オリンポス債権回収は、自分が借りた消費者金融から、債権を買った会社でサービサーという債権回収業者にあたります。
借金を滞納して、支払いの連絡が取れない状況が続くと、借金は消費者金融から取り立てを専門にする債権回収会社に移ります。
借金問題では、このようにご自身が直接お金を借りたわけではないにもかかわらず、見知らぬ債権回収会社から請求されることがあります。
オリンポス債権回収は、平成12年9月12日に設立された消費者金融の債権回収を行っているサービサーと言われる会社です。
サービサーと言われる会社は沢山あり、アイ・アール、オリンポス、エムテーケーなどがよく話題にあがる会社です。
オリンポス債権回収の本店は北海道にあり、東京都にも支店を構えています。
業務内容は、債権回収だけでなく、電話によるカウンセリングなども行っています。
目次
オリンポス債権回収から取り立てがきたら債務整理
それでは、オリンポス債権回収から適法な範囲内で督促を受けた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
一般的に、債権回収会社から督促を受けるということは、すでに相当期間、借金を滞納しているはずです。
対応を間違えると、支払督促や訴訟などの法的手続きをとられてしまう危険があります。
そのため、少しでも早く、専門家に債務整理の相談をすべきです。
債務整理をしたほうがいい理由
債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。
債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。
自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。
債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。
そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。
そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。
専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。
通常は郵便で送られますが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。
併せて、正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。
債権回収会社の取り立てを止める
オリンポス債権回収からの取り立てを止めるには、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。
しかし、1つ気をつけなければいけないことで、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。
債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
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滞納して請求書が届いた場合
先ほど軽く説明しましたが、オリンポス債権回収から送付される請求書には、以下のようなものがあります。
なお、裁判所から訴状や支払督促が届く場合もあります。
主な請求書の題名
- 法的措置予告通知
- 訪問予告通知
- 一括弁済勧告通知
- 和解提案書
- 債権譲渡及び債権譲受通知
- 債権管理回収に係る受託通知
催告書の中に、契約内容の表示があれば
- 期限の利益喪失日
- 次回約定日
- 最終約定弁済期日
このような項目があるかをチェックします。
もし、その日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。
時効の援用ができるにもかかわらず、オリンポス債権回収に連絡をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が中断してしまうおそれがあります。
債務の承認は、借金の一部弁済だけでなく、分割返済に関する話をしただけでも該当するので、安易に連絡をしないようにご注意ください。
支払督促が届いた場合
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は放置してはいけません。
もし、訴状が届いたにもかかわらず、何もせずに放置していると欠席判決となり、オリンポス債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
これは、たとえ時効の援用ができる場合であってもです。
また、支払督促が届いた場合は、2週間以内に裁判所に異議申立書を提出する必要があります。
なお、訴状や支払督促の中には「期限の利益喪失日」の記載があるので、その日から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
ただし、期限の利益喪失日が、債権譲渡された日付になっている場合があるので、必ずしも期限の利益喪失日が5年以内の日付だからといって、時効の援用ができないというわけではありません。
もしくは、訴状や支払督促申立書に添付されている計算書の最後の弁済日を確認してください。最後の返済から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
答弁書と督促異議申立書
通常訴訟の場合は、第1回の口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要がありますが、支払督促の場合は支払督促申立書に同封されている、異議申立書を2週間以内に裁判所に提出しなければいけません。
異議申立書を期限内に提出すると、支払督促が通常訴訟に切り替わります。
そして、改めて裁判所から口頭弁論期日を指定した書面が届き、その中に答弁書という書類が入っています。
あとは、通常訴訟の場合と同じように、答弁書で時効援用を主張したうえで、指定された期日までに裁判所に提出します。
分割払いを希望してしまうと
注意しなければいけないのは、時効の援用ができるにもかかわらず、答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れてしまわないという点です。
なぜなら、分割払いを希望するということは債務(借金)を承認したことを意味します。
たとえ時効期間が経過している場合であっても、債務承認によって時効が中断し、それまでの時効期間がご破算になってしまうからです。
裁判上で時効の主張をした場合
答弁書で時効の援用をした場合、特に時効の中断事由がない限り、被告である債務者(借主)の主張が認められるはずです。
しかし、実際には判決が出る前に原告であるオリンポス債権回収が訴えを取り下げてくることがほとんどです。
なぜなら、敗訴判決が出るくらいであれば、裁判を途中で取り下げてしまおうと考えてもおかしくはないからです。
しかし、被告が答弁書を提出した後の裁判の取り下げには、被告である債務者の同意が必要です。
よって、このまま時効援用を認めた判決を勝ち取りたい場合は、裁判の取り下げに同意せずに、そのままそのまま裁判は進める必要があります。
これに対して、取り下げに同意した場合は、裁判上では消滅時効が成立しなかったことになるので、改めて内容証明郵便で時効の援用をオリンポス債権回収に通知しておくのが安全です。
最後の返済から5年未満の場合
最後の返済からいまだ5年が経過していない場合は、時効の援用ができません。
分割で和解をするか、毎月返済をしていくだけの安定収入がないのであれば自己破産を検討することになります。
もし、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず無視していると、給与の差し押さえや預金口座を差し押さえられる危険があります。
オリンポス債権回収と交渉するなら
債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
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