借金滞納

ミネルヴァ債権回収|債権回収会社から差し押さえの通知がきたら…

ミネルヴァ債権回収から差し押さえ通知が届き、何とかできないかと焦っている人は、急いで弁護士・司法書士に相談して下さい。

差し押さえが確定していないなら、弁護士・司法書士に依頼することで、差し押さえを止めることができます。

弁護士・司法書士に依頼すると、債権回収会社に弁護士・司法書士が介入したという連絡を入れます。

この連絡を入れると、弁護士・司法書士は今回の借金問題について調査を行うことができるようになり、債権回収会社は取引履歴などの債権情報を全て開示する必要があります。

この調査期間中に取引があると、弁護士・司法書士側の調査内容の結果が変わったり、事実を捻じ曲げる事もできるため、弁護士・司法書士の調査中は取り立て行為が行なえません。

そのため、状況が変わってしまう裁判所からの差し押さえも止まります。

なお、弁護士・司法書士の交渉次第で、差し押さえを止めるだけでなく、借金の総額を減らすことが出来ます。

そのため、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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差し押さえを受けた原因とは

ミネルヴァ債権回収から差し押さえを受けるということは、過去に消費者金融などの貸金業者から借入をして、かなりの期間滞納していたのだと思います。

貸金業者は、長期滞納状態の債権をミネルヴァ債権回収に、かなり安い金額で売り払うことがあります。

つまり、いま差し押さえが来ている原因は、債権の所有者がミネルヴァ債権回収に移り、ミネルヴァ債権回収が裁判所に訴状を出したことが原因でしょう。

この状態は、債権者からの取り立てを無視し続けることで起きてしまいます。

つまり、ミネルヴァ債権回収に債権が移った後もずっと取り立てを無視していたのでしょう。

差し押さえを受けるということは、必ず何かしら原因があります。

もし、滞納している借金で長期間放置しているがあれば、ほんの少しでも良いので、差し押さえを受ける前に急いで返済して下さい。

返済ができる場合

ミネルヴァ債権回収に返済する意思があり、すぐに全額を払える場合は、ミネルヴァ債権回収に一度連絡をしてから支払ったほうが良いです。

もし、差し押さえの手続きが行われる寸前だった場合、振り込んだ後の確認をミネルヴァ債権回収が行わなければ、差し押さえの強制執行権がミネルヴァ債権回収に与えられます。

この強制執行の権利があると、今後支払いを続ける上で、一度でも滞納してしまえば、すぐに差し押さえをうけてしまう恐れがあります。

そのため、事前にいつ、いくら支払うということを伝えることで、強制執行の可能性を取り除けます。

ただし「身に覚えがない」「既に5年以上が経過している」といった場合は、債権回収会社に連絡を行ってはいけません。

もしかしたら、取り立てられている借金は時効を迎えていて、今から返済義務を無効できるかもしれません。

ただし、対応を1つ間違えてしまうと、本来支払わなくて済んだ借金も訴訟を起こされ、差し押さえを受けるリスクが高まることや、時効期間がリセットされる事もあり得ます。

全額一括払いの余裕がない場合は、急いで電話をする前に、正しい対応方法を専門家に聞くことをおすすめします。

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債権回収会社からの差し押さえ

債権回収会社から送られてくる差し押さえの通知には、「差押予告通知」と「支払督促」の2種類があります。

「差押予告通知」は、債権回収会社から直接送られてきます。

実際に差し押さえが行われるまでの期間は、1か月~2か月後と言われています。

「支払督促」は、裁判所から送られてきます。

こちらは、実際に差し押さえが行われるまでの期間は2週間です。

差押予告通知の段階なら差し押さえは防げる

借入先の債権回収会社から届く、差押予告通知自体には法的効力が無いため、差し押さえは確定していません。

ただし、この通知が来たということは、裁判所に訴状を送り、差し押さえを行いますという、債権回収会社からの警告を意味しています。

ただの支払ってもらうための脅しではなく、確実に起こる将来の差し押さえを事前に予告をしているということです。

ここで、差押予告通知書を放置してしまうと、早ければ1か月以内に裁判所への訴訟手続きを始めてしまいます。

債権回収会社からの督促状が届いた段階で、一括返済ができないなら、債務整理をして金額を減らしてでも返済して下さい。

裁判所からの支払督促

差押予告通知が届いた後も滞納を続けていると、債権回収会社は支払督促の申し立てを行います。

これにより、今度は裁判所からの支払督促が届きます。

裁判所からの支払督促は、「特別送達」という本人しか受け取れない方式で送られてきます。

書類の正式名称は「仮執行宣言付き支払督促」と言い、「届いた日から2週間以内に異議申し立てをしないと差し押さえを執行します。」という内容が書かれています。

裁判所から支払督促が届いた場合、2週間以内に異議を申し立てれば、差し押さえを回避することができます。

しかし、この段階まで進んでしまうと、異議申立書を送ったとしても、裁判になることはもう避けられません。

ここで、特別送達を受け取ったときに注意すべきは、「2週間あるから大丈夫」と安心するのではなく、受け取ったらすぐに弁護士・司法書士に相談が必要だという点です。

実際に差し押さえが執行されてしまうと、解除するのは困難になります。

差し押さえは強制執行の一つ

差し押さえは強制執行という、債権回収方法の一種です。

強制執行は、裁判所から法律に基づいて下された命令なので、拒否権はありません。

債務者側がなんと言おうと、差し押さえは執行されます。

そもそも、差し押さえられる財産がない場合は、給料が差し押さえられることになります。

強制執行とは、裁判所を通した制度です。

そのため、債権者が独断で裁判所を通さずに財産を差し押さえることはできません。

強制執行で差し押さえできる財産は、以下が対象となります。

  • 給料
  • 預貯金
  • 動産
  • 不動産

差し押さえの上限金額

給料の差し押さえと言っても、全てが差し押さえられるわけではありません。

まず、給与差し押さえには限度額があり、毎月決められた金額までしか差し押さえすることができません。

原則的に給料の法廷控除額を引いた、4分の1までが差し押さえ可能となっています。

法廷控除額とは、国に治める税金や社会保険などの金額のことです。

なお、会社から引かれている共済費・住宅ローン・積立金などは除かれます。

差し押さえの流れ

実際に行われる差し押さえの流れを説明していきます。

債権者からの裁判所への申し立て

債権者から、直接勤務先へ差し押さえ命令が送られることはありません。

まず、債権者が裁判所に対して差し押さえの申し立てをします。

申し立てを裁判所が認可して、初めて差し押さえが行なわれます。

給料の差し押さえ

裁判所から差し押さえの認可がされると、債務者の勤務先に差押命令正本が送られます。

その結果、勤務先に差し押さえを受けていることが知られてしまいます。

裁判所からの命令なので、会社側はあなたを守ることはできず、必ず従わなくてはなりません。

差し押さえは突然来る

差し押さえの通知は、具体的にいつ実行されるとは債務者に知らされません。

理由としては、差し押さえの日にちを債務者が知ると、退職や夜逃げをしたり、財産を隠すなどの対策をとられてしまうからです。

とはいえ、催告書や裁判申し立て通知など、差し押さえの前兆は見られます。

まだ差し押さえが実行されていない方であっても、前兆がみられる方は、早めに債権者と連絡を取り対処してください。

差し押さえの対象

税金や社会保険など国に対しての滞納がある場合、裁判所を介さずに給料の差し押さえが行われることがあります。

事前に督促状や催告書などが数回に渡り送られてきますが、応じなかった場合は最終宣告として最終催告書や差押予告書が送られます。

これらが送られてきたら、内容に具体的な期日は記載されていないため、いつ差し押さえがされてもおかしくない状態になります。

差し押さえの前兆

このような流れから差し押さえには、ある程度前兆を見極めることが可能です。

差し押さえは何の知らせもなく突然行われてしまいますが、早めに気付いて債権者と話し合うことで、事前に差し押さえを阻止することができます。

裁判の判決がされた後に差し押さえ

通常の債務の場合、差し押さえは裁判の判決が出た後に行なわれます。

裏を返すと、債権者と借金支払いによる裁判の判決が出たのであれば、いつ差し押さえされても良い状態になっていると覚悟して下さい。

判決によって出た支払い命令のあとに、1,000円でも良いので少しでも支払いを行い、債権者側に支払い意思ありと見られれば、債権者も差し押さえに出てくる可能性は低くなります。

そのため、判決内容に真摯に対応することが、差し押さえを回避するための最善策だと言えます。

逆を言えば、判決による支払い命令を無視し続けることは、差し押さえの可能性を高めてしまいます。

和解や調書を作成される

裁判によって和解、もしくは調停による話し合いで調書が作成されると争いは一旦解決したことになります。

ただし、和解の内容や調書に書かれた約束事を守らないと、改めて差し押さえを受けてしまう可能性があります。

公正証書が作成されている場合

裁判が行われなくても差し押さえが行われる前兆はあります。

それはあらかじめ公正証書が作成されているケースです。

公正証書は、公証人が作成した書面の事です。

債務者の前で債務の存在を認めた上で、債務・債権者両者の決まりを記載します。

公正証書に書かれている内容を守らなかった場合、裁判が無くても差し押さえられる可能性があります。

税金や社会保険の場合

税金や社会保険料を滞納した場合、その時点で差し押さえを受けてしまう可能性は出てきます。

ただ、一度の滞納で差し押さえを受けるようなことはまず無いと言っても良いでしょう。

段階としては、督促状や催告書が送られてきて、その書面に対応していないと「最終催告書」や「差押予告書」などが送られてきます。

そうなってしまうと、いよいよ差し押さえは目前に迫っていると言っても良いため、催告書・督促状の段階で早めに対処することが最善です。

差し押さえで生じる生活への影響

実際に差し押さえられてしまうと、生活はどうなってしまうのかイメージできるかと思いますが、こちらで差し押さえによって生まれる影響を明記したいと思います。

給料の手取りが減る

当たり前の内容ですが、本来の給料の一部が債権者に渡されますので、その分の手取りが減ります。

いくら返済額が多いといっても、給料の全額を差し押さえられることはありませんが、生活に多少なりとも支障は出てくるでしょう。

勤務先からの信頼が損なわれる

差し押さえされるということは、勤務先にも差し押さえの事実が知られることとなります。

特に会社が賃金や税金等を多く支払う必要はありませんが、対応する経理は従業員に支払う給料と、返済に充てる金額を別に計算しなくてはならないため、面倒にはなるでしょう。

また「お金にだらしない人」という風に捉えられてしまうため、会社内での信頼を損ねる可能性は十分にあります。

差し押さえを家族に知られない

差し押さえは、通知されるのは会社のみなので、家族に知られてしまうということは仕組み上起こりません。

しかし、突然手取りが減ってしまうので、家族に疑われる可能性があり、結果的に知られることも考えられます。

支払いができない場合

給料が差し押さえられる前に、支払いをおこなえば差し押さえは防ぐことはできますが、手元にお金がないため、支払うことができない人も多いくいると言われています。

その場合に、差し押さえの対処法は「債務整理」という手続きです。

債務整理とは、弁護士・司法書士に代理人として債権回収会社との間に入ってもらい、利息の返還や借金の減額の交渉を行う手続きのことです。

債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求といった方法があり、どの方法が適しているかは、借り先、借金の金額などで変わります。

これらの手続きを行うには、専門的な知識が必要なため、弁護士・司法書士に相談したうえで実行することをおすすめします。

債務整理でおすすめの弁護士・司法書士事務所

債務整理の手続きを行うなら、実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人へ理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

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