借金滞納

【任意整理の期間】手続きや信用情報の期間のまとめ

借金の返済が苦しいので任意整理を検討しているけれど、手続きにどのくらいの期間がかかるのか気になるという人もいると思います。

また、任意整理をしてからどれくらいの期間ブラックリスト状態になって、クレジットカード等が使えなくなるのかについて知りたい人も多いと思います。

このページでは、任意整理に関係する「期間」について説明します。

結論から言うと、任意整理にかかる期間は比較的短いです。

  • 任意整理を弁護士に頼む・・・相談日にすぐ
  • 弁護士が業者と和解交渉する期間・・・短ければ3ヵ月
  • 和解した金額で返済をする期間・・・3~5年

任意整理の交渉は、依頼した弁護士の実力に比例して返済金額の減額や、手続完了までの期間が短くすることができます。

そのため、借金問題を得意とする弁護士に依頼することが重要になります。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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任意整理は業者との交渉

債務整理にかかる期間は、それぞれの手続きによってかなり異なります。個人再生の場合には、だいたい8ヶ月程度はかかります。

自己破産については、同時廃止か管財事件になるかでかかる期間が異なります。

自己破産のなかでも同時廃止の場合には手続きが簡易なので、3ヶ月程度で終わります。

これに対して、管財事件の場合は手続きが複雑なのでかかる期間も長くなり、少なくとも半年程度はかかることが普通です。

財産換価に時間がかかった場合など、1年以上となるケースもあります。

これらの裁判所を利用する手続きと比べると、任意整理ではあまり期間はかかりません。

任意整理では債権者と直接交渉をするので、債権者と話し合いさえつけばすぐに解決できるからです。

ただしこの場合、債権者の対応によって大きな影響を受けます。

対応の早い債権者であれば、例えば1ヶ月程度などの早期に解決することが可能です。

しかし、対応が遅い債権者が相手の場合には1年以上など、非常に長い期間がかかるケースがあります。

その意味で、任意整理にかかる期間はだいたい3ヶ月と言えます。

任意整理の手続きの期間

早ければ即日に督促が止まる

弁護士や司法書士に任意整理の手続きを依頼すると、弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を送ります。

受任通知とは、弁護士や司法書士が「債務整理の手続きを受任しました」ということを債権者に知らせるための通知書です。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、基本的に弁護士などは、即ときに受任通知を送付します。

債権者からの借金の督促は、受任通知が届くと即ときに止まります。

貸金業法や金融庁のガイドラインにより弁護士などが債務整理の手続きに介入した後は、債権者は債務者に直接取り立てをしてはいけないことになっているからです。

任意整理の依頼をして着手金を支払った場合、弁護士などは債権者に対して郵送やFAXで受任通知を送ります。

郵送なら1日~3日程度の期間がかかるのに対し、FAXなら即ときに債権者に受任通知が届きます。

債権者が取引履歴を開示

弁護士や司法書士が任意整理を受任すると、債権者に対して取引履歴の開示請求書を送ります。

債権者はこれに応じて取引履歴を開示しなければなりません。

履歴の開示にかかるのは、だいたい1週間~1ヶ月程度です。

これを超えると、開示が遅い業者と言われても仕方がないでしょう。

大手消費者金融ほど交渉しやすい

同じ消費者金融会社なら、大手消費者金融のほうが中小の街金よりも交渉に応じてくれやすいです。

また、クレジットカード会社よりも消費者金融会社のほうが、取引履歴の開示や債務者の提案に対する返答が早い傾向があります。

借入件数が多いほど期間は長くなる

任意整理の和解交渉にかかる期間は、2ヶ月~3ヶ月程度です。

しかし、これは各債権者の対応によって大きく異なります。また、債務者がどれだけ妥協するかという点によっても影響を受けます。

例えば、債権者が債務者の提案した返済方法をすんなりと受け入れた場合には、和解交渉にはほとんど期間がかからず1ヶ月程度もあれば解決できます。

また、任意整理で対象とする債権者の数が多いと、その分交渉が難航する債権者が現れる可能性が高まるので、和解交渉にかかる期間が長引くことが多いです。

任意整理の和解交渉にかかる期間は、弁護士や司法書士の交渉力にもかかわります。

弁護士や司法書士の交渉がうまければ、スムーズに和解交渉をすすめて債務者の有利に条件を整えてくれる可能性が高くなります。

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過払い金が発生している場合

任意整理をする場合には、借金を利息制限法に引き直して計算をします。

すると、過去に利息制限法を超過する利率で取引していた場合には、過払い金が発見されることがあります。

任意整理中に過払い金が発見された場合には、同じ手続き内で過払い金返還請求をすることができます。

このことによって、必ずしも任意整理にかかる期間が延びることにはなりません。

任意整理手続き内で過払い金請求をする場合、債権者に対して直接過払い金請求書を送って、過払い金の返済額と返還方法を話し合います。

任意整理では過払い金が発生していない場合には、債務者から債権者への借金返済額と返済方法を話し合います。

過払い金返還請求と通常の任意整理では、貸金業者側か消費者側のどちらがお金を返還するかという違いがあるだけなので、結局かかる期間に大差は生じないのです。

ただ、過払い金返還請求をした場合、業者側との間で返還金額や返還方法について合意ができない場合があります。この場合、過払い金返還請求訴訟(裁判)を起こす必要が生じます。

すると、裁判には時間がかかってしまうので、結果的に過払い金請求をした方が期間が長引くことはあります。

訴訟になると、少なくとも2~3か月、場合によってはそれ以上に余分に期間がかかることを覚悟しておいた方が良いでしょう。

カードが使えなくなる期間は5年

任意整理の対象にすると停止

任意整理をして、クレジットカードの利用が停止されるタイミングは、そのクレジットカードを任意整理の対象にするかどうかによって異なります。

まず、任意整理の対象にした場合には、クレジットカードの利用はすぐに止められてしまいます。

具体的には、弁護士や司法書士がクレジットカード会社に受任通知を送った時点でクレジットカードの利用が停止されます。

これに対して、使いたいクレジットカードがある場合には、クレジットカードを任意整理の対象から外せばいいので、すぐにカード利用が停止されることはありません。

しかし、クレジットカード会社は、定期的又は不定期的に途上与信という与信審査をしています。

この与信審査の際に、個人信用情報を参照するので、このときに任意整理による事故情報が記録されていると、クレジットカードは止められてしまいます。

カードの更新のタイミングでも、クレジットカード会社が個人信用情報をチェックします。

よって、任意整理で対象にしなかったクレジットカードでも、途上与信の際やカード更新のタイミングで利用停止されてしまうこともあるのです。

金融事故に登録されるデメリット

信用情報に登録されると

任意整理をして個人信用情報に事故情報が記録されると、ローンやクレジットカードなどの利用ができなくなります。

消費者金融のキャッシングの利用や、クレジットカードの発行もできません。

今使っているクレジットカードの利用も停止されてしまいます。

また、銀行カードローンの利用、住宅ローンや車のローンなども利用できません。

他者の借金の連帯保証人になることもできないので、例えば子どもが奨学金を借りる場合に、その連帯保証人にれません。

さらに、商品などの分割払いによる購入もできなくなります。

このことにより、例えば携帯電話の新規機種購入や機種変更の際に、機種代の分割払いができなくなってしまいます。

携帯電話自体の利用は可能でも、機種の分割払いができないので、機種代を一括払いしなければなりません。

61日間滞納でブラックリスト

借金を滞納した場合も、個人信用情報に事故情報が記録されてしまいます。

このように事故情報が記録された状態のことを「ブラックリスト状態」と言っています。

借金を滞納してから事故情報が記録されるまでの期間は、だいたい61日~3ヶ月程度です。

借金を長期滞納するとブラックリスト状態になって、ローンやクレジットカードの利用ができなくなることを覚悟しないといけません。

借金返済の滞納によってブラックリスト状態になってしまった場合、簡単には事故情報の登録を抹消することはできません。

それを抹消するためには、まずは滞納している借金を支払って、延滞状態を解消する必要があります。

延滞状態が解消されたら、その後5年程度で事故情報が消去されます。

また、滞納している借金を返済できない場合には、債務整理手続きをする方法でも抹消が可能です。

債務整理後5年~10年が経過すると事故情報が消去されるので、ブラックリスト状態から解放されることになるからです。

滞納した人の借金相談窓口

借金の滞納はこちらに非があるため、交渉が難しくなります。なので交渉する弁護士の交渉力が重要です。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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