整理回収機構は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)で、日本保証が100%出資している会社です。
整理回収機構は、預金保険機構が100%出資し、子会社として発足させた株式会社です。
旧住宅金融専門会社7社の破綻処理を目的として設立された旧住宅金融債権管理機構と、金融機関の破綻処理を担っていた整理回収銀行が平成11年4月1日に合併して発足されました。
そのため、業務内容は幅広く、破綻金融機関や一般の金融機関から不良債権を買い取って回収することが中心的業務です。
もともと資金が潤沢な企業によって発足されたため、取り立てを効率良く行うための投資も出来ており、債権回収会社の業界の中でもトップクラスの実力を持っています。
もし、整理回収機構から滞納したローンなどの取り立てが来たら、無視して滞納を続けたり、個人で対処しようとしないで下さい。
整理回収機構は、弁護士・司法書士を雇って取り立て業務を行う企業なので、法律に基づいた取り立てを行ってきます。
そのため、あなたが迂闊な発言をしてしまうと、法的な強制執行という名の差し押さえを受ける可能性があります。
そうならないためにも、こちらも対策を取らなければいけません。
その対策とは、弁護士・司法書士に債務整理という手続きの依頼をすることです。
こちら側も弁護士・司法書士を立てることで、債権回収会社と対等に借金の交渉をすることができます。
さらに、こちら側が弁護士・司法書士を頼ると、債務整理という国からの借金救済手段を受けることが出来ます。
債務整理を行えば、国の法律で守られることになるため、整理回収機構から現実的に不可能な内容の取り立てを止めることが出来ます。
ただし、依頼する弁護士・司法書士は腕利きを選ばないと、整理回収機構との交渉で言い負かされることもあります。
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目次
督促を受けている方へ
整理回収機構株式会社そのものは合法企業であり、督促状などを通して電話連絡を求めることも、いたって合法的な、通常の督促の一つです。
従って、「支払いの意思があり、すぐに全額を払える場合」は、すぐに連絡をして支払ったほうが良いでしょう。
ただし、「身に覚えがない」「既に5年以上が経過している」「すぐに全額は払えない」といった場合は、慎重な対応が必要になります。
対応を間違えてしまうと、訴訟を起こされたり、支払督促を受けるなど、差し押さえを受けるリスクが高まる事も大いにあり得ます。
即時の全額一括払いの余裕がない場合は、急いで電話をする前に、対応方法を検討することをおすすめします。
法的措置予告通知
裁判所から、法的措置予告通知で督促を受けることがあります。
この通知書の中に請求債権に関する表示があるので、その中の「最終約定弁済期日」を確認してください。
ここの日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
しかし、そのまま何もせずに放っておくだけでは借金の支払い義務はなくなりません。
その結果、地元の簡易裁判所から支払督促が届くことがあります。
支払督促が届いた場合、適切な対応を取らないと、たとえ時効の条件が揃っていても、整理回収機構の請求が認められてしまいます。
時効は時の経過とともに自動的に成立するのではなく、借主の方から時効の主張をしなければいけないからです。
できれば、支払督促を起こされる前に内容証明郵便などの書面で時効の通知を送るのが望ましいですが、裁判所から支払督促が届いた場合でもまだ諦めてはいけません。
5年以上返済をしていない場合は、裁判上で適切な主張をすることで、時効の手続きができたり債務整理で差し押さえを止めることが出来ます。
債権回収会社の連絡の意味
債権回収会社から、連絡が来るということは、あなたの信用情報は事故情報に載っていると思って下さい。
なぜなら、信用情報が事故情報に載ってしまう条件に、代位弁済されると事故情報に載るという条件があります。
この代位弁済とは、債権回収会社や保証会社などが、あなたの滞納していた分を肩代わりしてくれるという意味です。
そのため、整理回収機構から連絡がくるということは、あなたの信用情報に傷がついたという意味でもあるのです。
ブラックになるとカードが使えない
債務整理をすると、自己破産の場合は5年~10年という長期間、各信用情報機関(CIC情報やJICC情報)に、事故延滞情報が登録されます。
その期間中は、基本的にどのカード会社に申込みをしても、審査は通らないと考えて良いでしょう。
債務整理をすると、金融事故を起こしたことになり、事故情報が登録されるのでまずクレジットカードは作れなくなります。
このような内容から総合して考えても、金融事故を起こしてブラック履歴を持ち、カード解約という状態に陥ってしまった人が使えるカードは世間一般には存在しません。
各カード会社では「信用できない人には、利用してもらいたくない」と考えています。
そのため、カードが作れなくなった人でも利用できるというような、いい加減なカードの勧誘に気をつけてください。
そういった勧誘をする業者は闇金の可能性が高いです。
信用情報を調べるならCICを確認
まず、自分のクレジットカード履歴(事故情報)を確認したいのであれば、株式会社シー・アイ・シーの照会で十分です。
なぜなら、日本には割賦販売法や貸金業法という法律があり個人信用情報機関の照会を義務付けている関係上、クレジットカード会社がCICの会員ではないということがありえないからです。
従って、信用情報の開示情報を請求すれば、異動情報(延滞情報)を確認することができます。
CICだけでは情報が不十分
キャッシングで借金を作った場合は場合は、貸金業法の指定信用情報機関が、株式会社日本信用情報機構(JICC)とCICとなります。
そのため、JICCの情報開示も必要となる場合もあります。
CICやJICC、後述の全国銀行信用情報センターもCRINといいます。
このJICCに繋がる約70%程度が、消費者金融会社です。
消費者金融会社のおよそ80%がJICCと繋がっているので、一般的なキャッシング機能を持つ会社は加入しています。
債務整理しないカードの更新
債務整理を行うと、クレジットカードは全て強制解約というイメージがあるかもしれません。
しかし、任意整理や特定調停では「このクレジットカードは債務整理しない」ということもできます。
未使用カードは対象外
クレジットカードの中には、持っていてもほとんど利用していないものもあるでしょう。
例えば、お店で提示すれば割引が受けられるなど、優待サービスの利用目的で作ったカードです。
支払いで使ったことがないカードは債務整理の対象になりません。
また、残債が少額のカードも債務整理を行わない場合があります。
利用できない間の対応策
クレジットカードが更新できない場合はどうしたらいいのでしょうか。
信用情報が回復するのを待つ
まず、時間が解決するのを待つことです。
債務整理で傷ついた信用情報は一定の期間が経過すれば回復するので、再びクレジットカードを持てるようになります。
事故情報の保存期間
事故情報は、任意整理で5年間、特定調停で5~7年間、個人再生や自己破産では10年間保存されます。
この期間は新しいカードを申し込んでも審査を通過できません。
また、保存期間の起点となる日は債務整理の種類や信用情報機関によって異なります。
最新の信用情報を開示する
事故情報の保存期間が終わったかどうかは、各信用情報機関に情報開示請求をして確かめることができます。
請求できるのは原則本人で、インターネットや郵送などで受け付けています。
住宅ローンはいつ組める
住宅ローンについても、信用情報機関に事故情報があると審査はまず通らなくなります。
住宅ローンは、個人が利用するローンの中でも特に金額が大きくなるローンです。
数千万円のローンを組む人も多く、そのためローン審査をする金融機関も慎重になり、厳しく審査されることになります。
事故情報がなくても落ちる可能性はありますが、住宅ローン申込の前にはきちんと自分の事故情報が消えているか情報開示請求などを行って確認して申込するのが良いでしょう。
また、クレジットカード同様に、社内のブラックリストに載っている人はまず審査に通りませんので、整理対象とした金融機関で住宅ローンを組むことはできません。
銀行系カードローンを整理すると、大手の銀行が利用できなくなってしまうので注意が必要です。
借入はいつできるか
キャッシングやカードローンについても、基本的には事故情報が登録されているとまず審査に通りません。
そのため、債務整理をしてか5年から10年はキャッシング、カードローンは利用できないと考えたほうが良いでしょう。
そもそも、債務整理はキャッシングやカードローンの利用が元になっていることも多いので、同じ過ちを繰り返さないようにキャッシング、カードローンの利用は控えるのが賢明といえます。
クレジットカードや住宅ローンと同様に、キャッシングやカードローンでも整理対象とした業者からはいくら時が経過しても借りることはできません。
手続きごとの影響度
債務整理をして借金を完済してもすぐに普段通りの生活が約束されるわけではありません。
債務整理をすることで出る影響として、クレジットカードを作れなかったり、ローンを組めなくなったりしますが、その期間は手続きによって異なります。
また借金の滞納をしていると、借金の完済から5年後にブラック解除されるので、滞納の有無で大きな違いがあります。
どうせ債務整理をするなら、滞納をしていない状態で手続きした方がデメリットが少ないので、早めに専門家へ相談することが重要になります。
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