銀行カードローンの借金が返せなくなり、債務整理手続きをするならば借金問題の解決実績のある専門性の強い弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。
というのも銀行側には専門の弁護士・司法書士が必ずついており、かつ金利も安いため返済しやすいはずなのに、返済できなくなったという状態だと、債務整理の交渉の難易度が上がります。
依頼した弁護士・司法書士が借金問題が得意ではない弁護士・司法書士の場合、交渉が難航する可能性が十分にあります。
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みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
銀行カードローンの借金について
銀行カードローンは、消費者金融などのローンと比べると利息も低い分人気がありますがカードローンの審査は非常は非常に厳しいです。
しかし、借りれた場合は他のローンと比べると返済のリスクが低いため借金地獄に陥る可能性が低いです。
それでも銀行カードローンの返済に困り債務整理をしなければならなくなったとすると、銀行に限っては信用回復するまでにはかなりの時間を要することになります。
銀行カードローンの債務整理で一般的にな手続き
銀行のカードローンの借金が返せなくなった場合、多くの人は債務整理手続きの中でも「任意整理」で解決することが多いです。
また、借入金額が多すぎたり、失業などで将来的にも返済する見込みがない人は「任意整理」や「個人再生」などの返済が前提の手続きができないので「自己破産」を取らざるを得なくなります。
安定した収入があり尚且つ住宅ローンがある人などについては「個人再生」を選択することもできます。
任意整理をする場合
任意整理の場合「将来の利息をカット」した金額を和解交渉ができれば、銀行のカードローンの借り入れでも任意整理が可能です。
銀行カードローンの場合は金利が低いので、借金総額に大きな変動が無いこともありますが、交渉が成立すると毎月の返済額を減らすことができるので完済までの負担が減ります。
ただし、銀行側が認めないと任意整理ができないことになりますので、「和解交渉の成立」が必要になります。
後にも説明していますが、銀行は弁護士・司法書士から受任通知を受けると預金口座の凍結を行いますので出金ができなくなります。
給与振り込みを指定している場合は、別の銀行口座にしておくと良いでしょう。
ただし、ここで注意しなければいけないことは、銀行カードローンの保証会社が消費者金融や信販会社です。
そこからのキャッシングなど借り入れがある場合は、それも一緒に債務整理されることになりますので、保証会社の確認をしておくことが必要になります。
個人再生をする場合
個人再生の手続きをする場合は裁判所を通すことになります。
裁判所や債権者が認める条件がいくつもありますので、任意整理と同じように銀行側が認めてくれなければ成立しない手続きになります。
個人再生をする場合、下記のようなことがあれば個人再生ができません。
- 基準となる債権の額が5分の1か100万円以下である時
- 総額が5000万円を超えている時
- 再生計画に見込みがない時
- 将来的に収入の見込みがない時
- 返済総額を5分の1にして計算したときに、3~5年までに返済しきる事ができる時
この条件をクリアしないと、個人再生をすることができません。
住宅ローンを組んでいる場合は、この手段を取らないと住宅を手放すことになりかねません。
「自己破産」をしてしまうと家を手放すことになりますので、上記の条件にクリアすることが大切になります。
自己破産をする場合
自己破産をする場合は、銀行カードローンの全てが免責されますので破産宣告が認められた後で、よほどの理由がない限り免責も決定するので問題はないでしょう。
基本は収入がないと「自己破産」以外債務整理ができないことと、借入れた期間が短く新しい場合は「将来の金利をカット」しても、あまり返済金額が変わらない場合もあります。
金利が低い銀行カードローンは、過払い金請求はできない
銀行カードローンで過払い金請求ができるかという疑問を聞きますが殆どの場合、銀行カードローンは金利が低いため過払い金が発生することはありません。
過払いが発生するのは、利息制限法と出資法の差額の金利(グレーゾーン金利)で借りていた人だけです。
2010年6月に貸金業法が改正され、出資法と利息制限法の金利は同じになったことでグレーゾーン金利は無くなりました。
そのため過払い金が発生する人は、2010年6月以前より主に消費者金融から借入した人となります。
出資法の金利が利息制限法と同じになることはそれより前に決まっていたことなので、厳密に言えば2010年6月の数ヶ月前はすでに大手消費者金融では金利の引下げを行っていました。
なので、過払い金が発生する対象となる人は、少なくとも2009年に借入した人となります。
グレーゾーン金利で借入していて完済した人は必ず過払い金が発生するのですが、銀行カードローンの場合はそもそも金利が低いので、過払い金が発生することはありません。
債務整理をすると銀行口座が凍結されるのか
弁護士・司法書士に債務整理の依頼をすると、まず銀行へ受任通知書が郵送されます。
受任通知書を受け取った銀行はすぐに預金口座を凍結して預金がある場合は残金に充当されます。
給与や年金などの振り込み口座に指定している場合も残金に充当されますので、引き出して銀行口座を別に変更することが必要です。
債務整理を行う前にしておくこと
まず、債務整理をする銀行口座の預金を引き出しておく必要があります。
というのも口座の残金が返済に回されてしまうので、その月の生活費が口座に合った場合生活できなくなる恐れがあります。
次に、給与・年金などの振り込み口座にしている場合は、別の銀行口座に変更しておく必要があります。
というのも振り込まれた金額が全て返済に当てられてしまうからです。
なお、口座は債務整理が完了するまで凍結されているため、万が一振込されたとしても引き出すことはできません。
債務整理後に銀行口座の開設はできるのか
債務整理中でも後でも銀行口座の開設は可能です。
ただし、債務整理をした銀行では、リストとして名前残っていますので作成することはできません。
新たに口座を開設するならば、債務整理をした銀行とは別の銀行で口座を開設する必要があります。
なお、普通預金口座の開設だけでは、信用情報を調べることはありませんので別の銀行で口座を作るときに問題は起こりません。
債務整理は銀行系を除外したほうがいいのか
任意整理をする場合、整理する借り入れ相手を選ぶことができるので、消費者金融・信販会社・銀行の各社に借金があり銀行だけを除外して整理することもできます。
任意整理の場合、上記のような借り入れ状況なら消費者金融が一番金利が高いので、消費者金融だけを選んで債務整理をすることもできます。
ただし、任意整理手続きをすると信用情報機関にブラックリストとして名前が載り、最低でも返済し終わってから5年はブラックリストから名前が消えません。
なので、任意整理するときに銀行系のカードローンを対象から外すとしたら、給料や支払い先口座を変更したくない場合でしょう。
残しておいても、債務整理手続きを行ったことで信用情報に傷がつくことは避けられないので、債務整理をして返済が楽になるなら対象にして良いでしょう。
銀行はローン審査が一番厳しい金融機関
銀行の信用は他の金融機関と比べて、一度でも信用を失うとローン審査は通りにくくなります。
債務整理は、支払い不可能だということを貸した側に伝えることなので、銀行の信用回復にかなりの期間がかかります。
任意整理の場合でも、銀行系を選択せずに債務整理を行うという人もいます。そういった場合は銀行によってはブラックリストから外される期間が多少早くなることがあるようです。
しかし、原則で最低5年、長くて8年はブラックリストに乗り続けます。
最低でも5年はブラックリストから外されないことが確定しているのならば、返済が少しでも楽になるなら債務整理対象にした方がいいでしょう。
銀行の保証会社の債務整理について
銀行から代位弁済を受けた保証会社は、弁護士・司法書士と債務整理の金額について和解交渉をします。
銀行と保証会社は一つの連帯組織として考えなくてはならないので、債務整理をするときは保証会社の確認と現在の借入先がどこと繋がっているのか確認してから債務整理を考えてください。
それを考えずに債務を実行したときに、思わぬ債務まで整理しなくてはいけなくなりますので注意が必要なことになります。
自分の借金状況に合わせた債務整理をするなら
個人の借金の状況によって、どの債務整理手続きを行えばいいかは異なります。
債務整理手続きは専門的な知識が必須になり、個人の交渉だけでなく場合によっては裁判所に依頼しなければいけないこともあります。
この時、もし依頼した弁護士・司法書士が借金問題が得意ではない弁護士・司法書士のだった場合、本来個人再生で済むような借金でも自己破産を選知られる恐れがあります。
なので依頼する弁護士・司法書士が借金問題を熟知し、相談相手の状況によってどの手続を行えばいいかを理解している弁護士・司法書士を選ばないといけません。
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