借金滞納

スマホ・携帯料金の消滅時効|長期間延滞してしまったらまず確認すべきこと

借金の消滅時効については、こちらをお読みください。

ここでは、借金の中でも特に「スマホ・携帯料金の消滅時効」についてご紹介していきます。

この記事のポイント
  • スマホ・携帯の滞納金にも時効がある
    スマホ・携帯の滞納金も借金の一つであるため、時効があります。また、時効を成立させるためには「消滅時効の援用」という法的手続きが必要です。
  • スマホ・携帯の滞納金は時効期間が5年
    スマホ・携帯の滞納金の時効期間は、一般的な借金と同じ5年です。
  • 取り立て専門企業が督促を請負う
    「債権回収会社」という国が許可した取り立て専門企業が取り立てを請け負うことが多いです。無視してやり過ごすことは難しく、最悪の場合、裁判になります。きちんと対応しましょう。
  • 安易に連絡しない
    借金を認めるやり取りをすると、時効期間がリセットされます。つまり、「してはいけない対応」があります。不安がある場合は、必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。
  • 時効が成立しない場合は「債務整理」を検討
    時効が成立せず、どうしても返済ができない場合には、国が制定した借金の救済措置「債務整理」を利用することで安全かつ確実に借金問題を解決できる可能性があります。

スマホ・携帯の滞納金にも時効がある

スマホ・携帯料金を滞納すると、携帯会社からすぐに督促状が届きます。さらに、この督促状を無視したまま、滞納が2~3ヶ月続くと、スマホ・携帯が強制解約されます。

強制解約されると、スマホ・携帯が使用できなくなるのは当然ですが、滞納した利用料金を支払わない限り、携帯会社の督促も続きます。

しかし、スマホ・携帯の滞納金にも時効(消滅時効)があります。時効期間は銀行やカード会社や借金と同じく、5年です。つまり、スマホ・携帯料金を滞納して5年が経過すると消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、5年が経過する前に、携帯会社から裁判所を通して「訴状」「支払督促」が届いたり、利用者が滞納金を一部でも返済した場合は、時効が中断してしまいます。

この「時効の中断」とは、一時停止ではなく、それまで進行していた時効期間が完全にリセットされることになります。

なお、携帯会社から訴えられて判決を取られた場合、時効期間が10年に延長されます。

料金滞納と債権回収会社

スマホ・携帯の料金を滞納し続けると、携帯会社が取り立てを債権回収会社(サービサー)に委託することがあります。

債権回収会社とは、銀行などから債権を買い取り、借金の取り立てを専門に行う企業です。取り立て専門と聞くと、恐喝まがいの取り立てをイメージしするかもしれませんが、法務省から正式に認められた企業です。

スマホ・携帯料金の回収業務を多く手掛けている会社の一つにニッテレ債権回収があります。

スマホ・携帯の滞納金を回収する主な債権回収会社

債権回収会社に債権譲渡された場合、絶対に無視してはいけません。最終的に裁判を起こされ、家、車、預金、給与などあらゆる財産を差し押さえられてしまいます。

docomoは、auやsoftbankと比べて、積極的に裁判手続きをしてくるという印象があります。

なお、債権譲渡がされた場合でも時効期間に影響はありません。

裁判上の請求があった場合の対処法

携帯料金を滞納し続けると、携帯会社から裁判所を通して「支払督促」や「訴状」が送られてくることがあります。

裁判所から送られてくる訴状は、通常訴訟の場合、「口頭弁論期日呼出状」と「答弁書」が同封されています。

口頭弁論期日呼出状は、裁判期日への呼出状のことです。

裁判が起こると、原則として裁判の当事者はその指定された時間に指定された法廷へ出廷しないといけません。口頭弁論期日呼出状には、口頭弁論期日が開かれる日時と場所が書かれているので、指定された時間に、指定場所へと出廷することになります。

答弁書は、訴状に対して自分の意見を書き入れて提出するための書類です。

例えば、「時効の援用」や「分割払いによる和解」を希望するのであれば、その旨を答弁書に記載して提出すれば、裁判所でその意見を前提とした手続きをすすめるができます。

滞納してからすでに5年以上が経過しているのであれば、答弁書に「消滅時効を援用する」旨を記載して、裁判所に提出することになります。一方で滞納から5年未満であれば、時効の援用はできませんが、分割払いを希望する場合は、答弁書にその旨を記載して裁判所に郵送することになります。

もし、指定された期日までに答弁書を提出せず、裁判にも出廷しないと欠席判決となり、強制執行を受ける可能性があります。

支払督促の場合、支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議を申し立てないと、携帯会社から強制執行を受ける恐れがあります。

したがって、すでに滞納から5年以上が経過しているのであれば、必ず異議申立書を裁判所に提出しておく必要があります。また、分割払いを希望する場合も異議を申し立てます。

ご自分での対処に不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない場合は、弁護士や司法書士にご相談することをおすすめします。

訴状支払督促
手続き業者と滞納者本人が裁判所に出向く必要がある。訴訟の結果、滞納者に返済命令が出されてしまう裁判所から「仮執行宣言付き支払督促」が滞納者のもとに送られる。業者や滞納者が裁判所に出向く必要がなく、書類審査のみで滞納者に返済命令が下されてしまう
提出書類答弁書異議申立書
無視した場合訴状に書いてある貸金業者の言い分をすべて認めたことになり、一括払い命令の内容の判決が出てしまう債務者の手元に支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議が出ない場合には、財産を差し押さえられてしまう

携帯料金の滞納と信用情報

スマホ・携帯料金を滞納した場合、およそ2~3ヶ月で強制解約となり、その記録が電気通信事業者協会に登録され、携帯電話各社で共有されます。この料金不払いの顧客情報は、強制解約後も5年間は残るとされています。

料金を滞納したままだと、強制解約後5年間は他社(ドコモ、AU、ソフトバンクなど)に乗り換えようと思っても審査が通らないのが原則です。さらに、料金を滞納した携帯会社においては、5年経過後も社内のブラックリストとして扱われ、利用申込みの審査が通らない可能性が高いです。

また、スマホ・携帯電話の端末料金を通話料と一緒に分割払いしている場合は、クレジットカードで商品を分割払いで購入したのと同じ扱いとなります。

この場合は、料金を滞納して強制解約されてしまうと、一般のカード会社が加盟している信用情報機関であるシー・アイ・シー(CIC)に事故情報が掲載される取り扱いとなります。

信用情報機関に事故情報が掲載されることを一般的に「ブラックリストに載る」といい、事故情報は貸金業者も共有しているので、新たにカード会社から融資を受けることができなくなったり、現在使用しているクレジットカードが利用できなくなる可能性があります。

つまり、端末料金が未払いになると、ブラックリストに載り、クレジットカードの作成やローンの審査などあらゆる場面で不利な影響が出てきます。

なお、消滅時効の援用で携帯電話の滞納料金の支払義務をなくせたとしても、シー・アイ・シーに事故情報が掲載されてしまった場合は、時効援用後も5年間は事故情報が消えない可能性があります。

時効の援用が難しいときは「債務整理」

最後の返済から5年が経過していないことが明らかな場合は、消滅時効の援用はできないため支払いの義務があります。

そういった場合は、弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を検討する必要があります。

債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。

この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。

4つの債務整理の概要
任意整理 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
特定調停 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

弁護士や司法書士と相談してあなたに合った手続きを行いましょう。

債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。

借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。

まずは弁護士・司法書士に相談

借金の取り立てに悩んでいる人のなかには、誰の力も借りずに自分で解決したいと思っている人もいます。

しかし、債権回収業者が連絡してくる時点で借金の返済が難しい状況です。

この状況で何をすれば、自分で解決できるのでしょうか。残念ながら、自力での解決は容易ではありません。

もしできたとしても、そこまでの道のりは険しいものになるでしょう。

できるだけ早く、苦しみのない生活を取り戻すためには、自分で解決しようとしないで弁護士や司法書士に相談することです。

債権回収業者への対応はもちろんのこと、自己破産すべきなのか、ほかの債務整理の手段を選ぶのがよいのかといったことも、専門家である弁護士や司法書士なら的確に判断しアドバイスしてくれます。

また、相談は無料でできます。また契約して弁護士・司法書士費用がかかることになっても分割払いができます。

まずは、無料相談を利用してみましょう。

スマホ・携帯料金の時効に関するお問い合わせはこちら

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