借金の支払いが遅れると、支払日の翌日から滞納者としてみなされ、電話やハガキでの督促が始まります。
滞納期間が長ければ長いほど、利息とは別に遅延損害金が発生しまいます。
元の債権者からの督促を無視したし、滞納を続けたまま放置すると、ジェーピーエヌ債権回収という会社から、滞納分の金額を一括請求されます。
この一括請求の督促も無視すると、次は裁判所に訴えられることになり、強制的に支払いを行わなければいけません。
支払いの滞納することで、まずは取り立て専門の会社に債権が移ってしまうということを知ってください。
また、債権回収会社に債権が移る目安としては、滞納してから3ヶ月以降が目安になります。
事故情報に記載されてしまうということは、借金の回収が難しい人物だとみなされることになり、債権回収会社という取り立ての専門業者がでてくることになります。
そして、この専門の業者であるジェーピーエヌ債権回収のことを放置していると、裁判にまで発展してしまいます。
この事態を避けるためにも、法律に詳しい弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
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目次
取り立てについて
本来の支払期日に間に合わず支払い遅延が発生した場合、まずは元の債権者からの電話での再振替の案内が届く程度で済みます。
しかし、支払期日を過ぎて2~3週間放置し、滞納が長期化すると、督促が本格化されて電話の督促が行われます。
滞納してしまうほとんど人は、すぐに支払いができない事情の人もいるでしょう。
この後説明しますが、督促を無視し続けると大変なことになります。
ハガキや電話による督促が続く
指定された期日までに振込ができない場合は、債権者側で「1ヶ月遅れ」という処理がされて、督促も本格的になります。
1ヶ月遅れてしまうハガキによる督促に加えて、電話の督促頻度が多くなります。
債権者も踏み倒されないように、毎日のように督促の電話を掛けてきます。
もちろん、頻繁に電話を掛けてくるわけではなく、午前中に1回、午後に1回と督促を行う担当者のスケジュールによります。
過去に1度連絡が取れていて、支払いの日を決めていれば督促は一時的に止まります。
ただし、約束が守られていない場合は、督促の頻度は増えることがあります。
電話による督促について
督促の電話は借入ときに、登録した電話番号にきます。
貸金業法で勤務先への督促行為は、原則で禁止されているため、勤務先に連絡がくることはありません。
しかし、例外があり正当な理由があれば勤務先に連絡することができます。
正当な理由とは、当事者が承諾した場合や、督促電話を無視し続けて勤務先以外で連絡が取れない場合、勤務先に電話が掛かってきてしまいます。
普段から督促の電話を無視してしまう人でも、このような危険性があるため、督促電話を無視し続けるのはおすすめできません。
また、無視し続けても会社に電話が掛かってこない場合もありますが、あまり良くない状況となります。
会社に電話を掛けてこないということは、債権者側が取り立てを諦めて、ジェーピーエヌ債権回収のような借金の取り立てを専門にしている、債権回収会社に債権が移る可能性が高いです。
一般的に、債権者が諦めるということは踏み倒せるということではなく、自分の持っている債権を債権回収会社に売るということだと思ってください。
内容証明付きの郵便
ジェーピーエヌ債権回収のような会社に債権が移ると、債権回収会社は1〜2ヶ月ほどは元の債権者と同じような、電話やハガキでの取り立てを行います。
そして、1〜2ヶ月ほど連絡が取れなかったり、まともな返済が確認できないようであれば、内容証明付きの督促状を送りつけてきます。
この内容証明付きの督促状は、債権を持っている側が請求を行ったという証拠を残すために送られるもので、借金の時効を止める方法でもあります。
滞納が長期化した場合や、支払いの約束が守られない場合に、貸金業者側が必ず行う督促方法です。
2ヶ月以上滞納が続くと送付されることが多く、送付される前に督促電話に出て、いつなら支払うことができるのかを説明しておく必要があります。
また、電話の督促に一度も出ないで放っておいたり、電話での態度が悪かった場合は、滞納している期間が短くても、こういった内容の書類が送られて来る場合もあります。
裁判所から一括請求や差し押さえ
支払いの滞納が長引き、連絡が取れず放置するとジェーピーエヌ債権回収は法的な手続きに着手します。
一般的には、借入をしたときに「金銭消費貸借契約」が行われています。
そのため、債権者側は1日でも支払いが遅れると、分割で支払う権利(期限の利益)を無くしてでも一括で請求できる権利があります。
法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。
滞納している期間が短くても、連絡をとっても反応がない状態が続き、支払いの意思がないと判断されるとすぐに裁判所に「支払督促」の申請ができます。
裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、強制執行の権利が認められたことを意味するので、動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられてしまいます。
特に影響が大きいのは、給料の差し押さえです。
裁判所は法的な強制力を持っているため、勤め先からの給料の4分の1を返済に回すことができます。
そのため、会社に裁判を引き起こすほどお金にだらしないということが知られてしまうことになります。
殆どの人は、こういった事態なると勤めていた会社の居心地が悪くなり、やめてしまうということになります。
滞納するとブラックリストに載る
滞納を続けると訴訟手続きが行われるだけでなく、他社の利用もできなくなるというペナルティがあります。
その仕組みについて解説していきます。
3か月以上の滞納はブラックリストに登録
債権者は、個人信用情報機関と提携しています。
個人信用情報機関では、3か月以上の滞納を続ける人を金融事故として登録します。
そして、滞納した金額を完済し終わって、5年間はブラックリストとしてデータが保存されます。
このブラックリストは、支払い金額に関係なく登録されるのでたとえ滞納した金額が少なかったと、支払いが遅れないように注意する必要があります。
解消には5年かかる
個人信用情報機関に、金融事故の記録は5年間登録されます。
注意点は、登録されてから5年間ではなく、滞納が解消するなど借金の支払いが完済後、5年間は保存されるという意味です。
そのため、たとえ直ぐに一括で返済することができていたとしても、最低でも5年以上はローンの利用ができなくなります。
支払いが難しい場合は弁護士・司法書士に相談
これまで紹介したように、長期の滞納はデメリットしかありません。
もし、ブラックリストに載ってしまうということが分かれば、返済が滞ることが分かった時点で、早めの対応をすることができるかもしれません。
少なくとも、債権者に支払い遅延や滞納の理由を説明して、今後の返済の仕方について相談をしてみましょう。
場合によっては、支払い計画を提示して新たな契約にすることもあります。
もし、このときの返済計画に無理があった場合は、弁護士・司法書士に相談してください。
基本的に、貸した側から提案された返済計画は、あくまでジェーピーエヌ債権回収にとって都合が良い返済計画であることもあります。
借りた側の返済能力に合ってない場合、最終的には訴訟を起こされ、給与や財産の差し押さえが発生します。
この状況は最悪の事態といっても良いので、こういった事態になる前に弁護士・司法書士に相談してください。
弁護士・司法書士は借りた側にとっても無理のない返済計画や、元金を減額できる法的手段「債務整理」という手続きを行ってくれます。
債務整理について
債務整理とは、借金の減額や利息の免除ができる手続きのことです。
テレビCMや広告で目にするような「自己破産」や「過払い金請求」なども、債務整理の手続きの中の1つに含まれます。
手続きには3種類あり、負債者の借金状況や返済能力に応じて、どの手続きを行うか選択できます。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債務者の代理人である弁護士・司法書士と、債権者である債権回収会社が直接交渉する方法です。
一般的に、任意整理をした後の利息が0%になり、さらに返済期間も伸びるため、借りた元金だけを返せば良くなります。
デメリットは信用情報に傷がついてしまうことですが、債務整理のどの手続を行っても信用情報に傷が付くため、あまりデメリットにはならないでしょう。
何より、債権回収会社から連絡が来ている人は、信用情報に傷がついている状態なので何も変化はないでしょう。
そのため、デメリット無く、確実に借金を返済できるというメリットがあります。
個人再生
裁判所の認可が降りれば、借金を支払い可能な金額まで減らすことができる手続きです。
借金の減額幅は、最大で10分の1までの減額か、100万円までの減額が可能です。
しかし、裁判所を介して手続きを行うため、必要書類などを揃える必要があり、身の回りの人に借金をしていることが知られてしまう可能性があります。
また、期間も半年程かかり、裁判所は平日しかやっていないため、仕事をしていると手続きに苦労することになります。
それでも、自己破産せずに大幅に借金を減額することができるため、非常に便利な手続きです。
自己破産
債務整理の最終手段で、誰もが一度は聞いたことがある、借金を0円にする手続きです。
自己破産することで、約半年ほど職業の制限が掛かったり、財産を処分されてしまいますが、それでも生活できるだけの財産は残してもらえます。
また、家がなくなると言っても、差し押さえられたあとの買い手が見つかるまでは住むことも可能で、さらに自分がその家を借りて住み続けることもできます。
デメリットも多くありますが、それでも想像よりひどいものではありません。
債務整理の手続きの方針は、人生を再スタートさせるために生活を元に戻すことが趣旨にあります。
そのため、自己破産をすることで人生が終わりになることはありません。
むしろ、新しいスタートを切るための身軽になると思って下さい。
ただし、この自己破産には厳しい審査があるため、時間も手間も非常に掛かります。
それでも裁判所の認可、返済不可能な状態が認められれば、全ての借金を帳消しにできます。
これらの手続きを紹介しましたが、実際に行われる債務整理の手続きの9割は、任意整理が行われています。
任意整理は、債務整理の中でも一番デメリットが少ない手続きで、弁護士・司法書士費用も安く、貸金業者や債権回収会社との交渉もスムーズに行きやすいというのが特徴です。
弁護士・司法書士に相談するなら、まずは任意整理ができるかどうかを確認しましょう。
任意整理のメリット
任意整理の他に、自己破産や個人再生などの債務整理の手続きがありますが、これらの制度と比較して、任意整理には以下のメリットがあります。
任意整理は、裁判外の「和解」です。
任意整理は、弁護士・司法書士と消費者金融の間で交渉することができるので、誰にも借金をしていることが知られること無く返済しきることができます。
かわりに、自己破産や個人再生は裁判所を利用する手続きなので、誰にも知られずに借金を返すことは難しいと言われています。
さらに自己破産は「官報」という国が発行する法律に関する新聞に名前が載ります。
しかし、官報を個人で定期的にチェックする人はまずいないため、周りの人に知られることはありません。
ただし、記録には残り続けるため、調べられてしまうとわかってしまうリスクは一生残り続けます。
これに対して、任意整理の場合は官報に氏名が掲載されることはありません。
また、自己破産では財産の処分をしなくてはならず、職業制限もあるのですが、任意整理にはそのようなことはありません。
任意整理のデメリット
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として記録されるため、新たにカード作ったりすることができなくなります。
信用情報機関は全国で5社あり、信販会社やサラ金の会社はこれらに加盟し、顧客の情報を登録します。
この信用情報ですが、任意整理の前に一社で返済が滞れば事故情報が記録され、他の金融業者にもわかる仕組みとなっているのです。
任意整理をする前に一度でも滞納した経験があるならば、任意整理をすることはデメリットにはならないでしょう。
既に、他の会社でクレジットカード作成やキャッシングをしようと思っても契約ができなくなっているはずです。
このデメリットの期間は最短で5年、長くても7年です。
お金を借りた金融業者が、どの信用情報機関から情報を得ているかによってこの期間に差ができます。
考えようによっては、借金グセがある場合に新たに借りることができないのは逆にメリットにもなります。
任意整理に強い弁護士・司法書士を探す方法
誰にも言えない借金を抱えている場合は、任意整理がおすすめです。
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借金問題以外を取り扱っており、サイトの中身を見たときに借金問題以外のページが多ければ多いほど、他の分野の方が得意な弁護士・司法書士事務所の可能性が高いです。
任意整理に強い弁護士・司法書士へ相談
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