借金していると闇金に手を出してしまい、厳しい取り立てに遭うことがあります。
この場合、取り立て許される範囲内を超えているのではないかと思われるケースがあります。
相手が闇金なのか正規の貸金業者なのかによって、対処方法や相談先が異なるので、それぞれの違いと正しい対処方法を知っておく必要があります。
では、闇金業者による違法な取り立てが行われた場合の対処方法はどうすればよいのか。
実際、相手が闇金の場合には、平気で違法な取り立て方法をとってくるので注意が必要です。
違法な取り立てをやめさせるなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
ひとつ相談の前に重要な点は、相談する弁護士・司法書士は借金問題が得意かどうかです。
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目次
闇金は一般的な消費者金融となにが違うのか
借金する場合、相手が大手消費者金融などの場合なら、正規の貸金業者であることは明らかです。
ところが、スポーツ新聞などで「ブラックでもOK」「即日融資」などの広告を見て融資を申し込んで借金したようなケースでは、注意が必要です。
この場合、相手が闇金である可能性が高いです。
闇金とはどんな業者なのか
闇金とは、利息制限法を超過した利息を取り立てる違法な業者のことです。
通常、貸金業の営業をするためには、金融庁から認可を受けて貸金業登録をする必要がありますが、闇金はこのような貸金業登録をしていません。
営業許可を受けていないのに勝手に営業をしている違法な業者です。
そこで、利息制限法による上限利率も無視して違法な金利取り立てを平気で行っています。闇金の利息は非常に高く、10日で1割や10日で3割なども普通です。
闇金は、当初貸付をする際にはとても親切そうにしているのでわかりづらいのですが、返済を滞納すると、態度が一変します。
深夜でも日中でもかまわず何十回、何百回と電話をかけてきますし、自宅や携帯電話だけでなく勤務先や親戚にまで電話をかけてきます。家族が脅されることもありますし、近所の人に借金問題を触れ回ることもあります。
このような嫌がらせによる取り立て行為はすべて違法です。
しかし、実際には執拗な嫌がらせが続くので、疲弊した債務者がこれ以上の嫌がらせを避けたいと考えて、必死で高い金利をつけて返済を続ける、という構図になっています。
悪質な取り立てを警察に通報することは可能か
執拗な督促電話や脅迫電話、勤務先や家族、親戚や近所などへの嫌がらせによる違法な取り立てが続く場合には、警察に通報したり弁護士・司法書士に相談することができます。
通常の貸金業者の場合には、貸金業法に従うので、闇金より簡単に違法な取り立てをやめさせることができます。
貸金業法に反する取り立て行為は禁止
先の項目で説明したように、闇金の取り立て方法はほとんどが違法なものです。そこで、このような違法行為を辞めさせなければなりません。
また、まれに闇金ではない正規の業者でも、過ぎた取り立て行為をすることがあります。
そこで、これらの違法な取り立てが行われた場合の対処方法をご紹介します。
相手が闇金の場合
相手が闇金のケースについて説明します。この場合には、警察に通報すると、取り締まってくれることがあります。
闇金は違法な犯罪組織なので、警察による捜査や逮捕の対象になります。
そもそも出資法を超える高利率でお金を貸していること自体が犯罪ですし、取り立てにおいても脅迫や強要、業務妨害や不退去罪などいろいろな犯罪行為をしています。
よって、闇金被害を受けたら、まずは警察に通報することが1つの対処方法になります。
警察に闇金の通報をする場合には、警察署の生活安全課など闇金対策の部署に行って、被害の状況を説明して被害届を出すとよいでしょう。
相手が正規の業者であるケース
相手が闇金ではなく正規の業者である場合、闇金なのかどうかはっきりわからないことがほとんどです。
この場合、違法な取り立てがあるとは言っても、闇金ほど激しい嫌がらせがあることは少ないです。
正規の貸金業者の場合、貸金業法という法律に従う必要があります。貸金業法に違反すると、貸金業登録を取り消されるなどいろいろなペナルティを受ける可能性があるからです。
貸金業法には、取り立て方法についての規制があります。
貸金業法による取り立て規制の内容
貸金業者による取り立て方法については、貸金業法21条や取り立てに関するガイドラインによって具体的に規制内容が明らかにされています。
まず、午後9時から午前8時までの夜間の時間に電話で取り立てをすることが禁じられます。また、1日4回以上など頻繁に電話で督促する行為も禁じられます。
電話だけではなくファックス送信や自宅の訪問による取り立ての時間や回数も同様です。
さらに、正当な事由がないのに、債務者の勤務先や債務者の自宅以外の場所に電話をしたり、訪問することによって取立をすることも禁じられます。
このとき、正当な事由とはどのようなことかが問題になります。この場合、勤務先に連絡する以外に債務者に連絡する方法があるかどうかなどが判断基準になります。
たとえば、引っ越しをして電話番号も変えてしまい、債権者にとって音信不通状態になってしまった場合などには、勤務先に連絡するしかなくなるので、正当な事由が認められてしまうおそれがあります。
次に、債権者が債務者宅に来て取り立てをしようとしたところ、債務者から帰ってほしいと言われたのに、これに従わず居座った場合にも貸金業法違反になります。
さらに、貼り紙や看板などによって嫌がらせの掲示のすることも禁じられます。
たとえばアパートの集合ポストなどに「金返せ」などの貼り紙をするケースなどが考えられます。
他から借金してでも支払え!と言って返済を強要することも許されませんし、債務者の親や親戚、家族など、返済義務のない人に対して代わりに返済することを強要する行為も禁じられます。
さらに、債務者が弁護士や司法書士に依頼して債務整理手続きに入った後に、債務者に対して直接取り立て行為をすることも認められません。
このように、貸金業法には取り立て方法についてかなり細かく厳しい規制がなされています。
貸金業者から違法な取り立てがあった場合の対処方法
正規の貸金業者の場合には、これに従わないと登録を取り消されるなどのペナルティがあったり刑事罰を受ける可能性もあるので、通常は違法な取り立てはしません。
ただ、中には正規の業者であっても、過ぎた取り立て方法をとってしまう会社があります。
このような場合には、金融庁に告発をして、行政指導をしてもらうことができます。
通常、行政指導があったら業者は違法な取り立てをやめます。やめないと営業ができなくなるからです。
もし行政指導に従わない場合には、業務停止などの行政措置をとってもらうこともできます。
さらに酷い場合には、貸金業登録を取り消してもらう措置などがとられるケースもあります。
相手が正規の貸金業者でも、警察に通報する方法に効果があります。正規の貸金業者でも、違法な取り立てが犯罪になることは多いです。
債務整理も依頼すればすぐに取り立てが止まる
相手方が正規の貸金業者の場合には、借金の返済義務があるので、取り立て方法の問題はさておいて借金問題を解決する必要があります。
ところが、厳しい取り立てを受けている状態の場合、通常は返済ができない状態になっています。
放置していると、借入先の業者から裁判をされるおそれもあるので、借金を整理しなければなりません。
借金を法的に整理する方法のことを債務整理と言いますが、弁護士・司法書士は債務整理のプロなので、借金返済ができない場合の債務整理方法についてもアドバイスしてくれます。
債務整理が必要な場合、弁護士・司法書士に依頼して債務整理手続きを進めてもらうこともできます。
弁護士・司法書士に債務整理手続きを依頼すると、債権者からの厳しい取り立てが止まるので、精神的にとても楽になりますし、経済的にも再生しやすくなります。
さらに、厳しい取り立てをするような貸金業者は、高利息での貸付をしている場合が多いです。そこで、古くから取引がある場合には、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金とは、過去平成20年頃以前に利息制限法を超過する高利率で消費者金融などと取引していた場合に、払いすぎた利息を取り戻すことができる手続きのことです。
過払い金請求をすると、数十万円やときには100万円を超える金額のお金が返ってくるので、非常に助かります。
弁護士・司法書士に依頼すると、相手方業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法引き直し計算をして、過払い金が発生しているかどうかを調べてくれます。
もし高金利の業者に対して払いすぎている利息があれば、過払い金請求によって払いすぎた過払い金を取り戻す手続きもしてくれます。
なお、相手が闇金の場合には、債務整理は不要です。闇金からの借金にはそもそも返済義務がないので、債務整理によって借金を減額したり免除してもらう必要はないのです。
闇金が相手の場合には、弁護士・司法書士に間に入ってもらって違法な取り立てをやめさせたり、今後かかわりを持たないことを約束させる必要があります。
よって、相手が正規の貸金業者であっても闇金であっても、弁護士・司法書士に相談して対処を依頼することは、大変効果的な対処方法になります。
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