個人再生

個人再生にかかる期間は?申し立てや手続きの流れを分かりやすく解説

個人再生は、申立てから返済開始まで約6ヶ月かかります。

手続きが煩雑で長期間に及ぶことが多いため、状況が悪化してしまう前に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

最近は、借金で悩んでいる人が多いため、弁護士や司法書士も無料相談を受け付けています。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

ここでは、個人再生をする前に押さえておくべき基礎知識として「個人再生にかかる期間や手続きの流れ」「個人再生のメリットとデメリット」をご紹介していきます。

この記事のポイント

個人再生に不安がある人は今すぐ弁護士や司法書士に相談しましょう。

個人再生の手続きは、申立てから返済開始まで約6ヶ月かかります。借金生活が長く続くように感じるかもしれませんが、弁護士や司法書士に依頼すると申立てしたタイミングで督促をすぐに止めることができます。

そのため、これまでのように取り立てに追われる精神的なプレッシャーからは解放されます。

また、専門家に依頼すると、借金問題は早めの対応が解決につながるので、個人再生を検討している人はまず無料相談を利用することをおすすめします。

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個人再生の手続きの流れとは?

個人再生を利用して賢く借金問題を解決するためには、「手続きの流れ」と「期間」を事前に確認しておくことが大切です。

個人再生にかかる期間|「申立て」から「再生計画の承認」まで

東京地方裁判所では「個人再生委員」が選任される

個人再生の手続きの一般的な流れは次のようになっています。

  • STEP1.弁護士・司法書士に無料相談
  • STEP2.個人再生の申し立て
  • STEP3.手続きの開始決定
  • STEP4.再生計画案の作成
  • STEP5.再生計画の認可

個人再生の手続きの流れは、各地方裁判所の運用によって少しずつ違いがあります。

ここでは、東京地方裁判所を例に手続きをご紹介していきます。

個人再生の開始決定までは1ヵ月

STEP1.弁護士・司法書士に無料相談
まずは、弁護士や司法書士の無料相談を利用しましょう。

あなたの借金の状況や生活状況から適切な借金解決方法を提案してもらえます。

実際に、個人再生を進めると決めれば、さっそく弁護士や司法書士と契約して手続きを依頼します。

依頼すると、弁護士・司法書士は、債権者に対して「受任通知(※)」を送って債権調査をします。その間に、依頼者は申し立てに必要な書類や資料を集めます。

この受任通知には「弁護士・司法書士に依頼したため、取り立てはやめるように」という旨が明記されており、受任通知を受け取った債権者は本人に対して一切取り立てを行うことができなくなります。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
引用元:貸金業法第21条

(※)受任通知とは、弁護士・司法書士が債務者の代理人として債務整理手続を行うことを各債権者に知らせる通知です。

STEP2.個人再生の申立て
個人再生に必な書類が揃ったら、裁判所に個人再生の申立てをします。

申し立てがあると、東京地方裁判所では「個人再生委員(※)」を選任します。

(※)個人再生委員とは、個人再生手続きにかかわり、手続きの進行について裁判官に対し意見を述べる、再生計画の認可を認めるべきかどうかの意見書を提出するなどの役割をする人のことです。地方裁判所によっては、選任されないこともあります。

STEP3.手続きの開始決定
個人再生委員が選任されると、債務者は個人再生委員と面談をすることになります。

面談をするタイミングは、個人再生の申立てをして、1~2週間が経過した頃です。

また、申立て後は、個人再生の依頼者は毎月裁判所に対して予納金の支払いをすることになります。これは、個人再生委員に報酬として支払われるものです。

個人再生委員との面談の場で特に問題がなく、きちんと予納金の支払いができる人の場合には、個人再生手続きの開始決定がなされます。

ここまでの「申立て」から「手続き開始の決定」までの期間がおよそ1ヶ月です。

再生計画案の認可まではさらに5ヵ月

手続きの開始が決定されると、裁判所から借入先の貸金業者に対して債権調査が行われます。

債権調査が終わると、弁護士・司法書士は裁判所から債権調査票(調査結果)を受け取ります。

もしそこに記載されている債権情報に間違えがなければ、その内容で正式に申立てを進めることになります。

STEP4.再生計画案の作成
次に、各債権者の「債権届出書(※)」の内容に従って、再生計画案を作成します。

再生計画案を提出するまでの期間は、手続き開始が決定してから約3ヵ月後です。

弁護士・司法書士から再生計画案が提出されると、裁判所がその内容を精査し、問題がなければ債権者にそのコピーを送って意見を聞きます。

債権者への意見聴取期間はおよそ1ヵ月~1ヵ月半です。

(※)債権届出書とは、裁判所が把握している債権者に対して送付する書類です。受け取った債権者はこの書面で自分たちの債権を主張します。

STEP5.再生計画の認可
再生計画案について貸金業者から異議がなければ、再生計画案が認可されます。

再生計画案が認可されると、その5週間くらい後に再生計画案が確定となります。

このように、個人再生を申立てをしてから実際に借金の返済を開始するまでの期間は、およそ6ヶ月です。

また、個人再生にかかる期間は、依頼者の対応によってもかなり異なってきます。

依頼者が裁判所の指示にきちんと従わない場合などでは、手続きにかかる期間が大幅に延びることもあるので注意しましょう。

東京地方裁判所で実施される「履行テスト」とは?

「履行テスト」

履行テスト」とは、再生計画案の内容が「確定」となる前に、本当に計画通りに債権者に返済をしていけるのかを確認するためにものです。

支払い能力を最終確認するために、裁判所に予納金の支払いをしたり、積み立てをします。

個人再生では、借金を減額してもらうことはできるものの、手続き後に債権者への支払いが残ります。(個人再生=借金チャラではありません。)

この残債の支払いができなければ、個人再生の手続きが失敗となってしまいます。

そこで、実際に個人再生を確定する前に、本当に将来債権者に支払いができるのかどうか、手続き中に積み立てをさせて確認します。その方法が履行テストです。

履行テストは、手続き後の債権者への支払いの予行演習のような意味があります。この支払いを継続できない場合、再生計画も実現不可能と見なされてしまいます。

履行テストの支払い金額は、個人再生後に支払う予定となっている金額と同程度です。

例えば、個人再生の手続き完了後に、月々3万円を支払う予定の場合には、月々3万円の積み立てを求められます。

履行テストは、個人再生の申立後、再生計画案が認可されるまでの期間続きます。東京地方裁判所の場合には、この積み立ては裁判所への予納金の支払いという形で行われます。

また、東京地方裁判所では、個人再生委員が選任されるので、履行テストで債務者が支払った予納金は個人再生委員の報酬に充てられます。

履行テストに失敗すると手続きが進まない

履行テストは再生計画と支払い能力を証明する大切なプロセスです。

もし履行テストがきちんと行われない場合には、信用をなくし、それ以上手続きを進めることができなくなります。

例えば、東京地方裁判所では、個人再生の申立後に予納金の支払いがなければ、手続きが開始されません。手続きの開始決定があった後も、予納金の支払いがないと、その時点で手続きが止まってしまいます。

履行テストどおりの支払いがまったくできなくなって、個人再生後の支払いが不可能と判断された場合には、個人再生事件が途中で終了して、手続きに失敗してしまうケースもあります。

これについては、ほかの裁判所でも同じです。

このように、個人再生においては、手続き後に開始する履行テストが非常に重要な意味合いを持ちます。もし履行テストがきちんと履行できないと、その分手続きがどんどん延びてしまうことにもなります。

個人再生をスムーズに進めて手続きを成功させるには、裁判所や弁護士の指示に従い、きっちり予納金や積み立ての履行をしていくことが必要です。

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録される

個人再生をすると、借金返済額が大幅に減額でき、住宅ローンがあっても持ち家を守れるなど、たくさんのメリットがあります。しかし、個人再生にはデメリットもあります。

そこで、ここでは個人再生の大きなデメリットであるブラックリスト問題について、ご紹介していきます。

個人再生をすると5~10年は「ブラックリスト」に登録されてしまう

ブラックリスト登録されるとは?

個人再生をすると、「ブラックリストに登録される」というデメリットがあります。

良くブラックリストという言葉を聞くことがあるかもしれませんが、これは通称で、実際にそのような名前のリストがあるわけではありません。

個人再生に限らず、過払い金請求以外の債務整理の手続きを利用すると、信用情報機関が保管している個人信用情報に「事故情報」というものが記録されます。

個人再生などの債務整理手続きを利用すると、その信用情報機関に事故情報というネガティブな情報が登録されてしまっているので、貸金業者や金融機関は審査に通さないのです。

この事故情報には、「延滞の有無」、「債務整理の有無」などがあります。

このことが原因で債務整理をすると、その後は一定期間、ローンやクレジットカードが利用できなくなります。

ブラックリストに登録されるとできなくなること

ブラックリストに登録されてしまうと、次のようなデメリットがあります。

  • 住宅ローン・車のローン・教育ローンや事業資金の融資などを受けることができない
  • 消費者金融のキャッシングを利用できない
  • クレジットカードを新規発行できない

また、ブラックリストに登録されると、連帯保証人などの保証人になることもできなくなります。

ブラックリストに登録される期間とは?

永遠にブラックリストに登録されるわけではありません。いつまで登録されてしまうのでしょうか?

ブラックリストに登録される原因は、事故情報が信用情報機関に登録されてしまうことです。

そのため、事故情報が消去されれば、ブラックリスト状態は解消され、ローンやクレジットカードが通常通り、利用できるようになります。

事故情報が消去されるまでの期間については、各信用情報機関によって取り扱いが異なっており、概ね以下のようになっています。

事故情報が消去されるまでの期間
信用情報機関登録期間
株式会社日本信用情報機構(JICC)個人再生手続き後、約5年で事故情報が消去される
株式会社シー・アイ・シー(CIC)通常借金の完済後、約5年は登録され続ける
全国銀行個人信用情報センター(KSC)手続き後、約10年は事故情報が登録され続ける

このように、各信用情報期間によって、事故情報が登録される期間は違いますが、個人再生の場合は手続き後、5年~10年はブラックリスト状態が継続すると考えておきましょう。

個人再生で大幅に借金を減らすなら弁護士・司法書士に相談しましょう

個人再生をすると、ブラックリスト状態になってしまうデメリットはありますが、対処方法もあります。

  • 家族名義でローンを申請する
  • クレジットカードの家族カードを利用する
  • デビットカードを利用する

このように、個人再生のデメリットはある程度は避けられるため、個人再生にはメリットの方がはるかに大きいと言えるでしょう。

個人再生を成功させて上手に借金を減額してもらうには、借金問題に強い弁護士・司法書士に相談することがポイントです。

個人再生を依頼できる専門家には、弁護士と司法書士がいますが、そのどちらに依頼するのがメリットが大きいのでしょうか?

ここからは、個人再生を弁護士か司法書士のどちらに依頼すべきかをご紹介していきます。

個人再生を弁護士に依頼したほうがいい理由

弁護士と司法書士は代理権の範囲が異なる

個人再生を依頼するなら、司法書士よりも弁護士に依頼するほうがメリットが大きいです。

弁護士と司法書士の違いは、曖昧な人も多いと思いますが、両者には大きな違いがあります。

個人再生は、裁判所を通して手続きを進めるため、煩雑な手続きが多くなります。また、この手続きは半年にも及びます。

そのため、個人再生を弁護士や司法書士に依頼する場合、債務者(あなた)の代理人として煩雑な手続きを進めてくれるほうがメリットが大きくなります。

しかし、司法書士には、書類作成の代理権しかありません。つまり、司法書士は、個人再生の手続きの申し立てや手続きの進行全体についての代理権はありません。

司法書士ができることは、債務者の代わりに必要な書類を作成することだけです。申し立てや手続きの進行自体は、債務者自身が自分で進めていかないといけないため、手続きがスムーズに進まない可能性もあります。

一方で、弁護士には、完全な代理権があります。申立ても手続き進行もすべて代理して進めていくことができます。

弁護士が代理で対応できる内容であれば、裁判所も安心できるので、個人再生の手続きがスムーズに進みやすいです。

このように、司法書士には書類作成代理権しかなく、弁護士には完全な代理権があるという点で、弁護士に個人再生を依頼するメリットがあります。

「司法書士は、書類は用意してくれるけど、手続きは自分でやる」「弁護士は、完全にあなたの代わりでやってくれる」ということです。

弁護士のほうが交渉力がある

弁護士と司法書士には、交渉力にも違いがあります。

債務整理を取り扱ってきた、これまでの歴史が関わっています。

弁護士は昔からあらゆる法律事務を取り扱ってきていて、債務整理についても古くから扱っていました。

これに対し、司法書士が債務整理を取り扱うようになったのは、2002年からです。司法書士は、もともとは不動産登記の専門家だったためです。

また、すべての司法書士が債務整理を取り扱うことができるわけではありません。認定を受けた「認定司法書士」のみが、債務整理を行うことができます。

弁護士の方が費用が少し高い

一般的に、弁護士の方が個人再生の費用が高くなる傾向にあります。弁護士の方が代行するて手続きが多くなるためです。

しかし、驚くほど大きな違いはありません。

ただし、最近では、弁護士費用が自由化された関係で、弁護士費用や司法書士費用は、各事務所が自由に設定しているので、個人再生などの債務整理にかかる費用は、弁護士や司法書士かという違いよりもむしろ各事務所による違いのほうが大きくなりつつあります。

個人司法書士弁護士
期間指定期間内に完了が困難指定期間内に確実に完了指定期間内に確実に完了
費用30万円30〜50万円40〜60万円
対応可能金額制限はないが、多いほど自分で行うのは困難140万円以下の借金のみ対応可能金額制限なし(個人再生自体の金額制限は5,000万円)
督促申立てが認められるまで止まらない受任通知を送った段階で止まる受任通知を送った段階で止まる

判断が難しい場合は総合士業グループに相談を

弁護士か司法書士かという問題は、初めて利用する方には判断が難しいでしょう。

その場合は、どちらの専門家も在籍している総合士業グループに相談することをお勧めします。

借金といっても住宅ローン、キャッシングローン、教育ローンなど分野が広いため、様々な分野の法律のプロがいる組織の方がより最適な解決方法を提案できます。

そのため、総合士業グループに相談をすると、適切な専門家に力を借りることができます。

個人再生するならまずは無料相談を

弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし。最近は債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。

借金問題は放置していても、何の解決にもなりません。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

個人再生に関するご相談はこちら|5分程度のお電話で対応可能です

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