借金滞納

リボ払いで借金地獄に落ちる理由

クレジットカードのリボ払いの支払いができないという方もたくさんいることでしょう。

実際にそういった方々も多くおり、贅沢をしたわけでもなく、ギャンブルをしたわけでもないが突然の出費が原因でお金を借りたという方もいます。

生活費が不足していた分をキャッシングで補って、そのときの支払いをリボ払いで設定する人も多くいます。

このリボ払いで、既に借金地獄の人はまず弁護士・司法書士に相談してみてください。

説明した通り、リボ払いは高い金利で借金地獄に苦しむ人もいます。

しかし、その金利をゼロにするための救済手続きを弁護士・司法書士は知っています。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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目次

リボ払いで借金地獄に落ちるのはなぜか

毎月の支払い金額が、決まっているリボ払いは、一見するととても便利な支払い方法に思えます。

しかし、毎月の支払いの上限額が決まっていると言うことは、ローンの残高が多くなればなるほど、利息がかさんで支払い終わるのがずっと先になります。

リボ払いのこの支払終了までに払う利息の総額のことは、リボ払いの仕組みを理解している人しかわかっておらず、しかも理解している人というのはかなり少ないです。

何も知らずにリボ払いを利用し続けしまうと、リボ払いが原因でいとも簡単に借金地獄に陥ってしまうのです

リボ払いはカード会社に都合が良い仕組み

クレジットカード会社の一番の売上の元になっているのは、どのサービスでしょうか。

  1. ショッピングの手数料
  2. キャッシングの金利
  3. リボ払いの金利
  4. 年会費

1番の売上の元は「ショッピングの手数料」です。この質問は、ほとんどの方が正解だったと思います。

しかし、クレジットカード会社にとって利益が出るサービスは何かという問いになると、結果は変わってきます。

多くの人は、ショッピングの手数料と思う方らしいですが、実際はリボ払いの金利です。

確かに、クレジットカード会社が出している売上高を見れば、手数料が一番大きいので、これはカード会社にとって非常に大事な収益の柱であることは間違いありません。

しかし、クレジットカード会社にとって、一番の収益源は手数料よりも黙ってても入ってくる「金利」なのです。

例えば加盟店からの収益は、1件1件発生するカードでの決済を処理するために、手間がかかる(不正利用されていないかなど)のに対して、リボ払いは一度処理してしまえば、自動的に利息が儲かります。

ここで、実際にリボ払いの金利がどれだけ借金地獄の原因になりやすいのか、クレジットカード会社の収益で解説します。

クレジットカード会社の収益の3割はリボ払い

ネットで公開されているクレジットカード会社の収益表を見るとリボ払いからの収益が3割以上もあるのがわかります。

見れば、カード会社はお客さんがショッピングの支払いをリボ払いにして欲しいと考えるのは、自然の流れだと思います。

最近は、リボ払いでしか返済ができないクレジットカードや、「後からリボ」などの途中からリボ払いへ変更できるサービスが多くなってきて、なるべくリボ払いにしてもらおうとする意図が見えます。

この仕組みをを知らずに、「リボ払いは便利だな」と勧められるままに利用していると、いつまでも返し終わらず利息ばかり払う羽目になり、借金地獄になってしまいます。

リボ払いの借金地獄は債務整理できるのか

これまで、クレジットカード会社の方針を解説しましたが、リボ払いでどのくらい金利が取られているのかをわかった上で付き合えば必要以上に怖がることはありません。

もちろん、何でもかんでもリボ払いにしてしまうと、気がついたときには払いきれないということにもなりかねません。

先に書いたようなカード会社の戦略もあってか、リボ払いの支払いがきつくなって、債務整理について相談をする方が増えているようです。

クレジットカードのリボ払いだけなら、借金の総額は、どんなに膨らんでもでも何百万円もいかないでしょう。

一般的にリボ払いが原因では、自己破産までは考える必要はまずないと思いますが、支払いがきついようであれば債務整理の中でも任意整理を検討してもよいでしょう。

任意整理は、業者と利用者間で今後の支払いや利息について、話し合って無理のない支払い方法に変更してもらう手段です。

業者と利用者の間でといいましたが、ほぼ全ての対応は弁護士・司法書士などの法律家が行ってくれます。

借金がどのくらい減額されるかなどは、借金の総額で変わるので必ずいくら減るとは言えませんが、将来(任意整理後に発生する)の利息の支払いを免除して、元金のみの返済という形に落ち着くのが一般的ではないかと思います。

複数の業者から借り入れしていて、すでに自分の支払い能力を超えてしまっているのであれば、一度相談してみるのもいいかもしれません。

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ショッピングのリボ払いを債務整理できるか

クレジットカードのリボ払いが利用可能枠いっぱいになってしまい、いくら返済をしても全然減っていかないとのご相談がよくあります。

利用残高が限度額の100万円になっているとして、手数料率(実質年率)年15.0%だとすると、1年で15万円の手数料(利息)がかかります。

利用残高がずっと100万円のままだとすると、永遠に毎年15万円ずつを支払い続けることになるわけです。

リボ払いの手数料率(実質年率)は、利息制限法に定められた法定利率の範囲内であるのが通常です。

法定利率は利用残高が10万円以上100万円未満のときは18.0%なので、これを超えていない限り過払い金は発生しないわけです。

したがって、ショッピングでもキャッシング(ローン)でも、リボ払いの場合には債務整理をしても、現在の利用残高より減額されることはありません。

ショッピングなどのリボ払いを債務整理するメリット

利用残高が減額されないならば、ショッピングなどのリボ払いを債務整理しても意味が無いかといえば、決してそんなことはありません。

債務整理により分割払いの和解をしたとします。

例えば、利用残高100万円を36回払いだとすれば、月々の支払額は28000円弱となります。

債務整理をする場合、今後の利息(手数料率)をゼロとする和解契約を結ぶのが通常ですから、上記のように総額100万円を支払えば完済になるわけです。

今後の利息(手数料)の支払いが無くなるわけですから、費用を支払って債務整理したとしても、じゅうぶんなメリットがあるケースも多いでしょう。

リボ払いで購入した商品はどうなるのか

クレジットのリボ払いによりショッピングをしていて、それを債務整理したとすると、購入した商品は返却しなければならないのでしょうか?

結論からいえば、クレジットカードで購入した商品の返却を求められることは原則としてありません。

特にリボ払いでは、利用可能枠の範囲内で様々な商品を多数購入しているのが通常です。

債務整理をしたことで、その中の一部について返却を求められることはまず無いといっていいでしょう。

ショッピングのリボ払いであっても、通常はまったく問題なく債務整理ができると考えて差し支えありません。

ただし、換金するのを目的として、新幹線の乗車券やその他の商品などを購入しているような場合には、問題が生じるかもしれません。

日常的な買い物などにクレジットカードのリボ払いを使っていたのであれば、債務整理するに当たって心配する必要は無いということです。

いくら支払っても減らない状態が続いているなら、弁護士・司法書士にご相談ください。すぐに債務整理の手続きするかは未定であってもかまいません。

まずは弁護士・司法書士に相談してから、今後のことを考えてみることをおすすめします。

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ショッピング利用も任意整理できる

キャッシングの利用だけでなく、ショッピング利用も任意整理できます。

私の場合、どちらかといえば、ショッピング利用のほうが多かったです。

キャッシングはそもそも、限度枠が低かったのであまり利用できませんでした。

ショッピング枠はそこそこあったので、ショッピング利用のほうが多かったわけです。

これらをリボ払いで払っていたのですが、なかなか減っていかず、そのうちに収入が減ってしまい支払いが困難になってしまいました。

「ショッピングで利用した分は任意整理できないのかな」と思ったのですが、弁護士・司法書士に相談したら「できます」とのことだったので、すぐ委任契約を結びました。

リボ払いを任意整理する流れ

ここで、リボ払いの借金を任意整理する流れを書いていきます。

  • 弁護士・司法書士に相談(無料相談を利用しましょう)
  • 弁護士・司法書士に委任(委任契約書を交わします)
  • 弁護士・司法書士がカード会社に委任されたことを通知(受任通知)
  • 支払い(引き落とし)がストップします
  • 収入・支出の内訳を弁護士・司法書士に提出
  • 弁護士・司法書士がカード会社と交渉
  • 認められれば、月々、弁護士・司法書士が指定した口座に返済額を振り込む

このような流れで、リボ払いで借金地獄に陥った状態でも任意整理で脱出できます。

リボ払いの任意整理の相談

前述しましたが、一般的に、リボ払いの任意整理をする場合、弁護士・司法書士に委任して行います。

弁護士・司法書士に、カード会社との交渉をお任せするわけです。

委任契約を結ぶのですが、その前に「相談」という形で、弁護士・司法書士と話し合いをします。

クレジットカードの利用残高、月々の支払い額、クレジットカード以外の借金(消費者金融など)、収入、支出、今後はつきにいくら支払っていけるか、などについてこちらから説明し、どのような債務整理がよいのかを判断してもらいます。

弁護士・司法書士が「任意整理で返済できそうだ」と判断すれば、任意整理の説明があります。

主に、どのようなメリットがあるのか、どのようなデメリットがあるのか、費用はいくらかかるのか、といった説明です。

弁護士・司法書士の説明を受けて相談者が納得すれば、委任契約を結ぶことになります。

相談したその場で、契約書を交わしてもいいですし、日を改めてでもかまいません。

一旦は相談だけにして、帰ってからもう一度よく考えてからでもいいでしょう。

いずれにしろ、まずは「相談」をしてからです。

相談には、相談料がかかるところと、相談料がかからない(無料)ところがあります。

任意整理するとどうなるのか

一般的に、任意整理の目的としては

  • 引き直し計算による過払利息の元本充当(または返還)
  • 将来利息のカット

という2つがあげられます。

それでは、リボ払いの債務を任意整理するとどうなるかについて考えましょう。

まず、過払利息についてですが、利息制限法に定める制限利息は、元本10万円までが20パーセント、元本100万円までが18パーセントであるのに比べて、リボ払いの利率は15~18パーセント前後と、いわゆるグレーゾーン金利に届かない場合がほとんどです。

そうすると、いわゆる引き直し計算を行ったとしても、たいていの場合、残元金はそれほど減らないという計算結果になります。

ということは、リボ払いの債務を任意整理することは、「将来発生する利息を免除してもらう」というのがメインの目的だといえます。

今後の収入や生活状況等と照らし合わせて、利息をカットしてもらえば残元金は何とか払えそうな見通しが立つ場合は、任意整理をするのがいいでしょう。

逆に、残元金だけになっても今後の返済は難しそうだということになれば、個人再生や破産手続等を選ばざるを得ないといえます。

任意整理の着手金は分割払い/h3>

弁護士・司法書士に任意整理を頼みたいが着手金が払えそうにないので頼めないと思っている方もいることでしょう。

もし、委任契約を結んでも着手金をどうやってかき集めればよいのかと考えてしまう人も多いです。

しかし、着手金の心配はあまりしなくてもよく、着手金は分割払いか後払いで支払うことようにすればよいです。

返済に困っているわけですから、相談者はお金に余裕がありません。

もちろん、任意整理(債務整理)に力を入れている弁護士・司法書士はわかっています。

理解がある弁護士・司法書士なら着手金を分割払いにしてくれるところが多いです。

「はじめに着手金を全額用意しないと動かない」となれば、委任契約を結ぶ人が極端に減ってしまうでしょう。

もちろん、すべての弁護士・司法書士が分割払いOKというわけではありません。

任意整理手続きでおすすめの弁護士・司法書士事務所

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

特にクレジットカード会社を相手に借金問題を解決しようと思っても、そもそも個人で交渉してもクレジットカード会社は相手にしてくれないことがほとんどです。

一般的に法的に対応させる強制力をもつ弁護士・司法書士に依頼して任意整理を行うことが一般的です。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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