最近、弁護士・司法書士事務所がテレビCMをするようになったので、債務整理という言葉を聞いたことがあると思いますが、その方法や意味についてきちんと知っている人は少ないようです。
そこで、このページでは債務整理の方法や意味について分かりやすく解説して行きたいと思います。
まず、理解して欲しいのは債務整理の意味です。
当たり前のことなのですが、債務整理とは文字通り「債務(借金)を整理する」という意味です。
債務整理と聞くと普通は、何か難しい法律用語のように聞こえてしまいますが、単純に借金を整理すると言う意味ですから、どんな方法であっても借金を返済しようとすると債務整理になります。
目次
債務整理とは?
債務整理とは「複数のところから借りている借金を整理することで、円滑な返済を目指していく」ものです。
債務整理には、細かく見ると4つの種類があり、借金問題でよく耳にする「自己破産」も債務整理の方法の一つです。
「自己破産」は、大きな借金をしてしまった人のための最終手段として使われる方法ですから、早めに弁護士や司法書士に相談すれば、他の3つの債務整理の方法を使って、自己破産より良い条件で債務を整理できることもあります。
ここでは、4つの方法を紹介していきますが、どの方法で債務整理をするかは個々人の支払い能力などの状況に応じて変わってきます。
弁護士・司法書士に相談する際の参考にしてください。
債務整理の方法
この債務整理には一般的に次の4つの方法があります。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの方法には特徴がありますので、順番に説明します。
どの方法を選ぶかについては、あなたの状況によって異なってきますが、それぞれの意味を解説して行きます。
任意整理
まず1つ目は、任意整理です。
任意整理は、今後の支払いが不能になる恐れのある人が、弁護士・司法書士などに代理人になってもらい、債権者と将来にかかる利息をストップしてもらったり、減額をしてもらうなど、返済方法の見直し交渉をしてもらう手続きを言います。一般的に、三年以内に完済できるようであれば交渉が成立する可能性が高いです。
特定調停
2つ目は特定調停です。
今後の支払いが不要になるおそれのある個人(または法人)が、簡易裁判所に手続きを申し立てる手続きを言います。
特定調停では、裁判所の調停委員二人が債権者と債務者の仲裁役となり、返済方法を交渉してらうことができます。
<h3>個人再生
3つ目は、個人再生です。
任意整理や特定調停で解決できない場合に検討される再建型の手続きで、破産手続き一歩手前の人向けのものと言えます。
再生計画案を立て、原則三年程度の分割返済ができることが条件となります。
自己破産
4つ目が自己破産です。
自己破産は、任意整理・特定調停・個人再生で解決することが困難な人向けの最終的な解決手段で、手続きが完了し裁判所で免責が認められれば、借金返済をする必要が無くなります。
しかし、資産がある場合には没収されます。
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最適な債務整理の選び方とは?
借金を整理したい場合、任意整理にするのか、個人再生するのか、それとも自己破産するのかを弁護士・司法書士と相談して決めます。
では、弁護士や司法書はどのようにして、最適な債務整理の方針を決めているのでしょうか?
この事を知っておくことで、相談する前にどのような方針が自分に合っているかが事前に判断できます。
例え自己破産しか方法がないと言われたとしても、ある程度自分で分かっていれば、受け止め方も変わってくるでしょう。
相談者がどのくらい借金を抱えていて、どのくらいの支払い能力があるのか分かったら、弁護士や司法書士は以下のようなポイントによって、最適な債務整理を選択します。
「任意整理」を選択するケース
任意整理とは、弁護士や司法書士が債務者の支払い能力で返済できるような計画を貸金業者に提示して和解交渉をするものです。
弁護士や司法書士が任意整理を選択するポイントは以下の通りです。
選択するポイント
- 任意整理でどのくらい借金が減額するか
- 3年以内に借金を完済できるか
- 毎月の支払い可能額はいくらか
- 一括返済は可能か
- そもそも返済する意志はあるのか
- 任意整理でどのくらい借金が減額するか
まず最初にポイントとなるのは、「任意整理でどのくらい借金が減額されるのか?」という点です。
グレーゾーンでの借金期間が長い場合は、利息制限法に基づいて引き直し計算を行えば、大幅に借金が減額される可能性があります。
しかし、出資法の改正で2007年頃からグレーゾーンで金利を取る業者が激減し、これに伴い、引き直し計算をしても借金の元本があまり減らないようになってきています。
なので、この場合は今後取られる将来利息と遅延損害金の分だけが借金から減ります。
3年以内に借金を完済できるか
引き直し計算を行って残りの借金がどのくらいになるかが分かったら、次はその借金を3年で返せるのかどうかを検討します。
なぜ返済期間の基準を3年にしているかと言うと、3年より長い返済期間で貸金業者に交渉しても和解が難しいことがあるからです。
返済期間が4年、5年となると、債務者が病気や解雇など予測できないような状況に陥る可能性が高くなってしまうため、貸金業者は和解を渋るようです。
しかし、債務者がこれまで1度も返済に遅れたことがないような優良な人ならば、最長5年までなら和解できる可能性がありますので、これらも加味しながら任意整理できるか検討します。
支払い可能額は?一括返済できるか
3年で返済する場合、引き直し計算で確定した借金を36回で割った金額が毎月の返済額となります。債務者の収入や支出を考慮して、返済していくことが可能かどうか判断します。
前述した通り、返済期間は最長でも5年なので、60回で分割しても返済が難しいとなると、現実的に任意整理は無理だと言えます。
また、親族などからお金を借りて一括返済できるのであれば、もちろん任意整理は可能です。
一括返済だと貸金業者はさらなる元本の減額に同意する可能性があります。
しかしながら、親族にお金を借りて一括返済してしまうと、返済に苦労していない分、債務者の反省が足りないことがあります。
反省していないと、また借金を繰り返す可能性もあるので、あまりおすすめしません。
そもそも返済する意志はあるのか
かなり初歩的なことですが、3年程度は返済を続けていく任意整理においてはとても重要です。
完済したいという意志が弱ければ、途中で返済が止まることもあります。
返済が滞れば、貸金業者から残りの借金を一括で支払うように請求がきます。
最悪の場合は自己破産するしかない場合もあります。
逆に意志が強いからと言って、かつかつの返済計画を立てても完済は難しいため、返済資金と返済意志の両方を考慮しながら、任意整理が最適かどうか弁護士・司法書士は検討します。
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特定調停を選択するケース
特定調停とは
特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された債務整理手続です。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。
また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士等の専門家に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。
任意整理との大きな違い
任意整理は弁護士・司法書士等が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。
また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められているので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。
ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。
個人再生を選択するケース
個人再生とは裁判所の手続きを利用して、借金を減額する手続きのことで、任意整理と同じように借金が無くなるわけではないので、残った借金は返済していきます。
任意整理は難しいが、ある程度収入がある人は個人再生を選択することになります。
選択するポイント
- 安定した収入がある
- 借金が5000万円以下
- 住宅を残したい
任意整理と個人再生は手続き後も残った借金を返済していくという意味では同じですが、借金の減額の幅が大きく違います。
個人再生では借金の金額によって異なりますが、借金が500万円を超え1500万円以下だと5分の1にまで小さくなります。
任意整理に比べて大幅に借金が減額される個人再生ですが、裁判所に申し立てるには、借金が5000万円以下であることと、将来において継続的収入がの見込みがなければなりません。
ここが主な選択ポイントでしょう。
また、どうしてもローンが残っているマイホームを残したいと言う場合は、上の要件を満たしているのであれば、自己破産ではなく個人再生を選択します。
自己破産を選択するケース
自己破産とは、裁判所を利用して、借金をゼロにする手続きのことです。
任意整理で借金を返済するのが無理だと判断され、住宅などを確保しておきたいという事情がなければ、自己破産を選択することになります。
選択するポイント
- 任意整理での支払いが不可能
- 資格を喪失しないか
- 自宅を持っているか
- 免責不許可事由があるかどうか
任意整理での借金返済が不可能だと分かったら、次に考えられるのは、個人再生か自己破産となります。
自己破産によって制限される職業でもなく、自宅などの守りたい財産がないのであれば、借金が免責、つまりゼロになる自己破産を選択する方が賢明だと言えます。
自己破産では、ギャンブルや浪費で作った借金は免責されません。
この免責されない理由を「免責不許可事由」と言います。これがあると、借金はゼロにならないので自己破産する意味は全くありません。
しかしながら、裁量免責というものがあり、債務者に反省の色が見られる場合は免責不許可事由があっても免責が認められる場合もあります。
そのため、弁護士・司法書士は裁量免責が得られるかどうかも考慮しながら検討します。
債務整理にかかる期間はどれくらい?
これまでの説明の通り、債務整理をすることによって借金を大幅に減らすことができます。
借金を完済できることも少なくなく、借金で悩んでいる人は早めに債務整理をしたほうがいいと言えます。
そして債務整理の手続きはある程度専門的な知識が必要になってくるので弁護士や司法書士などの法律の専門家に手続きをお願いするのが一般的ですが、債務整理をするにおいてどのくらいの期間がかかるのかというのは依頼する人にとって一つの関心事でしょう。
そして債務整理にかかる期間は手続きの方法によって差があるのですが、借入先の金融機関とうまく話がまとまり和解をすることができる場合は3ヶ月から半年くらいで手続きをすることができます。
逆に債務整理の手続きをして過払い金が発生していて、借入先の金融機関と過払い金の返還額についてうまく話がまとまらず訴訟まで発展してしまった場合は1年以上の期間がかかってしまうこともあります。
どちらにしても債務整理の手続きはすぐに手続きが完了するというものではなく、ある程度の期間がかかります。
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