交渉をすることになるので、交渉次第では借金を減額してもらうことができます。

もし、支払い目処が経たない場合は、借金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。

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裁判所からの通知

借金を滞納して一括請求通知が来る場合、それが裁判所からくることもあります。

裁判所からの一括請求通知には、支払督促申立書と訴状の2種類があります。

この2つによって、とるべき対処法が少し異なるので、以下では支払督促申立書と答弁書に分けて、対処方法を解説します。

答弁書を出す

裁判所から届いた一括請求書の訴状には、答弁書と口頭弁論期日への呼び出し状が同封されています。

もし、訴状の内容に異議がある場合には答、弁書に記載して提出しなければなりません。

そうしないと、相手方の主張を全部認めたことになって、相手方の主張するとおりの支払い命令の判決が出てしまうからです。よって、訴状が届いたら、答弁書に自分の主張を書いて提出しなければなりません。

ただ、ここで単に「お金がないから支払えない」などの事情を書いても、判決内容が変わることはありません。

答弁書に記載して意味のあるのは、法的に意味のある主張だけだからです。

もし借金をして滞納して返済していないなら、法的には返済義務があるので、その判断を覆すのは難しいでしょう。

よって、この場合には「和解」することを検討すべきです。

和解とは、裁判手続きの中で原告と被告が話し合いをして問題を解決する方法です。

借金返済請求の裁判の場合には、借金を分割払いする内容の和解になることが普通です。

たとえば借金残金を分割払いにしてもらって、将来利息をカットする内容の和解ができたら、かなり楽に返済していくことも可能になります。

よって、訴状が届いた場合に和解を希望する場合には、答弁書内に和解を希望する旨と、その希望する和解内容を記載して提出すると良いでしょう。

その内容にプロミスが同意すれば、裁判は和解によって終結します。和解での約束通りに支払をしている限りは、プロミスから強制執行を受ける可能性もないので安心して生活ができます。

弁護士・司法書士に相談して債務整理

裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が届いた場合、自分で対処出来るのは上記のような方法です。

支払督促申立書に対して異議を申し立てたり、答弁書に希望する和解内容を記載して裁判で和解手続きを進めていくなどの手続きになります。

ただ、これらの方法をとっても、自分でプロミスと交渉するとうまくまとまらないことがあります。

また、すでに借金の支払い自体が困難で、和解によって分割払いしていくことすらできないケースもあります。

このような場合には、弁護士・司法書士に相談をして債務整理手続きをしてもらうことが最も効果的な解決方法になります。

プロミスで債務整理

プロミスを相手に債務整理をするなら、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、手続きを進めることができます。

裁判所を借金の減額や無効にする手続きは、弁護士・司法書士資格を持たなければ行えないという決まりがあるため、本当に支払いができないようなら、すぐに弁護士・司法書士に依頼しましょう。

ただし、手続きを行う弁護士・司法書士選びは慎重に行ってください。

弁護士・司法書士には専門分野があり、人によっては借金問題は取り扱ったことがないという弁護士・司法書士もいます。

経験が無い弁護士・司法書士に依頼すると、和解の交渉をしてもプロミスの言い分を認めるしかできず、依頼しなかったほうが良いような結果を招くこともあります。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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