「知らない会社から連絡がきたけど、三菱HCキャピタル債権回収ってなんの会社?」
「奨学金は借りてるけど、日本学生支援機構から借りてるはず…」
三菱HCキャピタル債権回収から、奨学金の滞納の取り立てを受けて、驚いている方も多いのではないでしょうか。
奨学金請求を偽った詐欺ではないかと不安になってしまうかと思いますが、この取り立ては詐欺ではありません。
三菱HCキャピタル債権回収は、日本学生支援機構から奨学金の取り立て業務を請け負っています。
もし、三菱HCキャピタル債権回収から連絡が来ていて、奨学金の返済が難しい場合は、借金問題の専門家を頼りましょう。
滞納が続くと、取り立ての電話が毎日鳴り続けたり、ハガキでの督促状が送られてきます。
滞納している人は単純に支払い忘れているわけではなく、請求された金額を持っていない状態だと思います。このような場合、専門家に相談することで、三菱HCキャピタル債権回収のような専門業者としっかりと交渉して、安全に借金問題を解決することができます。
借金を滞納していて、返す当てもなく悩んでいる場合は、なるべく早い段階で専門家に相談をしましょう。
三菱HCキャピタル債権回収のような取り立て専門の会社が出てきているということは、裁判や差し押さえ強制執行など法的手続きをされるのは時間の問題です。早急に対処する必要があります。
どのように対応したらいいのか、少しでも不安がある方は、ぜひ弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。
目次
滞納問題と弁護士・司法書士が出てくる理由
そもそも、奨学金の滞納を弁護士・司法書士に相談すると言われても、あまりピンとこない方が多いと思います。
- 弁護士・司法書士に相談しても、なんの解決にもならない
- 弁護士・司法書士に相談するような問題ではない
このようなイメージをお持ちの方も多いかと思います。
しかし実は、奨学金は弁護士・司法書士に相談したほうが良い問題の一つです。
たとえば、2013年2月1日には、東京弁護士会と日本弁護士連合会が、奨学金返済問題ホットラインという相談窓口を開設していました。
この相談窓口では、借金問題の法的減額措置や、国の救済手段で滞納問題を解決する方法を教えていました。
現在ではこの窓口は残っていませんが、この実績から奨学金の相談を請け負う弁護士・司法書士も多くいます。
実際に借金問題に強い弁護士・司法書士事務所は、無料相談の受付や初期費用無料で手続きを受けるといった取り組みを続けています。
こうした奨学金問題への取り組みを、各地の弁護士・司法書士が行っています。
奨学金の滞納は弁護士・司法書士を頼る
奨学金の滞納を解決する方法は「お金を払うしかない」と思う方が、ほとんどではないでしょうか。
もちろん、借りたお金は返すのが当たり前なので、できる限り返済するほうが良いのは間違いありません。
しかし、お金がなくて払えない・返せない場合は、実は弁護士・司法書士に債務整理(法的救済)の手続きを取ってもらうことで、返還額を減額することも可能になります。
特に長期間滞納している人ほど、減額の可能性は高いです。
まだ債務額は確定していない
実は、督促状を受け取っただけの段階では、まだ「あなたが払うべき金額」は、確定していません。
単純に、三菱HCキャピタル債権回収が「○○万円払いなさい」と言っているだけであり、その主張の正当性は、第三者によって証明されていません。
ですから、あなたが納得できない場合、裁判によって異議を申し立てることが可能です。
債権(支払うべき金額や相手)について争いがある場合、裁判所の判決がなければ、「誰が誰に、いくら払うべきか」は確定しません。
「被告○○は、原告○○に対して、金○○万円を支払うよう命ずる」
といった判決文が出るまでは、債務額が確定していない状態です。
そのため、債務名義が確定しない今のうちに、弁護士・司法書士に解決を依頼すれば、もっと安い金額で解決できたり、督促そのものを無くせる可能性もあります。
三菱HCキャピタル債権回収に訴訟を起こされ、判決が出て、債務名義が確定してしまってからでは間に合いません。
こうなると、財産が強制敵に差し押さえられる可能性が高くなります。
差し押さえ対象は、あなた本人だけでなく、連帯保証人の財産も含まれます。
1日約20人が奨学金で差し押さえ
実際に、奨学金の滞納で差し押さえを受けている方も大勢います。
日本学生支援機構の資料によると、一年間で約8000件の法的手続きが執行されています。
これは、一日当たり約20人が、奨学金の滞納で裁判所に訴えられていることを意味します。
もしかしたら自分も対象になるかもしれない、そう考えても良いでしょう。
そのくらい、ごく当たり前のように、差し押さえが行われていることを、統計データが示しています。
奨学金の差し押さえはいつ行われるか
気になるのは、「いつ差し押さえを受けるのか」「いつ法的手続きが執行されるのか」ということだとおもいます。
一般的には、奨学金の滞納を続けて、9か月後と言われています。
この差し押さえは三菱HCキャピタル債権回収を通して行われます。
そのため、三菱HCキャピタル債権回収から督促状や、取り立ての連絡がきているのなら対応しなくてはいけません。
法的措置予告通知
法的措置予告通知という題名で「貴殿より債務返済の意思が確認できないため、法的手段にて債権保全を図るしかない状況となっております。
諸事情があるとは思いますが、このまま放置を続けられましても、双方にとって何等解決につながりません」というような内容の文書が送られてくることがあります。
また、「一括弁済勧告通知」という題名で、「貴殿に対し下記債務のお支払いやご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂いておりません」
「当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず、貴殿への、一括弁済による支払を催告致します」というような内容の文書が送られてくることもあります。
このような書類を送ってくる三菱HCキャピタル債権回収の狙いは、とにかく債務者に連絡をさせて、交渉に持ち込んで少しの金額でも払わせようということです。
もし、払わせることができれば、後にも述べますが、時効の主張を妨害することができるからです。
しかし、単なるおどしだけという訳でもありません。
何もしないで放置していると、簡易裁判所に民事訴訟や、支払督促などを申し立ててくることがあるので注意が必要です。
支払い約束を取り付ける
和解提案書という題名で、遅延損害金の大幅免除をする提案の記載があることがあります。
大幅な債務の減額の提案を示すなど、一見すると、債務者にとって有利な内容の提案をしてきます。
しかし、うっかりこの提案に応じてしまうと、支払いの約束をしたことになり、時効が中断してしまい、時効の主張ができなくなる可能性があります。
三菱HCキャピタル債権回収も、それを狙ってこのような書類を送っているのです。
訪問予告通知が送られる
訪問予告通知という題名で「ご自宅に伺い今後のお支払について貴殿の考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えています」という内容の文書が送られてくることがあります。
この後、実際に訪問もされる場合があります。
取り立てがきたら
三菱HCキャピタル債権回収のようなから督促を受けるということは、すでに相当期間、借金を滞納しているはずです。
対応を間違えると、支払督促や訴訟などの法的手続きをとられてしまう危険があります。
そのため、少しでも早く、専門家に債務整理の相談をすべきです。
支払えなければ債務整理
もし、取り立てされている借金の支払いができなければ、債務整理という手続きを取ることで借金の減額ができたり、取り立て自体を止めることができます。
債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。
債務整理は国が定めている手続きのことで、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。
自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。
債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。
そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。
そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。
専門家に債務整理を依頼すると、専門家が債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。
通常は郵便で送られますが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には依頼を受けたことを通知します。
併せて、正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。
裁判所から支払督促がきたら
支払督促とは債権者が法的な権利を実現するために、債務者に対して取る手続きの一つです。
債権回収会社や貸金業者など、取り立てを行える権利を有する場合において、簡易裁判所に申し立てることによって、債務者に対して裁判所から督促してもらうことができます。
支払督促が債務者に送付された後、一定の手続きを経ることによって、債権者は債務名義を取得することができ、債務者に対して財産に強制執行をすることができるので、裁判所に訴訟を提起して判決を得るよりも短期間で債権回収を実現が可能となります。
簡単に言うと、債権者は支払いに応じてくれない相手に対して、法に則って裁判所の強制力をもって借金返済を迫ることができるのです。
あなたが支払督促状を受け取っているのであれば、このまま放置すると大変なことになってしまいます。
では、あなたは今からどうすればいいのか、順番にご説明します。
支払督促が届いた場合
支払督促が届いているという事は、何かの支払いが滞っている、返済せずに放置している借金があるということです。
消費者金融等の金融業者や、債権回収会社から送られてくる督促状を無視して放置し続けていると、裁判所を通して正式に特別送達という形式で支払督促状を送ってくきます。
裁判所から支払督促が届いた場合、放置すると自動的に裁判に敗訴したことになり、強制執行されてしまいますので、異議を申し立てる必要があります。
異議申し立てとは
送られた封筒の中に、支払督促状のほか支払督促異議申立書、や手続きを説明する紙が入っています。
支払督促とは、要するに債権者がお金を返せと言っています。異議が無ければ、支払いをお願いします。という裁判所からの通知です。
目立った財産が無い場合は、支払督促を放置しても良いという間違った知識を持っている人もいますが、異議申立をせずに敗訴が確定すると、30日以内に強制執行され、向こう10年間は強制執行の権限は消滅しません。
異議申立てはした方が良いのか
支払督促に対する異議は、借りた覚えがあろうとなかろうと、絶対に申立てるべきです。
なぜなら、支払督促に異議を申し立てないと、元金はもちろん、利息や遅延損害金、手続費用に至るまで全額を、一括で返さなければ行けません。
仮に、分割なら支払うことができるといった事情だとしても、異議申立てをしなければ意味はありません。
このまま放置すれば、2週間後以降に申立人である債権者が仮執行宣言の申立てをして、簡易裁判所から「仮執行宣言付支払督促」入りの封筒が送られてきます。
仮執行宣言付支払督促とは「異議が無いようだけれど、本当に良いですか。良ければこのまま差し押さえがおこなわれます。」という通知です。
それでも放置した場合、仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間後、つまり最初に封筒を受け取ってから通常約1ヶ月から2ヶ月後には、債権者が差し押さえできるようになります。
また、差し押さえができるようになるだけでなく、時効も中断してしまい、確定後10年間は時効にならないことになってしまいます。
強制執行されると車などの財産はもちろん、銀行の口座凍結や給料の差し押さえをされるため、将来に渡って人間らしい生活をしたい場合は絶対に放置すべきではありません。
支払督促が来た際には、必ず異議を申し立てるようにしましょう。
メールの支払督促状に注意
身に覚えのない借金での支払督促状が送られてくる場合、一番多いのがメールです。
債権回収会社と名乗る業者から法的手続きをとる旨のメールがいきなり送られてきますが、本物の支払督促状は裁判所からはがきで送られてくるので偽物です。
また詐欺業者が支払督促状を偽造して送ってくることもありますが、内容を確認して裁判所名が無い場合も偽物です。
その際、はがきの一番上のところに事件番号が書かれているはずですが、この番号がない場合も本物ではないと判別することが可能です。
裁判所名や事件番号がある場合で内容が少し胡散臭ければ、裁判所に電話をして確認してみるのもいいでしょう。
裁判所が書類を送付する場合は特別送達という方法で送るので、これ以外の方法で送られてきた場合も偽物であると判断していいでしょう。
おすすめの弁護士・司法書士事務所
本当に借金問題の解決が得意な弁護士・司法書士事務所は、無料相談を受けているはずです。
なぜなら、相談する人はお金を持っていないということを知っているため、電話や相談費用は無料で行わなければ、相手が相談できないということを知っています。
実際に、費用が掛かるのは弁護士・司法書士が法的手続きを行った時だけです。
そのため、相談しても意味がないようでしたら1円も掛かりません。
また、料金の支払いも後払いで、かつ分割で受け付けていれば、相談実績も信頼できるでしょう。
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