個人再生の手続きは、裁判所も介入するためよく行われる任意整理手続きとは勝手が違います。
借金問題の解決件数が少ない弁護士・司法書士頼んでも、弁護士・司法書士によっては個人再生はできない弁護士・司法書士も実は多くいます。
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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
個人再生にかかる費用の種類
個人再生にかかる費用の種類としては、「実費」と「弁護士・司法書士の費用」があります。
この2つについて、順番に解説していきます。
実費についての解説
個人再生を利用する際には、実費がかかります。
実費とは、その手続きを行うために必ずかかる費用のことで、この実費は弁護士・司法書士に手続きを依頼せずに自分で手続きをする場合にもかかります。
個人再生にかかる実費は、主に裁判所に支払う費用です。
いくつか種類があるので、分けて説明します。
印紙代
個人再生にかかる実費としては、まずは裁判所に支払う印紙代があります。
個人再生を申し立てる際には申立書を提出しますが、この申立書に収入印紙を貼付する必要があります。 この場合の貼付する印紙の金額は10,000円です。
よって、個人再生を申し立てる際には、近くの郵便局で10,000円分の収入印紙を購入して、申立書に貼付する必要があります。
郵便切手代
個人再生を利用する場合には、債権者への各種の書類の郵送などのために郵便切手が必要になります。
その金額は債権者数などによっても異なりますが、だいたい1000円~数千円程度です。
これも、個人再生の際にかかる実費の1つです。
予納金
個人再生を申し立てる場合、予納金という費用も必要になります。
必ず必要になる予納金は、申立と同時に支払う必要がある官報公告費用です。
官報公告費用とは、個人再生の利用によって官報に情報掲載依頼をするための費用です。
予納金は、裁判所に対して支払をします。その金額は、だいたい1万円~2万円くらいです。
さらに、予納金には個人再生委員の報酬も入ります。
個人再生手続きを利用する際、個人再生委員という職務の人が選任されるケースがあります。
個人再生委員とは、個人再生手続きが適切に進むように手続き全体を監督したり、裁判所に意見を言ったりする人のことです。
個人再生委員は、必ずしも選任されるとは限りません。裁判所の運用にもよりますし、全国的に言うと、選任されないケースの方が多いです。
個人再生委員が選任される場合、その報酬として予納金を支払う必要があります。
個人再生委員の報酬のための予納金の金額は15万円程度です。予納金を支払う方法は、裁判所に対して分割払いする方法で支払います。
だいたい月々数万円ずつの支払金額になります。
個人再生委員の報酬金(予納金)を支払わないと、個人再生手続きが進まないので、必ず滞りなく支払う必要があります。
弁護士・司法書士の費用
個人再生にかかる費用には、弁護士・司法書士の費用もあります。
弁護士・司法書士の費用とは、弁護士・司法書士に手続きを依頼した場合にかかる弁護士・司法書士への報酬のことです。
個人再生は、裁判所を利用した非常に複雑で専門的な手続きです。
必要書類や資料の数もとても多く、裁判所からの指示事項にも状況に応じて適切に対応する必要があります。
このように難しい手続きなので、素人である債務者が1人で申立をすすめることは極めて困難です。
よって、個人再生をする場合には、弁護士・司法書士に依頼することがほとんど必須になります。
弁護士・司法書士の費用は、依頼する弁護士・司法書士事務所によってかかる費用の金額が異なります。
また、弁護士・司法書士の費用にはいくつかの種類があります。そこで、以下では個人再生にかかる弁護士・司法書士の費用の種類と相場を確認していきましょう。
個人再生の弁護士・司法書士の費用の種類と金額
個人再生手続きにかかる弁護士・司法書士の費用の種類としては、主に「法律相談料」と「着手金」があります。
順番に確認しましょう。
個人再生の法律相談料
個人再生手続きについて弁護士・司法書士に相談する際には、法律相談料がかかります。
法律相談料とは、借金問題や個人再生手続きについて弁護士・司法書士に相談する際にかかる費用のことです。
弁護士・司法書士に個人再生を依頼したいと思っても、まずは法律相談を受けて、本当にその手続きが適しているのかなどを見極めてもらう必要があります。
法律相談料は、このような法律相談のためにかかる費用です。
法律相談料の相場
個人再生を利用するために必要な法律相談料の相場の金額はどのくらいなのでしょうか?
この点、法律相談料の相場は30分5000円になっています。
相談時間の延長をすると、その分同じ料金が加算されていくことが普通です。
個別の事務所の無料相談を利用する
個人再生手続きについて弁護士・司法書士に相談しただけで5000円もの費用がかかるなら、法律相談を受けたくないと考える人も多いでしょう。
実は、法律相談料を支払わずに済む方法があります。
それは、各弁護士・司法書士事務所が実施している無料相談を利用する方法です。
今は、弁護士・司法書士事務所のサービス内容も良くなって、多くの弁護士・司法書士事務所が法律相談を無料で実施しています。
このような無料相談を利用すると、法律相談料は不要になります。
無料相談を受けたい場合には、インターネットでホームページを検索する方法が便利です。
「個人再生 弁護士・司法書士 地域名」などのワードで検索すると、たくさんの弁護士・司法書士事務所のホームページが出てきます。
その中から気に入った事務所をピックアップして、複数の事務所で無料相談を受けてみると良いでしょう。
いくつかの事務所で無料相談を受けて、その中でも一番サービスの良さそうな事務所に実際の個人再生の手続きを依頼しましょう。
個人再生の着手金
個人再生を利用する場合には、弁護士・司法書士の着手金がかかります。
着手金とは、弁護士・司法書士にその手続きを依頼する際にかかる費用のことで、依頼料のようなものです。
個人再生でかかる費用のメインは、この着手金になってきます。
そこで、以下では着手金の金額の相場や注意点を確認しましょう。
着手金の相場
個人再生で実際にかかる費用は、各弁護士・司法書士事務所や法務事務所によってかなり異なります。
今は弁護士・司法書士の費用が自由化されているので、各弁護士・司法書士事務所が自由に費用や支払い方法を決めることができるようになっているからです。
ただ、一般的な着手金の金額の相場としては、だいたい30万円~50万円くらいです。
この費用については、基本的に一括払いによって支払う必要があります。
手続きによって着手金が異なる
個人再生の着手金は、利用する手続きによっても異なることがあります。
まず、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあります。
小規模個人再生は個人再生の原則的な形態で、給与所得者等再生は、会社員や公務員などが利用できる特殊な個人再生手続きです。
小規模個人再生よりも給与所得者等再生の方が手間がかかるので、弁護士・司法書士の着手金は給与所得者等再生の方が高くなることがあります。
ただ、事務所によっては2つの手続きで差をもうけていないところもあります。
また、個人再生手続きには、「住宅資金特別条項」という制度があります。
これは、住宅ローンを負っている債務者が個人再生を利用する場合には、住宅ローンはそのまま支払を続けて他の借金だけを減額することができる制度です。
このことによって、住宅ローンがあってもマイホームを守ったまま他の借金だけを整理することができるのです。
とても広く利用されていて、「住宅ローン特則」などとも言われています。
しかし、住宅ローン特則を利用すると、利用しない場合よりも多少手間が増えてしまいます。
そこで、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)つきの個人再生を申し立てる場合、これを利用しない場合よりも着手金が高くなることがあります。
ただし、これについても特に差をもうけていない事務所もあります。
着手金の金額は事務所によって金額や設定が大きく異なるので、事前に各事務所にしっかりと確認する必要があります。
分割払いできる事務所を探す
個人再生の着手金は30万円~50万円程度もします。
事務所によってはそれよりも多くかかるケースもあります。
このように高額な費用を一括払いできないという人も多いでしょう。その場合にはどうしたら良いのでしょうか?
着手金の一括払いが困難な場合、まずは分割払いができる事務所を探す方法があります。
今は多くの弁護士・司法書士事務所が費用の分割払いを受け付けています。
ホームページ上にはっきりと「分割払い可」と書いてある事務所もありますし、そのようなはっきりとした記載がなくても、個別に問い合わせれば分割払いを受けてくれる事務所も多いです。
分割払いをする場合には、だいたい月々数万円ずつを事務所に対して支払っていくことになります。
ただし、個人再生で着手金を分割払いする場合には、注意点があります。
それは個人再生を申し立てると、月々「積立金」をしなければならないということです。
月々の積立金の金額も数万円になるので、これと着手金の分割払いが重なると結構な負担になってしまいます。
ところが、積立金が滞ると個人再生手続きがすすまなくなりますし、弁護士・司法書士の費用を支払わないと弁護士・司法書士は手続きをすすめてくれません。
どちらも必ず支払が必要になる費用なのです。
弁護士・司法書士の着手金を分割払いにするとその後支払が難しくなる可能性があるので、本当に支払っていけるのか、積立金の金額も考慮した上でしっかり検討する必要があります。
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