最初の支払い期日になっても1円もお金を口座に振り込こまないと、数日後経った後、金融会社から電話がかかってくるようになります。
それすら無視していると、金融会社から催促状が送られてきます。
内容は「借金の支払いが遅れていますよ、早急に支払ってください。」というものです。
多くの人はこの段階で取り立ての程度を大した事ないと思うそうですが、業者によって取り立てはここから厳しくなります。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
電話を無視し続けていると
電話を無視し続けていると、業者は家にまで取り立てにくることがあります。
常識的な時間、回数なら貸し手が滞納者の家に取り立てに行くことが法律的に認められているのです。
とはいえ、脅迫や暴力などは当然犯罪なので、そのようなことは行いません。
では、実際に何をするかというと、借金の支払いの計画などを相談しに来るのです。
月々の給料はいくらか、借金の総額はいくらか、などを考慮して、無理のない返済プランを一緒に考えましょうといった内容です。
もちろん、これらは法的に強制力のあるものではないので、無視することも可能です。
ただ、お金を借りているという立場上、こちらも強く出れないので、相手の言われるがままになってしまう人も多いでしょう。
そういう心理を分かったうえでこのような手間のかかる回収法を行ってきます。
3ヶ月滞納すると
滞納を続けて、3ヶ月経つと通告状が送られてきます。
「これ以上、支払いが遅延した場合、貴殿の氏名、延滞情報等を弊社が加盟する信用情報機関へ登録します。」
という内容のものが送られてきます。
これはようするに、信用情報機関に金融事故情報として、ブラックリストに登録しますという意味のものです。
信用情報機関とは
クレジットカード会社や金融機関などは、信用情報機関を介して顧客の情報を共有しています。
例えば、ある金融機関で借金をすると、その情報は信用情報機関に渡り、他の金融機関にもいくら借金をした、というデータが回っていきます。
現在、日本には信用情報機関は3社あり、ほぼ全ての金融機関がいずれかの信用情報機関に加盟しています。
また、各信用情報機関も情報を交換しているので、実質的に全ての会社に情報が共有されていることになります。
これには銀行や不動産会社(住宅ローン)、自動車販売業者(住宅ローン)、携帯電話会社にも共有されています。
信用情報機関に載るとマズい
ブラックリストに載ることは、この顧客はお金を返してくれないから貸してはいけないという意味になります。
お金を返さない客には誰もお金を貸しません。
つまり、ブラックリストに載っている間は基本的に借金ができず、ローンも組めなくなります。
また、クレジットカードやカードローンの使用も作成もできません。
それだけでなく、賃貸契約や携帯電話の乗り換えなどの際に第三者機関の保証人制度なども使えなくなります。
最悪、引っ越すこともできなくなります。
また、借金を全て払い終わったらすぐにブラックリストから逃れられるわけではありません。
借金を払い終わってから、5年間ブラックリストに載り続けてしまいます。
一度失った信頼を取り戻すのには相応の時間がかかります。
ブラックリストに登録されたら
借金でブラックリストに登録されてしまったら、一度弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
ブラックリストに載ってしまうような状態の借金は、普通の返し方では返済できません。
こういった時は、借金で苦しむ人救うための制度を頼りましょう。
弁護士・司法書士に相談すれば、借金の減額をしたり、ゼロにするための救済措置がとれます。
相談は無料で受けているため、返済のあてがないなら、まずは相談してみましょう。
給料が差し押さえられる
ブラックリストに登録されても、借金を返さない人がいます。
金融業者はこういった借金の延滞を続ける人に対して、差し押さえを行います。
とはいえ、貸し手側が「今からあなたの財産を差し押さえます」と言って、次の月から差し押さえができるわけではありません。
(ただし、契約時に公正証書を作っていた場合は例外です。)
差し押さえは法的な措置です。
そのため、貸し手が裁判を起こす必要があります。
この裁判で差し押さえが認められた場合、実際に実行できるようになります。
裁判を起こされると、法的に認められている金利で借金をしていた場合、ほぼ確実に借り手側が敗訴します。
こうなると、差し押さえが現実的になってきます。
差し押さえは会社に知られる
差し押さえは個人の問題と思いがちですが、実際に差し押さえの対象になっているのは会社です。
法的な話はややこしいのですが、債務者(借り手)が借金の返済をしない場合、債務者に給与を支払う会社が差し押さえの対象になるのです。
そのため、差し押さえや借金をしている状況が勤め先の会社に知られる、知られないの話ではありません。
差し押さえの手続きは会社にいっているので、確実に周りに気づかれます。
とはいえ、差し押さえを理由に解雇になったりはしません。
これは解雇権の濫用に当たりますから違法行為です。
ただ、借金の状況などが周りにバレている状態では働きにくいでしょう。
しかし、借金の返済がある以上、仕事を辞めるわけにはいきません。
借金にも時効はあるが
借金から逃げる手段として、時効援用が存在します。
ちなみに借金の時効成立の期間は5年です。(信用金庫や信用組合から借りた場合は10年になります)
5年ならなんとかと思うかもしれません。しかし、そんな簡単に時効は成立しません。
お金を貸した金融業者がそう簡単に諦めるわけがありません。
そして、日本の法律も貸した側が損しないように時効の期間を中断する方法があります。
まず、裁判を起こされた時点でそれまでの経過年数はリセットされます。
時効までたとえあと1日であったとしても、全てやり直しとなります。
また、催促状を内容証明郵便で送られた場合も時効は一旦ストップです。
この場合は、最大6か月、時効の経過年数を止めることができます。
例えば、引越しをしていて督促状が届いてないというのも通用しません。
貸した側が送ったという証拠を残していれば時効はストップしてしまいます。
このため、5年もの間、借金の返済から逃げ切るのはほぼ不可能なのです。
借金を返済しないと警察に捕まるのか
借金をしている人の大きな不安の1つです。
一度警察に捕まってしまうと、前科が残り、社会的に信用が無くなり、もう取り戻せなくなる恐れがあります。
ただ、借金が原因で警察に捕まることはほぼありません。警察は民事不介入といって個人の財産の問題などには基本的に介入しません。
代わりに裁判所などの司法がこの件について強い力を持っています。
財産の差し押さえなどはその例です。
とはいえ、悪質な事例の場合、詐欺罪で捕まることがあります。
例えば、お金を返すつもりがないのに借金をし、踏み倒そうとした、などの場合が該当します。
しかし、借金を返済するつもりがあったかどうかは当人だけが知ることなので、上述した民事不介入の原則も合わせて、詐欺罪で起訴されることは滅多にありません。
借金の返済に困ったら
ここまで、借金を延滞するとどうなるのかについて解説してきました。本来なら自分が返せない額の借金はするべきではありません。
しかし、現時点で多額の借金をしてしまっている人もいるでしょう。
もう自己破産しかない・・・、と思っていたら、まだ方法はあります。
その1つが債務整理です。
債務整理を行うと借金の催促が一時的に止まったり、借金の額を減らすことができます。
債務整理には3種類の方法があります。
それぞれ、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があるので紹介していきます。
任意整理とは
裁判所を通さず、弁護士・司法書士に債権者と交渉してもらい、借金の返済額を減らしてもらう方法です。
裁判所は関与しないので、官報に載ることはありません。官報とは国の機関紙で、民事再生や自己破産を行った場合は実名が記載されます。
個人再生とは
裁判所を通して借金の額を減らしてもらう方法です。裁判所に借金の返済能力があると認められない場合、手続きが出来ない可能性があります。
例えば、無職などで安定した収入が見込めない場合は個人再生が認められない可能性があるのです。
自己破産とは
裁判所を通して借金を帳消しにしてもらう手続きです。ただし、財産が没収されたり、半年程度、一部の職業に就けなくなったりとデメリットもあります。
困ったら弁護士・司法書士に相談
もう借金でどうしようもない、そんな状況になってしまったら一度弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
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