借金滞納

アウロラ債権回収からの取り立ては危険!借金の時効手続きは要注意?最適な対処方法とは?

この記事のポイント
  • まずは督促状の真偽を確認しましょう

    債権回収会社と偽って架空請求をするニセ業者が報告されています。まずは慌てずに督促状の「会社名」「住所」「電話番号」が正しいかを確認してください。
  • 安易に「時効成立」を期待してはいけません

    5年の時効が成立すれば、法的には借金の踏み倒しが可能です。しかし、少しでも借金を認めるやり取りをすれば、時効期間はリセットしてしまいます。また、時効を成立させるために、長期間取り立てを無視すると裁判や差し押さえの強制執行になる可能性があります。
  • 弁護士や司法書士に依頼して「債務整理」を検討しましょう

    国が制定した借金の救済措置「債務整理」を利用することで安全かつ確実に借金問題を解決できる可能性があります。

アウロラ債権回収って何の会社?請求が来たけど身に覚えがない…
連絡が来たけど、どうやって対応してらいいの?無視ししても大丈夫かな?

アウロラ債権回収株式会社から、取り立てのハガキや電話が来たら無視せず、落ち着いて対応できるように、しっかり知識を身につけておきましょう。

意外かもしれませんが、借金には時効があります。5年以上返済していない場合、時効となる可能性があります。したがって、アウロラ債権回収業者からの督促を踏み倒すことは、法的には可能です。

しかし、この借金の時効にはメリット・デメリットがあるため、事前にしっかり確認することをおすすめします。

この記事では、「時効の手続き」や「時効成立の条件などをご紹介していきます。

アウロラ債権回収という取り立て専門の業者を相手にどうやって対処すれば良いのか参考にしていただければと思います。

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アウロラ債権回収とは

アウロラ債権回収って何の会社?請求が来たけど身に覚えがない…

まずは、アウロラ債権回収という債権回収会社について説明していきます。

取り立てを行ってくる業者の中には、詐欺会社もいるのでアウロラ債権回収が正規の債権回収会社だということを理解しておいたほうが良いでしょう。

アウロラ債権回収は、サービサーと呼ばれる借金の取り立てを専門的に行う会社です。取り立て専門というと、恐喝まがいの取り立てをイメージしするかもしれませんが、法務省の認可を得て営業活動を行う、国から正式に認められた企業です。

実際に、法務省のホームページに正規の債権回収会社として紹介されています。

以前は、弁護士にしか債権者の代理で取り立て行為を行うことがゆるされていませんでした。

しかし、バブル崩壊や不況が連続して続いていたため、不良債権が世の中内溢れていきました。

その結果、債権者である貸金業者だけでは取り立てが間に合わなくなり、法務省が出した厳しい条件を満たした会社だけが、正式に債権回収業を行えるようになりました。

その中の1社に、アウロラ債権回収がいるということです。

その為、アウロラ債権回収から電話や督促状で通知がきたということは、過去にあなたが支払いを放置した借金があるということです。

アウロラ債権回収からの通知書

アウロラ債権回収からの通知は、過去にアイク、ディック、ユニマットからの借金をしていると通知が来ることが多いです。

債権回収会社の多くは、親会社や関連企業からの債権を回収するところが多いです。

そのため、アウロラ債権回収はこれらの企業からの債権の取り立てを代理で取り立てることを多く行っています。

この他にも、東京スター銀行の債権やイオンクレジットサービスなどの債権も、幾つかの会社を経由してですが、最終的にアウロラ債権回収に取り立てを依頼することがあります。

そのため、いきなりアウロラ債権回収から通知がきて焦るかと思いますが、元は記載した企業からの借金が、周りに回ってアウロラ債権回収に移譲されたり、取り立てを委託されたと思ってください。

アウロラ債権回収の通知に関するご相談はこちら >>

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アウロラ債権回収と時効

借金には時効の制度があります。

そのため、例え通知がきていたとしても、その借金は時効の条件を満たしているかもしれないため、すぐに返済の手続きを行う必要はありません。

貸金業者からの借金の時効期間は5年とされています。自分が借金をしていることを承認しない限り5年経てば借金の時効が成立しているはずです。

この5年というのは、最後に返済した日を基準に5年という計測の仕方で決まります。

ちなみに、この5年の間に借金を認める行為があると時効期間はリセットされてしまうので気をつけて下さい。そのため、返済をしたり、電話口で支払う約束をすると、時効が中断されてしまいます。

アウロラ債権回収は、相手がこの時効の中断について知らないという点をついてくるため、決して自分から認めないで下さい。

もし、この記事を見る前に電話などで自分で認めるような発言をしたかもしれないという不安がある場合は、一度借金問題の専門家に相談することをおすすめします。

借金問題の専門家なら、どういったことを言ったら時効の中断になるのかがわかります。

さらに、もし中断されていた場合の借金問題の別の対処法も熟知しています。

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時効の手続きを行う

時効の手続きについて、名前だけ知っているという人は多くいますが、実際に手続きをする方法を知っている人はほとんどいません。

実際に、借金の時効は5年経過しても、自分から時効手続きを行わなければ正式に時効を迎えることができず、債権者側に取り立てる権利が残ってしまうということも知らない人が多いです。

しかも、時効の期間である5年を超えていたとしても、債権の承認をしてしまうと時効期間が振り出しに戻ってしまうということを知らずに、返済を無くすチャンスを逃す人もかなり多くいます。

債権回収会社側も、この抜け道を知っているため、例え時効期間を迎えているような借金でも、手続きがされていなければ容赦なく取り立ててくるのです。

そのため、時効の手続きを正確に理解して、時効を成立させる必要があるのです。

まずは、時効の手続きについて説明していきます。

内容証明で通知する

借金の時効は自動的に成立するというものではなく、内容証明郵便などで通知する必要があります。

これを時効の援用といいます。

時効の援用をしない限り、形式的に最終返済から5年以上経過していても、借金はなくなりません。

その結果、アウロラ債権回収からの請求も止まりません。

債務の承認による時効の中断

もし、最終返済日から5年以上経過しているのであれば、消滅時効の主張ができる可能性があるので、そういった場合はアウロラ債権回収に電話をしてはいけません。

なぜなら、時効の主張ができるにも関わらず、時効制度を知らずにアウロラ債権回収に電話をしてしまうと債務の承認となり時効が中断するおそれがあるからです。

時効が中断する行為

時効が中断してしまう代表的な行為は以下のとおりです。

  • 電話で借金の返済に関する話をする
  • 和解書や示談書にサインする
  • 借金の一部を返済する
  • 借主(債務者)の方から借金の減額を持ち掛ける

債務名義を取られている場合

ただし、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、時効が判決などを取られてから10年となります。

債務名義とは・・・確定判決、支払督促、調停調書、裁判上の和解(和解調書)などがあります。

判決などを取られている場合、請求書の中に「判決残」「支払督促残」と記載されていることがあります。

よって、もし、判決残などの記載がある場合は、すでに判決や支払督促を取られている可能性が高く、判決などの債務名義があると時効が10年に延長されるので、いまだ10年以内だと支払い義務があることになります。

しかし、判決などの債務名義を取られている場合でも、10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、いつ、判決などを取られたのかがポイントとなります。

請求書が届いたら

請求書に契約内容の詳細な記載がない場合も少なくありません。

そういった場合でも、5年以上返済をした覚えがないのであれば、アウロラ債権回収への電話は控えてください。

なお、請求書と一緒に電信振込依頼書が同封されていることがありますが、一部でも返済をすると債務の承認となって時効が中断するので注意してください。

アウロラ債権回収の請求書の主なタイトルには以下のようなものがあります。

  • お支払方法のご相談を承っております
  • お客様のお考えについてご連絡ください
  • 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
  • 法的手続きに入ります
  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • お客様の未払い内容をご確認下さい
  • お客様からのご連絡をお待ちしています

訴状や支払督促を放置した場合

そもそもの疑問として、多くの方が思うのは、なぜ時効の可能性があるような場合にも、わざわざ訴えてくるのかという点です。

これは、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、届いた訴状や支払督促を放置したまま何もしないでいると、アウロラ債権回収の請求通りの判決が出るからです。

つまり、アウロラ債権回収は、時効期間が経過しているような場合でも、債務者(借主)が時効制度を知らないことを期待して訴えてくるわけです。

もし、時効の援用ができたにもかかわらず、何もせずに判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでくれぐれもご注意ください。

答弁書と督促異議申立書

そうならないためにも、時効の可能性があるような場合は、訴状に同封されている答弁書を指定の期日までに裁判所に提出しておく必要があります。

支払督促であれば2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わります。

その後、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届くので、同封されている答弁書で消滅時効を援用します。

借金の時効に関するご相談はこちら >>

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時効が成立しているなら「分割払い」を希望しない

訴状に同封されている定型の答弁書には、あらかじめ「分割払いを希望する」という項目がありますが、ここにチェックを入れて裁判所に送ってしまうと債務の承認となって時効が中断するのでご注意ください。

弁護士・司法書士にお願いするのが安全

ご自分で時効の通知をおこなうのが不安な場合は、借金問題の対応経験が豊富な弁護士・司法書士事務所にご相談ください。

ご依頼頂いた場合は、中断事由がない限り、代理人として確実に内容証明郵便で時効の援用をおこないます。

もし、中断事由があるような場合は分割返済の交渉をおこなうことも可能です。

安易に「時効」を期待するのは危険

これまで見てきた通り、時効の中断に注意すれば、法的には借金の踏み倒しが可能です。

しかし、少しでも借金を承認するようなやり取りが確認されれば、時効が中断してしまいます。

アウロラ債権回収は取り立てのプロです。法律の範囲であらゆる手段を講じて、時効を中断させ、回収を図ります。

また、アウロラ債権回収から通知を無視し続けると、時効の前に裁判を起こされ、家、車、預金、給与などあらゆる財産を差し押さえられてしまいます。

そのため、個人が取り立てから逃れるというのは不可能に近いと考えたほうがいいでしょう。

借金の時効について、一度専門家に相談してみるのはいいかもしれませんが、このように時効の援用を利用することはなかなか難しいため、安易に期待してしまうと危険です。

どうしても支払えそうにない場合は債務整理も視野に入れて、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

債務整理のご相談はこちら >>

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アウロラ債権回収と交渉するなら

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

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