借金滞納

中央債権回収|債権回収会社から通知が届く理由とは?裁判や差し押さえ強制執行の一歩手前です!

中央債権回収って何の会社?請求が来たけど身に覚えがない…
連絡が来たけど、どうやって対応してらいいの?無視ししても大丈夫かな?

中央債権回収は、サービサーと呼ばれる借金の取り立てを専門的に行う会社です。取り立て専門というと、恐喝まがいの取り立てをイメージしするかもしれませんが、法務省の認可を得て営業活動を行う、国から正式に認められた企業です。

突然、身に覚えのない会社から連絡が来るため、無視してしまう人もいますが、中央債権回収から通知が届いた場合、無視だけは絶対にしてはいけません。

中央債権回収から通知が届くということは、近いうちに裁判を起こされ、家、車、預金、給与などあらゆる財産を差し押さえられてしまう可能性があります。こうなると、家族や会社にもバレてしまいます。

突然、見知らぬ企業から通知が届いて戸惑っている方も多いと思いますが、弁護士・司法書士なら、これらを今すぐ安全に止めることができます。もしあたなも悩んでいるなら、今すぐ弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

法的知識が必要な交渉は闇雲に対応すると危険です。借金問題に強い弁護士・司法書士であれば、きっとあなたの状況に応じた適切な解決策を提案してくれるでしょう。今の生活を壊さないで済む方法もあるかもしれません。

一人で悩んで、時間ばかり過ぎてしまうと、あっという間に裁判や差し押さえが執行され、弁護士・司法書士に依頼をしても対応が難しくなるため、早急に対応することが解決の近道になります。

中央債権回収の通知に関するご相談はこちら >>

img_for_pc
img_for_pc

なぜ中央債権回収から通知が届くのか

ある日突然、中央債権回収から通知が来た人は、しんきん保証基金が滞納している借金の取り立てを、中央債権回収に委託したということを意味しています。

中央債権回収が、取り立ての委託を受けた場合、あなたの家に「債権管理回収業務の委託通知書」が届いているはずです。

信用金庫でカードローン、マイカーローン、教育ローン等の借入を行った場合、その保証会社が「しんきん保証基金」となっていることがあります。

そのため支払いが出来なくなってしまうと、信用金庫が「しんきん保証基金」から代位弁済を受けるので、代位弁済後は「しんきん保証基金」が債権者に代わることになります。

代位弁済自体は、信金としんきん保証基金間で行われますので、契約者がよくわからないのは当然で、しんきん保証基金も中央債権回収も、どちらとも聞いたことがない会社なので、架空請求ではないかと勘違いされる方もいるのは仕方がないと思います。

しかし、決して架空請求ではありません。

債権者が、しんきん保証基金になってからも支払がずっと滞っていると、中央債権回収株式会社に債権の回収委託をし、中央債権回収から請求が来ると言う流れになります。

このほかにも、中央債権回収は貸金業を営む金融会社や、分割払いでサービスを取り扱う業者から、料金未払いが長期間続く人の債権(不良債権)を買い取り、自分たちで取り立てを行うことがあります。

これ以上事態が悪化する前に ご相談はこちら >>

img_for_pc
img_for_pc

取り立てのプロから連絡を受ける

中央債権回収という取り立てのプロから通知がきているということは、これからは毎日のように取り立てを受けることになります。

ただし、債権回収会社全般に言えることですが、貸金業法によって強引な取り立て行為が規制されているため、取り立ての頻度は上がりますが、これまでの取り立ての内容と変わらないと感じるかもしれません。

むしろ、債権回収会社からの取り立ての電話を受けてみると、物腰丁寧なので、楽な相手に債権が渡ったと勘違いしてしまうかもしれません。

この時、対応が柔らかいのは、あなたに借金を認めさせることが目的だからです。

借金問題には、時効が存在します。

借金の時効は、5年間取り立てがない状態だった場合に成立します。

しかし、その期間の間に、借金の存在を相手に認めさせてしまえば、時効はリセットされてしまいます。

債権回収会社に移る借金の殆どは、時効を迎える寸前の物が多いです。

そのため、時効による債権の消失を防ぐために、あなたに借金を認めさせようとしているため、対応が柔らかいのです。

このような目的が裏にあるので、決して債権回収会社からの取り立てを甘く見てはいけません。

中央債権回収からの取り立ての流れ

中央債権回収に債権が移って、最初に指定された支払いを延滞をすると、1週間以内に督促状が自宅に届けられます。

このとき、口座からの引き落としなどが出来ない場合は、直接電話がかかってきたり、振込用紙が送られてきたりします。

この支払いの催促を無視して放置していると、中央債権回収から電話による支払いの督促が頻繁にかかってくるようになります。

借金の金額が大きい場合は、土日を含めて毎日かけてることもあります。

これらの督促も無視し続けていると、やがて見慣れない封筒が特別送達という郵便で、裁判所から届けられます。

中身を確認してみると、「支払督促申立書」という書類が入っています。

この書類が自宅に届けられたということが、中央債権回収から訴えられたいう意味になります。

支払督促申立書が届いたら

次は、「支払督促申立書」が自宅に届けられた、つまり起訴されてから強制執行となるまでの流れについて見ていきたいと思います。

中央債権回収に起訴されてから強制執行となるまでの、おおまかな流れとしては下記のようになります。

「起訴」 ⇨ 「支払督促申立が届く」 ⇨ 「仮執行宣言付支払督促申立書が届く」 ⇨ 「強制執行」

こちらも、内容を説明していきます。

まず、自宅に裁判所から「支払督促申立」が届きます。

これは先程も言いましたが、中央債権回収から起訴されたこと意味しています。

この書類を2週間以上無視し続けていると、今度は「仮執行宣言付支払督促申立書」という書類が裁判所から送られてきます。

この仮執行宣言付支払督促申立書については、後ほど説明致します。

そして、この書類も2週間以上無視してしまうと「強制執行」となります。

強制執行について

強制執行とは、借金の返済をしない人に対して、日本の法律を使って、強制的に債務者の貯金や車などの財産、あるいは給料の一部を差し押さえ、借金の支払いをさせる制度です。

給料の差し押さえと聞くと、全額持っていかれると思う方もいると思います。

実際、給料が差し押さえられる場合は、原則として給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)までしか差し押さえることができません。

なお、債務者がすでに退職している場合などには、差し押さえすることはできません。

また、生活していくうえで必要となる、冷蔵庫やエアコン、衣類などの家財道具も差し押さえすることはできません。

差し押さえられる前に ご相談はこちら >>

img_for_pc
img_for_pc

中央債権回収から訴えられた時の対応

裁判所から届けられた封筒の中には、「支払督促申立」という書類以外に、「異議申立書」という書類も同封されています。

中央債権回収から訴えられてしまった時の対応として、この「異議申立書」という書類を使って、異議ありと裁判所に、督促異議の申し立てをおこないます。

支払督促申立というのは、「未納分の代金を一括で返済しなさい」と言っているのではなく、「中央債権回収が、未納分の代金を一括で返済してほしいと言ってきているが、あなたはそれでよいのか」と聞いているだけです。

そのため、「異議申立書」を使って、裁判所に「全額一括返済は無理です」と、異議の申し立てをすることになります。

ただし、異議を申し立てるためには、先程も少し触れましたが、異議申立書を受け取った日から2週間以内に裁判所へ提出する必要があります。

異議申立書を2週間以上放置した場合

結論から先に言いますと、まだ大丈夫です。

異議申立書を提出しないまま2週間以上経過してしまった場合、再度裁判所から「仮執行宣言付支払督促申立書」という書類が、支払督促申立の時と同様に、特別送達という郵便で自宅に届けられます。

この「仮執行宣言付支払督促申立書」というのは、「あなたが中央債権回収からの借金を認めたと確定し、いつでも強制執行ができるようにしますが大丈夫か」と、最後の念押しをしている書類になります。

こちらも、書類を受けった日から2週間以内であれば、「支払督促申立」の時と同様、裁判所に対して異議の申し立てをすることができます。

この書類も2週間以上無視した場合は、「中央債権回収からの借金をあなたは認めた」として判決が決定し、いつでも強制執行が可能な状態となってしまいます。

法的に自分の借金が確定した後は、いかなる主張も認められませんので、異議申立てをするのであれば、手遅れにならないよう、提出期限には注意してください。

異議申立書を使い、「支払督促申立書、あるいは仮執行宣言付支払督促申立書」に対して異議の申し立てをすると、支払督促から民事訴訟に手続きが移行し、裁判が開かれます。

民事訴訟に移行した後の流れ

裁判所に対して異議の申し立てをし、支払督促から民事訴訟に移行すると、裁判所から「訴状」、「口頭弁論期日呼出状」、「答弁書」という書類が封筒で届けられます。

① 訴状

「訴状」というのは、中央債権回収の訴えた内容です。

基本的には、「滞納している期間や借金額、そして一括請求します」といったことが書かれています。

② 口頭弁論期日呼出状

「口頭弁論期日呼出状」というのは、第1回目の期日、つまり裁判が行われる場所や日時が書かれています。

「○月○日の○時に○○裁判所にきてください」といったものです。

まずは、その日に出廷が可能かどうかを確認してください。

どうしても都合が合わない場合は、日時を変更してくれる場合もありますので、一度裁判所に確認してみてください。

③ 答弁書

そして、一番重要となるのが、「答弁書」です。

これは、中央債権回収の訴えに対して、自分の希望や要求を書いていく書類です。

大抵の場合、全額一括請求という中央債権回収の訴えに対して、「一括での返済はできないので、毎月○○万円の分割払いにしてください」と書くことになるかとは思います。

裁判所に出廷した際には、この「答弁書」に書かれている内容をもとに話し合いが行われますので、書いた希望がそのまま通るかどうかはわかりませんが、自分にとって無理のない返済額をよく考えて記入するようにしてください。

なお、仕事の都合などがつかず裁判所に出廷できない場合でも、あらかじめ裁判所に「答弁書」を提出しておけば、その場にいなくても、答弁書の内容を法廷で発言したものとみなされます。

そのため、仮に欠席したとしても不利益に扱われることはありません。

裁判所に出廷した後の流れ

まず、「口頭弁論期日呼出状」に書かれている日時に裁判所へ出廷します。

そして、法廷もしくは法廷前の廊下、あるいは控室にその日に出頭する予定者の出欠を確認する「出頭者カード」が用意されていますので、まずはそれに記入してください。

記入した後は、自分の順番が来るまで待機し、名前が呼ばれたら指定された席に座ります。

後は、裁判官が訴状や答弁書の内容を確認します。

このとき、裁判で「陳述」が行えます。

「陳述」とは、簡単に言うと前もって提出した訴状や答弁書に書いてある内容を、すべて法廷で話したという意味になります。

先程も言いましたが、仮に欠席していたとしても、事前に「答弁書」を提出しておけば、出廷した場合と同じ扱いとなります。

法廷では、期日の前に提出した書類(訴状や答弁書)の内容を確認するだけなので、答弁書に「分割で支払います」と前もって書いておけば、10分もあれば終わります。

法廷での口頭弁論が終わると、別室に案内され、中央債権回収との話し合いになります。

話し合いの際には、司法委員と呼ばれる職員の方が仲介役として同席します。

裁判になる前に ご相談はこちら >>

img_for_pc
img_for_pc

中央債権回収との話し合い

中央債権回収との話し合いは、主に今後の支払い計画についてです。

答弁書に書いてある内容をもとに、話し合いが行われますので、まずは自分の希望する毎月の返済額を相手に伝えてください。

中央債権回収が、その内容で承諾すれば和解成立となり、司法委員によって調書が作成されて終了です。

調書が作成される際には、万が一返済が滞った場合の条件が付け加えられるので、中央債権回収との和解後は支払いが遅れないように注意してください。

中央債権回収に訴えられ強制執行となった場合には、給料の一部が差し押さえられるだけでなく、自分が借金を抱えていることが会社にもばれてしまいます。

借金が原因で会社をクビ(懲戒解雇)になることは、法律で禁止されているためありませんが、実際には、会社にいずらくなってしまい辞表を書いて自主退職する方も多いです。

強制執行されるということは、その後の生活に支障をきたすほどの大きな影響を与えてしまう可能性があります。

延滞をしているから中央債権回収が訴えるのではなく、中央債権回収と連絡をとらないからこそ訴えられてしまうのです。

たとえすぐに借金を全額返済できないとしても、中央債権回収と相談をしてさえいれば少なくとも訴えれるということはありません。

そのため、延滞をしたら中央債権回収からの連絡を無視して放置するのではなく、まずは連絡をして相談することをおすすめします。

また、このような事態になった時に、弁護士・司法書士に相談していると、裁判自体を防ぐこともできます。

中央債権回収会社との和解相談

債権回収会社からの取り立てが来て、借金が返せなくて悩んでいるなら借金問題の専門家に相談しましょう。

実は借金問題は、和解交渉を行うことで、取り立てを止めることができ、さらに借金も減額できたり、利息を0%にしたり、返済期間を伸ばして毎月の支払額を減らすことができます。

こういった和解交渉は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、行うことができ法的にも和解した約束が認められます。

借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが非常に重要です。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

img_for_pc