セディナ債権回収から連絡が来ている人は、何かしらの返済を滞納している人かと思われます。
基本的に、セディナ債権回収は本人と連絡さえ取れれば自宅への訪問はほぼありえません。
例外としてありえるのは、連絡が取れているがそもそも返す意思がないと強硬な態度を取り続けている人の場合は、自宅への訪問もあり得るようです。
しかし、支払いが遅れて滞納している状態でもセディナ債権回収の担当者と定期的に定期的に連絡さえ取れていれば、自宅への訪問による借金の回収はありません。
そのため、自宅への訪問が嫌ならセディナ債権回収からの連絡には出るようにしてください。
目次
事前の電話連絡
セディナ債権回収から滞納していると、ハガキと電話の督促状が送られてきます。
こういった督促状が送られてくると同時に、電話の取り立てが始まり借金の回収業務が行われます。
しかし、人によっては何度電話しても電話に出なかったり、電話が来ているにも関わらず無視をしたり、登録している電話番号が使えなくなったりするなど、本人との連絡ができなくなる場合があります。
借金をしたときに、職場の連絡先も聞くことができるはずですが、退職してしまっていると連絡を取ることができなくなります。
こういった状況になると、電話に出ないことは分かっていますが、これ以上滞納が続いた場合、ご自宅へのご訪問にて状況をお伺い致します、という内容の電話を掛けてきます。
住民票を見られる
消費者金融の契約書の特約事項などには、債権保全の意味で住民票を取得に関する事項が書かれています。
これは、もし返済に遅れて本人と連絡が取れない場合に、住民票を取得されても異議は言いませんという内容のものです。
先の信用情報機関の照会で本人が見当たらなかった場合は住民票を取得して、どこかに転出していないかを調査します。
新たに判明した住所から調査します。
もし電話番号がわからなければ、ついに自宅訪問の準備を開始します。
身辺調査をされる
地図で本人の自宅の位置を確認し出動です。回収担当者は基本的には1名、多くても2名で行くことが一般的です。
自宅に本人がいない場合があるため、不在通知や訪問通知をあらかじめ用意しておきます。
これの内容は「本日は債権回収のため自宅に訪問させて頂きましたが不在のようですので後日お伺いさせて頂きます」などと書かれています。
自宅訪問をしても、大抵は仕事に出ている人のほうが多いため、不在のときが多いです。
このとき、セディナ債権回収の担当者は、居住確認を行います。
具体的には、電気メーターやガスメーターが動いているか確認します。
また、ポストの中も確認して手紙が溜まっていないかどうかも確認します。
中には、ポストの中にある手紙を抜き取って、借入主と居住者の名前が一致しているかどうかを見るなどもするようです。
この他にも、ベランダを除いて、洗濯物が干して無いかどうかをみるなど、とにかく居住の確認ができているかどうかをみられます。
訪問されたら何を言われるか
セディナ債権回収の取り立て時に、もし自宅に居て対応したらどうなるかというと、意外とあっさりした対応が待っています。
取り立ての内容は、何時までにお金を支払うことができるかということと、いくらまでなら支払えるかという内容で、物腰柔らかに話してきます。
現在では、昔のように大声を出した取り立てや、玄関のドアに張り紙を貼るといった恐喝まがいの取り立ては厳しく規制されています。
また、この規制の中には勤務先への訪問も禁止されており、借り入れしたときに書いた勤務先に直接取り立てを行いに来るということはありません。
ただし、勤務先への電話は規制されていないので、かけられる場合もあります。
ただし、プライバシー事項の公開規制されており、お金を借りた本人以外に、借金をしているということを公開してはいけないことになっています。
例えば、玄関のドアに張り紙を貼ることはこのプライバシー事項に該当しています。
その他にも、家族や勤務先にも借金しているという事実は伝えてはいけないことになっているので、自宅や勤務先に電話が来る場合は、業者名は使わず担当者名で呼び出しを行うことになっています。
セディナ債権回収からの電話
セディナ債権回収からの取り立ては、主に電話とハガキを使った取り立てとなります。
この電話では、訪問による取り立てと同じく、いつ支払いができるのかと、いくらなら払えるかという内容を聞かれるだけです。
本人以外に借入などの事実を明らかにすることや、本人に代わって支払うように請求することはできません。
そのため、債権回収会社からの電話では、まず本人確認を行います。
本人確認が取れる前に債権回収会社や債権者の名前を出すことはありません。
日本の法律では、「社会通念上不適当と認められる時間帯に電話をしてはいけない」ということになっています。
そのため、昼間の平日にかかってくる電話を無視していても、深夜や早朝に電話がかかってくることはありません。
もし、この時間帯以外でセディナ債権回収から電話が掛かってきた場合は、貸金業法に違反しているため警察に連絡しましょう。
取り立てと一括請求
借金返済を滞納し続けていると、セディナ債権回収から一括請求が来ます。
借金の契約には「期限の利益」という約束がつけられています。
期限の利益とは、借金返済を分割で行えるという利益のことです。
借金した場合には、原則的には一括払いで返済する必要があります。
ところが、当事者同士で合意をすることにより、借金を分割払いできるように取り決めをしているのです。
これが、期限の利益であり、この期限の利益があるから借金は分割払いで返済することができるのです。
ところが、借金を長期滞納された場合にまで、月々少しずつの分割払いしかしてもらえないとなると、債権者にとっては大きな不利益になります。
そこで、借金の契約をする場合には、通常借金を数回分滞納すると、分割払いが認められなくなってそのときの借金残金を一括払いしなければならないという内容の取り決めがつけられます。
このように、返済の滞納により分割払いができなくなることを、「期限の利益の喪失」と言います。
このように、借金滞納によって期限の利益を喪失するため、分割払いが認められなくなって借金を一括払いしなければならなくなります。
期限の利益を喪失するまでの滞納回数については、その契約内容によって異なります。
ただし、通常は2回分か3回分返済を滞納したら、期限の利益を喪失してそのときの借金残金を一括払いしなければならないと決められていることが多いです。
借金返済を長期滞納すると、期限の利益を喪失して一括返済が必要になるので、セディナ債権回収は一括請求通知を送ってくるのです。
このように、一括請求通知が送られてくる状態になると、法律の素人である個人では対応しきれなくなります。
そのため、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。
どうしても借金が返せないときに一括請求をされても、分割払いにもどしたり、返済の金額を減らすことができるようになります。
借金問題の相談先
セディナ債権回収からの一括請求が来ても、いま現金が無く、今後の返済の目処も立たない場合は弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
一括請求が来てしまうと、期日が決まっているので、その前に支払わなければ裁判になることを避けることはできなくなります。
しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして交渉が進んでいる場合、元金や遅延損害金を含めた交渉をすることになるので、交渉次第では借金を減額してもらうことができます。
もし、支払い目処が経たない場合は、借金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。