プロミスで滞納すると、何が起こるのかをこれから具体的にご説明していきます。
「請求書が届いたけど返済できない。どう対応すればいいの?」
「催促されても返済するお金がない。ちょっとくらい無視しても大丈夫かな?」
このように一人で悩んでいるうちに、あっという間に事態は悪化してしまいます。借金を2~3ヶ月も放置すると、裁判所からの督促や差し押さえ請求が届きます。
最終的には、プロミスに裁判を起こされ、家、車、預金、給与などあらゆる財産を差し押さえされる可能性があります。
裁判所からの通知は、裁判・差し押さえの寸前です。このタイミングで借金を返済できない方は、すぐに弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
滞納直後〜1ヶ月 | 電話やハガキによる督促 |
滞納から約1ヵ月 | 配達証明・内容証明による督促 |
1ヵ月以上にわたり全く連絡しない場合 | 自宅訪問が行われる/ブラックリストに登録される |
支払い遅延が長引き、何も連絡せずに無視する場合 | 一括請求や差し押さえなどの法的手続きが取られる |
借りたお金は、必ず返済しなければいけません。しかし、どうしても手元にお金が用意できない場合、どうにもなりません。
そんなときは、プロミスの借金を放置するのではなく、国が用意している借金の救済措置を使って借金返済の負担を減らすようにしましょう。
プロミスのような有名な企業だとしても、返済しないで滞納してしまう人には毎日取り立ての電話や督促ハガキなどを送ります。場合によっては、裁判所に訴えて、差し押さえなどの強制執行を下すこともあります。
給料まで差し押さえられると、家族や職場に借金を知られ、あなたの財産や家族に甚大な影響を与えてしまいます。
そうならないためにも、プロミスの借金を返済できないときは、まず弁護士・司法書士に依頼して、「任意整理」を検討してみましょう。
借金返済が中心の生活になっている人は、生活をやり直すために、ぜひ相談してみることをおすすめします。
裁判所から通知が届き、どのように対応したらいいのか、少しでも不安がある方は、ぜひこの記事を読んでみて下さい。
目次
法的手続きの予告書が来たら
プロミスから、法的手続きの予告書が届いた方のために、解説を行っていきます。
たいへんな緊急事態ですので、必ずこの記事を最後までお読み頂き、冷静にかつ速やかに対応してください。
まずは、法的手続きの予告書について解説します。
予告書には、次のような内容が記載されています。
「裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定」
「この申し立ての後、債務名義が確定すれば、給与差押など強制執行の手続きとなります」
プロミスは、あなたから直接お金を払ってもらうことを諦めて、法的な強制力で回収すると正式に決定した事になります。
これは多くの場合、差し押さえ強制執行を求める法的手続きとなります。
差し押さえを行うためには、裁判所の許可が必要です。
「その許可を得るための法的手続きを行う」という事になります。
裁判所はプロミスにの許可を出すか
差し押さえの強制執行には、裁判所の許可が必要です。
言い換えれば「裁判所が許可しなければ、差し押さえはできない」という事です。
「私は全然、財産もないし、裁判所も許可しないはず」
「サラ金の取り立てを裁判所が認めるなんて、ありえない」
と思う方もいるかもしれません。
ですが、こうした考えは間違いです。
まず、差押執行命令が出されるかどうかは、相手の財産の有無とはまったく関係ありません。
というのも、相手の財産を調査するプロセスは、執行処分の許可がおりた後に行われるからです。
次に、プロミスは貸金業法をしっかり守り、監督省庁の監査も受け入れている合法企業です。
何よりも、日本は法治国家であり法の下の平等を大切にする国です。
サラ金・消費者金融だからといって、権利を認められない事は決してありません。
差押え強制執行を受けると
差押強制執行を受けると、どうなってしまうのか例を見てみましょう。
自宅に差し押さえ執行官が来る
裁判所から、執行官が自宅にやってきます。
中古品の買い取り業者も一緒に来ます。
家の中にある全部のものに、買取業者が値段をつけていきます。
「この靴は1000円、こっちの傘は500円、この花瓶は800円」
最低限の生活に必要と執行官が判断したものだけを残して、あとは全て回収されます。
いくら自分が「これは私に必要です」と主張しても、執行官がダメと言えばダメです。
給与の差し押さえ
裁判所から「給与差し押さえ」の通達が、あなたの職場に送られます。
月々の給与の一部を、差し押さえに充当するように求める書類です。
これにより、借金などの滞納の事実が、勤務先に全て知られてしまいます。
勤務先の会社は、給料計算などの経理上の手間や負担が強いられます。
その結果、会社に居づらくなり、退職を余儀なくされる場合もあります。
会社として、「差し押さえを受けている従業員を雇用し続けたくない」という判断になったとしても何もおかしくありません。
プロミスは本気で裁判を起こすのか
プロミスから法的手続きの予告書を受け取った方は、これまでにも、何度も督促・催告・請求を受けていると思います。
ここまでやってもダメなら、もう本気で裁判しかない、差し押さえしかない。
そういう判断になったことを示すのが、この法的手続きの予告書となります。
また、プロミスには「審査第一部管理センター」等をはじめとする督促の専門部署もあり、債権回収のプロの弁護士・司法書士等もプロミスに在籍しています。
私たち一般人にとっては大変なことですが、大企業であるプロミスにとっては、裁判に訴えることはそれほど大きな事ではありません。
差し押さえ強制執行や、その申し立て、裁判等はプロミスにとっては通常業務のひとつとも言えます。
今すぐ専門家への相談が必要です。
法的手続きの予告書を受け取ったら、すぐに弁護士・司法書士への相談が必要です。
「法的手続き = 裁判所への訴え」は、もう秒読み段階です。
法的手続きの予告書が届いた段階で、プロミスは既にいつでも訴えを起こせる準備が整っている状態です。
訴えられてからでは、間に合いません。
差し押さえに関する法的手続きは、裁判のスピード化が進んでいます。
書類提出だけで済む、支払督促といった方法もあります。
つまり、訴えられてから対応しよう、訴えられたら弁護士・司法書士に相談しようと考えていると、対応が間に合いません。
裁判所に訴えられると、債務整理が非常に難しくなります。
借金を減額する債務整理は、裁判上の係争に発展してしまった後でも、不可能ではありません。
ただし、非常に難しくなるため、場合によっては弁護士・司法書士から依頼を断られてしまう恐れもあります。
プロミスの返済は債務整理
まず一番やってはいけないのは、借金を放置することです。
借金を返済しないで放置していると、督促がどんどん激しくなり、自宅や会社に督促が入ったり、最終的には給与の差し押さえがあります。
そうなると、生活費がなくなってしまうなど大きな問題になりますので、借金を放置するのは最も良くないことです。
借金の返済が難しくなったら、早めに債務整理の検討をされることをおすすめします。
プロミスに借金をしている場合でも、債務整理をすることはできます。
闇金の場合には断る弁護士・司法書士もいますが、闇金OKの債務整理に強い弁護士・司法書士もいます。
なので、借金の返済が苦しくなってどうしようもないという人は、債務整理を検討しましょう。
債務整理にはいくつかの手続きがあり、どの手続きを取った方が良いかは借金の状況や、債務者の希望によっても変わってきます。
また、債務整理そのものも手続きが煩雑なため、素人が手続きするのは難しいです。
早く専門家に相談をして最適な方向性を決めて、後は新しい生活について考えていくのが幸せだと思います。
まずは、債務整理の経験が豊富な弁護士・司法書士が在籍する事務所に相談しましょう。
債務整理の半分以上は任意整理
「本当のところ、みんなはどの手続きを使ってるの?」
これまで4つの債務整理の手続きを紹介しましたが、債務整理をする人のほとんどは「任意整理」で借金問題を解決しています。
任意整理 | 不明(推定200万人以上) |
---|---|
個人再生 | 10,488 |
自己破産 | 76,015 |
特定調停 | 32,704 |
最高裁判所事務総局が公開している司法統計によると、各手続きの利用者数は、上記のようになっています。
この司法統計は、裁判所で実際に取り扱った事件を集計しています。そのため、裁判所を通さず、弁護士・司法書士と貸金業者の交渉のみで成立する任意整理には、正確なデータがありません。
しかし、任意整理は、他の手続きと異なり、裁判所を通さず、リスクやデメリットが少ないため、利用者は非常に多いと言われています。
また、特定調停は、2004年には利用件数が約38万件もありましたが、年々減少し、2010年以降には3万件にまで激減しています。これは、交渉成立に至る割合が約3%と極端に低いことが理由の一つにあげられます。
任意整理の流れ
弁護士・司法書士へ手続き依頼後に、プロミスに受任通知と債権届・取引開示請求を送付します。
こちらの書類が到着した時に、直接の取り立て行為が止まります。
プロミス側は債権届・取引開示請求を受け取ると、債権届と取引履歴を弁護士・司法書士に送付します。
弁護士・司法書士は、こちらの取引履歴を利息制限法利率に引き直し計算をして、債務額の確定をします。
利息制限法利率に、引き直したときに過払い金が発生していた場合は、プロミスに返還請求をおこない、借金が0になるだけではなくお金が戻ってきます。
もし残金が残っていたとしても、利息をカットした金額を分割で支払う和解案をプロミスに提示します。
そして、プロミスがその和解案に応じると、任意整理が完了します。
任意整理の手続きは個人でも可能ですが、手続きが難しいだけでなく、法的知識のある専門家でないと債権者が手続きに応じてくれないことがあるようです。
そのため、任意整理の手続きは専門家へ依頼してスムーズかつ有利に進めてもらうのが良いでしょう。
任意整理で借金は減らせるのか
任意整理で気になる点として、実際どれくらい借金が減らせるのかということです。
ここでは、プロミスとの交渉でどの様な和解になるのか解説していきます。
借金を任意整理する際の特徴
プロミスで任意整理をした場合、他の大手消費者金融同様、和解の基本となる部分はほとんど決まっています。
和解の支払い総額は、利息制限法に引き直した残元金がベースになります。
その後、未払い利息や損害金の計算をします。
この金額は、交渉の範囲になります。
残元金と未払い利息・損害金の総額を計算し、この時に将来利息は全額カットすることが出来ます。
そして、上記の借金総額の返済回数を決めます。
基本的に、3~5年以内(分割回数としては36~60回)になります。
例として、利息制限法で計算した金額が35万円、未払い利息・損害金が1万円の場合の支払総額は36万円となります。
この36万円を36回で分割すると、毎月1万円を3年間払って完済するというのが一般的な和解案となります。
プロミスと他社の特徴
基本的に任意整理の場合、どこの金融機関でも同じ対応になります。
正直、プロミスを含め金融機関はどこでも早く回収をしたいというのが本音なので、和解案が提示されると直ぐに同意します。
なぜなら、弁護士・司法書士が介入している間、直接取り立てをすることができないため、和解案を飲まないといつまでも回収ができません。
尚、弁護士・司法書士が提示する任意整理の和解案は裁判所で提示される和解案とほぼ同じため、わざわざ提訴してくることはあり得ません。
どこに相談するべきか
本当に借金に悩んでいる時は、なかなか周りに相談できず一人で悩んでいる人がかなり多いと思います。
専門家に相談したいけど、費用が心配という人もいます。
ここでは、専門家に相談するメリットについて、くわしく解説していきます。
専門家に依頼するメリット
任意整理は、債務者本人が行うことができますが、かなり厳しい部分があります。
本人が行った場合、月々利息だけの返還にしてもらったりと、債務整理にならないケースがほとんどです。
そこで、本当に返済に困っているときは、債務整理になれている弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
弁護士や司法書士に依頼をすると、依頼者側はやることがほとんどありません。
手続きはすべて弁護士・司法書士で行ってくれるため、交渉もスムーズに進みます。
ただし、弁護士・司法書士に依頼した場合、もし裁判手続きになると、簡易裁判所管轄の代理権しか持っていないため、債権額が140万円を超える事案や合意管轄により交渉がスムーズに行かなくなるケースがあるため、最初から弁護士・司法書士に依頼すると良いです。
任意整理を検討しているなら
弁護士・司法書士に依頼するときに、費用が気になる人が大半だと思います。
しかし、基本的にお金が無いから債務整理をするのであって、依頼者にお金が無いことは、弁護士・司法書士が一番よく知っています。
まずは、無料相談を利用しましょう。
相談だけなら何度でも無料というのが多くありますので、依頼する前に費用の件などくわしく相談してください。
費用についても、法テラスなどで借りる方法や、分割支払い等、いろいろ対応方法があるため、気軽に相談できます。
また、現在の返済状況を分かる範囲で伝えるだけで、具体的な対応方法を提案してもらえるため、具体的な依頼ができます。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談してみましょう。
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