借金滞納

債務整理|手続きを行うため方法

債務整理を言い換えれば、借金の精算といえます。

つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。

債務整理を行うなら、まずは債務整理について正しい知識を付けましょう。

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債務整理の種類・方法

借金返済問題の解決方法を総じて「債務整理」と呼びます。

この債務整理には,具体的な方法として,いくつかの方法があります。

主要なものは,自己破産・個人再生・任意整理です。

また,払いすぎた利息(過払金)の返還も,債務整理の一種といってよいでしょう。

さらに,債務整理のための特殊な裁判手続として特定調停もあります。

消滅時効の援用も場合によっては,債務整理の方法として利用することが可能です。

債務整理の手続きでおすすめの相談先

債務整理の手続きを行うなら、実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人へ理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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任意整理とは

任意整理は弁護士・司法書士に依頼する

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。

サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどで。

サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士・司法書士などの専門家に依頼して下さい。

通常は3年で返済する

債務者が弁護士・司法書士などに任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。

そして、通常は弁護士・司法書士などは利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することになります。

あまりにも長期間にわたる返済計画では、業者もなかなか応じてくれないのが現状です。

利息制限法に引き直す

サラ金業者の大半は、利息制限法を越える金利でお金を貸しているのがほとんどです。

弁護士・司法書士などが任意整理の依頼を受けるとサラ金業者に受任通知書を送り、今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算をしますが、だいたい2~3割は債務が減ります。

サラ金業者との取引期間が、5年以上になってくると債務がなくなることもあり、過払金(債務者が払いすぎたお金)が発生している場合があります。

過払金額が大きくなると任意整理をした結果、借金がなくなり逆にサラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

個人再生とは

比較的新しい救済方法

個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。

そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状です。

この手続きは、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。

つまり、3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけです。

なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。

家を維持したまま債務整理が可能

個人再生は住宅ローン特則を活用することによって、家を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を整理ができる手続きです。

これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払い期間を伸ばします。

ここで注意を要するのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないというところです。

よって、住宅ローンの残額が多い場合には、なかなか再生計画案が立てにくくなります。

自己破産との違い

自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。

また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。

自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり、自由に使用・処分しても構いません。

これに対して、個人再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。

また、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。

さらに、自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。

自己破産とは

破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して、完全に弁済することができなくなった場合に行われます。

最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。

破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。

破産者名簿とは

自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。

裁判所から破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。

旧破産法の時代は、自己破産をした者は本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されていました、

破産者名簿は非公開なので第三者が勝手に閲覧することはできませんし、免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。

この点については、平成17年から施行された新破産法により、破産者名簿へ記載する規定が変わりました。

現在では、破産手続き開始決定が出た後に免責許可が下りなかった場合にのみ、破産者名簿に記載されるように取り扱いが変わっています。

官報への掲載

自己破産をした場合、裁判所から破産手続開始決定が出た時と、免責許可決定をもらった時の合計2回は官報に掲載されます。

なお、官報とは政府が発行している新聞のようなものです。

しかし、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありません。

そのため、自己破産をしてもご近所や職場に知られる心配はほとんどありません。

選挙権を失うことはない

自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。

しかし、破産者は弁護士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員などの職に就くことはできなくなるなど一定の資格制限があります。

ただし、免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。

ブラックリストへの登録

自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。

この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。

このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。

しかし、日常生活で銀行や郵便局の口座を使ったり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。

家は手放すことになる

自己破産は借金整理の最終手段なので、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。

よって、家を所有している場合は、原則的に裁判所による競売手続きによって自宅を手放すことになります。

しかし、自己破産を申し立てても、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際には新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。

実務上は、自己破産の申立てをしてから不動産が売却されるまでに半年~1年程度かかることも珍しくなく、競売手続きの中で買い手が現れなければ追い出されることはありません。

生活用品までは取られない

自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されます。

ただし、債務者の最低限の生活は保証されているので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。

実務上は、およそ20万円以上の価値があるようなものでなければ配当に回ることはないので、よほど高価なものを持っていない限りは、自己破産をしても何も処分されないで済むケースが多いです。

破産手続開始決定と免責決定

一般の方はよく破産の申立てをすれば無条件で借金がなくなると思っています。

しかし、手続き上は破産手続き開始決定が出た後に、裁判所から免責決定を受けることで初めて借金がなくなるのです。

したがって、自己破産の最終的な目的は、免責決定を得ることであるといっても過言ではありません。

自己破産が終了するまでの期間

自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。

当事務所では、特に問題がなければ申し立てをしてから、3か月程度で免責決定が出ています。

これに対して、借入れ内容に問題があったり、破産者に一定程度の資産がある場合、申し立てをしてから免責決定までに半年から1年程度かかります。

この辺は各地の裁判所の運用や事案によって異なります。

自己破産しないで済むケース

自己破産は借金を全てチャラにする制度ですが、自己破産以外の債務整理では借金をチャラにするのではなく、あくまでも返済していく必要があるので、基本的には債務者本人に一定の収入があることが前提となります。

ですから、無職で収入がないとか返済にまわせるだけの収入がない場合は、既に支払不能になっている可能性が高いので自己破産を選択せざるを得ないと思われます。

自己破産以外の手続きをするなら

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