- パルティール債権回収は取り立て専門企業
債権回収会社と偽って架空請求をする偽業者が報告されています。まずは慌てずに通知の「会社名」「住所」「電話番号」が正しいかを確認してください。 - 債権回収会社に安易に連絡しない
最終支払日から5年/10年以上経過すれば時効が成立します。しかし、借金を認めるやり取りがあれば、時効期間はリセットされてしまいます。時効の対応は慎重に行いましょう。 - 時効が成立しない場合は「債務整理」を検討する
時効が成立せず、どうしても返済ができない場合には、国が制定した借金の救済措置「債務整理」を利用することで安全かつ確実に借金問題を解決できる可能性があります。
目次
パルティール債権回収とは
「パルティール債権回収って何の会社?」
パルティール債権回収は、株式会社日本保証の100%子会社の債権回収会社(サービサー)です。
債権回収会社とは、銀行などから債権を買い取り、借金の取り立てを専門に行う企業です。取り立て専門と聞くと、恐喝まがいの取り立てをイメージしするかもしれませんが、法務省から正式に認められています。
取り立ては、借入れをした貸金業者が行うことが一般的ですが、これが取り立ての専門業者に委託されたというのは危険信号です。
パルティール債権回収が取り立てる借金の元債権者
パルティール債権回収の親会社である、株式会社日本保証は、Jトラストの完全子会社で商工ローン(事業者金融業)、消費者金融などを行う貸金業者です。(旧社名:株式会社日栄、株式会社ロプロ)2012年には、武富士の金融事業を引き継いでいます。
そのため、過去にこれらのカード会社や消費者金融で借入れしている場合は、取り立てがくる可能性があります。
主な元債権者は以下の通りです。
- アプラス
- イオンクレジットサービス
- 有限会社エスエヌアール・ナイン
- 株式会社西新宿投資1号
- 合同会社パルティールケーシー
- 新生セールスファイナンス(旧:帝人ファイナンス)
- マキコーポレーション(本田ちよ)
- トヨタファイナンス
- シティカードジャパン
- 武富士(TFK)
- 楽天カード
※パルティール債権回収から回収業務を委託された「渥美坂井法律事務所」から「ご連絡」が届くこともあります。
本当に借金の時効はあるのか
借りたお金は返すのが原則です。しかし、法律上は借りたお金を返さなくてもよくなる例外があります。
これは、「借金の消滅時効」といわれるものです。カード会社などの貸金業者からお金を借りた場合、最終返済日から5年で時効になります。
例えば、平成20年1月に借入れをして、平成23年1月で返済が滞った場合、5年後の平成28年1月に消滅時効が完成します。
ただし、最後の返済から5年が経過する前に債権者が裁判上の請求をしてきたり、債務者が借金の一部を返済した場合は債務の承認となり時効が中断します。
よって、時効の中断事由がない限りは、最後に返済してから5年経過で時効が成立します。
催告書が届いた場合の消滅時効
パルティール債権回収から催告書が届いたら、まず消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
身に覚えのない会社だから言ってと架空請求と間違えないように注意してください。
主なタイトルは以下のとおりです。封書ではなく圧着ハガキで届く場合もあります。
- ご通知
- 催告書
- お電話のお願い
- 債権譲渡譲受通知書
- 支払いご依頼通知
- 債権の受託通知書
- 借入残高のお知らせ
- 重要なお知らせ
- ご通知並びに法的請求前のご確認
催告書が請求書の場合、請求書に「約定返済日」「支払期日」「期限の利益喪失日」などの項目があるか確認してください。
また、債権譲渡譲受通知書の場合は、「譲受債権の内容」の「支払いの催告に係る債権の弁済期」を確認してください。
このような項目がある場合、その日付から5年以上経過していれば、消滅時効(借金の時効)を主張できる可能性があります。
ただし、債権譲渡譲受通知書の場合、「期限の利益を喪失した日」が債権譲渡日と同じ日付の場合は、最終返済日が正確に反映されていない可能性もあります。債権譲渡があっても時効の起算日は、あくまでも最後の弁済日であることに変わりはありませんのでご注意ください。
このように、通知書に記載されている弁済期の日付が5年未満であっても、自分の記憶では5年以上返済していないのであれば、安易に連絡をしたり、一部でも弁済しない方が安全です。
焦って連絡をしてしまい、1円でも返済をしてしまったり、担当者と電話で分割払いの話をしたり、減額のお願いをすると債務の承認(借金を認めること)となってしまい、それまで進行していた借金の時効期間がリセットされてしまいます。
闇雲に対応すると危険なため、ご自身で対応するのに少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
借金問題の経験豊富な弁護士や司法書士であれば、パルティール債権回収に受任通知を送り、すぐに請求を止めて、時効の中断事由がないか確認したうえで、確実に消滅時効の手続きを行います。
最終返済日から5年以上経過している可能性がある場合は安易に連絡することを避けましょう。
訴状や支払督促が届いた場合の消滅時効
パルティール債権回収が裁判所に訴訟を起こしたり、支払督促を申し立ててくることがあります。
その場合、裁判所から訴状や支払督促が届きます。訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置していると相手の請求どおりの判決が出るのでご注意ください。
5年の時効期間が経過したからといって、自動的に時効が成立することはありません。また、債務者からの時効援用の主張がないのに、裁判所が気を利かせて時効を認めてくれることもありません。
よって、時効の主張ができる場合は、きちんと裁判上で主張しておく必要があるわけです。
もし、訴状や支払督促を放置した場合、時効の援用ができなくなるだけでなく、その後、時効がさらに10年間延長され、しかも、お給料を差し押さえられたり、銀行口座に強制執行を受ける可能性が出てきます。
仮に、時効の援用ができるにもかかわらず、何もせずに判決を取られてしまうと、適切に対応して時効を援用した場合と比べて天と地ほどの差があります。
もし、時効の中断がないのであれば、裁判上で時効の援用をおこないますし、中断がある場合は裁判上で分割和解することも可能です。
訴状の場合は、口頭弁論期日までに答弁書を提出しなければいけません。また、支払督促は届いてから2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。
このように時効手続きは、法的知識が必要な手続きであり、闇雲に対応すると危険なため、ご自身で対応するのに少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
訴状や支払督促が届いた場合は放置せずに期限内に適切に対応しましょう。
時効の可能性があるときに注意すべきこと
焦って電話をしない
パルティール債権回収から通知が届き、焦って連絡をしてしまう方もいます。
以下のように、相談したいことや交渉したいことがあると思います。
- 請求内容に関する異議の申し立てをしたい…
- 生活に支障が出るので、督促をやめてほしい…
- 裁判だけはやめてほしい….
- 会社や家族に連絡しないでほしい….
- 保証人に連絡しないでほしい…
しかし、パルティール債権回収と直接連絡を取ることはやめましょう。
繰り返しになりますが、パルティール債権回収とのやり取りは、法的な交渉です。安易なやり取りがあなたに不利になる場合があります。
パルティール債権回収からの電話対応は要注意
パルティール債権回収からの督促の電話は、以下の番号から掛かってくることがあります。
時効の確認もせずに、パルティール債権回収と電話してしまうと、債務の承認をさせられて時効が中断してしまうリスクがあります。
電話連絡が来て、不用意に借金の存在を認めてしまう発言をしてしまうと、時効を迎えているかもしれないのに改めて支払い義務が生じてしまうかもしれません。
不意に電話が来ると、心の準備ができていないため、お金を借りた側の弱みでついつい返済について話をしてしまうかもしれませんが、それでは「債務承認」と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。
債権回収会社は時効を無効化するために、あらゆる手段で債権を承認させてこようとします。
例えば、電話口で、「一括で返済しなくても良いです」「分割払いにも対応できます」「遅延損害金は無しにしましょう」「返済をしてくれるなら借金を減額します」などと言った、聞いただけだと譲歩してくれるようなこともあります。
しかし、これは債権回収会社側の常套手段と言われており、特に時効を迎えている借金を抱えている人に対して使ってきます。
そのため、電話の連絡が来たら、まずは「借金に心あたりがないので一度確認する」といって電話を切ってください。
そして、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
パルティール債権回収による自宅訪問は慎重に
突然、自宅に訪問されても一切返済に関する話をしないようにしましょう。
パルティール債権回収の場合、自宅まで訪問してくることがあります。不在の場合は「ご連絡のお願い(不在通知票)」が入っていることがあります。
もし、時効期間が経過している可能性があるのであれば、突然訪問されても借金の返済に関する話は一切せずに、たとえ少額であっても弁済をしてはいけません。
また、債務を承認する内容の書類にサインを求められても応じないようにしてください。
もし、減額のお願いをしたり、1円でも支払ってしまったり、書類にサインをしてしまうと債務の承認となって時効の援用ができなくなる可能性があります。
債務者自身が5年の時効期間が経過していることを知らなかった場合でも同様です。
この場合も電話対応と同様に、「一度確認する」「弁護士/司法書士に依頼している」といって帰ってもらいましょう。
時効の援用が難しいときは「債務整理」
最後の返済から5年が経過していないことが明らかな場合は、消滅時効の援用はできないため支払いの義務があります。
そういった場合は、弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を検討する必要があります。
債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。
弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。
この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。
任意整理 | 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。 |
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個人再生 | 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。 |
自己破産 | 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。 |
特定調停 | 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。 |
弁護士や司法書士と相談してあなたに合った手続きを行いましょう。
債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。
借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。
お問い合わせ
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
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