借金滞納

債務整理の手続きの種類と概要

手続きには4種類あり、負債者の借金状況や返済能力に応じてどの手続きを行うか選択できます。

  • 任意整理・・・利息分の支払いを0にして返済総額を減らしたり、返済期限を伸ばす手続き
  • 個人再生(民事再生)・・・裁判所を通し、法律に基いて借金の総額を支払い可能な金額まで減らす手続き
  • 自己破産・・・裁判所を通し、返済不可能な状態が認められた場合、全ての借金が帳消しになる手続き
  • 特定調停・・・上限金利の引き直し計算で減額される手続き

この4種類のほかに「過払い金請求」が有名です。

過払い金請求は、特定調停を除いた手続き中に行える手続きで、手続きの過程で行われる利息制限法に基づく上限金利の引き戻し計算で必ず対応されるため、手続きの一部に含まれる扱いになります。

とにかく今すぐ債務整理をしたいと思っているなら、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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債務整理の手続きの選び方

4種類の中から、自分に合った手続きを選択できれば良いのですが、それぞれの手続きをするのに条件があります。

【条件1】
債務者の返済能力をベースに、36ヶ月(3年)以内に返済可能かどうか

借金を3年以内に返せる場合は、任意整理、特定調停の手続きを選べます。

3年を超える場合は個人再生か自己破産を選択することになります。

【条件2】
借金の総額が5,000万未満か

3年以上返済に掛かり、かつ5,000万以上の借金の場合は自己破産を選ぶことになり、ここで個人再生か自己破産どちらになるかわかります。

任意整理とは?

任意整理とは借金の利息を0にして将来支払う利息の支払いを無くすことができ、その上で支払い可能な返済期間を設け直すことができる手続きです。

これまで支払っていた利息も過払いが合った場合取り戻すことで借金の減額を期待できる手続きです。

任意整理の方法

任意整理は個人でもできます。

しかし、個人で行おうとしても法的な強制力がないので、消費者金融事業者や貸金融事業者は罰則が無いためほとんど場合対応しません。

そこで弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、法的な強制力が発生するため、相手方に対応義務が生じて交渉せざる得なくなります。

なので任意整理手続きの第一歩は弁護士、司法書士に相談することから始まります。

弁護士に相談する主な内容は、債務者の借金の相手先、借入金額、借入れ条件(利率や期間など)、と現在の収入の状況、財産の状況から見て、どの債務整理手続き行うかということの話し合いとなります。

任意整理の効果

弁護士と面談し債務整理手続きが可能な場合、正式に債務整理手続きを依頼することになります。

弁護士・司法書士は消費者金融・貸金融業者に対して「受任通知」(弁護士・司法書士が業務を請負っていることを通知すること)の発行を行います。

受任通知が発行されると債権者からの返済の督促が止まり、約4~6ヶ月の間は借金の返済がストップします。

任意整理を行うことで変わること

弁護士・司法書士が債務者の代理人として消費者金融・貸金融業者に対して債務者の取引履歴の開示請求を行います。

開示された取引内容を利息制限法の上限金利に基づき再計算します。その結果、どれだけ余分に支払っていたかが分かり、ここで過払い金があれば過払い金請求ができます。

取引履歴の開示請求は弁護士や司法書士に依頼せずに自分で行うこともできます。

金融業者との借金減額交渉

引き直し計算の結果、借金が減額できる場合は弁護士・司法書士が、借金の減額、返済期間(原則3-5年)、弁済の時期、減額後の支払額に対する利息の免除等を交渉します。

交渉の結果、うまくいけば和解となり、合意書が作成された後に、返済が開始されるということとなります。

また、交渉が不調となった場合は任意整理以外の債務整理手続きを検討するということになります。

過払い金とは?

借金返済の際に、法律で定められている上限金利を超えた利息を支払っていた場合の金額のことで、債権者側に返還請求を行うことで返金される事があります。

2000年6月1日以降、貸付側に罰則無しで定められている上限金利は20%となっており、それ以前に20%を超える金利を支払っていた場合は過払い金が発生している可能性があります。

過払い金請求の訴訟の内容

過払い・過払金の返還を求める訴訟は「不当利得返還請求訴訟」といい、簡易裁判所あるいは地方裁判所に「訴状」を提出して訴える必要があります。

「訴状」には「当事者と法定代理人の住所・氏名、請求の趣旨、請求の原因、請求を理由づける事実と証拠」を記載することが定められています。

また、簡易裁判所か地方裁判所のどちらに申立てるかは請求金額によって異なります。

慰謝料や弁護士等の費用を含めた請求金額あるいは複数の相手先への請求金額をあわせたものが140万円未満の場合は簡易裁判所へ、請求金額が140万円以上の場合は地方裁判所へ申立てることとなります。

訴状による訴えの提起を行うと、裁判所が訴状を審査し不備があれば補正をしなければなりません、訴状が適切であれば訴えを提起した日から原則30日以内に口頭弁論期日が決められ相手方に訴状が送付されます。

裁判時で行われる話し合いの内容

裁判の口頭弁論では問題点・争点につき原告・被告双方が主張します。それらの主張には「準備書面」という書類の提出が必要となります。

準備書面では「攻撃と防御の方法と相手方の請求および攻撃又は防御の方法に対する陳述」を記載することが定められており、訴訟手続きは、訴状にはじまり続く反論も全て、書面で行わないといけません。

自分で申立てを行う場合には、複数回にわたり口頭弁論が開かれ判決が出るまで期間がかかること、法律や判例についてしっかりと勉強すること、各種手続きの書式と書き方についても理解する必要があります。

債務整理の手続きは任意整理と過払い金請求が多い

一般的に行われている債務整理手続きの多くは任意整理と過払い金請求がほとんどです。

もしこれらの手続きをするなら、手続きに慣れているベテランの弁護士に依頼するのをおすすめします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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個人再生とは?

借金を返済可能な金額まで借金総額を減らす手続きのことです。

借金をした人の返済能力では3年以内に返済が不可能だと判断された場合に適用されます。

弁護士に依頼し、管轄の地方裁判所に弁済可能な再生計画を裁判所に提出し、認可されれば個人再生が可能になります。

裁判所が関わってくるので身近な人に借金をしていることを隠すのは難しくなるのも特徴の一つです。

個人再生の特徴

個人再生は債務整理手続きの中で、最も複雑な手続きだと言われます。他の手続きと比べると条件が細かく、条件に見合うか調査を行う時間が必要になるため時間が掛かります。

個人再生には貸金業者の過半数の合意を持って認められる「小規模個人再生」という手続きと、貸金業者の合意がなくても裁判所が認可すると債務の大幅な減額が認められる「給与所得者等再生」手続きの2種類があります。

小規模個人再生

住宅ローンを除いた借金が5,000万円未満で、今後、収入が安定・反復的に得られる見込みがあるという人が対象です。

この手続では借金総額20~90%減額したときの金額か自己破産した場合に債権者(貸した側)に配当される金額、どちらか金額の多いほうが今後返済していく借金の金額になります。

ただし、債権者の過半数かつ議決権の2分の1以上の反対が無いことが条件となるので、大幅な減額が成功することは少ないです。

給与所得者等再生

小規模個人再生の利用条件を満たしており、収入の変動幅が少ない人が対象です。

この手続では債権者の同意は不要ですが、前述の支払う金額の決定条件に加え、車や住宅など財産を処分した上で過去2年分の収入から政令で決められた、最低限の生活費、税金・社会保障費を差し引いた金額を支払うことになります。

自己破産とは?

自己破産は、債務者自らあるいは弁護士に代理人を依頼の上、債務者が住んでいる地域の地方裁判所に申立てを行います。

そして債務者の財産を売り払い、債権者に分配することで借金を精算する「破産手続き」と借金を完全に0の状態にする「免責手続き」との2つの手続きのことを指します。

自己破産手続きの詳細

自己破産の手続きには

  • 管財事件:破産管財人が選任される場合
  • 同時廃止:破産管財人が選任されない場合

この2種類があります。

債務者が不動産や貯金、株式、車などの一定の財産を所有している場合、裁判所から手続き開始と同時に破産管財人が選出されます。

この時、破産管財人は債務者の財産を調査し、売り払うことで債権者に分配します。

これを「管財事件」と言います。

破産管財人が介入した時点で、債務者は自由に財産を使用・処分することができなくなります。

また、差し押さえられた財産(不動産や車)は処分するのに時間が掛かるもの多いため、約1年以上手続きに時間が掛かります。

一方で債務者の財産が殆ど無く、裁判手続き費用を支払えないこと状態を裁判所が認める場合、手続きの開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。

これを「同時廃止」といいます。

特定調停とは?

簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続きで『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続きで、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続きです。

簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。

また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。

任意整理との違い

大きな違いは個人で行う手続きなので、貸金業者側の対応が遅く手続きに時間がかかります。

平日に裁判所に何度も足を運ばなくてはいけないため、仕事をしている場合は、都合をつけるのに苦労することが多いです。

また、裁判所が関わってくるため身近な人に借金をしていることが知られてしまうことがほとんどです。

任意整理に掛かる費用

弁護士に相談後、任意整理手続きが可能な事が分かり、弁護士・司法書士に正式に手続きを依頼すると費用を支払う必要があります。
※相談の段階では費用は掛かりません。あくまで正式に依頼したときに着手金として費用が掛かります。

弁護士・司法書士で費用が違いますのでそれぞれの目安を記載します。

弁護士費用の目安

着手金5万円と1社当たりの交渉金2万円が掛かり、大抵債務整理をする人は2社以上から借りている事が多いため、おおよそで10万円~30万円前後、減額ができた場合の成功報酬金として減額金額の10%掛かります。

合わせると総額10万円~50万円の費用がかかるということになります。

この弁護士費用を支払うタイミングは、相談したときではありません。

債務整理手続きができることが決まったあと、約6ヶ月ほど返済しなくても良い期間が生まれます。

このときに弁護士費用を分割で支払うことになり、ソレでも足りない場合は6ヶ月後以降の再開された返済中に少しずつ支払うことになっています。

なので、大抵の場合は直前にお金がなくても手続きが可能です。

借金をしている人は手持ちのお金がないため、弁護士側もかなり柔軟に対応ができるため、費用のことは相談することで順案に対応してくれる弁護士が多いです。

司法書士費用の目安

司法書士の場合は着手金として約2万円~約30万円程度の費用がかかります。

弁護士と同様で減額できた場合の報酬で0~20万前後掛かります。

弁護士と司法書士の間でなぜ金額に差があるのか?

弁護士と司法書士の違いは2点あります。

  • 140万円以上借金の減額は司法書士では受けられない
  • 借金が高額で自己破産や個人再生などの手続きを選ぶ場合は書類作成の代理までしかできない

なので、140万以上の借金の債務整理の場合は弁護士に相談したほうが良いでしょう。

過払い金請求に掛かる費用

過払い金請求に掛かる金額については以下ような仕組みで請求されます。

  • 申立手数料は、訴訟の目的とする額に応じて代わり、100万円までの場合は10万円ごとに1,000円
  • 500万円までは20万円ごとに1,000円
  • 1,000万円までは50万円ごとに2,000円
  • 1,000万円を超えて10億までは100万円ごとに3,000円

これらの費用を加算して算出します。

弁護士、司法書士に掛かる金額は着手金と減額報酬があります。

着手金は事務所によって異なり、約10~30万円で扱う事務所が多いです。

また、過払い金返還請求が成功した場合、減額された金額の10~20%を減額報酬として掛かります。

債務整理の手続きで当サイトがおすすめする弁護士・司法書士事務所

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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