債権回収会社から連絡が来るということは、元の債権者が自分たちで取り立てを行うことが、割に合わないと判断したという状態です。
こうなると、元の債権者は債権をバルクセールという債権市場に安く売リ出します。
つまり、債権回収会社から連絡がきたということは、元の債権者から見限られてしまい、取り立てを専門的に行っている債権回収会社から取り立てが来るようになったということです。
現在、ジャパントラスト債権回収から連絡が来ていれば、上記の取引が行われたことを意味しています。
こういった場合、時間が経つと取り返しのつかないことになるので、借金問題の専門家に相談してみて下さい。
目次
ジャパントラストの支払い依頼
借金の支払いを滞納して、長期間放置していると、ジャパントラスト債権回収という会社から請求が届くようになります。
このジャパントラスト債権回収とは、貸金業者の不良債権回収を専門にしている取り立て屋です。
債権回収という聞きなれない言葉と、聞いたこともないの会社から連絡がきているので、詐欺会社に狙われたのかと思うかもしれません。
しかし、ジャパントラスト債権回収は国の許可を得て営業している会社です。
実際に法務省のホームページを確認すると、ジャパントラスト債権回収の名前を確認できます。
この債権回収会社から連絡が来るということは、過去に滞納しているローンが残っているということです。
そして、借金を支払わないで滞納する悪質な利用者と見られている証拠です。
この状態を早く解消しなければ、訴訟を起こされ裁判になる可能性が高いです。
ジャパントラスト債権回収の取り立て
元の会社から、ジャパントラストに債権が移ると、今までとは違った電話番号から電話が掛かってきます。
借金を放置している人の多くは、取り立ての電話も放置しているので、債権が移ったことに気づきません。
ジャパントラスト債権回収も、貸金業法の取り立てルールを守っているため、元の債権者たちと変わらずハガキや電話で取り立てを行ってきます。
そのため、債権が移っても連絡の頻度が増えるくらいで、その他に生活に変化を感じることがないため、いまの取り立てがどれだけ危険なのかがわかりません。
債権回収会社の危険性
取り立ては今までと対して変わりませんが、それでも危険性という言葉が出てくるのは理由があります。
それは、債権回収会社は回収が難しそうと判断すると、すぐに裁判所に訴状を出して差し押さえの手続きをするからです。
滞納者がお金を返そうとしないので、手っ取り早く裁判を起こして差し押さえの許可を得ようとします。
訴えられることで、前科が付くことはありませんが、差し押さえられることで家や車などの財産が無くなります。
このとき、差し押さえられた財産を換金しても足りていない場合、今度は裁判所から勤務先に連絡が行き、給料の4分の1を差し押さえて返済に回されるようになります。
裁判所から通知届いたらどうするか
ジャパントラスト債権回収から届いた請求書を無視していると、今度は裁判所から通知書や裁判書類が届くことになります。
場合によっては、債権が債権回収会社に移って、2ヶ月も経たないうちに裁判所から訴状が届くこともあります。
自宅のポストを見たときに、裁判所から支払督促や一括請求の通知がきていたら、どうすればいいのか困るかと思います。
そんなときに、どうやって対処すればよいのかを紹介していきます。
裁判所から送られてきた書類には、ただ返済しなければいけない金額が記載されているだけでなく、裁判所あてに異議申し立てを行うことができる書類も同封されています。
ただし、この書類には提出期限が記載されているため、期限内に提出することができないと、訴訟を起こした側の言い分が一方的に認められることになります。
一方的に認められるということは、債権回収会社側が請求してきた請求金額を、一括で返済する必要があります。
そのため、送り返す書類は、正しく記載して返す必要があります。
もし、借金の返済が遅れたことに正当な理由があれば、この書類に対して異議申し立て内容を記載して送り返して下さい。
専門家を頼る
裁判所からの通知に対して異議申し立てを行うとしても、返済が遅れる正当な理由は無いと思ってください。
たとえ病気になって返済が遅れていたとしても、債権回収会社からしてみれば関係が無いことなので、理由にはなりません。
そのため、異議申し立てを行ったとしても借金問題で滞納している側が、裁判所で債権者と争っても勝訴することは無いと思ってください。
しかし、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談すると今までとは事情が変わります。
仮に、提出期限までに弁護士・司法書士に相談すると、裁判所への出廷義務や、取り立て行為が一時的にストップし、支払いも分割に戻すことができます。
さらに、借金自体を減額したり、返済が現実的にできそうにない場合は借金を0円にすることができます。
借金問題を取り扱っている弁護士・司法書士事務所なら、相談を無料で受けているので、まずは質問だけするつもりで聞いてみることをおすすめします。
弁護士・司法書士に相談する
ジャパントラスト債権回収の取り立てを止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを止めることができます。
ただし、弁護士・司法書士選びは気をつけて下さい。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら借金問題が得意な弁護士・司法書士を選ばなければ、交渉が失敗することもあります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあります。
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取り立てを止める債務整理とは
弁護士・司法書士に相談することで、債権回収会社からの取り立てや、裁判所から届いた一括請求通知を止めることができます。
この債務整理とは、借金を払いきれなくなった人のための、国からの救済措置です。
現在の収入では、当初の計画通りに返済するのが不可能だと見られたときに行われます。
債務整理手続きは、年間でも200万人以上が利用しており、以外にも多くの人が利用しています。
債務整理には、いくつか種類があります。
借金を0円にする代わりに、財産を手放す自己破産、借金を減額する代わりに条件が厳しく、官報にも名前が残る個人再生、利息や遅延損害金を無くして元本だけを返済する任意整理、という3種類の手続きがあります。
これらの手続きは、個人の返済能力に合わせて決められます。
また、個人再生と自己破産は、裁判所を通す必要があるため、個人の意思だけではなく裁判所からの許可を得る必要があります。
これらの手続きは、裁判所から派遣される調査員が、収入や身の回りに隠している財産が無いかを徹底的に調べた上で、初めて許可が出ます。
手続きができたとしても、債権者側との間で合意を取る必要があるため、ジャパントラスト債権回収側を説得する必要があります。
しかし、任意整理は裁判所を通す必要がなく、元本は返すことが前提なので、ジャパントラスト債権回収側との間で合意が取りやすい手続きです。
実際に、債務整理で最も多く行われている手続きは、任意整理だと言われています。
任意整理の流れ
任意整理をする場合、借金問題に強い弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。
以下では、その手続きの流れを簡単に紹介します。
1、弁護士・司法書士が各債権者に対して通知を送る
この時点で、取り立てが一時的に止まります。
弁護士・司法書士が介入する通知を送ると、債権者は弁護士・司法書士を通して連絡をする義務が発生し、直接連絡することが出来なくなります。
2、弁護士・司法書士が債権者から契約開始後現在に至るまでの取引履歴を取り寄せる
利息制限法に引き直して計算をして、借金残高を確定させます。
3、借金を何年で、どのように支払っていくか計画を立てる
弁護士・司法書士がジャパントラスト債権回収との間で、債務者の返済能力をもとにした返済計画を立てます。
この時の返済期間は最長で5年と決められています。
5年で返すことが出来なければ、任意整理ではなく個人再生か自己破産を選ぶことになります。
4、債権者と合意を取り、決定した返済計画で返済を再開させる
任意整理後の支払期間は3年~5年程度ですが、この支払いが途中でできなくなると、任意整理に失敗してしまうので注意が必要です。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理のメリット
任意整理する一番のメリットは、将来利息がカットできることです。
任意整理をすると、債権者との間で合意が取れたとき、元本のみを返済すれば良いという形で和解が成立し、和解内容を元に返済がスタートします。
なお、合意後の返済には、利息や遅延損害金などの手数料は一切掛かりません。
通常の返済方法では、完済までに膨大な期間がかかるので、完済の目途が立たなくなることが多いです。
しかし、利息をカットできることで元金のみになり、月々いくらで何回返済すれば良いか明確になるので完済の目途が立ちます。
そして、今後は月々の支払金額も増えることは無くなります。
もちろん繰り上げ返済も可能なので、仕事の給料が上がったり、臨時収入があれば返済に当てることでより早く完済に近づきます。
任意整理のデメリット
任意整理には、もちろんデメリットはあります。
基本的に、債務整理手続きというのは金融機関からの信頼されて融資を受けたことを裏切る行為です。
契約時に記載した利息の支払いや返済計画を破ることになるため、その記録が残ることになります。
いわゆる、金融機関のブラックリストに載ってしまうということです。
任意整理をすると、信用情報機関が保管している個人信用情報に事故情報(※事故情報とは)が記録されてしまいます。
消費者金融やクレジットカード会社は、新規契約や更新の時に、個人信用情報を参照するので、事故情報が記録されていると審査に通りません。
よって、任意整理をして個人信用情報に事故情報が記録されていると、ローンの利用ができなくなります。
この状態を、ブラックリストに載ったと言います。
しかし、債務整理をしなくても、3ヶ月間滞納を続けることでもブラックリストに載るので、債権回収会社から連絡が来ている人は、すでに登録されていると思って下さい。
そのため、任意整理をして早く完済したほうが、結果的にブラックリストから早く名前が消せるという考えられます。
※事故情報とは
お金の貸し借りにおいて、契約した内容で返済ができずに「金融事故」を起きたことを記録したものです。
事故情報は、信用情報機関にて管理されており、問い合わせることで確認することができます。
5年経過すれば利用可能
任意整理の場合、事故情報は完済後5年で消去されるので、再度クレジットカードの審査に通るようになります。
また、本契約者が家族で、自分が家族カードを使っていればカードを持つことができます。
この場合、契約者が家族なので、信用情報に問題はありません。
つまり、家族の信用情報に問題がなければ、債務整理をしてもカードを使うことができます。
なお、債務整理をしても自分の信用情報に傷が付くだけで、家族の信用情報には影響はありません。
弁護士・司法書士がおすすめな理由
任意整理をする場合、素人の債務者が自分で手続きをしても上手くいきません。
任意整理では、債権者との交渉が必要になります。
しかし、相手は借金問題のプロなので、交渉の素人では債権者に言いくるめられて不利な条件で和解してしまうリスクがあります。
何より、債権回収会社には弁護士・司法書士が所属しているため、金融に関する法律を元に話をされます。
そのため、交渉はこちらに有利な条件で進めることは難しいでしょう。
そこで、任意整理をする場合には、こちらも法律の専門家である弁護士・司法書士に依頼しましょう。
任意整理の費用の相場
弁護士と司法書士とで費用が変わらなければ、実際にいくら掛かるのかを説明します。
まず、任意整理の相場は、整理を行う債権者1社ごとに2万円~4万円の費用が掛かります。
例えば、消費者金融3社、債権回収会社2社から任意整理をする場合は、費用が3万円の事務所に依頼すれば、合計で(3万円×5名=)15万円かかることになります。
任意整理には報酬金がかかるケースがあります。例えば、減額報酬があります。
これは、任意整理の話し合いによって借金の金額を減額できた場合に、その減額度合いに応じてかかる報酬金です。
減額報酬の相場は、減額できた金額の5%~10%程度です。
返済に困ったら弁護士・司法書士に相談
滞納するより、任意整理をしたほうがダメージは少ないと言われています。
終わらない支払いの不安を解消するためには、弁護士・司法書士に依頼して任意整理をすることが一番の近道です。
しかし、クレジットカードが使えなくなるのは嫌で、信用情報に傷をつけたくないという人も多くいます。
確かに、そう思う人も多いかもしれませんが、滞納してしまうよりも任意整理をして確実に借金を完済したほうが信用情報へのダメージが少なくて済みます。
さらに、弁護士・司法書士選びで重要なことは、クレジットカード会社との「交渉力」のある弁護士・司法書士を選ぶことが重要です。
任意整理でおすすめの弁護士・司法書士事務所
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
特に債権回収会社を相手に借金問題を解決しよう個人で動いても、まず相手にしてもらえません。
さらに、どういう手続きをどういう手順で行うべきかも分からないかと思います。
そのため、法的強制力を持って交渉が行える、弁護士・司法書士に依頼して任意整理を行うことをおすすめします。
債務整理手続きの8割は、任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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