借金滞納

オリンポス債権回収の対処法について

過去に武富士やCFJ、アイク、ディックファイナンス、ユニマットで借り入れをし、その後返済を放置していると、オリンポス債権回収という会社から、取り立てを受けることになります。

借金を滞納して放置したままにしていると、借りた会社から債権譲渡を受けた、債権回収会社であるオリンポス債権回収から、下記の内容の法的措置予告通知が届くことがあります。

内容としては、催告書を再三にわたり送ったにも関わらず返済を意思を示していただけないようなので、法的措置を検討せざるを得ません、というものです。

この通知は、青色や黄色の封筒を使っていたのに真っ赤の封筒で届きます。

ひと目見ただけでもまずいのがわかります。

その中に法的手続き云々と書かれていれば、債権回収会社に連絡をしないといけないという心理が働くと思いますが、このような書面が届いても慌てて連絡しないでください。

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督促通知の対処法

オリンポス債権回収株式会社が請求するほとんどの債権が返済をしなくなってから長期間経過しているものであり、もし、5年以上支払いをしておらず、裁判も今まで起こされたことが無い場合は「時効援用」により支払義務を逃れることができます。

よく誤解されがちですが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。

必ず「時効援用」を行う必要がございます。

なお、自身で対応するのが面倒でしたら、当事務所に依頼することによって、当事務所が代理人として「時効援用」手続き一切を行うことが可能です。

オリンポス債権回収からのハガキ

オリンポス債権回収が債権の管理回収業務を受託している借金を放置していると、債権譲渡及び債権譲受通知などの書面が届くことがあります。

また、オリンポス債権回収から依頼された会社担当者が自宅に訪問してくることもあります。

書面が届いた場合でも、最終の取引日から5年以上経過している場合には、消滅時効の援用ができる可能性があります。

あわててオリンポス債権回収に連絡をしたり、返済をしたりする前に、まずは書面に記載されている【約定返済期日や期限の利益喪失日】などを確認して、その日付から約5年以上経過している場合は、早めに相談することをおすすめします。

裁判関係の手続きをされている場合には消滅時効が成立しない可能性があります。

支払督促とは

支払督促とは、支払督促は簡易裁判所の手続きで、確定までには2度送達があります。

それぞれ2週間、計4週間程度の時間の猶予はあります。

最初の送達から最短で4週間無視をすると確定してしまいます。

もう少し詳細を言いますと、支払督促が債務者に送達されてから異議なく2週間が経過をすると、債権者の申し立てにより「仮執行宣言」が付与されます。

「仮執行宣言」が付与されると、債権者はとりあえず強制執行ができるようになります。

まだ、支払督促は確定していません。

この仮執行宣言付支払督促は、債務者に送達されます。

それから異議なく2週間が経過すると確定し、確定判決と同様の効果が生じます。

なお、簡易裁判所からの支払督促の書類の中に、「督促異議申立書」が同封されています。

異議申立書に安易な記載をすると「債務の承認」となり、時効援用が困難になる場合がありますのでご注意ください。

また、督促異議申し立てをしても、異議を出したら終わりという訳ではありません。

民事訴訟に移行しますので、その対応も必要となります。

支払督促が送達されたら出来るだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。

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時効の判断について

時効期間が経過しているかどうかを判断するには、オリンポス債権回収から送られてきた通知の下部に記載がある「請求債権に関する表示」を見てください。

そこには「次回約定日」「最終約定弁済期日」の記載があります。

次回約定日から5年以上が経過していれば時効期間が経過している可能性があります。

安易にご自身で相手と対応をすると、債務の承認行為となり、時効が主張できなくなる可能性があります。

時効援用の実績が豊富な弁護士・司法書士に任せることをおすすめします。

オリンポス債権回収で時効するなら

オリンポス債権回収を相手に時効の援用手続きをするなら、法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、時効の援用手続きを行い借金を正式に消す対応が必要です。

しかし、1つ気をつけなければいけないことで、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら借金問題解決が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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放置した借金は時効にできるか

借金には時効が存在します。

様々な事情から、返済をずっとしないまま放置している人は、「消滅時効の主張」をすることで支払いを免れることができる可能性があります。

最後に支払い、または借入をしてから5年以上経過していると、消滅時効の主張により支払いをしなくてもよくなる場合があるのです。

ただし、注意点として貸金業者は法的手続きをとることで「時効を延長させる」ことが可能で、時効延長の裁判を起こされると、時効は10年伸びます。

また、法的な手続きだけではなく、業者と直接電話をしてこちらが「支払う意志はあります」「借金が残っているのはわかっている」などと借金の承認をした場合は、借金の時効は中断されます。

思いがけない時に業者から電話がかかってきて、そのような言葉を引き出され、時効が中断してしまうことがあるので注意が必要です。

時効が成立するのは、時効延長の手続きや時効の中断がされなかった場合に限ります。では次に、具体的な借金時効の期間と時効延長手続きについて説明していきます。

借金の時効期間

借金の消滅時効の期間は借金の種類によって異なります。

友人からの借金は10年、消費者金融やクレジットカードのキャッシング、銀行からの借金は5年、クレジットカードのショッピングの分割払いの借金は2年、宿泊代金・飲食代金の借金は1年です。

時効援用の方法

借金は放置しているだけでは、時効は成立せず、借金の消滅期間が過ぎたら「消滅時効の主張」を行わなければいけません。

時効というのは、自ら「時効の利益を受けたい」と主張して初めて成立するのです。これを「時効の援用」といいます。

時効の主張をするには、「内容証明郵送」で行うのがよいでしょう。内容証明とは、どのような内容の手紙を送ったか郵便局が証明してくれる制度です。

内容証明で消滅時効の主張をすることで、郵便局が内容を保存し、それが証拠として残り続けます。郵便局が時効成立の証人になってくれるのです。

郵便法48条によれば、「内容証明の取扱いにおいては、会社(=郵便事業株式会社)において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」となっています。これは、法律によってちゃんと規定されているのです。

内容証明郵便は書式が決められており、横書きで横13文字×縦40行以内または、横26文字×縦20行以内で作成しなければいけません。

同じ内容の手紙を3通用意し、1通は債権者に、1通は郵便局控え、1通は本人控えとします。

手紙の内容は、具体的に取引最終日から何年経過したか、延長手続きがなされていないこと、時効の利益を受けること、この3点を伝えればOKです。

内容証明郵便はインターネットからも利用できます。

差し押さえについて

差し押さえは、貸金業者が債務者が勤めている会社を把握していないとできませんし、利用している銀行の支店まで特定しないと預金からの差し押さえはできません。

債務者(借り主)自らが勤め先を教えない限り特定はされません。差し押さえに合う人は契約時から転職してなかったり、振り込み融資受けるために振り込み先を指定していたような人です。

さらに、差し押さえを実際に行うためには、公正証書や執行文付きの確定判決など公的な債務名義が必要です。

手続きをするだけでかなりの苦労するものです。

もし給与が差し押さえられることになっても、普段の生活が守られるように、業者は手取り1/4までしか差し押さえすることができません。

たとえば給料の手取りが40万の場合、差し押さえされるのは10万までです。

ただし、差し押さえをされると職場に借金滞納している事実が知られてしまうので、仕事面で支障が出てくるでしょう。

もし現在、差し押さえが確定してしまった状況にある場合、債務整理(自己破産)をすれば、差し押さえの手続きを中止でき、効力を失います。

費用対効果を考えても、給料差し押さえは最終的な手段で、そう簡単にされるものではありません。

時効の調べ方

消滅時効が成立しているかどうかの目安は「最終取引をしてから5年経過しているかどうか」「差し押さえ、借金の承認があると今までの期間はリセットされ、新たに5年」「延長の裁判があるとさらにそこから10年」です。

最終取引日や差し押さえ、借金の承認は自分で確認すれば、時効の成立日が割り出せると思います。

時効延長の裁判を起こされた場合は、裁判所からの公示送達や貸金業者からの督促等の郵便が届くので、そこで確認することができます。

しかし、もし夜逃げをしていたり、無断で引っ越しをした場合は、郵便物が届かないので、時効を確認することはできません。こちらから業者に連絡すると、借金の承認に該当し、延長する羽目になります。

自分が債権名義になって時効延長されているかどうかオンライン検索できるわけでもなく、郵便物が唯一の頼りなのです。

この場合、一人で考えていても答えは出ませんから、借金問題に強い専門家(弁護士・司法書士)に相談をし、時効になっているかどうか、適切な対処方法を教えてもらうとよいでしょう。

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適切な相談相手を探すなら

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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