日本債権回収からの取り立ての連絡を無視し続けてしまうと、将来的に借金の長期滞納を理由に訴えられてしまいます。
その結果、滞納していた利子や、遅延損害金によって膨れ上がってしまった借金の総額を、強制的に支払わなければいけなくなります。
もし、手元にお金がなくても、毎月の収入から返済分が差し押さえられてしまいます。
このような事態になっては、何をやっても返済するまでは借金地獄に苦しむことになるでしょう。
そのため、日本債権回収からの督促を無視し続けることは絶対やめて下さい。
そうなるまえに、借金問題の専門家である弁護士・司法書士に相談して下さい。
弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを止めることができ、さらに借金の減額手続きや支払いを無効にする手続きを取ることもできます。
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法律問題は、弁護士・司法書士の実力によって結果が大きく変わってくると言われています。
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目次
日本債権回収からの督促状
金融会社からの請求などの無視して、支払いを延滞した場合、あなたの借入金の返済金が債権回収会社に転売されて、債権が移ってしまうことがあります。
そのような状態になると、債権回収会社から請求が届くようになります。
こうなった時、どのように対応をすれば良いかを紹介します。
債権回収会社は、法律事務にあたることから、弁護士法の特例において業務を行うことが認められた業者のことを言います。
消費者金融やクレジット会社は、借金を一定期間以上滞納されると、その借金は不良債権であると考えます。
そして、あなたが滞納したことでできた不良債権を回収することが困難であると判断した場合や、回収費用がかさんでしまい利益が少ないと考えた場合は、債権回収代行会社へ債権を譲渡するケースがあります。
債権回収会社は、そもそも滞納している債権であるため、当然、全ての債務者が支払ってくれるとは考えていません。
債務者に督促状を100件送り、その内1件だけでも支払ってくれれば利益が出る仕組みになっています。
このような低い支払率でも利益が生まれる理由は、債権回収会社が消費者金融やクレジット会社などの債権者から安価に購入しているからです。
不良債権の購入価格は、債権の額面の0.5~5%であると言われています。
日本債権回収の対応方法
消費者金融やクレジット会社、信販会社などへの返済をせずに放置したまま滞納を続けていると、ある日突然、◯◯株式会社と名乗る債権回収会社から、「□□から債権譲渡を受けました。至急お支払い頂きますようお願いします。」などの文面が記載された督促状・債権譲渡通知が届くことがあります。
また、支払わない場合には、「裁判をする」「給料や不動産を差押える」などの文章が記載されていることがあるかもしれませんが、このような手紙が届いても、決して安易に支払わないようにして下さい。
督促状が届いた後の注意点
債権回収会社は、債権回収のプロであるため、あらゆる手段を講じて時効の中断を図ります。
時効成立前の請求はもちろん、すでに消滅時効が成立している債権であっても請求してくることがあります。
債権回収会社からの請求に応じて、債務の一部返済や分割での支払いをしてしまった場合は、時効中断事由のひとつである「承認」に該当するため、今までの時効期間は無効になります。
そして、支払い日の翌日を起算日として、新たに10年の時効期間が進行することになります。
また、督促状に対して異議申立てを行うことも「承認」に該当するため、控えるようにしましょう。
ただし、裁判所を通して督促状が届いた場合は、督促異議の申し立てをせずに2週間以上が経過してしまうと、債権会社は債務名義(強制執行の許可)を取得することになります。
債務名義を取得したら、裁判をすることなく判決を得たに等しい効力を持つことになります。
差押え(強制執行)・仮差押え・仮処分は、時効中断事由に該当します。
このように、債権回収会社から督促状が届いたら、その後の行動によって時効期間が変化することになります。
消滅時効の援用をすれば、督促状が届くことはなくなります。
もちろん、返済義務は消滅するので借金はなくなります。
支払督促が来ていたら
日本債権回収から連絡が来ているなら、かなりの確率で「支払督促申立書」が届いているはずです。
支払督促申立書が届いたら、絶対無視してはいけません。
ここでは、その対応についてまとめます。
必ず異議申し立てをする
支払督促申立書に書かれている内容は、以下の通りです。
「あなたには「○○万円」融資しています。今回請求している金額を○○日までに一括で返済してください。もし、期日までに返済が確認できなければ、法的な強制執行を行うことになります。」
という内容の書類が届きます。
この強制執行とは、いわゆる給料や財産の差し押さえです。
当たり前ですが、差し押さえされるとなったら誰でも「嫌だ」と思うでしょう。
差し押さえを拒否するための方法が、債務整理という方法で、弁護士・司法書士に相談することで債務整理を行うことが出来ます。
弁護士・司法書士に依頼すると、「異議申し立て」が行われます。
もし、何も対応せずに異議申し立てをしないと、以下のどちらかに受け取られます。
- 一括で返済します
- 返済できません。差し押さえも受け入れます
というように解釈されることになるため、何も対応しないことは絶対にやめましょう。
一括返済は当然できないはずなので、自然と強制執行されます。
つまり、強制執行をされたくないなら「異議申し立てを、絶対にしなくてはいけない」ということです。
裁判による和解
異議申し立てをすると、もれなく「裁判所での和解」となります。
この和解というのは「借金の減額」のことで、ただ減額するわけではありません。
代わりに「いつまでに絶対に返す」という期日を、再度約束します。
これすら守れなかった時は、次の和解はかなり厳しくなります。自己破産するケースがほとんどでしょう
というと厳しそうですが、実際にはかなり有利な条件になります。
個人再生で借金が5分の1
和解の方法は様々で、たとえば「個人再生」という債務整理を選んだ場合は借金を大幅に減額できます。
個人再生を行うと、借金が5分の1になる可能性があります。
代わりに「3~5年で完済する」という期限が新たに設定されます。
たとえば、借金が600万円あった場合、残高が120万円まで減額されます。
5年で完済するとすると、1年で「24万円」返済するということで、月々の返済で計算すると「2万円」です
「毎月2万円」だったら、働きさえすれば返せるでしょう。
上記のような減額が実現できるのが個人再生のメリットです。
つまり、債務整理によって和解して、借金の総額が減額することで負担を軽減できる様になるわけです。
債権回収会社とは裁判しかないのか
債権回収会社が登場しても、もし返済できるなら裁判しなくても大丈夫です。
先にも書いた通り、支払督促申立書が書いているのは「一括返済しろ。できなければ強制執行する」という内容です。
そのため、一括返済さえすれば、問題ないわけです。
自力で返済できるなら良いですが、おそらく大抵の場合は無理でしょう。
普通の人は、支払督促申立書が来る段階になったら、自力返済は難しいでしょう。
もちろん、自力でなく「家族に助けてもらう」などの方法で、返済することはできます。
こういう風に「誰かが一括返済してくれる」場合は、裁判はしなくても大丈夫です。
しかし、そうでなければ裁判は避けられません。
債務整理をあまり深刻に考えないこと
債務整理をすることを、日本人はかなり嫌がります。
そして、債務整理するような自分に、嫌悪感を持ってしまいます。
しかし、こういう窮地を乗り越えて大成した人はたくさんいます。
世の中の成功者の中には、夜逃げを経験した過去を持っていたり、生活保護を受けるまで追い詰められた経験を持つ人も多くいます。
それに比べたら、法律で許可されている債務整理などは正攻法です。
もちろん、返済できたら一番良かったですが、できなかったものは仕方ありません。
こういう場面では、現状を受け入れて、明らかに得が多い個人再生などの方法を選択すべきです。
債務整理をしてもらう
弁護士・司法書士が債権者と交渉して、国の定めた法律を元にして、返済の負担を減らしていく債務整理について説明していきます。
個人再生の他にも、債務整理の手続きは他にもあり、借金の減額や免除、支払期間の延長、利息の免除を願う交渉を行うことを任意整理と言います。
任意整理は、弁護士・司法書士と債権者が話し合った上で、どれくらいの金額ならば払えるのかを私的な話し合いの場で調整し、返済をすることを指します。
債権回収会社としても、自己破産などによって債権が無くなってしまうと困るので、この交渉には前向きに応じてくれます。
そもそも、債券が全額回収できるとは思っていないので、返済を前提にしてくれる任意整理に応じてくれます。
任意整理は個人で行うこともできますが、交渉内容を有利にするには、弁護士・司法書士を立てたほうが確実です。
弁護士・司法書士費用は掛かりますが、それ以上に借金の負担を軽くする効果のほうが高いことが多いです。
弁護士・司法書士を通すことで、いくらまで借金を減額できるかは状況や債務額によりますが、債権回収会社は債権を額面の5%程度の金額で買っているため、個人で交渉するよりも負担を減らすことができます。
問題が大きくなる前に手続きをする
自分の収入はわかっているはずなので、督促状で送られてきている借金が返せるかどうかも、計算すれば自分でわかるはずです。
督促状が来た時点で返済が難しいようであれば、弁護士・司法書士に相談して債務整理手続きに入るのが良いでしょう。
信用情報について
債務整理することで、個人信用情報機関に事故情報が記録されてしまうというデメリットがあります。
事故情報が記録されると今持っているカードが使えなくなり、新しくローンを組むことも出来なくなります。
これは、後払いの仕組みをもつカード会社側からしてみれば、立替先の人がお金を返してくれない可能性が高いと判断するからです。
この情報は、借金完済後から5年間は残り続けます。
カードが使えなくなることで、不便な生活を過ごすことになりますが、そもそも借金をしてしまうきっかけを排除することができるということに加えて、差し押さえを防げるというメリットを考えれば、大したデメリットにはなりません。
実際に、債務整理をした人の多くは、カードが使えなくなったことでお金の管理がしっかりとできるようになったという人が多くいます。
もちろん不便もありますが、借金をしてしまったことを反省する観点から考えれば、良い環境になると考えて下さい。
任意整理が決裂した場合
任意整理は、あくまで弁護士・司法書士と債権者との間の任意の話し合いです。
そのため、交渉内容によっては和解できずに交渉が決裂することも十分にありえます。
だからこそ任意整理は慎重に、債権者にある程度歩み寄る姿勢を見せつつも裁判を匂わせて減額の幅を大きくするというテクニックが必要になります。
仮に任意整理が決裂した場合は、訴訟に発展することがあります。
訴訟は任意交渉では決裂した交渉を裁判所で決着させる意味合いが強く、裁判官が判決を下した場合、債権者は債務者の財産を差し押さえられるようになります。
ただし、実際には裁判官はそれより先に和解をすすめてきます。
和解とは訴訟の途中で話し合いで解決することです。
任意整理という話し合いで解決しないから訴訟になったのに和解など成り立たないだろうと思われるかもしれませんが、債権回収会社が途中で不利を感じた場合は折れる可能性が高いです。
和解に当たっては裁判官が債務者と債権回収会社のそれぞれから話を聞き、妥協点を探しながら結論を出します。
和解が成立した場合、その和解内容に沿って支払いを行います。
他の債務整理手続き
任意整理が難しい場合、個人再生や自己破産などに切り替えるという手もあります。
個人再生や自己破産は、裁判所を通じて行う手続きで、個人再生は原則として借金が5分の1に、自己破産は許可が降りれば借金は0円になります。
話し合いではなく、裁判所の強制力を持って行われる手続きなので、債権者の了承を得なくてもできます。
一方で個人再生や自己破産をすると、官報という国の機関誌に名前が掲載されます。
また、自己破産の場合は原則として20万円以上の財産が没収されるなどのデメリットもあります。
債務整理の手続きで迷ったら
借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。
手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、どの手続をしなければいけないかの区別は素人には難しいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、場合によっては時効を迎えていて借金を支払わなくて済むこともあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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