ジェーピーエヌ債権回収株式会社から督促の通知を受けており、どうしたらよいのかわからない人への解決方法を説明していきます。
ジェーピーエヌ債権回収は借金の取り立て回収を専門業としている会社です。
クレディセゾンの関連会社であることから、クレディセゾンが他社ローンの保証業務として代位弁済した求償権や、セゾンカードの未払い債権など受け持っています。
そのため、ジェーピーエヌ債権回収を通して「業務委託のご通知」「債権譲受通知書」などの督促・催告、通知書がくる場合があります。
また、ほかの金融機関から債権を買い取って請求してくる場合があり、そのほとんどは一括返済を求められます。
ETCカードや自動車ローンなど、過去の何かのローンで未払いや滞納に心当たりがある方は特に注意が必要です。
- ジェーピーエヌ債権回収株式会社からの督促を止めさせたい
- 連帯保証人や、家族、友人、親族、職場に迷惑をかけたくない
- 誰にも知られずに問題を解決したい
- 督促されているお金を払えない、払いたくない
- 時効になっているなら消滅時効の援用をしたい
こうした悩みを解決するためには、ジェーピーエヌ債権回収に電話をかける前に、専門である弁護士・司法書士に依頼するのが一番です。
法的な根拠を持って権利を主張したり、時効を援用することで、債務問題の解消を期待できます。
もしも最後の返済から5年が経過していると、消滅時効の援用ができるかもしれません。
しかし、一番避けた方が良いのは、自分から債権回収会社に電話をかけてしまうことです。
その電話で「今すぐ払うことが難しいので少し待って下さい。」などと言うだけで、それが債務の承認とみなされ、時効が中断リセットされてしまう恐れがあるからです。
ジェーピーエヌ債権回収からの催告に対しては、無視をするのも自分で電話をかけるのもやめた方が良いでしょう。
無視を続けていれば、裁判所に支払督促の申し立てをされたり、民事保全の仮差押えを執行されるかもしれません。
そうなると状況はますます悪化してしまいますので、早めに弁護士・司法書士に相談しアドバイスをもらいましょう。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
督促状は請求書のようなもの
督促状とは、支払い・返済催促のための手紙です。
本来支払われるべき料金などが期限内に支払われていな、口座に残高がなかった場合、まず督促状という形で自宅に送られてくることが一般です。
封筒には「重要」と書かれているため受け取った人は「何があったんだ」と少し戸惑ってしまうかもしれません。
しかし、督促状は支払いを迫る債権者の第一の手段でもあるため、そこまで臆することでもありません。
督促状は「何らかの理由で期限に料金が支払われていなかったので、記した期間までに入金してください」といった意味の、改めて送られる請求書のようなものです。
つまり、その期間内に改めて入金をすれば問題はありません。
督促状と催告書の違い
督促状と似たものに催告書(さいこくしょ)というものがあります。
同じく未払い金を催促する書類としては変わりませんが、ニュアンス的に催告書のほうの迫り方が厳しくなります。
もう一点、督促状と催告書には大きな違いがあり、催告書は内容証明郵便で送られてくることが多くなっています。
内容証明郵便とは、「誰が誰宛に、どのような内容でいつ出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれます。
内容証明郵便には2つの効果があり、1つは、催告書を受け取った人物が「え?そんな書類届いていませんよ」と、白を切っても、この内容証明郵便によって確実に届いていると証明することができます。
もう一点が、内容証明郵便には時効を止める効果があるということです。というのも、借金や税金の請求には時効があります。つまり、このまま債務者が「支払いに応じない」を突き通して時効が成立してしまえば、債権者が請求できなくなってしまいます。
そのような事態を防ぐために、内容証明郵便を送ることにより、時効までの残り日数が6か月ほど一時停止されると考えてください。
債権回収業者からの督促状について
例えば、消費者金融からの借金を一定期間滞納すると、債権者である消費者金融から見た場合、それは不良債権となります。
督促状などが来ても放置して、回収できない状態が続くと債権は債権回収業者に回されるわけです。
債権回収業者は文字通り債権回収を専門とする企業です。
督促業務は法律で決められているので、きちんとした業者なら違法な取り立てをすることはありませんが、債権がこちらに移った場合、債務者としては気をつけておくべき点があります。
債権回収業者は専門会社なので、消費者金融やクレジット会社などと比べて頻繁に督促状を送ってくる傾向があります。
一方、電話をかけてきたり家に来ることはそうそうありません。
ただし、連絡があった時は一部でも返済するのはもとより、借金があることを認めてしまうと時効の中断になるので注意してください。
無視してもすぐさま不利益を被ることはありませんが、債権回収会社からの督促が届いた場合、その後の行動によっては、借金の時効を延長してしまうことにもなりかねません。
事態を悪化させないためにも、この段階で速やかに専門家に相談してみることをおすすめします。
裁判所からの支払督促は無視は危険
債権回収業者からの支払い督促は無視してもいいというわけではありませんが、裁判所を通して通知が来ている場合は、より慎重な対応が必要になります。
裁判所からの訴状が来た場合、債権者側から裁判所に訴えられたことを意味します。
この場合は答弁書で反論をしないと、相手の主張が認められてしまいます。
裁判所からの支払督促が来た場合は、これも放置すると記述内容に沿って差し押さえなどをされてしまうので、意義を申し立てて通常訴訟へ移行する必要があります。
このように、裁判所から通知が来た場合、法律の専門家でないと正しい対処をするのは難しいでしょう。
加えて、債権回収業者はその道のプロ集団。訴状や支払督促などの方法以外にもあらゆる手を使って債権を回収しようとしてきます。
そうした点も踏まえて、債権回収業者から何かしら通知が来たら、なるべく早く交渉や時効援用に精通した専門家に相談すべきと言えます。
法的措置を取ると通知が来たら
法的措置を取るという旨の通知が来た場合は、債務者への心理的プレッシャーを狙っているだけでなく、本当に任意の解決を終了させる意思があると考えるべきです。
もともと、本来の債権者であった貸金業者などが回収を投げ出すような不良債権なので、いつ法的措置をとられても不思議ではありません。
ここで言う法的措置とは、裁判所を使った回収手段を意味します。
具体的には、支払督促や請求訴訟です。
話し合いの段階は過ぎていることになるので、調停を申し立てる可能性は低いでしょう。
- 支払督促…債権者の申し立てに基づいて支払いを命じる文書を出す、裁判所の手続き
- 請求訴訟…いわゆる支払いを求めるための裁判
裁判所を通した手続きになると、知識が少ない素人には対応が難しくなります。
知識があったとしても、実際の行動などで負担が増えることは確実です。
つまり、法的措置をとる旨が書いてあるなら、急いで和解を申し出る必要があります。
支払督促が来たら異議申し立て
実際に裁判所からの支払督促が届いた場合は、直ちに異議を申し立てます。
後ですれば良いなどと思っていると、機を逸してしまうかも知れません。
落ち着いてよく読めば、異議の申し立ては簡単だと分かるので、速やかに処理してください。
支払督促を受け取って、異議申立をせずに2週間経過すると、債権回収会社は30日以内に仮執行宣言を申し立てます。
これは、強制執行を可能にするためです。
仮執行宣言付き支払督促でも2週間は異議申立をできるものの、この段階では執行停止の申し立てをしないと差し押さえが行われる可能性があります。
そうなってしまうと、会社を巻き込んでしまうかもしれません。
しかし、異議の申し立てさえしておけば、その先は通常訴訟で争うことになるので、この段階での最悪の事態は免れるでしょう。
訴訟を起こされたら
借金を支払えと請求訴訟を起こされた場合は、答弁書などを提出して対応しなければなりません。
無視していると、欠席裁判で原告である債権回収会社の言い分が全面的に認められる可能性が極めて高くなります。
「どうせ勝ち目がないのだから同じことだ」と投げやりな気持ちになるかもしれないものの、それでは後の状況が悪くなるだけです。
まずは、期日に出廷して和解を求めましょう。
裁判所としても、判決まで行くよりも和解で終わったほうがよいと考えます。
もちろん、「払えるお金はほとんどありません」という話では和解できる可能性が低いため、分割払いなどでも、ある程度は支払えることが前提となります。
こうした交渉が得意ではない人や、状況が悪化している人、話がややこしくなってしまったという人は弁護士・司法書士に相談しましょう。
交渉のプロであり、借金問題の専門家である弁護士・司法書士なら、よりよい解決策を探ってくれます。
自己破産以外の借金減額方法
借金を払えない人が最後にとる手段として、自己破産が有名です。
自己破産をすれば、借金を返す義務がなくなるという点だけが目立っているためでしょう。
しかし、自己破産で必ず借金が免除されるわけではありません。
借金の免除は、破産手続き後の免責による効果です。
借金を増やした要因がギャンブルや浪費であるなどのケースでは、免責されないこともあります。
そこで、自己破産をする前に、まずはほかの債務整理の手段を利用して借金を減らすことを考えるのがいいでしょう。
その手段とは、任意整理・個人再生です。
- 任意整理・・・債権回収会社との話し合いで、現実的な返済条件を決める
- 個人再生・・・特に住宅ローンを抱えているときに役立つ、借金減額の制度
この手段を知ってから、自己破産するかどうかを決めて下さい。
時効よりも債務整理
先ほど説明した債務整理の方法について、改めて整理すると、債務整理には手続きの種類あり、下記のような手続きがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
これらの3種類の手続きで、借金の解決方法を考えていくことになります。
任意整理とは、債権者と直接交渉することにより、借金の返済金額と返済方法について決め直して合意する手続きのことです。
借金返済総額を減額したり返済期間を延ばしたりすることによって月々の借金返済額を減らし、完済まで借金返済が続けられるようになります。
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金返済義務を完全に0円にしてもらう手続きのことです。
どれだけ多額の借金があっても完全に返済義務がなくなるので、非常に強力な効果があります。
無職・無収入などの人でも自己破産をすれば借金がなくなって生活していけるようになります。
任意整理
任意整理を詳しく説明すると、裁判所を通さずに弁護士・司法書士と貸金業者(お金の貸し手)の間で交渉し、最低限の返済に済ませる手続きです。
具体的には、金利や遅延損害金をゼロにしてもらうための手続きです。
金利と遅延損害金をゼロにするということは、消費者金融で借りていた場合は、滞納時に着いていた金利の40%は減ることになります。
こちらの手続きは、長年借金の返済をしてきたのだけれども、金利分しか支払ってこなくて元本が全く減っていないという人にはおすすめです。
また、もうこれ以上は自分の収入では返済が厳しい、といった方にも向いています。
任意整理の良いところは、過去に支払った金利分も返済金額とみなし、元金から指し引いてくれます。
そのため、これまで払った金利分も加味してくれるため、トータルの借金額が約半分ほど減ると考えられます。
個人再生
個人再生は、借金を支払い可能長くまで減額する手続きです。
具体的にいうと、最大で5分の1まで借金を減額することができ、さらに任意整理と同様に金利と遅延損害金分の返済もなくなります。
任意整理よりも借金の減額幅が大きく、自己破産のように財産を処分する必要がありません。
なお、ギャンブルによって抱えてしまった借金でも適用がされます。個人再生では、5,000万円以下の借金(住宅ローンを除く)が対象となり、8割以上の減額を期待できます。
ただし、個人再生を希望しても、裁判所から許可を得なければ手続きすることはできません。
実際に許可を得るには、裁判所から派遣されてくる調査員(弁護士・司法書士資格を持った調査員)が、あなたの身辺調査や、ここ数年の収支状況を調べられます。
これは、最初から個人再生を目的として娯楽などの射幸行為を行っていたのかを調べています。
調査せずに個人再生手続きを行えるようになってしまうと、債権者側にとって不利になります。
あくまで裁判所は、中立の立場を保っていることを忘れないでください。
また、家と車以外で価値のある財産があれば、その評価額などによって、実際の返済額が変動する可能性があります。
自己破産
多額の借金を抱え、将来にわたっても返済が不可能である場合、裁判所に自己破産の申請をすることが可能です。
裁判所によって、自己破産が認められた場合には、全ての借金の返済が不要となる手続き、これが「自己破産」です。
自己破産は、借金をゼロにすることができるのが最大のメリットであり、とても良い方法だと思えるかもしれません。
しかし、当然ながらメリットがある一方で、大きなデメリットも存在します。
例えば、持ち家を処分するなどの大きなデメリットなどが挙げられます。自己破産は借金の背負った人の最終手段であると言われています。
借金問題は専門家を頼るべき
ここまで述べてきた方法によって、自分でなんとか解決へ持っていける場合もあれば、限界もあります。
債務整理などの、法的手続きをすることでしか解決の糸口を掴めないようであれば、弁護士・司法書士への相談で債務の整理をしましょう。
その中でも「自己破産」で借金をクリアにして再出発をする方法もあれば「任意整理」や「個人再生」などの軽傷で済む場合もあります。
どんな借金でも、解決方法は必ずあります。自分の人生と照らし合わせ、何を選ぶのが最適かを考えて行動に移しましょう。借金で一度は傾いた人生も、リスタートは十分に可能であります。
借金をする人に理解のある専門家
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
例えば自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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