借金の返済を滞納すると、債権回収会社から取り立てを受けることがあります。
銀行や消費者金融などの債権者側が、何度も取り立てを行っているが借金を回収できないときに利用されるのが、この債権回収会社です。
債権回収会社が利用されると、その後は債務者はこの債権回収会社とやり取りすることになります。
つまり、督促状や電話などは債権回収会社から来るようになります。
このような債権回収会社からの取り立てを受けたら、まずはすぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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目次
怪しい債権回収会社の取り立てに注意
ちなみに、債権回収会社は法律にのっとった督促業務を行う正規の業者ですから、ヤクザまがいの取り立てなどは行いません。
悪質な取り立てがある場合は、債権回収業者を語った悪徳業者の可能性がありますので、消費者センターや全国サービサー協会などに問い合わせしてみると良いでしょう。
中には、悪質な業者が「法務大臣の許可した債権回収会社」に似た名前の債権回収会社名を語って「債権譲渡を受けた」などとして、架空の債権を請求するケースについての相談・情報が法務省や消費生活センター等に寄せられているそうですから注意も必要です。
不適当な時間帯の理由のない取り立ては違法
もともとの債権者だけでなく、債権者から委託を受けた債権回収会社も、借金の督促や取り立てをすることができます。
もっとも、無制限に取り立てが認められるわけではなく、貸金業法の規制を受けます。貸金業法は、貸金業者の業務の適正化を図り、借り手の利益を保護するための法律で、取り立て行為の規制が定められています。
代表的なものを紹介すると、以下のような規制があります。
- 正当な理由がないのに、社会通念上不適当と認められる時間帯に電話をかけたり、自宅を訪問して催促をしてはいけない
- 正当な理由がないのに、勤務先など住居以外の場所に電話や訪問をして催促をしてはいけない
- 債務者の借入の事実などを、債務者以外の者に明らかにしてはいけない
- 債務者以外の者に対し、債務者に代わって返済するよう要求してはいけない
「正当な理由」の内容については法律で細かく定められているわけではありませんが、一般的には債務者と連絡が取れない場合が当たります。
つまり、社会通念上適当な時間帯に、何度も電話や訪問をしても全く債務者に連絡が取れない場合には、正当な理由があると判断される可能性があるということです。
社会通念上不適当と認められる時間帯とは、午後9時から午前9時までの間とされています。正当な理由がないのにこの時間帯に電話や訪問をすることは、違法な取り立てになります。
そのため、債権回収会社からの電話や訪問は、基本的には「午前8時から午後9時までの間」に行われます。
どのくらいの頻度で電話をかけてくるかについては、貸金業法に電話の回数を制限する規定はないので、貸金業者によって異なります。
貸金業者ごとに社内の規定で、例えば1日3回までなどと決めているので、1日に何度も電話をかけてくる会社もあります。
正当な理由がなく、これ以外の時間帯に取り立てを受けた場合、違法な取り立ての疑いがあります。
この場合、金融庁や警察に訴えることが可能で、債権回収会社はそれによって行政処分可や刑事罰を受けることもあります。
もし現在、違法な取り立てを受けている場合、すぐに弁護士・司法書士事務所に相談しましょう
滞納状態を続けると債権回収会社に債権が移る
料金や支払いを滞納した場合、最初はサービスを利用した会社からの催促が来ますが、一定期間を過ぎると債権回収会社からの連絡が来ます。
これは債権譲渡によって、その債権が債権回収会社に回されたことを意味します。
大抵の場合、債権回収会社は国に認められた専門企業なので、さまざまな手法を駆使して借金の回収を試みます。
もちろん、債権回収会社が違法な取り立てをすることはありませんが、時効の援用を利用する場合などに対抗してくることが考えられます。
時効が成立するくらい長期間滞納している借金がある場合、多くは債権が債権回収会社に回っている可能性があります。
債権回収会社の取り立ては厳しい傾向
金融機関が債権回収会社の親会社である場合もあります。
どの債権回収会社の取り立てが厳しいかは一概には言えないものの、一般的には親会社が取り立てても駄目だったものが債権回収会社に移されるため、債権回収会社の取り立ては厳しいと言われてます。
債権回収会社は借金の取り立てに慣れており、時効などになる可能性はありません。
もし、借金の支払いが現状厳しい場合、債務整理をして借金の負担を減らし、返済計画を無理のないようなものにする必要があります。
債権回収会社から連絡があった場合の対処法
裁判所の督促状や債権譲渡通知など、債権回収業者からの取り立てに対する対応方法を紹介します。
債権回収業者からの債権譲渡通知や督促状について
例えば消費者金融からの借金を一定期間滞納すると、債権者である消費者金融から見た場合、それは不良債権となります。
督促状などが来ても放置して、回収できない状態が続くと、その債権は債権回収業者に回されます。
督促業務は法律で決められているので、きちんとした業者なら違法な取り立てをすることはありませんが、債権がこちらに移った場合、債務者としては気をつけておくべき点があります。
債権譲渡
実際に借金をした相手先企業から債権回収業者に債権が譲渡されると、債権譲渡通知書が届きます。
これは直接、借金の時効に影響するものではないので、この書面を見て慌てて債権回収業者に連絡をとる必要はありません。
督促状
債権回収業者は専門会社なので、消費者金融やクレジット会社などと比べて頻繁に督促状を送ってくる傾向があります。一方、電話をかけてきたり家に来ることはそうそうありません。
ただし、連絡があったときは少ない金額でも返済することをおすすめします。放置してしまうと会社や自宅に督促電話が来るようになります。
裁判所からの訴状や支払督促は放置は危険
債権回収業者からの支払い督促が裁判所を通して来ている場合は、より慎重な対応が必要になります。
裁判所からの訴状
債権者側から裁判所に訴えられたことを意味します。この場合は答弁書で反論をしないと、相手の主張が認められてしまいます。
裁判所からの支払督促
これも放置すると記述内容に沿って給料の差し押さえなどが起こります、意義を申し立てて通常訴訟へ移行する必要があります。
このように、裁判所から通知が来た場合、法律の専門家でないと正しい対処をするのは難しいでしょう。
加えて、債権回収業者はその道のプロ集団。訴状や支払督促などの方法以外にもあらゆる手を使って債権を回収しようとしてきます。
債権回収会社から取り立ての督促が来ているなら債務整理
債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。
債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。
自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。
債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。
そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。
専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。
通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知し、併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。
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