借金滞納

債務整理をすると口座凍結される?|口座凍結を防ぐための方法

債務整理手続きは、借金返済の悩みを解決するためにはとても有用な手続きです。

しかし、気をつけないといけないことがあります。

債務整理の対象に銀行系カードローンが含まれていると、同じ銀行で預金口座を持っていた場合に、預金口座が凍結されてしまうことがあります。

債務整理をすると、口座凍結してしまうことが心配なら、弁護士・司法書士が行っている無料相談窓口を利用して対処法を聞くことをおすすめします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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口座凍結される状況とは

口座が凍結されるのは、銀行からの融資や銀行系カードローン・クレジットカードが債務整理の対象となっている場合です。

任意整理や特定調停では、整理する対象を選べるので銀行系カードローンを債務整理の対象から外すこともできます。

しかし、個人再生や自己破産は借金をまとめて整理するので、全ての借金が債務整理の対象になってしまい銀行口座が凍結されます。

このような場合、銀行側は預貯金を差し押さえて、少しでも多い金額を回収しようとします。

銀行は債務整理手続きが開始すると差し押さえの手続きを進めていくために、一時的に口座凍結を行うのです。

借り入れをしている銀行支店が違っても、消費者金融やカードローン会社、銀行系クレジットカード、カード会社などで同じ銀行系列、銀行グループの取引なら凍結されるおそれがあります。

逆に言うと、借入のない金融機関の預貯金口座が債務整理によって凍結されることはありません。

よく、債務整理するとすべての預貯金口座が使えなくなると思い込んでいる方がいますが、それは間違いです。

債務整理しても、基本的に借入のない金融機関の預貯金口座の利用は自由です。

債務整理中でも、債務整理後でも預貯金口座の開設も可能ですので、それほど心配することはありません。

口座が凍結されるタイミング

口座凍結が行われるのは、弁護士・司法書士が貸金業者側に債務整理の依頼を弁護士・司法書士が受任をしたという受任通知を発送したタイミングで凍結されます。

この時点で、残っている口座残高が差し押さえられ借金の返済に当てられることになります。

そのため、受任通知を発送する前に、銀行口座の残金を確認して預金が残っているなら手元に引き出しをしておく必要があります。

弁護士・司法書士費用の支払いに当てるつもりのお金を銀行口座にいれたままにして、引き出す前に口座凍結されたということになっても銀行は引き出しに応じてくれません。

こうなってしまうと債務整理の計画が大きく変わってしまうという可能性もありますので十分に注意が必要です。

債務整理の注意点

では、このように債務整理をしたせいで口座凍結される場合、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。

よく問題になるのは、その口座が給与振込口座になっている場合です。

このような場合、口座が凍結されてしまうと給料が受け取れなくなってしまいます。

よって、債務整理する際は、給与振込口座のある金融機関から借入があるなら、手続き前や給料日前に給与振込口座を変更しておきましょう。

間に合わなければ、手続き開始後でも良いので早急に変更する必要があります。

光熱費やJCBカードなどのクレジットカードなどで、自動引き落とし口座に利用している場合も問題になります。

口座凍結されると引き落としが出来なくなるので、光熱費などの支払いを滞納してしまうことになります。

債務整理する場合に、光熱費などの引き落とし口座のある金融機関から借入がある場合は、手続き前に引き落とし口座を変更しておくか、間に合わなければ手続き開始後早急に変更しましょう。

口座凍結が解除されるまでの期間

口座凍結の期間と対象

口座凍結は一時的な措置なので、条件を満たせば口座は再び利用できるようになります。

また、債務整理を行ったからといって、債務者の全ての銀行口座が凍結されるわけではありません。

口座凍結の期間

銀行や個人の状況によって違いますが、口座凍結から解除までの目安は1~3ヵ月くらいです。

銀行から、保証会社に債権の移行が完了したタイミングが多いようです。

例えば、給与振込直後に任意整理を開始して、次の給与振込日までに口座の凍結が解除されるケースもあるようなので、長期間に及ぶことは多くありません。

ただし、銀行によって対応が違う場合もあり、いつになるか一概にはわかりません。任意整理手続きの進行具合でも、解除時期は変わってきます。

この点は、任意整理を依頼する弁護士・司法書士に確認しながら、手続きや準備を進めた方がいいようです。

口座凍結の対象

どの銀行口座が凍結されるか知っていれば、凍結に備えて準備をしておくことが可能になります。

債務整理対象の消費者金融・クレジットカード会社が銀行と同系列の場合の口座凍結についても説明します。

どの口座が凍結されるか

債務者が保有しているすべての銀行口座が凍結されるわけではなく、任意整理の対象になっている銀行の口座のみ凍結されます。

もともと借り入れやカードローンなどの利用がなければ、口座凍結の対象にはなりません。

融資を受けていない、あるいは債務整理の対象に入っていない銀行の口座は従来通り利用できます。

任意整理で口座凍結を避ける

任意整理や特定調停なら、貸金業者との個別の和解交渉でを行えます。

自己破産や個人再生と比べると、費用も安価で、差し押さえの心配が無いため家や車を残すことができるなどのメリットも多く、広く利用されています。

さらに、任意整理の交渉中は債権者に借金を返済をしなくてもよく、将来利息をカットできるなど毎月の返済額を大きく減らすことができます。

今回のように銀行カードローンを利用した場合、金額の差はあるにしても、銀行が債務者に対して貸金債権を持っており、債務者は銀行に対して預金債権を持っている、という関係になります。

弁護士・司法書士などに任意整理を依頼した場合、弁護士・司法書士などから銀行に対し、債務者から依頼を受けたことを受任通知と言う名前の文書で知らせます。

また、銀行カードローンのもう一つの特徴として、必ず保証会社がついているということが挙げられます。

任意整理をすると、銀行が口座凍結をし、預金を相殺した残額が発生します。

この、足りない分の返済を、借入をした本人に代わって保証会社が銀行に支払います。

これを、代位弁済と言います。

代位弁済後は、銀行に代わって保証会社が債権者となるので、弁護士・司法書士は保証会社と交渉することになります。

口座凍結がいつ解除されるかは銀行次第ですが、一般的には借金を全額返済したあと、または保証会社が代位弁済をして、銀行に対する借金がなくなった後とされています。

債務整理の得意な弁護士・司法書士

債務整理の手続きで失敗したくないなら、債務整理手続きに慣れている弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

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口座凍結前にやっておくべきこと

このように、銀行系カードローンを債務整理した時に、預金口座を同じ系列の企業から作っていると、口座凍結された様々な悪影響があります。

一歩間違うと、給与の振込口座が凍結されてしまい収入が入っても引き出せず、生活費すら捻出できないということにもなります。

そこで、ここでは任意整理に先立って行うべき、口座凍結の対応策を紹介したいと思います。

口座が凍結される前に対処

まずは、カードローン用の口座も含めて、その銀行における全ての預金口座の残高をゼロにしておく必要があります。

その銀行の預金口座を給与の振り込みに使っているときは、あらかじめ口座の変更手続きをしておくか、コンビニ払いなどの方法に変更しておきます。

また、光熱費の引き落としに利用しているときも、あらかじめ口座の変更手続きをしておきます。

このまま放置しておきますと、料金滞納で電気やガスなどのライフラインは停止し、家賃も引き落とせなければ未払いで大家から催促されますし、場合によっては立ち退きを迫られます。

また、携帯電話も毎月引き落としの対象に止められるなど、日常生活に大きな影響を与えてしまうことになります。

そして、預金の引き出しや口座の変更手続きが終わったタイミングで、弁護士などから受任通知を発送してもらう、という流れになります。

なお、その銀行での任意整理は他行には影響しません。

したがって、口座が凍結された状態でもほかの銀行で口座開設をすることは問題なく可能です。

このように、銀行カードローンの任意整理には、ほかの消費者金融の任意整理と異なる注意点があります。

しかし、任意整理の前にあらかじめ引き出しておく、振り込みや引き落としで利用している口座を変更しておくなどの対応で、問題なく解決することができます。

口座凍結の対策をしたら任意整理

銀行系カードローンを債務整理する準備ができたら、まず任意整理をすることができるか確かめましょう。

というのも、任意整理は債務整理手続きの中で最も費用が安く、デメリットも無く行える債務整理手続きです。

実際に、世の中で行われている債務整理手続きの半数以上は、任意整理で解決されています。

任意整理は、裁判所の助けを借りることなく、弁護士や司法書士が整理対象を債務者の任意で選択でき、選択した貸金業者と直接交渉を行い借金の解決を目指す方法です。

ここでは、債務者が弁護士・司法書士に任意整理をした場合、どのような流れで手続きされるのかご紹介します。

任意整理の手続きの流れ

金融業者に受任通知を送付

債務者と専門家の間で委任契約が交わされると、貸金業者に受任通知が送付されます。

受任通知とは、債務者が借金整理を専門家に委託した通知のことで、貸金業者に対して借金の取立・催促を始めとする連絡をしないように警告します。

この結果、貸金業者の取立・催促がストップして、それ以後の交渉は弁護士か司法書士によって行われることになります。

今回のように銀行系カードローンを任意整理する場合はこのタイミングで口座が凍結されます。

受任通知が送付されると、借金の取立てに怯えずに、安心して生活できるようになります。

取引履歴の開示を求める

受任通知を送ると同時に行われるのが、取引履歴の開示請求です。

取引履歴とは、いつ、どのくらいの金額を借りて、どれだけ返済したかがわかる取引の一覧です。

貸金業者ごとの取引明細を保存している場合は問題ありませんが、契約書や明細書を紛失している場合は取引の詳細がわからないこともあります。

任意整理では正しい負債額を知る必要があるので、貸金業者に取引の明細を請求するわけです。

利息制限法による引き直し計算

長期間借金の返済をしている場合、必要以上の利息を支払っていることがあります。

いわゆるグレーゾーン金利の過払い分です。

取引履歴を確認すると、金利の払い過ぎが確認できるので、金利制限法による金利の引き直し計算を行い、本当の債務額を確定させます。

払い過ぎている利息がある場合は、元本から差し引いて借金総額を減らすことができます。

毎月の返済額を決定する

金利の引直し計算後も借金が残っているなら、借金返済の計画をたてます。

任意整理の場合、分割払いが可能な期間は原則3~5年です。

無理せずに返済できる支払い能力があるかシミュレーションします。

この期間で借金総額を支払う目処がたてば、貸金業者との交渉になります。

業者と交渉して和解する

各貸金業者とは裁判所を通さずに、任意で交渉することになります。

返済が楽になるように将来の利息を0%にしたり、3~5年の分割弁済の交渉を行います。

貸金業者との交渉は、もちろん依頼した弁護士・司法書士等が行うので、あなたがすることはありません。

和解契約を結ぶことができたら、支払い計画にもとづいて返済をしていくことになります。

口座の凍結が解除された後

銀行口座の凍結が解除されれば、これまで通りに引き出しや振込み、料金の引き落としが可能です。

また、同じ銀行の支店で口座を新規開設することもできます。

しかし、任意整理をした銀行からお金を借りることは二度とできません。

また任意整理をした銀行の口座は、債権者である保証会社に管理されます。

そのため、任意整理の後にあまりにも多額の預貯金があると、強制執行によって差し押さえられてしまう可能性があります。

任意整理後の返済が全て終わるまでは、他の銀行の口座を使うことが望ましいでしょう。

任意整理の手続きをするなら

任意整理の手続きを行うなら、実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人へ理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

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